2019-04-10 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
でも、それはきちんとケアされるべき生存権のお話であって、江崎さんがこの一枚目の図で示され、なおかつ御説明されたことは、私はちょっとミスリードになると思うんです。 人生最終盤にたくさんの医療資源が投入されて、それが患者にも医療者にも不幸になっているというような言い方は、この二枚目を正しく評価していただければちょっと違う表現になるのではないかと思いますが、いかがでしょう。
でも、それはきちんとケアされるべき生存権のお話であって、江崎さんがこの一枚目の図で示され、なおかつ御説明されたことは、私はちょっとミスリードになると思うんです。 人生最終盤にたくさんの医療資源が投入されて、それが患者にも医療者にも不幸になっているというような言い方は、この二枚目を正しく評価していただければちょっと違う表現になるのではないかと思いますが、いかがでしょう。
憲法二十五条で保障する生存権という観点から、見過ごせない問題であるというふうに考えております。 この点、ドイツの民事訴訟法でも、あるいは、我が国でも国税徴収法では、債務者の生活保障のために、給与の額が一定の金額に満たないときはその全額を差押禁止にするということを定めております。民事執行法でも、債務者の生活保障のために、このような定めは当然に必要不可欠であるというふうに思います。
大臣は、この実態、すなわち医療には社会的要因というものが非常に大きく影響している、先ほどの在日外国人のこともそうでありますが、これを見られたときに、今必要なこの透析について、私たちが生存権の保障という意味で考えておくべきことは何であるのかについてお答えをお願いします。
そこで、私は、本日、初回でありますので、根本大臣には、医療保険制度の根幹となる生存権ということについてお話を伺いたいと思います。
ただ、やはりその背景には抱える困難ということがあろうかと思って、厚生労働省が国民の生存権を守る、生存権というのは社会権なんです、そうした観点からぜひ分析をしていただきたいということでお伺いをして、根本大臣には御理解と思いますので、次に進めさせていただきます。
この受信料についてなんですけれども、昨年のNHK予算の承認の質疑の際に、最高裁判決を振りかざして、生存権を脅かすような無理な徴収は絶対にやってはならないということを私は指摘をさせていただきました。そのときに、上田会長からは、最高裁判決について言及することがないよう文書を発出し、公共放送の役割や受信料制度の意義について丁寧に説明していく、そのことに努めてまいりたいと御答弁をいただきました。
実際、朝日新聞が情報公開請求をしたところ、かつて朝日訴訟という、生活保護制度の改善につながった、生存権の意味を問うた裁判の記録が廃棄、それから、レペタ訴訟といって、裁判所の傍聴でメモがとれなかった実態を改めた裁判の記録も廃棄されたということでございます。
憲法上保障されている生存権。でも、何でこんな、あらゆる点についているんですか。 同時に、何で、逆に言えば、お風呂とか自動車免許を取るとか、限定しているんですか。変な話ですよ。本当に、大臣がおっしゃるように生活に困っていらっしゃるのなら、生活保護制度みたいな、そういう制度が妥当だと思うんですけれども、どうしてこんな限定になっているんでしょうか。このあたり、政府参考人、いかがですか。
人格権を侵害され、働く権利を奪われ、そして生存権さえ踏みにじられております。 日本の被害女性の実態と、そして世界の常識を取り込んで、セクハラ禁止規定を入れ、何が禁止される行為なのかを法規定で明確にし、被害者を一刻も早く救済する制度にするべきです。総理、お答えをいただきたいと思います。
憲法前文は平和的生存権がうたわれており、一条では国民主権、そして九条では戦争放棄の規定があり、その後、数々の人権規定が置かれており、二十五条に至り、生存権、これは、国民の側と国の側からの生存権についてうたわれているわけですけれども、国民の側からは、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利がある、一方、国側は、その権利を保障しなければならない、義務がある、こういうことになるわけです。
○浦野公述人 やはり新聞は文化的生存権としては非常に重要なものですので、新聞だけでも増税しないというのは、妥当なことだろうと思います。
住まいは生活の基本であって、憲法二十五条が保障をする生存権の土台というべきものです。世界人権宣言や国際人権規約も住まいが権利であるということを認めています。 これまでの参考人質疑でも、住まいは人権だということを何度も確認をしてきました。貧困等格差が広がる中で、住まいの安定が損なわれる方たちが後を絶たない状況に今なっています。
