2018-06-12 第196回国会 参議院 内閣委員会 第18号
生存権にひも付けて守られてきた水道を、このような状況に陥ることも予測される抵当権とつなげるなど愚の骨頂、命に関わる事柄を金融商品として扱わせるなと言いたい。民間と組むというのはそういうことなんだよ、そう言うならば、命に関わるインフラはコンセッションにするべきではなく、国が、自治体が責任を持って運営するというだけの話なんですよ、シンプルな話なんですよ。
生存権にひも付けて守られてきた水道を、このような状況に陥ることも予測される抵当権とつなげるなど愚の骨頂、命に関わる事柄を金融商品として扱わせるなと言いたい。民間と組むというのはそういうことなんだよ、そう言うならば、命に関わるインフラはコンセッションにするべきではなく、国が、自治体が責任を持って運営するというだけの話なんですよ、シンプルな話なんですよ。
水道事業は、憲法二十五条に基づく国民の生存権、命に関わる事業であり、民間事業者の営利が優先されるコンセッション方式に適さないことは明らかです。 また、今日の質疑でも、PFIやコンセッション事業が人件費を不当に切り下げ、ワーキングプアを生み出しかねず、また、営業秘密を理由に事業そのものの検証が困難など、透明性に大きな問題があることが明らかになりました。
○本村委員 その非正規労働者の方の生存権あるいは勤労の権利からいっても、六十五歳一律雇いどめというのは、私は不当だというふうに思います。 日本郵便の非正規労働者は、正社員と同等の業務を担いながら、賃金は三分の一でございます。正社員にはあるさまざまな手当はゼロ、正社員と同様の責任だけは課せられる、労働条件には大きな格差があるのに一律に六十五歳で雇いどめだと。
非正規で安い賃金で働いてきた日本郵便に貢献をされてきた方々の生存権ですとか、あるいは勤労の権利にかかわる問題を簡単に片づけてはいけないというふうに思います。 日本郵政グループ、日本郵便にかかわっては、先日、先ほども申し上げましたように、交付金、拠出金制度、特別な仕組みをつくる、そういう法律をこの委員会で可決をいたしました。人手の確保が必要なんだということは、共通の認識だというふうに思います。
○本村委員 低い賃金で働かせて、低い年金で生活困窮になっている、その非正規労働者の方々の生存権を守るためにも、ぜひ対策を打っていただきたいということを強く申し述べて、質問を終わらせていただきます。
こうした十分な検証もないまま、更に今回の削減を強行するなら、憲法二十五条が保障する生存権の破壊です。 反対理由の第二は、生活保護世帯の子供が大学などに進学する際の妨げとなっている世帯分離を放置したままにしているからです。 進学率は、全世帯平均が七三%のところ、生活保護世帯は三三%と半分以下となっております。
これはやっぱりフェース・ツー・フェース、きちっとやっぱり御理解をいただく、そういう対応が私は必要だと思うし、瑕疵は元々、これは厚労省にあるわけでございますので、こういうやり方をするというのは、私は、少し考え方を変えていただかないと、申し上げたように、生存権にも関わる、そして財産権にも、まあ財産権まで関わると言ったらちょっと言い過ぎかも分かりませんが、やっぱり生存権に関わる問題ですから、これは役所として
第三に、加藤大臣は、厚生労働大臣でありながら、憲法二十五条の生存権を保障する国の責任をないがしろにしているからです。 生活保護基準は、この間の連続引下げに続き、ことし十月から三段階で最大五%引き下げられ、更に約七割の生活保護利用者が引き下げられます。
ただ、やっぱりそれ以上に困窮や保護に対する差別意識が物すごく高まっているので、まずは生存権とは何かみたいな当たり前のことを確認していくということを社会側がやらないと、そのちょっとゆがんでしまった社会の感覚に合わせて印象を変えるという発想は、何か本質を見失うんではないかという気がします。
そしてもう一つは、こういったお薬というものについては、ワクチンの方も自分たちの生存権が懸かっているんですよね、きっと彼らワクチンにとって、あっ、済みません、ウイルスにとって言えば。ですから、ウイルスにとっては、そういったお薬を使われていたら、そのお薬に対して抵抗力を持った、そういったウイルスに変異をしていく可能性が十分あるわけですね。
