2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
○小西洋之君 済みません、ちょっと私今手元の六法を開いていたんですが、二十七条の何項ですか。
○小西洋之君 済みません、ちょっと私今手元の六法を開いていたんですが、二十七条の何項ですか。
あっ、これは問題じゃないかなと思うことがたくさんあって、こういう審議時間も、六法束ねだとどうしても抜け落ちるところが出てくるんじゃないかなと思うので、基本的には、やはり各法案ごと、めちゃめちゃ大事なものですから、切り分けていただいて、フェアにその審議の機会を確保していただきたいと思いますし、スピード感だけじゃなくて、制度との両立を図れるような適切なスケジュールでの法案作成を行っていただきたいということを
まず冒頭に、デジタル改革関連法案の六法、これは束ね法案で提出をされましたが、この弊害について私はちょっと伺っていきたいということを思っているんです。 六法それぞれ、これは非常に大事な法案だと思うんですね。
○近藤政府特別補佐人 その下に、もちろんその解説書ですとか、あと条文もございますし、条文は、まあ、私、自分で六法を持っていますのでそこから引き出しますけれども、過去の解説書、国家公務員法の解説書であったり、検察庁法の解説書、もう今はそれしか資料がなくて、それ以外は当時なぜそういう解釈をしたかを示す資料がないものですから、もうそれだけがある意味では今の唯一の資料でして、それがとりあえず今検討するに当たってよすがとなる
恐らく、全国の市町村の介護保険課ではこの六法が大体備えられていると思いますけれども、担当者は、法令を理解するだけで大変でございますから、これを要約した国のマニュアルなどを読んで法令事務を辛うじてこなしている、要介護認定等々を辛うじてこなしているという状況ではないかと思います。
○安倍内閣総理大臣 民法上どうかということであれば、あらかじめ御質問をいただかなければ、これは六法全書を見て確認をしなければいけないわけでございます。まさに、総理大臣として答弁をしておりますから、法性格上にもこの答弁をしなければいけないわけでございますが、それは……(発言する者あり)
例えば、視覚障害をお持ちの方の記憶力というのは物すごく、もう私には及ばないほど、六法全書全部頭の中に皆さん入りながらも、かつ様々なことを一遍に思考していただけるような、そういった能力をお持ちですし、聴覚に障害をお持ちの方なんかはまさに見る力も強うございますし、精神障害になられた方は感性がすごく豊かでいらっしゃったり、様々その長所を生かしてどうやって次に雇用を生み出していったり、その長所をいかに伸ばしていくのかという
その結果としまして、六法が必修になりまして大変つらい思いをしたという記憶がございます。当時、旧司法試験制度でありまして、現役で合格するのもかなり厳しいということで、最終的には公務員を志向したということでございました。その後、法曹養成については、司法制度改革ということで、点からプロセスへ変えていくということで、法科大学院制度、それから新司法試験制度ができたわけであります。
それが起こるとどうなるかというと、今、六法全書と過去の判例を一生懸命勉強しておけば受かる、そういう試験だから予備試験でも合格できるんですよ。私が言いたいのは、さっき大臣が言ったプロセスを大事にすると、そういうことで法科大学院つくったという、それが元々の生まれの願いですから、その願いにかなった試験をすればいいんですよ。 これからグローバルな社会がってさっき小出部長がおっしゃった、専門的なと。
例えば、長時間労働とか過重労働、今すごく、今、今問題になっていることを今若い人たちに勉強してもらいたいと、これを法律として勉強することが必要であって、何も六法の一ページから勉強する必要はないと私は思うわけです。
今回の法改正ですけれども、百二十年ぶりということで、これで六法全て口語体になったと、読みやすくなったということですけれども、読んでみると非常に分かりにくい、内容が難しいという問題があります。私もお勉強しましたけれども、自分で起業するとなったら大変だなという感想を持ちました。
