2004-05-14 第159回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
また、栄養教諭の給与につきましては、ほかの教職員と同様、各都道府県が条例により定めることとなるわけでありますが、栄養に関する高度の専門性と教育に関する資質をあわせ有する教育職員としての職務と責任の特殊性にかんがみまして、教育職給料表の適用が基本になる、こういうふうに考えておるところでございます。
また、栄養教諭の給与につきましては、ほかの教職員と同様、各都道府県が条例により定めることとなるわけでありますが、栄養に関する高度の専門性と教育に関する資質をあわせ有する教育職員としての職務と責任の特殊性にかんがみまして、教育職給料表の適用が基本になる、こういうふうに考えておるところでございます。
私ども、改良普及職員協議会の調査結果によりますと、大学卒業で受験資格ができる五年目の給料、これを行政職と研究職、そして教育職と比較してみますと、一三%程度行政職が低いという差が生じてきております。したがいまして、普及指導員の確保の必要性を踏まえて、普及指導員手当の目安とすべきと考えております。普及指導員手当の確保の必要性を踏まえて、国の適切な御指導と御配慮を切にお願いするところでございます。
○田中政府参考人 給与につきましても、教育公務員となりますことから教育職給料表が適用される、それと同時に、義務教育等教員特別手当でございますとか教職調整額が基本的に適用になるということで、若干給与が上がるということが想定されるところでございます。
今回、上限を廃止するということでありますが、これは、研究職であり教育職であるということで、優秀な人材を確保するという上から制度化された経過があるわけでございますが、今回一元化した後、新たな普及指導員は大変難しい試験に合格しなければならなくなるわけです。
また一方で、給与等の処遇につきましては、教育職員として位置づけているところでございますので、他の教員と同様、その職務と責任の特殊性にかんがみまして教育職俸給表が適用され、教職調整額等の手当も支給することを基本として、具体的には都道府県が条例により定めることとさせていただいておるところでございまして、この趣旨につきましては、今後とも各都道府県教育委員会等に対しまして徹底を図ってまいりたいと考えておるところでございます
それから、博士課程を出た方は、基本的には技術者、研究者と思いますけれども、この中でストレートに教育職についている方が一四%。それから、製薬会社で技術者、開発者ということで、研究者として製薬会社に行かれている方が三割。
当初、普及事業というのが研究職あるいは教育職ということで、特別な配慮、人材確保ということで手当があったはずであります。それが、今回上限が廃止をされるというふうな状況。 それから、普及員から普及指導員というものに移行するに当たって、試験がありますね。現状の専門技術員の試験も、二割に満たない大変難しい試験であります。
「給与制度の基本である給料表」と書いてありますが、「国立学校の教育職員と異なった内容のものを採用することは、教育公務員特例法第二十五条の五の規定の趣旨に反するものと考えられるから、教育職員の給料表は法別表第五教育職俸給表と同様の内容のものとすべきものである」というふうな形で昭和三十二年に通知されて、それがずっときょうまで生きていたというふうに伺っております。
非常に厳しい今経済情勢の中で、できるだけ、返還金もまだ滞っている人たちもおると、それもしっかり受けなきゃいけませんけれども、これを確保しながら、できるだけ多くの方々に奨学金を差し上げたいということになると、免除をすることもいいけれども、ちゃんと返していただいて、むしろそれを更に次の方々へ回していく方に重点を置きたいということで、実は職についても、先生になる方には、先生を立派にやっていただくためにも、教育職
○政府参考人(遠藤純一郎君) 現在育英会で行っております大学院生の返還免除制度でございますが、御指摘のように、大学院で無利子の学資資金の貸与を受けた者が教育職又は研究職に一定年数勤務した場合に、その勤務年数によって全部又は一部を免除すると、こういう制度でございまして、その割合でございますが、平成十三年度末の免除となっております見込み者の数、免除見込額、これ、これまでずっとの累計でございますが、約十四万六千人
どうしてこういう十一人の人たちがこんなことが言えるんだろうかと思うのは、国立大学が法人化される、そうすると国立学校教育職俸給表はなくなると。そうすると、これあるからというんで、地方公務員であるところの教員の給与云々については別と、こうなってくるんだけれども。
