2007-05-10 第166回国会 衆議院 教育再生に関する特別委員会 第9号
この教育職の多忙感を解消する、先ほど大口委員からも質問がありましたけれども、政府案の中にあります新しい職というものが、一定その役目を果たすんだというふうに私どもも受けとめております。
この教育職の多忙感を解消する、先ほど大口委員からも質問がありましたけれども、政府案の中にあります新しい職というものが、一定その役目を果たすんだというふうに私どもも受けとめております。
これはちょっと古いんですが、その際の教育職、つまり先生については二十九・六時間、このぐらいの差が出ている。十あるいは二十九、まあ三倍近いですね。だから、やはり大臣の所信にあるとおり、今日の教員がかつてよりたくさんの負担を強いられているのは事実だと思います。ですからどうしたらいいんでしょうかと、こういう話なんですが、これは大臣に答えてもらえますか。
したがって、単に教育職だけではなくて、今のこの福祉の専門家、介護の専門家等に学校で子供の相談に乗っていただく授業ということで来年の概算要求にも文部科学省としてはしかるべき要求を行っておりますので、先生の御提案の方向に従って行政は動いていくと思います。
そこでの決まりを申し上げますと、退職後十年以上を経過した後に当該法人の理事に就職した者や教育職についていた者等は含まないというふうにされている。十年以上たっていれば、これはもう少し、直接のあれはないんじゃないか、そういうような形で定義をしているわけでございます。
本法律案は、新たな防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画に基づき、多機能で弾力的な実効性のある防衛力を効率的に整備するとの観点から、統合運用体制の強化、弾道ミサイル等に対する体制の整備、情報部門の改編、陸上自衛隊の混成団の旅団化を行うとともに自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数等を改め、あわせて、防衛庁の職員に対し適用されている一般職職員給与法別表の教育職俸給表(一)について所要の措置を講ずるものであります
平成十七年度以降に係る防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画に基づき、多機能で弾力的な実効性のある防衛力を効率的に整備するとの観点から、統合運用体制の強化、弾道ミサイル等に対する体制の整備、情報部門の改編、陸上自衛隊の混成団の旅団化を行うとともに自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数等を改め、あわせて、防衛庁の職員に対し適用されている一般職の職員の給与に関する法律別表第六イ教育職俸給表(一)について所要
平成十七年度以降に係る防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画に基づき、多機能で弾力的な実効性のある防衛力を効率的に整備するとの観点から、統合運用体制の強化、弾道ミサイル等に対する体制の整備、情報部門の改編、陸上自衛隊の混成団の旅団化を行うとともに自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数等を改め、あわせて、防衛庁の職員に対し適用されている一般職の職員の給与に関する法律別表第六イ教育職俸給表(一)について所要
○石井(郁)委員 その教務職員なんですけれども、教育職の給与表一級というのが適用されていましたけれども、教員として研究費とか旅費等は措置されていませんでした。それから、職務内容としても、いろいろ本当はされてきたんですね、実験、演習の指導、実験装置、機器の開発、設計、製作、実験、測定のデータ処理だとか、動植物の飼育とか栽培、管理等々、また論文の整理。
つまり、簡単におさらいをしますと、八月の人勧を受けまして、この人勧は据え置きということで、給与変動は一切なしというふうなことでございましたが、その際、一般職で、教育職の俸給表が廃止になったわけです。これは、国立大学の法人化に伴いまして、この一般職の方の教育職がなくなった。しかし、防衛庁においては、教育職の適用対象者がいたわけですね。
平成十七年度以降に係る防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画に基づき、多機能で弾力的な実効性のある防衛力を効率的に整備するとの観点から、統合運用体制の強化、弾道ミサイル等に対する体制の整備、情報部門の改編、陸上自衛隊の混成団の旅団化を行うとともに自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数等を改め、あわせて、防衛庁の職員に対し適用されている一般職の職員の給与に関する法律別表第六イ教育職俸給表(一)について所要
平成十七年度以降に係る防衛計画の大綱及び中期防衛力整備計画に基づき、多機能で弾力的な実効性のある防衛力を効率的に整備するとの観点から、統合運用体制の強化、弾道ミサイル等に対する体制の整備、情報部門の改編、陸上自衛隊の混成団の旅団化を行うとともに自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数等を改め、あわせて、防衛庁の職員に対し適用されている一般職の職員の給与に関する法律別表第六イ教育職俸給表(一)について所要
