2006-05-18 第164回国会 衆議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第11号
つまり、国家は、六法の中で、民法とか商法とか刑法とか訴訟法、こういうものは、ある意味では我々国民の横の生活の中で我々国民を権利義務で縛っていく面があるわけですね。
つまり、国家は、六法の中で、民法とか商法とか刑法とか訴訟法、こういうものは、ある意味では我々国民の横の生活の中で我々国民を権利義務で縛っていく面があるわけですね。
僕ね、当番弁護士呼びます」、これに警察官の方が「それはあとで……」、こういうふうに答えられておるということでございまして、六法もどうも見せてくれなかったようですけれども。そういう状況においてつくられた調書ということでございますので、これは、ぜひ一遍呼んでもらわぬとわからぬところでございます。 それから、やはり手錠のところですね。
そういう意味で、何が問題になっているのかちょっとよくわからないんですが、民法というのは六法の中の一つの重要なものでもありますから、それは読んでみてわかりやすい方がいいんだろうというふうに思うんですね。だから、それはやはり、こういうものもああいうものもあって、それ以外のものもありますよと、とにかく、すべからくみんな法律に準拠して法人はやっていきましょうということを書いてあるわけです。
そうすると、これは六法を見ますと、昭和二十二年ぐらいの戦後間もないころにできた考え方というものが果たして国民投票法をつくろうとする今の時点においても妥当するものなのかどうかということについては、やはりしっかりと検証していかなければいけないんじゃないか。むしろ国民投票法に近い形でのいわゆる住民投票法というものがつくられていかなければならないんじゃないか。
この法律自体は、経済産業省が電気製品全体を所管しているわけでございますので、おかしいかおかしくないかと言われれば、我々の方は農機具関係が一番影響があることが想定されるわけでありますけれども、過去の数年間をどう見るのかということが一つと、もうあと数日に迫っていると言われている状況をどう見るのかということと、一般の人たちが六法全書みたいな本を全部見て、千ボルトで一分ですか、テストしてみなさい、それで合格
これは要するに、東大法学部というのは六法全書の勉強ばっかりしていますから、あるテキストの解釈しかできない。その前の法哲学になると、みんな何だか分からないんですね。常識の、一般庶民の常識からいえば、権利があるということは行使できるということなんですよ。権利があって行使できないといったら、ただばかだって言って、ばかだって言ってしまえばそれで済む話なんです。
○櫻井充君 そうすると、まあ六法全書に載っているものを見れば、我々はまだその条文も実際は効力があるんじゃないかなと、そう思ってしまうわけですよ。それはそういうものですよね、六法全書開いたら載っているわけです。 でも、今のお話ですと、結果的にはもう役割終えているということは削除しても構わないと、そういう考え方に立っちゃうわけなんですか。
○伴野委員 すばらしい御回答というべきなんでしょうけれども、私も六法とかいろいろ辞書を調べたら、こういうふうに書いてあるんですね。蔵匿とは、官憲の発見、逮捕を免れるべき場所を提供する。官憲って今言うんですかね。それから、発見、逮捕を免れるべきところという使い方が本当に、要するに、今回、被害者保護というような観点の法律ですよね。
子会社と言われたら、例えば子会社の定義についても、株式の過半数を持たれていたら子会社だと、こういうことだったら中小企業の社長さんも分かりやすいけれども、そのほかに法務省令で決めますと、こうなったら、六法全書見ただけじゃ足りずに、法務省令まで調べないといけなくなってしまう。
これは内閣法制局とも御相談してそういう扱いにいたしておりまして、通常、法律、したがいまして六法全書に載る部分というのは、この部分以後の、法律として効力がある、先ほど大臣が言われました目次のところを含めた部分ということになるというふうに私どもは理解をいたしております。
○岩國委員 そうすると、二十一世紀もずっと「朕」「帝国議会」がこうして六法全書の中に残っていく、それは全然問題はないし、おかしくないことだ、こういうふうにおっしゃっているんですか。
もちろん、六法全書を持って仕事をするわけではありませんから、こういった商法あるいは会社関連法といった法規に詳しいわけでもありません。ただ、取引先あるいは銀行とファイナンスでのおつき合いをする点で、当然、決算書やあるいは事業計画というものをつくったり出したり、あるいは登記関連ということでの届け出変更といったものは当然のこととしてやってきたというような記憶があります。
そのときになっていきなり六法を持ってきて、一体ではどれで対応するんだと言っているうちに事態はどんどん深刻化するわけですね。
私も教育六法なんか調べて、確かに教科書は手に入れられるルートはある、しかし非常に困難だなというふうにつくづく思いました。 やっぱり生涯学習という観点からも、やはり学校の、地域で使われている教科書であるとか、検定を通った教科書は是非、何でしょう、市販版として作成をしていただいて、いわゆる一般図書と同じ流通経路に乗せる、こんなことができないのかどうか、お伺いをしたいと思います。
○長妻委員 それともう一つ、平成十七年度予算、今議論しておりますけれども、六法全書、昨年度、平成十六年度は社会保険庁の職員の数以上に六法全書を買っちゃっている。なぜか。監修料をもらっているからいっぱい買っちゃっていると言われても仕方のないような買い方をしていたわけです。ところが、平成十七年度予算でもこれをいっぱい買う。 不可解なのは、これを福祉で買う、福祉の増進。
全然やめていないじゃないですか、六法も含めて。 そして、監修料問題、全然調査がなっていないと思います。これは、一体全体、何人の職員にヒアリングしたんですか、大臣。
ちょっと六法がございましたら。大変恐縮でございます。
それでお答えできればお答えいたしますし、もし、六法が要ると言っておりますから、六法が必要であればすぐ取り寄せてお答えいたしたいと思います。
○長妻委員 そしてもう一つ、この六法全書がございますけれども、これも、表の一番上の全社連がつくっている「社会保険六法」という、こういう大きい本でございますが、定価が一万五百円、これを社会保険庁は一万二千百五十部購入して、厚生年金の掛金を五千四百二十一万九千円分ここへ使っているわけですね。
例えば、民主党の議員さんの中にもお役人出身の方がいらっしゃって、何とか小六法というものを、毎年ほとんど変わらないんだけれども、少しだけ変えて監修料をたくさんもらったことがあって、あれはおいしかったなんて言っている方も実はいらっしゃるんですけれども、そういった、それは違法ではなくて合法的にということでもあるわけなんでしょうけれども、本当にそういうことで公務員として職務に専念している姿と言えるのかどうか
でも、附帯決議は六法に載らないということを昨日申し上げました。私たちの責任だと思います、この場だというふうに思うわけなんですけれども。これを提案する行政府は、だから本当に大事にこの議論の場で漸進的なお答えをしていっていただきたいというふうに思うわけなんですけれども、その点についてどうやって判例水準を切り下げないのか、教えていただきたいと思います。
しかし、残念ながら附帯決議はこれ六法には載らないわけですよね、当然ですね。こうした趣旨がより明確になる規定、一般条項を設けたら本当にいいなというふうな思いがあるんですけれども、この一般条項を設ける必要があるとお考えですか。いかがでしょうか。