さらに、教師は次代を担う子供たちを育てるという崇高な職務にかんがみ、国家公務員教育職として身分を保証する一方、地方の現在の教育委員会制度を教育オンブズマン制度に改組し、教育行政の民主的な運営に役立てます。 以上が、新しい日本をつくる九本の柱であります。
その後、薬剤部長さん方のむしろ御要望を受けまして、薬剤師という技術職員、大学にいろいろな職種がございますけれども、技術職員よりは教育職でございます教授職に転換してきてございまして、薬剤師の資格がある方が薬剤部長を兼ね、かつ大学の学生の教育にも当たるということで、現場の御要望を受けまして、実態として薬剤部長が教授になっているものでございます。
教育職、研究職についた大学院生の返還免除を廃止すると。これは、新聞報道を見まして、私はもう本当に驚きました。育英会の問題等と奨学金問題等がいろいろ出てきていますけれども、大学院生の奨学金制度というのをこんな形で廃止して、一体本当に日本の若手研究者の養成をまじめに考えているのかと言わなければいけませんね。 この問題は、文科省としては、どうなんですか。
結論は出ておりませんが、独法化された場合、国立大学の附属学校として設置されております幼稚園、小学校、中学校、高校も当然ながら大学とともにその対象とされ、国の基準として当該学校の教師の給与を定めている教育職俸給表が廃止されることになるのかとも考えております。
○本岡昭次君 そうすると、教育職としての教員にはどうもふさわしくない、適格性を欠くが、県の職員としての適格性があるという判断がそこにあって、それでここに定員の枠があって初めてこの法律は具体的に動くと、こういうことですか。
また、給与でございますが、給与につきましては、寮母に適用される教育職俸給表(二)の一級の号俸の増設など、給与の改善について要望をしてまいっているところでございます。 今後とも、寮母の研修の充実と処遇の改善に努力してまいりたいと考えているところでございます。
だから、実態として、〇・三%から上は三・五%ぐらい、このぐらいの幅で全国的には出てくると見れば、この数の方々を、教育職、教員以外の他の県職、最初は教育委員会事務局になるんでしょう、あるいは教育委員会管轄の博物館や何かになるんでしょう、そこで本当に採用できるんですか。その辺、心配はないんでしょうか。
平成十年、日本育英会法改正によりまして、大学学部生、この教育職の奨学金返還免除制度が廃止となり、それから大学院生の教育職、研究職についてはこれが維持されたわけであります。 それで、これについて私は今自分自身で、続けるのがいいのか廃止するのがいいのか、これまだ結論が出ておりません。
今は、奨学生が亡くなったとか心身障害により返還ができなかった場合には免除制度がありますが、もう一つ、大学院においてその奨学生が研究職あるいは教育職に一定期間ついた、この分がまだ免除として残っておるわけでございます。 御承知のように、奨学金制度は拡大する、奨学金を希望した皆さんにはほとんどの方に差し上げられるようにしよう、そのかわり自立してもらいたいということで今進めておるわけですね。
しかし、この中谷教授の場合のようにいろいろな御意見もあるようでございますけれども、産学協同を進めるに当たりまして、この教授の場合のように公務員法制で教育職人事を縛ることなく、また人事院にお願いするだけでなくて、文部省もこうした人材の社会進出のためのルールづくりをすべきではないかというふうに思いますけれども、その点についていかがでございましょうか。
○阿部幸代君 私はかつて公立の学校教育現場で働いていたことがあるんですけれども、教育職の場合、昇格の機会というのは校長と教頭になるしかないんです。日々、児童生徒と直接交わりながら教科指導、生徒指導を初めとした学校運営に携わって、保護者や地域との対応にも追われる教育現場は、今日、とりわけ児童生徒のいじめや不登校、学級崩壊とか学年崩壊とか言われるまでのいわゆる荒れなど困難と多忙をきわめています。
したがいまして、中学校の教師につきましては教育職(三)、高等学校につきましては教育職(二)という違いがあるわけでございますが、これはそれぞれの身分によって俸給が決まるわけでございますので、それはそれでやむを得ないと申しましょうか、そういう扱いにならざるを得ないのではないかというふうに考えます。
ですから、中学校の教師については現在の教育職(三)、高等学校の教師については教育職(二)ということになろうかと思います。その点は、今ある一般の中学校と高等学校という押さえて処理をしていくことになるだろうというふうに思われます。