1948-05-01 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第22号
このために労働者、中小企業者、零細農民等は今日大衆課税の前にその生活をすら維持できないという窮状に陥り、再建への熱意を冷却せしめるような結果になつておるのであります。
このために労働者、中小企業者、零細農民等は今日大衆課税の前にその生活をすら維持できないという窮状に陥り、再建への熱意を冷却せしめるような結果になつておるのであります。
更にそれだけに止まらなくて、この事業に從事したところの労働者の食費、或いは生活費、これはすべて日本の食糧を食い、日本の家に住み、更に日本の消費物資を使つてこの事業をやつておる。これだけは日本の國民経済再建という見地からすれば明らかにマイナスであります、外に行つてしまうのであります。
で、我々としては片山内閣がとつたようなああいう原則ではなくて、労働者の生活、労働者の賃金を平均賃金で抑えるというようなことではなくて、労働者の実際の生活実情を十分汲んだ、いわゆる最低賃金制にするとか、或いは農民の米價はこれを本当に生産費を計算して、パリテイでなくして生産費中心にやつて行く、或いは又大きな商品の生産費に対しては嚴格な査定を行つて、單に資本家が要求するとか、或いは六十倍であるとか、百十倍
これらに対する政府側の答弁のうち二、三を拾ててみますと、物價改訂は全面的なものはやらない予定である、統制は不必要なものたとえば食料品の一部分等に対しては徹配するつもりである、行政整理については、二割五分天引というような機械的なものではなく、行政能率の向上という点から目下具体案を考究中である、また労働法規については、労働者の勤労意欲を低めるような改悪はやらないつもりであるとのことでありました。
言葉で申せば、いかに労働者の生産意欲が遑しく燃え上がろうとしましても、設備の点なり、あるいは資材の点なり、資金の点なり、そうした点において、もし欠くるところあるならば、生産意欲だけをもつてしても、いかんともすることができないのであります。
労働者の最低賃金確保の観点から、私は先の見透しを一應つけておいていただかなければかわいそうじやないかという建前で、今の予算関係で論究しておつたわけであります。現在の官公労働者の生活状況を見ましても、賃金状況を見ましても、実際生活と賃金との間は非常に離れている。現在の賃金が実際生活をば切り盛りできぬような状況に置かれているのであります。
御意見は私率直に虚心にお伺いいたしておきますが、その点に対する私の考え方をお答え申し上げますれば、第一にこれは今世耕君のお言葉の中にもありましたように、資本家なりあるいは労働者なり、生産を実際に掌つておる両者が、相互に信頼と協力の上に立たなければ、一方だけがいかに熱意をこめましても、これは不可能だと思います。
從いましてこれが日本の法律において保護されるというような場合においても、常にその外國資本を日本の法律で保護して上げるのでありますが、そのために政局なり或いは財界というものが労働者に対する低賃金を強要しましたり、或いは過重労働を強要しましたり、かような面が明らかに考えられるのであります。
もともと労働者出身の関係もありますし、御存じのように、過去長い間、我々の階級が圧迫され、搾取された関係上、言葉は非常に粗野であり乱雜でありますが、予め失礼な点がありましたら御了承願いたいと思います。
労働者諸君から結成されておる大部分の労働組合というものは、資本家のことは全然考えていません。自分たちだけが解放されれば資本家はどうでもいいということです。成る程今まで資本家は有り余つた財産を殆んど自分一人で独占しました。成る程これは惡いことかも知れません。
憲法におきまして、御承知の通りに、労働者諸君の團結権、また同時に財産権を擁護いたしておるのでありまして、この二つの権利は平等の立場に立つているのでございます。
すなわち、労働者に不安の念を懐かしめないことが生産増強への大きな力である、こう考える点から、私は労働者にいやしくも不安を感ぜしめるがごとき労働法規の問題には手をつけるべきでない、こうはつきり言うておる次第であります。
そこの第十三條に、警察にせよ、その他の政府機関にせよ、労働者を監視したり、ストライキを破つたり、又は合法的な組合運動を彈圧したりするように、今の警察及び政府機関を使用してはならないと、極東委員会の最高原則十六ケ條の第十三條に明確にしておるから、決して警察機関が軽犯法の名において、これらの労働運動を取締るということはあつてはならないということを極東委員会が決めておる点を、この際にもう一遍振返つて行きたいと
