1972-06-06 第68回国会 参議院 大蔵委員会 第30号
一九六九年の財務省の提案の中にもそれが盛り込まれておりますし、それからカナダのカーター・リポートの中にもそういう考え方があらわれているわけでございます。しかし、この考え方は、確かに相続財産の少ない場合には——全額非課税でありますから、相続財産が少ない場合には二分の一非課税に比較しますと、有利に働くことはたしかでございます。
一九六九年の財務省の提案の中にもそれが盛り込まれておりますし、それからカナダのカーター・リポートの中にもそういう考え方があらわれているわけでございます。しかし、この考え方は、確かに相続財産の少ない場合には——全額非課税でありますから、相続財産が少ない場合には二分の一非課税に比較しますと、有利に働くことはたしかでございます。
財務省としては、確かにそうですと。自動的に受け付けなきゃならぬようになっておりますから、この運用に対しては両国が事前に調整をするように専門家会議の設置に応じますと、こういうことになったわけです。ですから、現に専門家会議はあります。ありますから、この専門家会議の場を通じて、日米間のいろいろな事情、情報交換等をやっておるわけです。
にもかかわらず、五月十日には、財務省の関税評価差しとめという、私に言わせれば、暴挙なんです。それをあえてしているという現状、これは大臣、先ほど言った日米繊維協定の前文に背馳する行為である、挑戦であるというふうにとっても差しつかえない。だから、繊維協定のワクにはめられた者から見るなら、大臣はそのように言ってなだめておるが、現実にこれはどういうことだと。
ただ、これほどやっておるんだから、アメリカ政府もこれを取り上げて財務省に送ってしまうということはおかしいじゃないかということがあるんですが、これは法律上の制度になっておる。ちょうど私のほうでいま話はわかっておっても、やっぱり提訴をすれば、取り下げない限り、公判もやらなければいかぬと、これと同じことなんです。これはやっぱり訴状の送達も行なわなければならぬ。
次に私、日本製の梳毛織物に対してダンピングのおそれありと、こうアメリカの財務省が言って、五月の十一日から関税評価の差しとめを発表していますね。この梳毛毛織物は、いわゆる協定によって割り当てがきまっている品目なんだけれども、そういうものに対して関税差しとめ等の挙に出るということは非常に不当なやり方じゃないかと、こう思うんですが、そこらの見解は一体どうなのか、事情をまず……。
○政府委員(佐々木敏君) 今般の関税差しとめは、五月十二日でございますけれども、本件につきましては、昨年の三月、米国業界から財務省に対する提訴があったのであります。その後財務省は、昨年の秋、わが国の毛織物業者、輸出業者の価格を調査しておったのは御高承のとおりであります。
三・七五という数字はいまのアメリカの財務省証券の金利を念頭に置いておられるようでございますけれども、これは短期金利でございましてしょっちゅう動く金利でございますから、そこを基準に今度の長期貸しをやるというような話にすぐなるのかなと思ってかなり疑問は持っております。
米国業界は、昨年三月日本製梳毛織物に対しましてダンピングの疑いありとして財務省に申し立て、われわれは米国担当官による調査を受けたわけでありますが、これに対しまして業界はダンピングの事実のないことを明確にした資料を作成しまして反論いたしました次第でございます。
事は財務省から関税委員会に移りましたので、今後とも先方の成り行きを見、日本側としても主張すべきものを強力に主張していくつもりでございます。
○山下政府委員 御承知のように、去年から再三にわたってアメリカの財務省は制度を改正してきておりますから、また最近も改正して、関税評価差しとめ後の調査期間等を短縮したり、いろいろやっておりますが、手順としては、そこで評価を差しとめまして、そして関税委員会のほうで被害がありなしという判断を待って、そして最後のダンピング課税をきめるわけでございます。
それから五月、財務省の調査が始まる。それから六月には十五メーカーの質問状を受理する。六月八日十九商社の質問状を受理する。八月には上記の質問状に対する回答を提出した。十一月十六日には在京米関税部による回答書が出された。それから五月十日米財務省の関税評価差しとめということになっておるわけでございますから一年有余の時間がたっておるわけです。
これに対しましてアメリカ側は財務省としてはできるだけ国際コードに沿いまして公正な取り扱いをしたい、かつそのように努力している、ただダンピングのもう一つの問題でありますところの被害条件につきましては、これは財務省の所管ではなく関税委員会の所管でございますので、財務省としては何ら権限は持っておらないというふうに答えました。 以上でございます。
それから第二線といたしましては、日本銀行の職員を昨年サンフランシスコに派遣いたしまして、連邦準備銀行及び財務省等の職員から、偽造ドルの判別についての研修を受けまして、その研修を受けた職員が、さらに日本に帰ってまいりまして、通貨交換の実務を担当する日銀職員に研修を施し、それからさらにその研修を受けた職員は、沖繩にすでに参っておりますが、沖繩のその交換従事職員に対して十分の指導を施して、第二線の監査に当
ですから、私どもとしては、むしろ財務省が調査を開始した段階で、その公正価格の評価の際に、日本側の主張を十分入れていきたい、こう思って、そのつどやっております。
○政府委員(山下英明君) アメリカが反対ダンピングの運用を強化しておりますのは去年からでございまして、去年の五月にも規則改正で強化をいたしましたが、最近の事例を申し上げますと、一つは、ロシデスという財務省の次官補が、去年の通貨調整の結果一ドル三百八円になったけれども、この新レートを反対ダンピングの強化の際にそのまま適用したい、ただし、十二月十八日以前の既契約については適用しない、こういう声明を出しました