今行うべきは、生活保護制度の名称を生活保障法に変更し、全ての国民に生存権が保障され、使いやすい制度にすることです。国民への周知義務付けなど緊急の法改正の実現を強く求めまして、質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣加藤勝信君登壇、拍手〕
バリアフリー法というのは、本来、その趣旨というのは、憲法に定められた個人の尊厳ですとか、幸福追求権や、あるいは居住移転の自由や、あるいは生存権の保障、こういったところに根拠を求めることができるものだと思います。
○参考人(秋山哲男君) 憲法二十五条で生存権とか、あるいは十三条で幸福権とか、こういうものが規定されていますけれども、これはプログラム法というような言い方になると思うんですけれども、そして、交通政策基本法の中に本来はそういう移動権があればそこにお任せして、具体的な個別法はそこの流れの中でやっていくという流れがつくれると思うんですが、どこでそこをやるかという。
二十二条の居住、移転の自由や、あるいは二十五条、生存権に根拠を求めることもできるだろうと思います。 いずれにしても、こうした憲法に定める権利を実現しようとするのがバリアフリー法であります。誰もが自由に安全に移動する権利はそもそも憲法上保障された権利だと、こういう認識を大臣はお持ちでしょうか。
水道事業は、憲法二十五条に基づく国民の生存権、命にかかわるサービスです。民間事業者の営利が優先されるコンセッション方式に適さないことは明らかであり、コンセッション方式の推進は認められません。 なお、修正案は本案の問題点を解消するものになっていないため、賛成できません。 以上、討論を終わります。
それについては、局長の方からも、この間の経緯、考え方を申し上げさせていただいたところでありますけれども、やはり今、生存権保障の責任は、第一義的にはその者の属する国家が負うべきであるという考え方に立ちつつも、これまでの経緯等もあり、人道上の観点から保護を行っている、したがって行政措置にとどまっている、これが現行の取扱いでありますけれども、当時、昭和二十九年以降でありますけれども、この状況には、私は、その
ということで、日本国民を対象としておりまして、一方で、現在行っております外国人に対する保護については、こうした生存権保障の責任は、第一義的にはその方が属する国が負うべきであるという考え方に立っております。 しかしながら、人道上の観点から行政上の措置として行っているというものでございまして、これを法律に位置づけるということは、さまざまな慎重な議論が必要なものであると考えております。
障害を持つ方も安心して暮らして輝いて生きていくことができる社会づくりというのは、障害者権利条約や、生存権を保障する憲法二十五条、個人の尊厳を保障する憲法十三条など、憲法に基づく政治、社会を実現することと一体だというふうに考えます。その憲法と障害者権利条約の理念を地域の隅々に広げながら、誰もが安心をして暮らすことができる排除のない社会の実現が求められているというふうに考えています。
生存権を脅かすもので、絶対に認めることはできません。 前回の見直しの影響については、基準部会でも評価するまでには至らなかったといいます。なぜ引下げができるのですか。当事者の声を聞いたのですか。 食費や水光熱費も削り、これ以上何を削れというのか、死ねということかと声が上がっています。二〇一三年の引下げに対し、二十九都道府県でおよそ千人にも上る被保護者が憲法違反だと提訴しました。
生活保護は、憲法二十五条に明記された国民の生存権を保障する最後のセーフティーネットです。ところが、安倍内閣は、生活保護基準を見直し、生活扶助費を最大五%、平均で一・八%削減することを決定しました。これにより、生活保護を受けている全世帯の七割で、また生活保護を受けている子育て家庭の四割以上で、それぞれ生活扶助が減額されることになります。
あわせて、生活保護基準を改定をして生活扶助費を削減したことは、憲法二十五条が保障する生存権を侵害するものであって、断じて容認できることではない。こういう立場から、我が党としては予算案に反対せざるを得ないということで、今日も反対をいたしました。
NHKは受信料の支払い率を言っておりますけれども、最高裁の判決を振りかざして、徴収強化などをして、生存権を脅かすような無理な徴収は絶対にやってはならないというふうに思います。お一人お一人への丁寧な対応、会長にぜひお答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(小野寺五典君) 今委員が御指摘になりました、憲法の前文が国民の平和的生存権を確認しというふうになっておりますので、憲法の前文にしっかり記されているものだと思っております。