本法律案は、人事院の給与改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員の教育職俸給表及び指定職俸給表の改定等を行い、あわせて、民間準拠を基本に寒冷地手当の支給地域、支給額等の改定等を行おうとするものであります。
本法律案は、国立大学の法人化等により、一般職職員給与法別表の教育職俸給表(二)が廃止されること等に伴い、同表の適用を受けていた陸上自衛隊少年工科学校教官等に対し適用する俸給表として、自衛隊教官俸給表を新たに設けること、その他所要の措置を講じようとするものであります。
すなわち、国立大学の法人化等により一般職の職員の給与に関する法律別表第六ロ教育職俸給表(二)が廃止されること等に伴い、同表の適用を受けている陸上自衛隊少年工科学校の教官等に対し適用する俸給表として新たに自衛隊教官俸給表を設けることといたしております。 以上のほか、施行期日、俸給表の新設等に伴う所要の切替え措置等について規定しております。
国立大学の法人化等に伴い、高等学校、小中学校の教員に適用されていた教育職俸給表(二)、(三)の廃止、東京大学及び京都大学の学長に適用されていた指定職俸給表十二号俸の廃止等を行います。 また、本年は、地域に勤務する公務員の給与の見直しを含めた給与制度全般の抜本的な見直しについて、具体的な検討項目を提示いたしました。
第一に、一般職給与法の改正につきましては、教育職俸給表及び指定職俸給表を人事院勧告どおり改定することといたしております。 第二に、寒冷地手当法の改正につきましては、寒冷地手当の支給地域、支給額等について人事院勧告どおり改定するほか、防衛庁職員への準用規定を改正することといたしております。 第三に、任期付研究員法及び任期付職員法について必要な改正を行うことといたしております。
本案は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の改正に伴い、特別職である防衛庁職員について所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は、 国立大学の法人化等により、一般職の職員の給与に関する法律別表第六ロ教育職俸給表(二)が廃止されること等に伴い、同表の適用を受けている防衛庁の職員に対し新たに適用する俸給表として、自衛隊教官俸給表を新設すること、 新俸給表を設けることに伴う所要の
本案は、本年八月の人事院勧告どおり給与改定を実施しようとするもので、国立大学の法人化等に伴う教育職俸給表及び指定職俸給表の改定等を行い、あわせて、寒冷地手当の支給地域、支給額の改定等を行おうとするものでございます。 本案は、去る十月二十日本委員会に付託され、昨二十一日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
そこで、法案の施行期日でございますけれども、一般職給与法が改正されますと、現在の教育職給与表(二)が廃止されます。その日から当該職員に適用する俸給表がなくなるということがありますので、施行日は一般職給与法の改正法の施行日に合わせる必要がある、このことは御理解いただきたい。
そういたしますと、教育職(一)の行(一)の方に移行いたします職員については、御承知のように、教育職の俸給表と行政職(一)の俸給表というのは、実は似ておりますが、水準が異なるわけでございます。異なる区分、しかも、いわゆる異なるブラケットを持っておるということでございまして、単純に同額の、横横の移行にはならないということになろうかと思います。
この国立大学の法人化に伴いまして、一般職に適用者がいなくなりますところの教育職の俸給表、これが廃止されるということでございます。しかしながら、防衛庁におきましては、この教育職の適用者が現在いるわけでございます。教頭、教諭あるいは教務職員といったような職種でもって、この教育職俸給表の適用者が依然としております。
第一に、一般職給与法の改正につきましては、教育職俸給表及び指定職俸給表を人事院勧告どおり改定すること等としております。 第二に、寒冷地手当法の改正につきましては、寒冷地手当の支給地域、支給額等について、人事院勧告どおり改定するほか、防衛庁職員への準用規定を改正することといたしております。 第三に、任期付研究員法及び任期付職員法について必要な改正を行うことといたしております。
すなわち、国立大学の法人化等により一般職の職員の給与に関する法律別表第六ロ教育職俸給表(二)が廃止されること等に伴い、同表の適用を受けている陸上自衛隊少年工科学校の教官等に対し適用する俸給表として、新たに自衛隊教官俸給表を設けることといたしております。 以上のほか、施行期日、俸給表の新設等に伴う所要の切りかえ措置等について規定しております。
国立大学の法人化等に伴い、高等学校、小中学校の教員に適用されていた教育職俸給表(二)、(三)の廃止、東京大学及び京都大学の学長に適用されていた指定職俸給表十二号俸の廃止等を行います。 また、本年は、地域に勤務する公務員の給与の見直しを含めた給与制度全般の抜本的な見直しについて、具体的な検討項目を提示しました。
私は、そういう点で言うと、大臣は、もちろん教職員の役割はわかっているというお話でしたけれども、あえて、これはユネスコの特別政府間会議の教員の地位に関する勧告、一九六六年に採択されておりますけれども、改めてその教員の地位とか教員の役割、これは教育の目的、目標に照らして、教員というのは、正当な地位、教育職に対する正当な社会的尊厳が大きな重要性を持っているということが出されておりまして、結論として、教育政策