○政府委員(山下英明君) 御指摘のとおりに二つ問題がありまして、一つは、財務省自身の調査段階で、どういう評価を財務省がするか、もう一つは、関税委員会において、米国内において被害があったという認定をするわけですが、その認定基準がどうなって被害ありと認めたかと、この二点でございますが、私どもは、国際コードでは、そういう基準なり認定の事情を当事者にできるだけ知らせるようにという規定になっておるにもかかわらず
これは大蔵省が財務省に、建設部が建設省に等々となっていたわけですが、当時つくられたものは郵政省、日本電信電話公社、日本国有鉄道の三つでありまして、その設置を定めている法律を読めば、直ちに英文から翻訳したものであることがわかるのでございます。あとは手がつかないうちに、今日のものになってしまった。
戦前は、日銀が横浜正金銀行に無利息で金を支出しておったという話でありますから、そういう例もあるのであって、これだけの外貨を財務省証券だけでもって運用していくということはできるわけないから、そういう意味では直接貸しを行なう。直接貸しを行なうと、いまの外為法はそのままにしておって臨時的な便法をつくるわけでございますから、だから、そのためにはどうするか、これは金利問題がかかってくるわけであります。
この点について、いまからいろいろ論議をする時間もございませんが、このダンピングの問題について、アメリカの財務省は、三月末に、新しい対ドルレートで計算した輸出国の輸出価格がその国内価格を下回っている場合はダンピングとみなす、こういうような方針を発表し、ダンピング法の全面改正を検討していくということが言われておりますし、それを受けて、日本側としてどのような態度でこれに臨むか、非常に重大な問題でありますし
はたせるかなと言っては言い過ぎかもしれませんが、昨日以来の新聞等の記事によりましても、ダンピングに関してもともと米財務省は、もう三月末に新しいドルレートで計算した輸出品の輸出価格がもしその商品の国内価格を下回っているような場合にはダンピングとみなす、こういうような運営規定をはっきりきめて、そういう方針に基づいて一般的に日本側、これは日本側だけじゃないかもしれませんが、これはどの商品に対してもそういう
最初先生の申されました三月末のアメリカの財務省の発表でございますが、ただいまおっしゃられましたとおり公正価格を下回る販売、すなわち、いわゆるダンピング問題の基準といたしまして、通貨調整後その通貨調整がはっきりと反映していない場合、これもダンピングと考えられるかもしれぬ。
たくさんありますけれども、ここで申し上げる時間はありませんで、結論的に言って、私がいま御要望を申し上げたいことは、百六十五億ドルの外貨がありますが、大部分はアメリカの財務省証券——わずか利率三%のTBというものに依存をしておるわけであります。
これはIMF協定に徴罰制度を盛り込もうとするものだともいわれておるし、さらにアメリカの財務省は、黒字国の為替を強制的に切り上げるようにする案を検討中だといわれております。とんでもない案だと思うんです。
注文だけではなく、それは全くそうでなければならない、そのためにこそわれわれはアメリカの財務省証券というものを多額に買い入れたり世銀の市中調達に対しても無制限というくらいに引き受けますと言っているじゃありませんか。 こういうことですから、日米間でもそういう根本的な問題が議論されておる、またそういう体制がつくられつつあるということをひとつ理解いただきたいと思います。
アメリカの財務省証券と同じ利息で貸そうということでありますから、できてはおるのですが、この量が足らないということと、これと輸銀とのだき合わせの比率がよくないんだ。だからそういう問題でありまして、まあいま外貨を使わなければならぬというようなときでありますから、そういう意味では日本も質の改善に何らか寄与できるということでございます。
やはりアメリカの財務省証券を買うのに三分何厘でありますから、この程度のもので二十億ドルとか三十億ドルとか、少なくとも今年中外貨がふえると思ったらその分くらい何とか使わせる。それが、ただ土地を買え、何を買えというのには私は反対なんです。そういうことでなくて、やはり日本の経済と密着をした中で外貨は使わるべきだ。
その意味では、先ほども大臣が申されました現在約百十億ドルくらいが流動性の高い資産になっておる、その大部分はアメリカ財務省証券でございますが、これを物にかえるという点につきましてただいまのような法律上の制約がございまして現行法上ではできません。 そこで、やるといたしますと、形式的だけの問題を申し上げますれば、いまの特別会計法を改正するということが必要になろうかと存じます。
そのアメリカ財務省が提訴を受理します場合に、損害要件というものはある程度の資料を出せばよろしいという形になっております。したがいまして、受理する場合に、損害の事実の有無につきまして財務省はこれを確かめる権限を持っておりません。それからダンピング価格差があることがはっきりしました場合、関税の評価の停止をするわけでございます。
○国務大臣(田中角榮君) 現在、琉球電力公社の受けております特別措置は御承知のとおり租税——公租公課が免除されておりますし、米財務省からの長期低利の資金、平均年率四・一二五%で貸し付け期間三十年の融資を受けております。
私は、一九六八年に出されたアメリカの財務省のドル防衛白書を読みましたが、これを読みますと、今回の国際通貨問題がアメリカの国際収支を改善するだけで済む問題でないことが非常によくわかるのであります。アメリカ自身、SDRといったものに大きな希望を持っている。水田大蔵大臣も十月五日の私の質問に対して、この場所で、SDR本位制への移行を主張された。
○松川説明員 世界の各国の例を見ましても、大蔵省ないし財務省と呼ばれております政府の一部門と中央銀行との関係というのは非常に複雑になっております。あるものは大蔵省がやるべきことを中央銀行を通じてやっておる。