シフト若しくは日々雇用等々だと思うんですが、これは雇用形態がどうであるかということが重要であって、どういう、日々雇用、明確に日々で終わる、例えば、元々、日々雇用若しくはシフトというのは、仕事があるときだけやるというような、そういう形態が本来のシフトでありますとか日々雇用であります。
これを踏まえて、臨時休業等による職員の体制の縮小に当たって、人件費の取扱いにつきまして、昨年六月に発出しました通知におきまして、公定価格に基づく人件費支出について、通常時と同水準とすること、それから、常勤、非常勤や正規、非正規といった雇用形態の違いにのみ着目して異なる取扱いをすることは適切ではないというようなことなどを自治体や保育所等に示すとともに、自治体に対しては、管内の保育所に対する指導も依頼をいたしました
それから、次のページ、八ページ目ですけれども、男性の職業上の地位、雇用形態別有配偶率ですが、三十から三十四歳を見てみると、正規の職員、従業員であれば、六割ぐらいの人が有配偶者、配偶者がいるということになっておりますが、非正規の職員、従業員だと二二%、そのうち、パート、アルバイトが一五%いるということですけれども、職業上の地位によって、婚姻率には、有配偶率には、明らかに差があるということになります。
その背景といたしましては、やはり保育士不足で待機児童が発生している場合があることに加えまして、保育士が再就業する場合の希望条件といたしまして、勤務時間や雇用形態というのが挙げられている現状を踏まえたものであると考えております。
保育に関しまして、様々、自治体の御意見ですとか、アンケートなどを行っておりますが、保育士の確保の現状といたしましては、やはり、仕事量が多いのではないか、また、再就職をするに当たりましても、勤務時間が長い、例えば雇用形態が非常勤であれば再度就職することができるといったようなアンケートが多数見受けられます。これは、東京都の保育士実態調査報告、こういったところからもうかがい知れる状況でございます。
第五に、雇用形態にかかわらず育児休業及び介護休業を取得しやすくするため、有期雇用労働者に係る育児休業及び介護休業の取得の要件を緩和することとしています。 第六に、育児休業給付について、子の出生後八週間の期間内における新たな育児休業の枠組み及び育児休業の分割取得に対応するための改正等を行うこととしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。
○政府参考人(田中誠二君) 看護師の派遣につきましては、日雇派遣も含めて様々な雇用形態の選択肢の中からその一つとして今回検討したものであって、その多くを派遣で確保しようという趣旨ではございません。
このため、常勤、非常勤といった雇用形態や働き方については、募集職種の職務内容や個人の働き方のニーズ等も踏まえて、多様な選択肢を柔軟に提供していきたいと考えています。 そして、先ほど総理から説明がありましたとおり、入札には大変厳しいルールを適用しておりますし、これは、兼業した場合、まだ兼業を認めていない企業というのも多数あって、実は働きたいけれども働けないというケースもあります。
めまして、カジノ管理委員会事務局が本格的に業務を行う体制となります中で、そもそも、カジノを含むIR事業を推進していくに当たっては、国民の信頼の確保が重要であることや、実際に、新たな接触ルールも盛り込んだ基本方針が決定、公表されまして、自治体、事業者による準備作業が本格化していく中で、中立性、公正性の確保に一層の配慮が必要となるということなどを踏まえまして、令和二年度を区切りに、これら専門的職員の雇用形態
○国務大臣(田村憲久君) 雇用形態の違いのみをもって、不合理な中においてこの待遇が違うということ自体、これは同一労働同一賃金、パートタイム労働法、有期雇用労働法等々の趣旨に反するわけでありますので、そういう意味では、このガイドラインに関しまして、ガイドラインといいますか、テレワークガイドラインの改正を、これを行うということでありまして、経団連には今もそういうことを是非ともお願いいたしたいということは
○浜口誠君 是非、非正規の方も、コロナ禍ですから、雇用形態によらず、リモートワーク、在宅勤務できる体制をしっかり整えていくということは政府としても強く進めていただきたいというふうに思っております。
非正規雇用、正規の雇用形態にかかわらず、自己の能力向上させるための機会、これは同じように設けられるべきだというふうに思います、非正規、それから正規とかかわらずですね。現在は休んでいるけれども、求職者の訓練、これは大切だと考えますけれども、非正規雇用者への能力開発、どのような仕組みになっているのか、政府の説明をお聞かせください。
このような取組を通じまして、どのような雇用形態を選択しておられても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できる社会をしっかりと実現してまいりたいというふうに考えております。
