2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
生命、自由、幸福追求の権利を定めた十三条、法の下の平等を定めた十四条、二十五条、生存権、みんな本当に生かされているでしょうか。 私たちが必要なことは、このコロナ禍の中、まさに憲法を生かすことであるはず。平和的生存権の憲法前文はどこまで生かされているんでしょうか。
生命、自由、幸福追求の権利を定めた十三条、法の下の平等を定めた十四条、二十五条、生存権、みんな本当に生かされているでしょうか。 私たちが必要なことは、このコロナ禍の中、まさに憲法を生かすことであるはず。平和的生存権の憲法前文はどこまで生かされているんでしょうか。
生存権を保障するための機関である福祉事務所が、生活保護を申請した方について、虚偽の疑いの高い、こういう人権侵害の内容を含む文書を書き、当事者の名誉と尊厳を深く傷つけ、死を考えるような状況に追い詰めた、このことは絶対に許されることではないというふうに思います。
今政治に求められているのは、コロナ禍で、憲法二十五条の生存権など国民の基本的人権を保障するために全力を挙げることだと強く指摘して、発言といたします。
結びに、国難のコロナ禍において、憲法十三条の尊厳尊重、二十五条の生存権の確保がなされず、今日明日の衣食住に事欠く国民、必要な検査、医療などが受けられない国民、自宅療養等で投票権が行使できない国民等が多数生じています。
そして、生存権求める声も、憲法二十五条を求める、保障してくれということです。これらの憲法価値を生かしていくことこそ国会の責務であると思います。 そして、先ほどもありましたが、憲法改憲ありきのために目まぐるしくテーマが変わっている、そのとおりだと思います。自衛隊に関する自民党の案は何が違憲かが分かりません。また、公職選挙法で解決すべき問題を憲法に持ち込もうとしています。
政府が感染を抑えられない一方で、影響の長期化により多くの人が困難に直面し、不安を抱え、働く権利や営業の自由、学ぶ権利、生存権や財産権、個人の尊厳、そして幸福追求権が脅かされていることこそが問題です。検査の戦略的拡充、医療機関への支援と病床確保、自粛とセットの十分な補償、いずれも必要なのは改憲ではありません。憲法二十五条を始めとした憲法の理念を実現する政治こそが必要です。
憲法が定める生存権を国に奪われた人たちだと。この国が助けない人の命を救うことが最優先だと思っていたが、これからは私たちの支援も共犯ということになりそうだというふうに述べているんですね。 こうした制度設計だから誰も手を挙げようとしていないんです。このアンケートに答えて、政府案の監理人を引き受けたいかという問いに対して、引き受けることができないというのが四六%、約半数なんです。
国民、住民の皆様の命と暮らしを守り、憲法が規定する生存権を保障するために、具体的にどういう施策が必要かを議論することだと思います。 兵庫県の医療現場からは、阪神間は完全に医療崩壊しました、在宅の死者も出ています、酸素飽和度八〇%の方が酸素もなしで在宅で空かないベッドを待っています、切実な声が上がっています。今でも、ベッドも医師も看護師も足りません。
養子縁組などによって海外に出る子供たちの人権が守られることは、子どもの権利条約に照らしても、そして、自らの権利をなかなか主張できない日本国民である子供たちの生存権や人権を擁護する観点からも、外務省、法務省、厚労省がそれぞれ実態把握しているべき問題というふうに思っておりますが、それぞれ、余り把握していない、ほとんど把握していないと。
この理念は、我が国の憲法前文におきましても、平和的生存権におきまして規定されているところでございまして、私は、人間の安全保障の理念はここから発していると思っております。
私は、食料政策の一環として、個々人の生存権の一部として食の確保にも焦点が当てられるべきものと考えています。 今年はコロナ禍による需要減少で米の在庫が積み上がっています。需給が緩むことによる米価格の急落をしている。
その生活保護を恣意的に削減するようなことであれば、国民の生存権を保障するという責任を果たしているとは言い難いというふうに申し上げざるを得ません。 さて、感染症下で中高生など若い女性たちの自殺が増えているというふうに言われていますが、どのように把握なさっているでしょうか。
