1948-05-31 第2回国会 参議院 本会議 第42号
併し今日の日本の実情で、若しそういう観点から、その能率給的なものを強行するならば、現に日本の労働者階級は実際に最低の生活さえ保障されていない。そこえ持つて來てそういうものを押しつけるとするならば、これは八割のものが実際には食えない。食えないということを押しつけられてしまう。即ち実質的に大きな賃金の切下げであるということは、これは極めて明瞭であります。
併し今日の日本の実情で、若しそういう観点から、その能率給的なものを強行するならば、現に日本の労働者階級は実際に最低の生活さえ保障されていない。そこえ持つて來てそういうものを押しつけるとするならば、これは八割のものが実際には食えない。食えないということを押しつけられてしまう。即ち実質的に大きな賃金の切下げであるということは、これは極めて明瞭であります。
併し政府におきましては、これは一月——三月の暫定的のものでない、物價改訂という言葉を使つたわけではありませんが、例えば物價が改訂されるとか、その他賃金労働者の生活に與える生活費の高まるような、いろいろの事情が起つて來れば、当然に労働組合側としては賃金の値上要求をするであろうし、そこに又新らしい交渉が持たれるであろうしすることになるのであるが、そういうことを予見できるのであるが、政府の意図するところは
さいわいにして國際労働機関に復帰を許され、わが國の企業家及び労働者が世界の労働運動に学ぶところがありますならば、わが國の労働運動も、除々に正常にして建設的な方向に進み得ると思うのであります。(拍手)私どもは、政府が全幅の努力を傾けて本決議案の趣旨を達成せられるよう強く要望いたしまして、本案に賛成の意を表するものであります。(拍手)
國際労働機関は、既に発足以來三十有余年、社会的正義を基礎とし、世界の民主的文明諸國家の労働者の処遇の向上に幾多の輝かしい成果を挙げ、世界平和の維持に偉大な貢献をして來たことは、周知の事実である。因てわれらは、講和條約締結前ではあるが、速かに右國際労働機関への復帰を衷心より希望し、わが國政府が、あらゆる努力を傾注してこれが実現を期せられんことを要望する。 右決議する。
第二の意義は、國際労働機関に復帰することによりまして、多難にして困難なるわが國の労働問題の解決が、わが國の経営者が、わが國の労働者が、わが國の政府の関係者が、世界の労働者、世界の経営者、世界の人々との交流によりまして、大きな叡智のもとに導かれる可能性があるからであります。
その中の給與水準という問題で、昭和二十三年一月における官廰労働者の給與は二千九百二十円であるべきものと認めるということを書き、同時に他方において、この水準を改訂して來たいろいろの原則の中に、財政上特に一月から三月の政府の支拂能力の問題を十分考慮してこれを決定しておる。この点は加藤労働大臣も、この報告書の二千九百二十円は一月から三月のものであるということを、加藤労働大臣は認めておられると思う。
しかも漆の使用制限の実施は、これら木漆関係の労働者の失業はもとより、数万世帶の零細なる家族の生業をも奪うこととなり、ゆゆしき社会問題を惹起するおそれがあるのであります。
況んや労働基準法は、労働組合法が労働者の精神的の権利義務の関係を規定したものであるとしますれば、これは明らかに物質上の現実の労働者の権利を規定した法律でありまして、いずれも憲法の精神から発したものでありまして、憲法の精神を少しも逸脱したものではないのでありまして、新憲法の精神が各方面に十分に理解されまするならば、これらの労働関係法規、労働組合法なり、労働関係調整法なり、労働基準法なるものは、私は労働者
然るが故に私は日本労働者には、先進國のそれのような、ただ時間だけ、例えばダイヤルを廻したならば、スイッチを入れたならば、生産がスムースに継続せられる、こういつたようなシステムの産業と違うのでありまして、労働者自身が手を動かし、頭を使つて能率を挙げて行かなければならんという未開の生産様式になつておりまするから、労働者の心構えというものが、ここに最も必要になつて来るのではないかと、かように考えるわけであります
