1949-03-26 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
本日いただいたのは、六法全書があればわかるものばかりです。これは二十二年度までの決算のことしか出ておりませんので、今年に関する資料は何もないわけであります。これでは資料だとは言えないと思うのです。
本日いただいたのは、六法全書があればわかるものばかりです。これは二十二年度までの決算のことしか出ておりませんので、今年に関する資料は何もないわけであります。これでは資料だとは言えないと思うのです。
○神代説明員 六法全書には出版屋の都合もあつて出ておらないと思いますが、それは根拠にならないと思います。もちろん産業設備営團の特殊清算が済みますれば、同時に産業設備営團法の法律は廃止するつもりでおります。
○吉田國務大臣 私が公務員法の從來の経過について承知をいたしたところでは、公務員法その他六法でありますか五法であるか、これは芦田内閣の当時公約された法であつて、のみならず國会が始まればもう話は済んでいることであるから、二、三日やればできる問題であるのだ。つまり当時の芦田内閣の與党は十分この問題については了解のある法であるということに承知しておつたのであります。
現在では六法の解釈をしなければならぬということが言われておつたが、私は必ずしも國家公務員法というだけでなく、附属法典を含めた六法だと思う。從つて六法が出て來れば、それを裏づけすべき新賃金ベースの予算が出されて來るのは当然であつて、政府が出さないというならば、政府はおのずからその責任を感ぜられると思う。
しかしそれにもかかわらず、若干の待遇の向上をおかげさまですることができるのでありまするから、さらに文化施設費のようなものを増額していただきまして、到るところの檢察廳等には、小さい專門の法律の、殊に古い六法のようなものは、どこの裁判所にもあるようでありますが、私の言うのは、そういうのでなくして、哲学、宗教、文学、芸術一切の社会事象の関する書物という意味でありまして、そういうものを備えておいて、欲するところに
近ごろはこういう立法例がはやつてまいりますけれども、これが新しい法律か何かならばよろしいかもしれませんが、六法とも言われる基本法にかようなものが必要なのかどうか、もしこれで不足なところ、もしくは不明なところがあるとすれば、かえつて惑わしめるような結果を生ぜしめぬとも限らぬと思いますが、本法にどうしてもかようなものを入れなければならぬ理由があつたならば、まずその点を承りたいと思います。
こういう意味からいつて、六法全書の中にだけ閉じこもることなく、司法官は現実の生活に目を開いてこの現在の犯罪に対しましたときには、すべてが経済問題であるとまで言い切れるのではないかとさえ思います。もちろん百パーセントとは申し上げません。
論理のむずかしい綾が自分は分らんということを、ただ証拠が分らんというようなことで以て、いい加減にされる虞れがあるのでありますからして、この追放と共に、裁判官の單なる六法全書的な能力でなく、この科学性論理性を一應檢討し、況んや戰爭時代にあの残酷な裁判をやつて來た裁判官というものは、精神に異常を呈しておる者も相当あるように見受けられます。檢察当局も又然り。
これを事項別に説明いたしますと、一、追加額、 一、宮内府病院移轉等に必要な經費として二百三十萬圓と、 二、地方行幸啓の準備のための出張旅費を増加するに必要な經費として四十一萬圓を宮内府豫算に追加計上し、 三、備品を整備するに必要な經費として、帝国憲法以下諸法令の根本的改正に伴い高等試験受験農用の六法全書を編集印刷する等に必要な經費七十五萬五千圓を法制局に追加計上し、 四、勞務者用物資對策中央協議會
○林(百)委員 これは私の意見ですが、民事訴訟法の定むる例により、これを認定するということでなく、民事訴訟の場合と國會の證人の場合とは違う場合もあるだろうから、それをやはり取捨選擇して、國會の證人の場合は、國會の證人を喚ぶ場合に該當するような法案をここで檢討してつくる方が、やはりわれわれの務めを果すことになると思いますが、ただ民事訴訟法の條文を準用するというのは、素人だし、それから民事訴訟法を一々六法全書
○花村委員 そうすると、これは刑事訴訟法の二百四十八條で、「司法警察官の職務を行う者は、府縣における警察關と憲兵のようなもながはいると思うのですが、今六法全書をみませんけれども……。そうして巡査のごときは司法警察官吏と呼ばれておるのですね。そういう資格をすでに得ておるのですか。
私は六法をもつておりますからじきに調べもいたしますが、どういうわけでこれを削除されたか、削除しない方がいい。大體において原案を通覽して見るに、よくできておる、修正が惡い。どういうわけであるか。
それから、刑罰が重くなつたという御議論でありますが、今ここに六法全書がありませんのではつきりいたしませんので、もし間違つておつたらお直しを願いたいと思うのでありますが、いわゆる國交に關する罪におきましては、暴行、脅迫罪は一年以上十年以下の懲役ということになつておつたかと思うのであります。昭和十五年に發表されました刑法假案を見ましても、六年以下の懲役ということになつておると記憶しております。