スライドの三で、一ページにスライドが二つありますので、二ページ目がスライドの三になりますけれども、ベーシックインカムに対する反論というのはあるわけで、なぜ給付しないといけないのかということですけれども、それは、憲法二十五条は生存権を保障すると言っておりますので、憲法二十五条を実現するためには必要なものだということであります。
○政府特別補佐人(近藤正春君) 憲法九条は、その文言上、我が国として国際関係において武力の行使を行うことを一切禁じているように見えるが、憲法前文で確認されている日本国民の平和的生存権や憲法第十三条が生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を国政上尊重すべきこととしている趣旨を踏まえて考えると、憲法第九条は、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは
○政府特別補佐人(近藤正春君) 先ほども御答弁申し上げましたけれども、私どもとしては、我が国による自衛の措置が国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守るためのやむを得ない措置として行われるものであるとはいうものの、他方で、御指摘の平和的生存権は、あくまでも人権の基礎にあってそれを支える理念的な権利というものであって、平和的生存権自体を守るための措置としての自衛の措置を行うものとは解してきていないところでございます
○小西洋之君 日本国民の平和的生存権を根拠に七・一閣議決定で集団的自衛権を導いているんじゃないですか。何めちゃくちゃなこと言っているんですか。 時間なので、政府統一見解を求めます。 私が先ほどから質疑している集団的自衛権発動による──質問しないよ。
○政府特別補佐人(近藤正春君) 同じように、自衛官についていろいろリスクがあるというお話がございましたけれども、平和的生存権という、憲法前文である、非常に抽象的な概念でございまして、個々の自衛官と平和的生存権というのは通常そういう形で議論される概念ではないというふうに考えております。
○国務大臣(田村憲久君) 生活保護、今お話ししましたとおり、いわゆる生存権、国民の権利として明記されているわけであります。 ただ一方で、利用し得る資産と稼働能力、これを全て、それから、あと、その他ですね、その他というのはいろんな制度もあります。そういう制度も活用していかなきゃならないと。
国は、国民に勤労の機会を与え、憲法第二十五条の生存権を保障する責務があります。また、職業選択の自由を確保するために、国として労働者の希望や能力、適性にふさわしい勤労の機会を保障することが求められております。 各国でも必要な人員配置を行っているのは見ていただいたとおりです。日本は余りにも少な過ぎるわけなのに、この間、常勤職員を削減し続けている、下のグラフにあるとおりであります。
「コロナの影響から県民の命とくらしを守る長野県の取組」というパンフレットなんですけれども、生活が立ち行かなくなることは誰にでも起こり得ることです、憲法二十五条の生存権の理念に基づく最後のセーフティーネットが生活保護です、しかし、生活保護に対するある種の偏見や誤った認識などにより相談や申請をちゅうちょしてしまう場合があると指摘されています、生活保護は国民の権利を保障する全ての方の制度ですので、ためらわずに
今、第二波に向け備えるのであれば、政府がやるべきは、助け合いを求めることではなく、危機にあっても生存権を保障し得るセーフティーネットの強化と、地域福祉の基盤と言える介護・障害福祉を始めとした福祉事業が安定して維持できる抜本的な対策です。 経済活動の自粛が広がり、雇用情勢は一気に悪化しています。新型コロナ感染症の影響による解雇、雇い止めは、五月二十九日時点でも一万七千人に達する勢いです。
○倉林明子君 やっぱり行政が住民の生存権保障に責任を持つ、漏れがないように掘り起こして生活保護などの必要な支援にやっぱりつなげていくということ、物すごく大事だということだと思うんです。 そこで、韓国でも同じ年に母子三人が心中事件起こしています、発生しています。この事件が発覚したソウル市で、事件を契機に、待つ福祉から出かける福祉と大転換いたしました。
元文科事務次官の前川喜平氏は、休校は子供たち自身の生命の危険がある場合に限るべきだ、生存権は学習権よりも大事だからだ、感染の拡大を防止するという公共の福祉のための休校は、ほかにより効果的な手段がない場合に限るべきだと主張されております。私も同感です。 三月の休校は、子供の安全を守るためといいながら、実際は子供そのものではなく、子供から大人への感染リスクというのを軽減させるためではなかったのか。