○浅田均君 国民の命を守るということが国の役割であるという御答弁でございますが、国民の生命を守る、これは生存権を保障すると言い換えても間違いではないでしょうか。
○浅田均君 今防衛大臣が御答弁になりました生存権の保障、そこにはもちろん基本的人権というものも含まれているという理解でよろしいでしょうか。
なお、安倍政権も踏襲する歴代政府の憲法の平和主義についての見解は、憲法前文にあります全世界の国民が平和的生存権を有することを確認するなどの三つの理念であり、憲法九条はその理念が具体化した規定であるというものです。 自民党の理解する立憲主義とは何か、自民、公明党の理解する憲法の平和主義とは何かについて、憲法の条文を指し示しながら具体的に御説明をお願いしたいと思います。
四点目、人間の最も根源的な権利は、自らの生存権です。それで、主権者が自らの生存権を保障するために基本法を作り、国家をつくる。現在も、国家の基本的な役割は、主権者である国民の生命、財産を守ることである、つまり生存を保障することであるという点では皆さん異論はないと思います。そこで考えてみる必要があるのは、果たして現在の日本が日本国民を守ることができるのかということです。
しかし、議院内閣制の下で七十年間一貫して政府が積み上げた確立した解釈がございますけれども、憲法前文の平和主義は、憲法の九条ではなくて、憲法の前文に書かれてある三つの理念、全世界の国民が平和的生存権を有することを確認する、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることがないことを決意して、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定するといった、なぜ日本は九条において軍事に関することを徹底的に放棄
ましてや、自治体に国保税の収納を競わせ、住民の生存権を脅かす差押えを広げることなど絶対にあってはなりません。 さらに、地域経済牽引企業支援制度についてです。 安倍内閣は、稼ぐ力があるという二千事業者を特定し、地域経済牽引企業として、あらゆる支援策を特化するとしています。しかし、愛知県でも、特定企業がゼロの自治体が半数以上です。
憲法二十五条に明記された国民の生存権を保障する最後のセーフティーネットである生活保護のあり方は、全ての国民の権利にとっての重大な問題であります。 まず総理に伺いたいのは、今日の日本における貧困の実態をどう認識されているかということです。 私は、一月二十五日の本会議の代表質問で、安倍政権の五年間で貧困が悪化したという事実を認めるかどうかをただしました。
○志位委員 これで終わりますが、憲法二十五条の生存権、これは全ての日本国民にきちんと保障される、そういう社会をつくるために全力を挙げる決意を申し上げて、質問を終わります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 生存権を脅かすような差押えはやってはならないという御指摘でありますが、国民健康保険は加入者が相互に支え合う社会保険の仕組みを基本としており、負担能力に応じた保険料を負担していただくことが必要と考えています。
生存権を脅かすような差押えというのはやってはならない。どうでしょうか。
で、そういう、国保でもですよ、明らかに生存権を侵害するような国税徴収法に反する差押え、これは厚労大臣、あってはならないと思いますけれど、いかがでしょうか。
日本政府の、この自衛隊の合憲性については、芦田修正論ではなくて、先ほど申し上げましたように、前文と十三条による平和的生存権と幸福追求の権利という観点から、これは必要最小限の実力組織としての自衛隊を持つことができるという判断をしているところでございますので、これまでの政府の解釈の一貫性の中において芦田修正はとらなかったということでございます。
○安倍内閣総理大臣 今の我が国の憲法下においても、平和的生存権、そして幸福追求の権利の中において、必要最小限度の戦力として我々は自衛隊を保持しているわけでございます。 それと同時に、米国との日米同盟があります。主に日本は盾の役割、打撃力はアメリカに依存しているわけでございます。そして、その中における米国の抑止力もあわせ、日本の平和と安全を守っているところでございます。