まず、御質問の前段ですが、スクールカウンセラー等の雇用形態としては、令和元年度の実績として、スクールカウンセラーの常勤者は全体の一%、非常勤が九九%でございます。また、もう一方のスクールソーシャルワーカーについては、常勤が四%、非常勤が九六%となっております。
○政府参考人(渡辺由美子君) 現在の調査の中では、職種別、雇用形態別に、先ほど言いました令和二年四月と令和三年四月の給与、手当の額を調査予定でございます。
雇用形態の違いも報告求めてない。 私、そもそも、女性活躍推進法は名前変えた方がいいですよね。雇用におけるジェンダー平等推進法とか、変えた方がいいですよ。で、企業に正規、非正規の男女比、給料の男女比、その報告求める。これ、政府機関や自治体も報告の義務付けがありますから、ここでもジェンダーギャップの実態、まず明らかにする。明らかにしなかったら、分からないんですもの。総理、どうでしょう。
男性、女性で雇用形態がどう違うか、給料がどう違うか。これ、企業からの報告を求めて構造的に把握して変えていくことが必要だと思いますけど、どうでしょうか。
そして、次の資料ですけれども、これは男性の従業上の地位とそれから雇用形態別の有配偶率ですが、三十から三十四歳のところを見てみると、明らかに正規雇用の方が有配偶率が高いということが分かります。正規雇用であれば五九%の人が結婚している。非正規の職員や従業員だと二二%、パート、アルバイトだと一五%しか結婚していないということですね。 次の資料も非常に顕著で、男性の年収別有配偶率。
根源的な問題でありますので、そこは、大きな問題意識があるということは私も理解いたしておりますけれども、総定員が決まっている中において、それに合わない中において、どうしても非正規で仕事を担っていただかなければならないという雇用形態がこの国家公務員の中にはあるということ。
まず、今後の収支差率の見込みということでございますが、今後の個々の事業所で、従業者の雇用形態、それから賃金水準の動向、それから新設した各種加算の算定の動向等によるところが大きゅうございますので、お示しすることは困難でございますが、報酬改定の影響につきましては、まず、私ども、今後ともよく検証してまいりたいと考えているところでございます。
同時に、デジタル化の加速は、年齢、性別、障害の有無、雇用形態、所得の大小などにかかわらず、あらゆる層が暮らしの質の向上などの恩恵を受けられるよう、デジタルデバイドをなくすことが重要です。 コロナ禍は、テレワークの増加を始め、新たな日常に対応するための事業環境、就業環境の変化を私たちに迫りました。
特に、コロナ対策について、医療従事者への支援や、雇用や生活のセーフティーネットの再構築、また、不安定な雇用形態における格差の是正、持続可能な働き方、そのような視点から今回の予算をどのように評価をされておられるか。また、特に不十分であるとか、ここは是正を求めたいというようなところがございましたら、御示唆をいただければと思います。
また、仕事面では、昭和の時代であれば働くなら正社員というのが当たり前だったのが、今や、非正規雇用、派遣労働、こういった不安定な、そして賃金も余り上がっていかない、そうした雇用形態が多く、給料も頭打ち、収入が安定しない、増えないということになりますと、やはり結婚や子供を持つということはなかなか難しい、こういうふうにもなってきております。
先生の御指摘、委員の御指摘はもういろいろなところにあるというふうに考えますけれども、雇用形態や同居人、家族等の構成、こういったものを詳細に把握できるようにするために、先ほど申し上げた自殺統計原票の見直しを進めてまいりたいと存じます。
雇用形態別では、正社員以外からの相談が六割強を占めるとともに、職業別では、コロナ禍で大きな影響を受けているサービス業関係従事者や医療・福祉従事者からの相談が相対的に増加しています。 昨年十二月の総務省労働力調査によると、非正規雇用は同年一月から五十六万人減、うち女性が四十一万人と男性の三倍弱です。 女性の場合は、再就職を断念し、非労働力化する傾向があると言われます。
今委員言われましたように、昨年六月に発出した通知では、公定価格に基づく人件費支出について、通常と同水準にすること、それから、常勤、非常勤や、正規、非正規といった雇用形態の違いのみに着目して異なる取扱いをすることは適切ではないということを、しっかり私たちの方から自治体において通知をしたところでございますので、まずは自治体の方で適切に対応をしていただいているというふうに思っております。
その趣旨に照らしまして、これは職種とか雇用形態は問わない、患者さんと接する業務に従事するか否かという、その勤務の内容によって判断されるというふうに私どもとしては考えております。 今御指摘の、一つの例として介護タクシーの運転手の方の話がございました。そうした要件に当てはまるか当てはまらないかは、実際には個々の判断がどうしても必要になってまいります。