ここらを考えて見ますと、この労働攻勢の非常に激しい場合に、或いは労働者側においても踏み外す場合があるかも知れませんけれども、又取締る方面におきましても甚だしい行き過ぎができるのである。現にいろいろの方面において労働問題については粉爭を惹起しておるのであります。
併しいわゆる混乱した世相なるものを政府並びに司法当局は何と考えているかについて、近頃のやり方を見ますると我々労働者は極めて寒心に堪えないものがあるのであります。
四月八日 労働者災害補償保險の予算に関する陳情書(第 一一二号) 國家公務員給與等臨時措置法案に関する陳情書 (第一一三号) 教員に対し寒冷地給支給の陳情書(第一三八号 ) 労働省に綜合技能指導所設置の陳情書(第一四 七号) を本委員会に送付された。
從つて理由の面から見ますとどういうぐあいにもつていくかという点が一つ、いま一点は、一時間ずつ繰下げられる関係で、各官廳並びに労働者等の勤務時間がそれだけ繰下るということになるわけでありますので、労働方面に相当の影響があるのではないか。こういう関係で労働委員会か、あるいは國民生活という点から見ると厚生面か、こういう点があるだろうと思うのでありますが……。
その左の官吏、次に嘱託、雇員、傭人、工員、次は一般の労働者、それからその下の方が一般人というふうにわけまして、これと比較対照いたしますと官吏は恩給法というものがございます。それに対しましては旧軍属の中の判任文官の大部分の者は一般の恩給法の適用を受けます。傭人等はやはり雇員扶助令、傭人扶助令というものによつて遺族扶助料を受けます。
○成田委員 これに関連してお尋ねしたいのですが、特に今傷病者の方が多いのですが、引揚げてきて職がない場新、普通内地の労働者でしたら過去一箇年以内に六箇月以上働いておつたという條件によつて失業手当法並びに失業保險法の適用を受ける。
これでもつてなおかつ失業者諸君、労働者諸君、農民諸君、未帰還者の家族の諸君が反抗するからといつて、反抗をするのは非國民であるがごとくこれを彈圧しようとするに至つては、何という暴圧だ。これを暴政と言わずして何が暴政だ。 芦田君などに至つては、今インフレでありながら景氣はよくなつておる、非常に復興しておると言う。その復興しておるものは何だ。決して引揚者や戰災者が復興しているのじやない。
あるいは公民館を中心とする運動において、また図書館、博物館、あるいはその他労働者教育、学校を利用した労働者の講座、あるいは産業講座、いろいろな形で学校を出た人々、特に勤労青年と婦人の学校外の教育に、私どもは力を注いでいつておりまするし、また將來もいかなければならぬと存じております。
しずれ炭價は早期に決定になるという御説明がただいまありましたけれども、大体経営者、労働者の間の今の賃金問題に関する話合いといいますのは、現在のように炭價が國によつて統制されておりますと、経営者の自由になりませんから、労働問題といいますのは賃金問題であるのです。
石炭増産につきまして、また労働者の生産意欲の向上のためには、福利関係の病院であるとか、あるいは保安関係の強化、住宅問題の解決、あるいはさらに積局的に機械化の点も、いろいろ御計画のようでございまして、今御説明のようなことがそのまま実行されるならば、私ども相当開度の石炭増産がされるであろうということを大体感知できるのでありますが、お述べになりましたうちで、炭價の問題でありますが、これは昨年たしか第二・四半期
しかしこれは正確な材料をもつて申し上げるわけではなく、今までの表を見ての感じでありますが、これは議論になりますので、しばらくやめておいて、そこでちよつとお伺いしたいのは、今日労働者が非常に殖えておることは結構でありますが、炭鉱はもつと能率をよくしなければならぬのではないか、少くとも一人年産百トンくらいの割合で掘り出すべきではないか。
しかしながら、この労働基準法は先ほど來御意見の中にもありましたように、労働者の基本的権利を護る有数な法律の一つでありまして、その法律の実際運営に当る基準局が地方に移讓されて、地方個々にこれが運営に当られるということでは、この法律の將來が非常に危ぶまれますので、労働省としてはこの地方移讓には絶対反対であります。
第二の問題でありますが、私は今日の段階においてはとにかく全労働者が、いずれにしても今申しますような心理的不安を感ずるときに、その心理的不安に、何か小さな針の先でつついたようなことでも、一つの刺激を與えることが大きいのですから、そういう刺激を避けることが必要である完全に労働組合が自主的な性格をもち、質的にも充実して、その上で正当に自主的に判断し得られる段階になつて、なお改めなければならない、正しく改められなければならないという