国民の生存権に関わる水道法改定案も、国民生活と経済に深刻な影響を与える日欧EPA、SPAも、七十年ぶりの漁業法改定案も、全て不十分な審議のまま、日程ありきで強行されようとしています。 漁業法改定案をめぐる農水委員長解任決議案の討論で紙議員が沿岸漁業者の苦しみを紹介し、こうした人たちを置き去りにしてはならないと切々と訴えたとき、議場はやじ一つなく静かに聞き入りました。
水道事業は、あまねく国民に安全、安心、安定的な水供給によって憲法の生存権を保障するものです。本法案はその根幹を脅かすものと言わなければなりません。 コンセッション方式は、水道事業者として自治体に責任を残しながら、運営権を民間事業者に委ねるものです。経営効率化の名のもとに、安全性、安定性の後退や水道料金の値上げなどが危惧されています。
水道事業は、日本国憲法が保障する生存権を具現化するものとして、地方公営企業法と相まって、公共の福祉の増進が目的とされてきました。 しかし、国策による過剰な水需要を見込んだダム建設など、過大な投資が水道事業の経営を大きく圧迫しています。赤字であっても、独立採算制により、一般会計からの繰入れも原則できません。必要な老朽管の更新や耐震化も進まない実態が全国で広がりました。
水道事業は、あまねく国民に安全、安心、安定的な水供給によって憲法の生存権を保障するものであります。法案は、その根幹を脅かすものです。 反対理由の第一は、法案が都道府県の役割に広域化推進を明確化したことです。 先行事例では、広域化による自己水源の放棄、余剰になったダム水の押しつけが住民負担の増加やサービス低下を招いています。 第二に、本法案の中心であるコンセッション方式の導入の問題です。
それは、あくまでもこの水道というのは国民の命と安全に関わるものであって、低廉、豊富、そして安全、これ担保するのは生存権の具現化でもあると、国の責任は大きいんだということを土台に据えて議論しないと、何か自治体やりたいからやったるんだみたいな、そういう改定ではないはずだと、改めてこの点でもしっかり議論をし直したいと思っております。 今日は、広域化について伺いたいと思います。
転換をすべきだし、生存権を具現化する、生存権を守るという観点からこの水道法というのは制度設計がされるべきだということで、次回、民営化について質疑したいと思います。 今日は終わります。
就労機会の乏しい漁村において、地元資源に依拠して生活を成り立たせてきた沿岸漁業者から生存権の最も確実な保障である漁業権を奪うことは、何としても回避していただきたいと切に願っております。 続いて、第二の論点として、海区漁場計画にかかわる問題を取り上げます。 その第一の問題は、策定プロセスが曖昧になり、有力企業と行政との癒着が必ず生じる方式になってしまう点です。
その人たちの社会保障制度をどうするんですか、どういうルールを決めていくんですかということの中で、年金担当、医療担当、そして生活保護というところの現場から、きちっと、人権的にどうなのか、生存権としてはどうなのかということを真剣に考えなければいけないことだと思います。今該当しないから問題ないんだという話ではないということを申し上げたいと思います。
(拍手) 水道事業は、あまねく国民に安全、安心、安定的な水供給によって、憲法の生存権を保障するものです。新水道ビジョンは、基準に適合した水が、いつでも、どこでも、誰でも、合理的な対価をもって持続的に受け取ることができるとうたっています。現状は、管路の老朽化、四割に満たない耐震化率、小規模で脆弱な経営基盤などが実態であります。
水道事業は、あまねく国民に安全、安心、安定的な水供給によって、憲法の生存権を保障するものと言えます。私たちにとって望ましい水道とは、水質基準に適合した水が、いつでも、どこでも、誰でも、合理的な対価をもって、持続的に受け取ることが可能な水道であると新水道ビジョンはうたっています。
憲法二十五条に基づき、国民の生存権を保障するもの、それだけ貴重な、重要なものだと思っています。 それで、資料の二枚目に、この法案の目的規定、第一条がどのように変わってきたかというのを整理していただいたものがあるんですけれども、これは、昭和三十二年に成立した当時が書いてあるんですけれども、三十二年と昭和五十二年と、そして三番に今国会と書いてあります。
、憲法二十五条一項が保障する生存権を具体化し、憲法二十七条二項に基づき定められた労働基準法が掲げる労働条件の大原則です。厚労大臣は、この大原則に従い労働行政を進める重い職責を負っています。 問責決議案に賛成する第一の理由は、加藤大臣がこの職責に真っ向から反し、働かせ方大改悪の法案を強引に推し進めようとしていることです。