法律案が成立すれば商法全体が現代用語化され、いわゆる六法がようやく完全に口語化されることになると聞いております。先ほど元榮委員からも指摘がありましたが、そもそもいまだに片仮名交じりの文語体表記の法律があることに驚いております。 まず、法務省の所管の法律は幾つあり、そのうち現代用語化されていないものは幾つあるのか、お教え願います。
外国語に翻訳してホームページに公開する取組を行っていることでありますけれども、その概要ですか、経緯や、ちょっと、掲載している法令の概要、これについて、この前も聞きましたが、簡潔に答弁していただきたいということと、二つ目は、内閣府定住外国人施策推進室、ここで定住外国人施策ポータルサイトを開設しておりまして、様々な、何ですか、多言語の生活情報を掲載しているということなんですけれども、このサイトでは、例えば六法
そのようなときに、さてどうするか、とりあえず民法を見て確かめよう、今はインターネット全盛の時代でありますから、家庭に六法全書がなくても、ともかくネットで調べようなんということは幾らでもあると思います。そんなときに民法のルールが余りにも複雑だと、結局よく分からない、判断が付かない、諦めるとなってしまっては、もはや民のための法律とは言えないと思います。
契約成立前に物が壊れて駄目になっていた場合の諸問題も、六法全書には書かれていない概念で処理されており、とても国民に分かりやすいとは感じられません。改正をお認めいただくことになりますと、これらの場面の全ては契約解除と債務不履行の損害賠償を基本とする統一のルールにより解決が与えられます。
刑法や民法というのは、六法全書と言われるように、六法で、基本法ですから。刑法、民法を変えようと思えば、何年もかかって法制審議会で法律の専門家が議論を闘わせた上で改正案を決めるんですよ。それを一年でやる、こんなことは絶対許されないと思いますけれども、総理、見解を求めます。
○参考人(河津博史君) 現在、六法を開いて刑事訴訟法の全ての条文を見ても、取調べの録音・録画義務というのはどこにも規定されていません。したがって、捜査機関が幾ら運用で録音、録画をしているといっても、彼らがある事件でしなくても、それは直ちに違法の評価を全く受けないということになります。
そういうような具体例は六法の中にいっぱいあります。例えば、私は主に会社法をやっていますけれども、株式会社の役員会は、何条か忘れましたけれども、少なくとも年に四回集会しなくちゃいけないというルールがありますけれども、よくお客さんに聞かれるのは、もしもそうしなかったらどうなるんですかと。何もないわけですよね。ですから、それやっちゃいけないと書いてあるんだけれども、もしもやったらどうなるんですかと。
いろんな出版社が出している六法全書を見ても、こうした実効性のない法律はもう既に載っておりませんので、この法律を正式に廃止をするということはできるわけでございますが、その廃止をする手間を考えたら、もう既に死んでいる法律ですから、むしろ生きている政府の業務をいかに無駄なものを切り込んでいくかというところに集中した方が私は効果が高いというふうに思っております。
そのときはもう私は退官しておりまして、だからどういう理由で、原案はどうだったのにどう変わったかということを存じませんので、六法全書で書いてあるとおりになったんだと、それがどういう理由でなったのかということを具体的には了知しておりません。 ただ、一般的に考えられることは、そういう一線で画すと、これは観念的には可能でしょうけれども、それには非常にいろいろ問題が生ずると。
既に憲政の現実の中におられる先生方はお気づきと思いますけれども、憲法というのは、六法全書の中で唯一最高権力を縛る位置にあるものですから、最高権力の上に置かれるものだから、ありがたくも最高法という名前で神棚に載っちゃうんですね。でも、逆に言えば、最高法である以上、後ろ盾は何にもないんですよね。
憲法は六法全書の中に閉じ込められていたのではなく、まさにみんなが価値の実現のために闘ってきたものです。 現在、沖縄辺野古で新基地建設で沖縄の人々が闘っていますが、それはまさに憲法の前文が規定する平和的生存権を生かしていくべく全力で闘っているのだと考えています。 私たちは、憲法尊重擁護義務を負っている国会議員です。
試験科目としては、基本的に六法といいましょうか、憲法、民法、刑法、民事訴訟、刑事訴訟、商法、行政法とあるんですよね。短答式では憲法と民法と刑法に限ったということが一つのポイントであります。