これは労働組合運動の理論的な立場に立てば、ほとんど問題はない事柄でありまして労働組合の運動があくまでも労働者の自主的なものであるという点からいつて、組合の仕事をする者のすべての経費が組合によつて負担せられるということは、理論的には爭ひの余地のない点であります。
しかるところ昨年十二月、日本労働者代表と会見されたキスレンコ少將の御意向により、また昨年十二月三十一日のモスクワ放送によつて、貴政府において、一刻は速やかに日本人を還送せられる御用意のあるおもむきを知り、深く感謝するとともに、この際その御意向に甘えて、既協定を改訂して数量を増加し、本年中に全員帰還でき得るよう、なお一層の御配慮が願えれば、日本國民の幸福これに過ぎるものはないと存じ、この懇願を決意した
ただ普通の工場等に労働者として雇用されていくのがいいような方もありましようが、必ずしもそうでない方もあると思いますので、そういう人に対しましては、自営の営業ができるように補導することも必要だと思います。もう一つは共同作業とか、授産とかいわれる、そういうような施設を置くことも必要ではないかということを申し上げたのでありまして、私さように考えているわけであります。
はつきり正確な出所は忘れましたが、この度の爭議については政府側にも責任があり又労働者側にも責任があるというふうな、アメリカ側の報道を見たのでありますが、若しまあ一歩譲りましてそれに帰從いたすといたしまして、第三者としてもそういうふうに見ておるといたしましたならば、政府としては、それならばこの度そういう事態に至つたことについて、自分自身の責任というものを全然負う必要がないのか、又多少はあつてこういう点
しかも國鉄労働者には特別な扱いをされて、二千九百二十円の二千五百円は、すでにお支拂いになつている。しかしほかの官公吏には、ただ政府の政治的意図のもとに、まだお支拂いになつておりません。一般官公吏には、四月一日はもつと大きな空白がある。これをなぜ今お支拂いにならないか。これを私はお聽きしたいのであります。
つまり労働者側の胃の腑を空にしておいて、あくまで政府の要求を押しつけ屈状させようという意図がはつきり現われておる。その結果問題がいかに紛糾するか、あるいはこれが長引くというようなことになると、全責任は政府が負うベきであると、私ははつきり言つておきたいと思います。 私は労働大臣にこの問題についてお聽きしたいのですが、労働大臣はいつ來ますか。
しばしば私の申しておりまする通り、労働省はサービス省でありますが、もちろん政府機関の一つではあるまするが、同時にサービス省という立場の限りにおいては、やはり労働者側の意見おも十分くみ取つて、できればこれをそのままの形で政府の方針として決定されるように努力するということ、これはサービス省の立場において当然だと思います。
ただ最後に一言私は申したいことは、この度のこの官公廳の爭議だけじやなくて、今、日本の労働者階級は極めて緊急な関頭に立つておる。
この勧告案は、全官公廳の諸君の下からの圧力によつてできたものであり、民主党、社会党、民主自由党もまた全官公廳の労働者諸君の要求について一應考慮せざるを得なくなつたものと言い得ると思うのであります。しかしながらこの勧告案は、次の諸点においてなお芦田内閣の労働組合操縱策を合理化しようとする非難を免れないと思うのであります。
ここに労働者がいるか。ここに引揚者がいるか。労働者も引揚者もみんな苦しんでいるではないか。三疊に五人、六人寝ている所はたくさんある。繁栄しているのはだれだ。大やみ屋じやないか。しかもここに品物がたくさん出ておるという。なるほど出ておる。相当出ておる。これはもはや購買力がなくなつたために、買う者がないから品物がたくさんたまつているだげの話である。
しかるに、裏長屋の労働者が百八十円を課され、土建労働者は三百二十円を課されているという驚くべき事実があるのである。しかるに、このたびさらに住民税を二倍に増加しようといい、タバコ、酒等の消費税を地方税として二割増そうというに至つては、驚くべき暴惡ではないか。 実際終戰以來、脱税の累計が驚くなかれ五千億あるといつておる。これは全國財務労働組合の調査である。
○國務大臣(加藤勘十君) ただいま徳田君の私に対する御質問、いろいろ、な角度から、いろいろな例をおあげになつてお尋ねになりましたが、これは要約いたしますれば、第一の御質問の要旨は、現在問題となつておる全逓を初め全官公労働者諸君の爭議の点において、給與の実際の状況から見て職階制が不合理である、こういう点にあつたと聽きましたが、今までの職階制は、なるほど政府の一方的な決定でありました関係からそうした矛盾