2020-05-08 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
雇用形態の多様化や共働き世帯の増加、未婚、離別による単身者の増加といった、年金制度の設計当時には想定されていなかった社会の変化等によって、必要な保障を受けられない人が出てきております。
雇用形態の多様化や共働き世帯の増加、未婚、離別による単身者の増加といった、年金制度の設計当時には想定されていなかった社会の変化等によって、必要な保障を受けられない人が出てきております。
御承知のように、平成二十九年の最高裁判決では、男女間における生産年齢人口に占める労働力人口の割合の違い、平均的な賃金額の格差及び一般的な雇用形態の違い等の社会状況に鑑みると、これは合理的な理由を欠くものではない、いわば合憲だという判断がなされた。これは事実であります。
そして、その場合、雇用形態問わず、雇用の確保と所得の補償をしっかりやっていただくように、これ国から企業あるいは地方公共団体に是非徹底をしていただきたいというふうに思います。 また、感染地域から、海外から帰ってきた妊婦さんが日本の産婦人科で受け入れてもらえなかったと、こういった事例も出てきていますので、こうしたことが起こらないような徹底も併せてお願いしたいなというふうに思っております。
この同じ報告書が、博物館財政が逼迫する中で、常勤の学芸員についても、学芸事務に専従するのではなく、事務や管理業務について求められるようになっていると述べて、学芸員は、調査研究、収集、保存、展示、教育という博物館の基本的な機能を担う存在であり、学芸員の業務の事務管理系業務への広がりや雇用形態の非常勤化はこうした機能を損なう可能性があると指摘をしております。
芸術家、芸術関連者といいましてもいろんな雇用形態があるものですから、一概に団体に補助をしたり、一概に個人に補助するということはできないんですけれども、自分の属性に合わせてそれら複数のメニューの中から是非申請をしていただいて、取りあえずしっかり、この芸術を諦めないという期間、頑張ってほしいと思っています。
○政府参考人(横山紳君) 技能実習生の方の受入れが困難な場合に代わりの方を雇う、そういう場合に、じゃ、どういう雇用形態かと、こういう御質問だったかと思います。
雇用を守るためには、雇用形態を問わず、賃金、収入の八割を補償することが必要です。また、新型コロナを理由とした解雇、雇いどめ、派遣切り、内定取消し、採用繰延べなどを行わないように対策を講じるべきです。 中小・小規模事業者に対しては、無利子無担保の融資を速やかに実行するとともに、税、社会保険料の減免、家賃、光熱費、リース代など固定費への直接助成を行い、倒産、廃業を何としても食いとめるべきです。
昨年十一月ごろから、全国百七十店舗を超えるところでの受付職員の雇用形態を一方的に不利益変更し、事実上の退職に追い込んだり、今、全国で千人規模に及ぶんじゃないかと言われる賃金未払いが起きていたり。それから、きのう四月一日に予定されていた入社式を、コロナウイルス感染の拡大を理由に、前日、電話一本で一方的に取りやめる。
特に、若年層で雇用形態の不安定なところについては、本当にあしたの生活にも困るというようなお声もお聞きしておりますので、農業分野についてはそれぞれの所管できめ細かい対応をしていただけるよう御要望申し上げて、次の質問に移らせていただきます。 農業分野については労働力不足が今あります。
現場の高年齢雇用安定法が再雇用後の賃金水準も示さず正規の雇用形態の縛りもないため、給料や待遇の低下が規制されない中、この措置を七十歳まで拡大すると、六十五歳以上は年金の受給できることを理由に更なる給与の低下を招くおそれがあるんじゃないでしょうか。
特に、雇用保険部会の議論におきましては、二〇二五年、令和七年度に、高年齢者等の雇用の安定に関する法律に基づく、六十歳以上六十五歳未満の労働者は希望者全員が継続雇用制度の対象となることや、今後の高年齢者労働者も含め雇用形態に関わらない公正な待遇の確保が求められていくことなどを踏まえ、高年齢者雇用継続給付について段階的に縮小することが適当であるというふうにされております。
我が国におきましては、正規労働者と非正規労働者といった雇用形態による不合理な待遇差を改善していくことが課題であり、同一労働同一賃金の実現に向けた検討が進められております。国におきましても、常勤職員の定員が抑制される一方、多くの府省で非常勤職員が多く働く実態があるわけでありますけれども、非常勤職員の処遇についてはどのように取り組むべきと考えているのか、伺います。
○国務大臣(加藤勝信君) 雇用への影響が出てきていること、更にそれが拡大していることが懸念をされているわけでありまして、全国の労働局等には二月十四日から特別労働相談窓口を設置をし、雇用形態にかかわらず、労働者からの解雇、休業に関する相談を対応しております。
管理委員会においては、管理委員会が正式に発足し、新年度から、一定の増員を含め、本格的に業務を行う体制となること、また、今後、新たな接触ルールも盛り込んだ基本方針が決定、公表され、自治体、事業者による準備作業が本格化していく中、中立性、公正性の確保に一層の配慮が必要となることを踏まえ、新年度を区切りに、これら専門的職員の雇用形態についても変更を行うこととし、公認会計士、弁護士を特定任期つき職員として採用
働き方の多様化や雇用の流動化が進んだ現在の雇用形態に合っていないという声もありますし、またその指摘もございます。 例えば、資料のように、勤続年数の六十年のような中立的な仕組みの導入というのは必要ではないか、こういったことを提案をしているところもございます。これにつきましてどのような財務省さんはお考えをお持ちなのか、お願いをいたします。
建設現場に対してなかなか、雇用形態や、また下請であったりということもありますので、この部分に関してどう考えているのか、国交省の見解をぜひお聞かせいただければと思います。
○小宮山委員 厚生労働省は、感染拡大を防ぐため、保護者が仕事を休んだ場合に賃金を補償する制度として、雇用保険を活用し、雇用形態や企業規模にかかわらず、失業給付の日額上限である八千三百三十円を上限に企業に助成金を支給するとしております。さらに、フリーランスとして働く者に対しては日額四千百円を支給できるように特例で対応すると表明をされています。
セーフティーネットの観点から継続すべきというのが基本的な考え方であり、縮小するのであれば、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保が前提となると考えます。
いや、例えば、非正規の人たちは少し前までは百三万円の壁とか、今も百五十万円にこう上がったり百三十万になったりするんですけれども、それに更にその六掛けで休業、仮に休業扱いができたとしても、非常に賃金水準が低くなるので、それはちょっと雇用形態によって分けた方がいいんじゃないかなと。
○福島みずほ君 外国人労働者の雇用打切りの問題や外国語指導助手、学校のことなんですが、今、二月末で打ち切られる、いろんな雇用形態がありますが、四月からどうなるか。この勤務及び契約状況、これフォローしなければなりませんが、厚生労働省はこれをどう見ていらっしゃるでしょうか。
○吉川(元)委員 何でこういうことを言うかというと、例えば公営企業の従業員、極めてこれは特殊な雇用形態になっております。労働条件は条例で定めておりますけれども、雇用責任は自治体に属するというふうに思います。
そのうち七割近くを占める雇用形態、これは何ですか。総理、お分かりになりますか。