御承知の通り戦争中、労働者というものは全く従属的な立場におりまして、集團的にも、個人としても、その人格を主張するような何らの立場を與えられていなかつたのであります。
この審議の途中において、問題となつておりまする軍事公債の利払問題、あるいは来るべき本予算に絡んで、これまた重大な問題の焦点となつております税制改正の問題、あるいは鉄道の特別会計におけるところの独立採算制の問題、あるいは新しい予算に伴う労働者の一般貸金の問題等について、各委員から熱心かつ深刻な質問などがあつたのでありますが、これまた詳細は速記録に讓らしていただきたいと思うのであります。
即ち今まで労働者が得ておつた罷業権や或いはその他の種々の特権を剥奪して、從つて労働者側としては、却つてこういう機関を作ろうとする政府や或いは資本家側のこのやり方に対して、それ自身を対してさえも反撥せざるを得ない、而も紛争が起きざるを得ない。これは石炭の現状をよく見られれば分、る。
日本の全官公のように、労働者二百五十万は大きいから、これを適当に減らすには、日本の國を適当に小さくして五十万位に分けた方がいいだろうというように、逆まに持つて行くような感じが非常に強い主張がブロックだと私は考えております。本質はどこにあるかということを衝かれて、それにふさわしい企業の性格、形態を決定するということを申上げて置きたいと思います。
尚今の労働運動というのは、御承知の通り、その目標が、殆んどといつていい程、政治的な性格を持たないものはないのでありまして、特に我々官業労働者の労働組合は、全部といつていい程、それが政治目標、政治的性格を持つており、言い換えたならば、一方的にこれは政治目標を持つた團体であるということに解釈できるわけでありまして、卑近な例を挙げて見ますと、私達は教職員組合としまして、六・三制の完全実施、それから新聞等にすでに
これは今江口さんがいろいろ例を申上げましたが、今日労働者はただみずからの生活の安定ができればよろしいというのではなく、大多数を占める勤労者というものは、この勤労者の力によつて國家の再建をしようという目的の下に労働運動が行われております。
こんな惡税を、しかも労働者の味方である。勤労者の味方であると言つて、数十年來労働運動に闘つてきた労働大臣だから、この点を私はお聽きしておるのであるが、その人が反対もせずに一切賛成されるということは、私どもは理解しがたい。私がもし加藤さんの立場なら、大臣なんかやめても反対する。その点をもう一度お聽きしたい。
○鈴木(明)委員 労働者の数を限定するということになりますると、結局労働組合が一体となつて政府の思う通りにやつてくれれば、まことに結構だと私は思います。今日の減炭の理由も、一昨日かの商工大臣の言明にもありました通り、減炭の理由はストやサボによることが多いのだ、こういうことを指摘されております。
しかも半年間釘づけとして、労働者の配置轉換によつて、坑内夫と坑外夫の比率を六・四にするということ、労務者用の物資の特配とか、あるいは融資なども、すべて五月一日を基準として、これ以上増加しないということ。公共職業安定所を通ずる労務供給は減つただけ補充する。そういうことを、この間の閣議で決定したように私は聞いております。
今後石炭の増産ができればできるほど、経理がうまくいかないというようなことを避けるために、本日の閣議におきまして、四月未日現在で労働者の数を原則として押えまして、その数におきまして坑内、坑外の配置轉換を適正にもつていきまして、今後の増産に資したいと思つております。
政府は、農繁期におきましても、特に雇傭労働者に対しましては、一人あたり四合の配給を確保する方針で、これを実施中であります。 なお、本年三千五十五万石を突破して、三千六十二万石と政府は発表しておるが、その内容はインチキがあるのではないか、というご指摘でございましたが、ただいま政府の承知いたしております限りにおいては、この数字は決してインチキではありません。
