2020-12-02 第203回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
むしろ大学や研究所では、正規ポストから非正規ポストへの置きかえが進んでいる、任期つきの常勤研究者や非常勤研究者といった不安定な雇用形態は三十代の割合が最も高くなっているというのが現状であります。政府の取組と現場のニーズのミスマッチがあるのではないか、もしかしたら大きくなっていないか、ここを心配しています。
むしろ大学や研究所では、正規ポストから非正規ポストへの置きかえが進んでいる、任期つきの常勤研究者や非常勤研究者といった不安定な雇用形態は三十代の割合が最も高くなっているというのが現状であります。政府の取組と現場のニーズのミスマッチがあるのではないか、もしかしたら大きくなっていないか、ここを心配しています。
ただ、御指摘のように、御指摘のパート従業員とか派遣労働者あるいはフリーランスの方々については、例えば労働時間が短かったり時給制が多かったりあるいは雇用形態や賃金形態が様々であって、また職務、職責の重さを共通の尺度で測るということも難しいことから、国家公務員の常勤の職員との精密な比較を行うということは困難であるというふうに考えております。
総務省としましては、労使での十分な対話を通じて、日本郵政グループの社員の皆様がどのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられるように、この同一労働同一賃金の実現に取り組んでいただくことでユニバーサルサービスの安定的な提供を行っていただきたいと、そのように思っております。
総務省としては、労使での十分な対話を通じて、日本郵政グループの社員がどのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられるよう、同一労働同一賃金の実現に取り組んでいただくことで、ユニバーサルサービスの安定的な提供を行っていただきたいと考えております。
○政府参考人(渡辺由美子君) 現時点におきましては、雇用形態別の実態というものは把握しておりませんが、今後、把握すべく、実態把握に努めてまいりたいと考えております。
さきの通常国会で改正された国民年金法で議論がありました被用者保険の適用範囲での格差の問題、働き方や雇用形態、企業規模の違いで老後の生活を保障する年金に差が出るというのが、こういう問題があるというふうに、私はまだ残っていると思っております。
○福島みずほ君 同一労働同一賃金ガイドラインでは、正規か非正規かという雇用形態に関わらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定をされました。厚生労働省のホームページ上を見てもこのガイドラインありますが、賞与は払わないと駄目ですよというかですね、というふうなことをきちっと書いていただいております。
また、同一労働同一賃金の観点からは、正社員に休業手当を支払う一方で、雇用形態が非正規雇用であることのみを理由に非正規雇用労働者には一律に休業手当を支払わないような場合、パートタイム・有期雇用労働法等の規定に違反する可能性がございます。同法の違反が認められる場合には、都道府県労働局による助言指導等を行っていきたいと考えております。
○副大臣(三原じゅん子君) 今委員おっしゃいましたように、総務省の労働力調査によりますと、九月の雇用者数、雇用形態別に見ると、女性は、正規の職員、従業員が千二百一万人と前年同月差で三十三万人増加、非正規の職員、従業員は千四百二十一万人と前年同月差で七十三万人減少しているということでございます。
ある支援団体の調査では、シングルマザーの約七割以上が雇用形態の変更や収入減に見舞われたとのことです。 五月、六月の二か月間に配偶者暴力相談支援センターに寄せられたDV相談は前年の一・六倍、女性の自殺者は、七月は六百五十九人、八月は六百六十人と直近五年間で最も多く、七月は前年同月に比べて九十六人、八月は百九十六人も増えています。
、そうした一環として今回の個別給付を設けさせていただいたわけでありますので、大企業に対しては引き続き、今般の雇用調整助成金、しかも大企業も特例措置つくっておるわけでありますから、それを最大限活用して休業手当をお支払いいただけるように、そして、その支払う対象においては、休業期間中に賃金を受けられない労働者であれば、かつ雇用契約があることが前提で事業主の命により休業するということでありますけれども、雇用形態
八月の三十一日が中心に各都道府県で行われるというふうに認識をしておりますけれども、これ改めて、制度としては、特に対象者、職種にかかわらず、また雇用形態にかかわらず支給の対象とするということがこれは明確に決められております。
御質問ございましたとおり、例えば清掃などの業務委託を受けて働いておられる従業員の方々を含めまして、職種や雇用形態を問わず、利用者との接触を伴い、かつ継続して提供が必要な業務を行う場合は慰労金の対象としているということでございます。
