1953-08-08 第16回国会 参議院 本会議 第37号
この説明から見ますると、「教職員は、それぞれの職域において、国民育成の重責を分担し、それぞれの職域においてふさわしい知識技能の向上発展を要求される」ということは、一般職と教育職との相違を明示いたしましても、教職員間においては、それぞれの職域は國民育成の分担差であつて職域差ではなく、それぞれの職域における専門的知識技能はひとしく要求されるものであつて、職域における専門差であつて能力差であつてはならないことを
この説明から見ますると、「教職員は、それぞれの職域において、国民育成の重責を分担し、それぞれの職域においてふさわしい知識技能の向上発展を要求される」ということは、一般職と教育職との相違を明示いたしましても、教職員間においては、それぞれの職域は國民育成の分担差であつて職域差ではなく、それぞれの職域における専門的知識技能はひとしく要求されるものであつて、職域における専門差であつて能力差であつてはならないことを
それからまた御承知の通り、今の給与準則はベース・アツプを含めておりますので、これにつきまして政府から法律案として提案される時期というものが私どもとしてはまだ見通しがつかない、こういう関係から見まして、教育職の特別俸給表をつくるということは、もう四、五年来、研究を要するというような歴史的過程もありますので、そういう関係からこれを提出した次第でございます。
上は大病院の院長さんから、医学界において貢献をしておる老先生から、下は見習看護婦、あるいは歯医者の技工にいたるまで、一本の俸給表でやつておりますのに、どういうわけで教育職だけ特に三本にしなければならない必要があるのでございましようか。その根拠をお伺いいたしたいと思います。
○赤城委員 教育職につきまして特別俸給表をつくりましたのは、繰返して申し上げるように、給与法において教育職の特別俸給表をつくるように懸案になつておりましたのでつくつたのであります。 なお医療等の問題については、今度の給与準則によつても別に方法を立ててあるようでありますので、給与準則が成立することになれば、それをまつてさしつかえないのじやないかという考え方からでございます。
なぜかといいますと、いわゆる提案理由の中に、給与法の第十条第三項におけるこの教育職の俸給表その他については、人事院が勧告をすると、こうなつており、従つて、この建前は、勧告を受けて、議院の立場では、早く政府にこの立法化と、この立法措置のための予算化を要求するのが、基本的な立場であるのに、それをしないでおつて、一部分だけ取上げたとろで、とうていこの問題は解決しないということであります。
二重まるで示しておるものは、一般俸給表の欄をごらん願いますれば、現在一般俸給表が適用されておりまするものは、大部分として行政職俸給表、技能職俸給表、研究職及び医療職俸給表並びに教育職俸給表にわかれて入つて参るのであります。それから一つまるは若干そういうものに入つて行くものがあるということであります。
教育職の俸給表を特に三つに細分いたしました理由でございますが、御存じの通り大体この給与制度と申しますか、俸給表の作成の方法といたしましては、これがなるべく実情に即するようにわれわれとしてはつくつておりますが、他の行政やその他いろいろございまして、これを一本の俸給表にまとめているにかかわらず、教育職員を三つにわけましたのは、これはもちろん国家公務員といたしましては、教育職員もきわめて少数でございまするけれども
私の質問は主としてこの内容に立ち入つてお聞きしたいのでございますが、これはこの前質問をいたしましたところが、勧告が出てから十分質問の時間があるから、そのときにまわせというので保留しておつた質疑でございますが、八つの職種の中に、特に教育職について三つにわけてありますこの理由をひとつ承りたい。
更に教育職は三分いたしておりますが、今回の俸給表は、現在の俸給表における職域別の俸給表に比べまして一層その職種の特性に応じ得ておるというふうに考える次第であります。即ち技能職或いは研究医療職、教育職それぞれ適応したような俸給表になつております。
そういうように本法それ自身にも時の経過を待つて簡素化し得る部分が非常に多いと思うのでありますが、さらに突き詰めて考えます場合に、この教育職の職種、たとえば教育長であるとか、校長であるとか、指導主事であるとか、そういうものまで免許状がいるかどうかというような問題、こういう点について教員養成審議会は研究されておるのでございます。
このような六十二条の制度を設けましたゆえんのものは、当時の提案理由を調べてみますと、教育職の特殊性にかんがみて、有能な人材を教職に集め、長くその職にとどめる必要が特にあるから、この加給制度を設けてあるのだということになつております。
そして今度は給与準則で教育職のやつをどういうふうにおやりになるかという問題がある。大都会の教職員と同じ職給で同じ責任を持つておるものを当てはめた、国立学校の小学校、中学校の教職員は二千五百人、その方々は大体資格のある方なんだ、その方々の本俸は平均すると一万二千円になつているそうです。
また厚生補導部職員につきましては、新たに考慮されておりまする職階制に関連いたしまして、各教育職群の中に厚生補導職というようなものを設けて、その確保を考慮いたしております。 —————————————
○証人(石山脩平君) 私の立場は主としてこれから教育職がにつこうとする、或いはつくかも知れないと予定されておる学生を教育するものの立場、それを主として自分の立場としまして、その点から特に関心を持つています四つの点について関想を申上げたいと思います。 第一は免状授與に関する問題でして、第五條の六号に当る、免許状を授與されない場合の一つの重大な項目であります。