○高野説明員 第一の問題につきましては、私は函館に第一船を迎えに参りましたが、樺太方面の引揚者は今高木説明員から話があつたように、農民が多うございまして、農民はその職業の性質上、ほかの労働者とか、都会人に比較して終戰後あまり居を轉々とかえませんで、元通りにおります。と同時に食糧もほかの職業と違つて惠まれておりまして、非常に健康状態、栄養状態は良好に見受けられました。
これがため昨年十月十四日地下労働環境の改善をはかり、なお免れがたい環境の不利に対しては、それに相應する地方労働者の優遇をはかる旨閣議決定をいたした次第でありまするが、この趣旨に基く具体的処置は、ただいまのところ、遺憾ながら諸般の事情に妨げられて、未だいくらも進行していないというのが実情でございます。
これによつてたくさんの犠牲者が出るということになると、責任はすべて現政府にあるのであつて、價格の決定は何のためになされたかということになるわけでありまして、労働者側として、今まで大藏省並びに他の官廳との折衝條件を忌憚なくぶちまけて、お聽かせ願いたいと思います。
もちろん資料その他がなかつたという労働者の御答弁であります。労働省ができてまだ間がないので、もつともだとは思うわけでありますが、しかしそのために多数の労働者が非常な迷惑を受けるわけで、この点について少きに失するとわれわれ考える。千四百万円の要求額に対してでき得る限りたくさん出していただきたくように御努力願いたいと思います。これについてもう一度大藏当局の御意見を伺いたいと思います。
併しながら労働基準法は、本來労働者を建前にいたしまして規定されております関係上、機械というものにぶら下つておる、機械を離れれば、それで仕事から離れる、こういつた立場の者には極めてぴつたり適用されるのでありますが、特殊の職務に從事しておる者、特に裁判官でありますとか、檢察官でありますとかいう者には、單に官廳の門をくぐつて官廳の門を出るまでが勤務時間である。
それも極端に申しますと、普通の機械にくつついている労働者が機械を離れなかつたならば一時間いくら三十分いくら、こういう計算をいたしますよりは、やはり宅調される場合も相当多うございます。
それから一般労働者の労働攻勢、かようなものも考えなければなりません。それとも引上げてくださらないならば、われわれの役得、副收入をお認めになるか、この二点のいずれを御採用に相なりまするかと、一般司法官吏並びに行政官が内閣へ迫つてきたときには、どういうぐあいになさるのでございましようか。
それはどういう原因かということに対して檢討いたしたのでありますが、本福岡縣は産業縣であると同時に又健康に対しては非常に深く注意しておられますが、立派な工場鉱山の組織労働者以外の多数の放任された勤労者が多い。それらが本当にBCGの注射その他に対してどうしても一つの科学的に全部にやつて行くということが困難である。そういう関係でどうしても勝手に蔓延するというふうになつている。
公開状の第二点は、泉直税部長は岐阜縣下税務署長会議において、税務署の百万円、六十万円という大口査定に対して、それほど高くてもよいか、再調査せよと言い、労働者・農民・庶民・中小商工業者の査定に対しては、平均何ほど引上げよと指導、指令したが、これは局長の税務行政上の信念に基くものであるかどうか、財務局事務官は、たとえば農民所得の調査においては、屋敷の柿の木の数、鶏の羽数と産卵の数まで細くまなく調べ、所得
○竹下豐次君 深夜業の問題については、労働者であるということですね。
これは考えようによつて、非常に労働者としての権利の保留というような立場からいうと、重要な問題になると思います。基準法で仮に労働者としての地位を與えない場合に、組合法とかそういつたようなものに対する労働者の定義ですね。これは若し基準法の労働者の定義が成立して組合法においても調整法においても受ける、今度の爭議の場合は、あれは私は文化面でも非常に重要な問題を持つておると思います。
○專門調査員(柴田義彦君) その理由は、映画女優というのは、アメリカでは、フランスもそうですが、藝術家として、労働者と認めないのです。