その対象につきましては、こうした慰労金の趣旨を踏まえて、今、派遣についてのお尋ねでございましたけれども、職種や雇用形態は問わず、感染すると重症化するリスクが高い患者さん、あるいは利用者の方々と接するという、その業務の実態に応じて判断をしていきたいというふうに考えてございます。
具体的な給付対象の詳細は今精査させていただいておりますが、この慰労金の趣旨を踏まえて、先ほど委員からもお話がありました職種や雇用形態、正規か非正規か等々は問わずに、感染すると重症化するリスクが高い患者、利用者と接するという、その業務の実態に応じて判断をしていきたいというふうに考えております。
そうした方々に対して慰労金を給付することとしておりまして、具体的には、職種や雇用形態による区別を行わず、介護、障害福祉サービス事業所等に勤務し利用者と接する職員の方をこれ幅広く対象としたいというふうに考えております。
具体的な給付対象の詳細について、個々個々、この人が当たるか当たらないかということについて今具体的に精査をさせていただいておりますけれども、ただ基本的には、今申し上げた、趣旨を踏まえて、どんな職種なのか、どんな雇用形態なのかということは問わずに、今申し上げた、感染すると重症化するリスクが高い患者さんや利用者さんに直接接しておられる、いろんな形でサービスをされておられる、そういったこと、そういった視点に
雇用形態の違い、雇用慣行の違いというのはもちろんあるにしても、この六百万人の人たちがどう動くかというのが今後の政策設計で非常に重要な論点になってくると思います。
今御質問のありました医療機関の中におきましては、先ほど申しましたような、対象者の方々と接してサービスを提供いただいているという、その業務の内容、性格に着目して対象者の方々を私どもとしては整理させていただきたいということでございまして、それぞれの方々のいわゆる雇用形態ということについて改めて線を引くというところではない形で、業務の内容に着目して整理するという方向で詳細を詰めさせていただきたいと思っております
対象者について、今委員からもお話がありましたけれども、そうした、感染すると重症化するリスクが高い患者さん、利用者さんと接触をされているということでありますから、雇用形態が正社員であるか非正規であるか、あるいは違う形態であるか、それは問わずに、まさにそうした状況にあるということをもって判断をするということで、これはまだ、詳細は今検討させていただいておりますけれども、そういう考え方にのっとって対応していきたいというふうに
研究開発法人の職員の給与等の支給の基準に関しましては、国家公務員の給与等のほか、職員の職務の特性及び雇用形態などを考慮して、各法人において定めることとされております。 職員の職務の特性については、例えば研究者であれば研究開発の特性を踏まえることなどが考えられまして、現状も御指摘のような取扱いは可能となっているところでございます。
具体的には、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が正規雇用、非正規雇用を問わず取得できる有給の休暇制度を設け、この母性健康措置の内容を含めて社内に制度を周知し、当該休暇を合計五日以上労働者に取得させた事業主に対しまして、労働者の休暇取得日数に応じて雇用形態にかかわらず一定の額を助成する仕組みとする予定でございます。
雇用形態も恐らくかなり変わってくるでしょうし、産業構造そのものがどういう方向に変わるか分からないと。 ただ、私は、二つの切り抜け方があって、それまでも、一つは、自分さえ良ければという、アメリカン・ファーストとかそういうようなことの風潮が一方であると同時に、そうではない、年金というのは高齢者をどうやって支えていくのかという社会の共同事業なんですね。
これ、例えば、同一企業でもこれまで正社員は企業年金入れるんだけれども非正規雇用の方々は入れないというようなことがあったとすれば、これ、同一労働同一賃金の基準の下に、当然均等・均衡待遇の考えの下でいけばそういうことは今後許されないと、企業年金は非正規雇用、雇用形態に関係なくきちんと適用されなければならない、そういう整理になるということでよろしいですよね。
資料の二だけ今日配付しておりますが、公的な資料ですけれども、企業年金に限っていけば、やはり圧倒的、決定的に非正規雇用形態の方々の加入が限定的です。これこそが問題なのに、これを奨励して税金投入していけばますます老後の格差拡大になってしまうんじゃないでしょうか。そういう問題意識は、大臣、おありなんでしょうか。
その内訳を雇用形態別に見ますと、労働者派遣事業所の派遣社員、三月は前年同月差で二万人の減少という数字になっております。 また、先ほど御指摘ございましたが、都道府県労働局、それから業界団体等を通じまして情報収集を行っておりますが、五月十二日時点で労働者派遣事業について申し上げますと、解雇等見込み労働者数が四百名ということになっております。