1954-04-17 第19回国会 衆議院 厚生委員会労働委員会連合審査会 第1号
現在適用しておる事業所は二十三万箇所で、その適用人員は七百六十七万人ということになつておる、今回五人未満の事業所を包含しなかつたのは、労働の実態を把握することがまことに困難である、また事業所の形態が種々さまざまで、老齢年金を受ける長期勤務の点についても相当検討いたすべき特異な点がほかの事業所に比較してありはしないか、雇用形態並びに賃金形態等について相当複雑なものがある、なお保険料その他の負担がこれら
現在適用しておる事業所は二十三万箇所で、その適用人員は七百六十七万人ということになつておる、今回五人未満の事業所を包含しなかつたのは、労働の実態を把握することがまことに困難である、また事業所の形態が種々さまざまで、老齢年金を受ける長期勤務の点についても相当検討いたすべき特異な点がほかの事業所に比較してありはしないか、雇用形態並びに賃金形態等について相当複雑なものがある、なお保険料その他の負担がこれら
五人以下のものは数が多くて人数が少く、その形態はまことに千差万別の状態でございます、それから雇用形態が違つております。従つて賃金形態も違つております。そこでこれにただちに厚生年金を実施いたします場合におきまして、保険料の負担に対する問題として、国民経済と中小企業経済との影響というものを相当強く考えて行かなければならない。
先ほども申上げましたが、これらの五人未満の事業所の全体について検討をいたしまする場合に、そこに働らいておりまする雇用形態の問題、或いはその雇用者が老齢年金を受けるような長期的なものと、そうじやないものと、その形態が誠に複雑であると存じます。賃金の形態から考えましても、さような点が多く見られるのであります。
それによりまして雇用形態の変更が行われたので、いわゆるアメリカ側の軍事予算でまかなわれるものについてだけ日本側に償還をする。つまりこれについてのみアメリカ側が日本側に労務要求書を発出する。これによつて日本側がこれを雇用する。
面接によつて両方がいいという場合には、そこで雇われるサインを受けて、それをドメステイツクに持つて帰つて、そうして雇用形態がきまるわけであります。そのほかに、中でずつと働いておつて、首になつた場合、または自分がやめた場合において、次の仕事にまたつく場合は、やはりドメステイツクに行きまして、次の仕事をあつせんしていただくのです。
ですから、基準法の事業の種別ではないのですから、これは事業の種別というよりも、むしろ雇用形態に問題があるのじやないかと思いますが、その点はいかがですか。
これは年間の雇用契約ではございませんで、一年間におきまして一定の月ぎめで、月をきめまして雇用をいたす形の雇用形態に入つておるものでございます。
又賃金形態や雇用形態のいろいろ問題はありましようけれども、非常によい意味のそういうふうな出稼ぎは結構でありますけれども、いたいけな女の子等がどんどん売られて行くということを一人もなからしめるということを今日から厚生省当局は覚悟してやつてもらわなければならない。
これは勤務形態を抑えているわけでございまして、他面、日々雇われる職員には、それを一月以上引続いたものには出す、これは雇用形態のほうになつております。この雇用と勤務形態、両者からだんだんまずい面が出て参ります。日雇の人は一日一時間か二時間しか働かない、こういう人がたまたま一カ月以上働いたからといつて、そのまま常勤並みの退職手当が出るというのもおかしいのでございます。
それからアメリカ関係の駐留軍の必要とする労務者の雇用形態の問題についての御質問でございますが、これは今までといいますか、占領後ずつと終戦処理費をもつて、アメリカ軍のみならず、他の連合国軍の必要とする日本人労務者の提供も、日本政府が無條件降伏したことに伴う義務として向うに差出しておつたわけであります。
○齋藤(邦)政府委員 臨時工の問題は、先ほど政務次官からも御答弁がありましたように、私どもといたしましては臨時工よりも常用工ということが、雇用形態としては一番望ましいということで、今日まで事業主の方々にはできるだけやるということでお願いもして来ておりますけれども、やはり企業主それぞれの都合によつて、それ相当の理由もあることと思いますから、必ずしも臨時工がいけないということも労働省としては言いにくい、
○加藤(充)委員 それは結局工事が終つたらやめさせるという形で、なるほど非常勤的な雇用形態をとるようですが、それが実際は常動的になつて来て、定員外の定員もいわゆる定員の中の数に加えなければ始末がつかないような実情に立至つているのではないですか。
すなわち安定法以前のいわゆる看護婦会と称するものは、会長に支配従属させられるような形で、労務供給業的な性格を持つていた、従いまして、そのきずなを断ち切ると申しますか、安定法の精神にのつとつた最も民主的な雇用形態に入ることを希望いたしまして、今まであつた労務供給業的な実態をなくすることになつたのであります。
従いまして先ほど私が非常勤と申し上げたのは、あるいは間違いだつたと思うのでありますが、常勤的労務者の中におきましても、いわゆる出来高払いのものと日給制度のものとがあるわけでございまして、その出来高払いのものにつきましては、かりに継続して一年以上勤務いたしておりましても、その雇用形態が出来高払いということになつておりますし……(「そこがおかしい」と呼ぶ者あり)従いまして、その勤務状況等を見ますれば、かりに
○菅野政府委員 私実際は実情をよく存じませんので、はつきり申し上げられませんが、概念的に申し上げますと、もちろん雇用形態と賃金の支払い形態と截然と区別すべきものというふうには考えます。
但し出来高拂いのものは常勤と見なさない、今後もそういう御方針だと言われるのでありますが、出来高拂いというものは給料の支抑い形態であつて、決して雇用形態ではないと思う。常勤と非常勤とを区別するものじやないと思う。定額給とか出来高拂いというものは、ただ給與の支拂い方法というものが異なつておるにすきないのであつて、むしろ林政部長の言われるように、常勤と見なされるのがほんとうだと思う。
從いまして雇用形態によつて賃金を受けるという労働力の收益性、――非常に言葉は悪いと思いますが、そういう考え方と、それから自己の労働力と土地の生産力とを合わせまして、農業生産をあげるというものとは性質の違いがある。かように税法の上では考えておる次第でございます。從いまして自己労力にあらざる他人の労力によつた場合、これを必要経費に見るということは当然であろうと思います。