2014-04-23 第186回国会 衆議院 法務委員会 第14号
さて、会社法は、六法の一つである商法から分離独立して平成十七年に制定されましたが、会社が社会的、経済的に重要な役割を果たしていることに照らして会社を取り巻く幅広い利害関係者からの一層の信頼を確保する観点から、企業統治のあり方や親子会社に関する規律等を見直す必要があるとして、民主党政権時の平成二十二年二月から見直しが進められてきました。
さて、会社法は、六法の一つである商法から分離独立して平成十七年に制定されましたが、会社が社会的、経済的に重要な役割を果たしていることに照らして会社を取り巻く幅広い利害関係者からの一層の信頼を確保する観点から、企業統治のあり方や親子会社に関する規律等を見直す必要があるとして、民主党政権時の平成二十二年二月から見直しが進められてきました。
そこで、いつも農水省の方から資料をいただくんですけれども、多面的機能の発揮する法律に基づいて、六法のうちですけれども、適用範囲が、閣法の方は農振地域と限定されていて、衆法の方はそうじゃないところも対象にしますよということなんですけれども、どこの資料を見ても、では、農振地域が何万ヘクタールあるんだといっても、数字がばらばらなんです。
先週、その前も、御質問された方もいらっしゃると思うんですけれども、六法についてのうち何点か、最終的な確認という意味で質問させていただきたいと思います。 収入減少影響緩和対策という制度で今回スタートするんですけれども、今ある農業共済制度の仕組みを統合していくことも検討しているというお話も聞くんですね。
六法全書の厚さがどんどんどんどん増えていくばっかりですよ。既存の法律体系の整理統合を私は行うべきではないだろうかというふうに思うんですよ。あれ、六法全書、もう御専門だから、お読みになったら要らぬものいっぱいありますでしょう。素人の私が読んでも、あれ読んだことがあるんですけど、実に、こんなことが決められているのかとあきれ返った法律がいっぱいあるんですね。
それから、農政改革の六法に関して質問させていただきます。 これは、一度ぜひ大臣に私はお聞きしたいと思っていたんですけれども、今回の政府・与党が示された農政改革案、昨年の秋に私たちはこの委員会で議論していても、私たちでさえ、かなり唐突に出てきたなという感覚を覚えます。
また、号俸に関しては、六法等ありますと、百二十五ぐらいに分かれている。一級の何号、二級の何号、三級の、これが十一級、横に十一級があって、縦に百二十五、号俸がある。極めて細かくそういった月収、評価がある。 改めて、今このような給与体系になっていることに対して、その趣旨と内容を御説明いただきたいと思います。
最後に、この災害対策特別委員会に所属をし、災害危機管理の六法を持ちながら勉強していますと、実はこれは平成二十年版で絶版なんだそうです。平成二十年で、もっと新しいのはないか、改正もあったし、新法もあるだろうということで問い合わせますと、もう絶版で、自治体も買えない、立法府にいる我々も買えないという状態になっていて、これをコピーして、印刷して配ろうかというぐらいのものなんです。
そのときになって、関係閣僚が集まって、困った困った、どうしようと言って六法全書を開いているようなことではどうにもならないのであって、法的にどのような手当てが必要か、能力的にどのような手当てが必要か、そういうことについて答えを出す。 もう一つ大事なのは、そのシミュレーションを行うと同時に、訓練をきちんと行うことだと思うんです。
つまり、六法の中で憲法という分野には権力者統制という目的性があるわけでありまして、ただ、権力者というのは実に権力者でありますから、憲法というのは最高法と形式上、上に立てられてはいますけれども、逆に何の後ろ盾もないんですね。だからこそ、権力者に開き直られたら憲法というのはもろいものである。だからこそ、簡単にその拘束を解かせないために硬性憲法になっているわけで。
これは実際、別に六法全書を読まなくてもわかるものでございまして、やはり自分のサラリーマン時代の経験が非常に生きているなということを実感しております。 そうなりますと、修習専念義務ということで、今、お給料をもらえていないわけですよね。であれば、しっかり修習のカリキュラムはやらないと卒業はできませんし、二回試験というものがあって、法曹にはなれないわけです、最後の卒業試験がございますので。
とはいえ、例えば、一九九四年に子どもの権利条約、日本の六法によると、児童の権利に関する条約というタイトルになっておりますけれども、要は、子どもの権利条約と言われるこの条約を一九九四年、平成六年に締結しているわけでございます。
一言で他の法令というふうに申しましても、山のように我が国の中には法令があるわけでありまして、その法令一つ一つについて、一々六法全書を引いているわけにはまいりませんから、頭の中になければいけないということになります。
法の世界というのは、御存じのとおり、戦争の世界、武士道の世界から、武器を捨てて六法全書で闘うわけでありますから、そういう意味で、基本的にはスポーツや戦争と同じフェアプレーの精神がありまして、その告知と聴聞、つまりノーティス・アンド・ヒアリング、告知と、聴聞と弁明ともいろいろ言いますけれども、この制度は、憲法三十一条、明治憲法じゃなくて日本国憲法で初めて導入された、すなわちアメリカ合衆国憲法の修正の十四条
郵政民営化関連の六法が公布されたのが平成十七年十月二十一日であり、民営化の実施が十九年十月一日だから、二年間の余裕があったことになります。そのときでさえ、こういった言わば危機管理条項のようなものがございました。本法律案の原則的な施行日は、先ほどから何か話があっておりましたが、公布日から一年を超えない範囲内において政令で定める日というふうになっております。危険条項はございません。
○萩本政府当局者 年齢による違いがあるのかというお尋ねをいただきましたけれども、今ちょっと手元に六法を持ってきていないのですが、所管している法律を思い浮かべてみますと、例えば、民法の世界では成年年齢は二十となっておりますけれども、大人になって養子をとることができる年齢はまた別の年齢が定められているとか、その規律の目的などに照らしてふさわしい年齢を個別に設定しているということがございます。
○有田芳生君 刑事訴訟法の二百五十七条、公訴取消し、これは六法全書を見てもインターネットで調べても短い一文が示されているだけなんですが、ならば、この公訴取消しがあり得るとすれば、検察庁が公訴取消しをする場合、どういう手続が必要なんでしょうか。そういうものは規程があるんでしょうか。
○宮沢洋一君 法制局長官であれば、かばんから必ず六法が出て、国家行政組織法は必ず入っていますから答弁されるはずであります。
今、六法をお読みになりましたが、私ども待っておりましたのは、那覇地検の発表文でございます。 もう一度速記をとめて、それを読んでいただいた後、質疑をさせてください。大臣がそうおっしゃったわけですから。委員長、速記をとめてください。
しかし、私は全く暗記はしていなくて、何か人によっては私が六法全書を一ページ一ページ全部食べてしまってなんていうようなことを言う人がいますが、そんなことは全くありません。丸暗記で通るような試験ではなかったと思っています。
特に、いろいろなところで、私もこの法律、六法を見ますと、やはりこういう災害のときには、新しくもう一度やり直そう、こういう方々の大きな励みになる法律でありますから、この法律については、きょうあした、年度内に二日しかありませんけれども、年度内に起きたことは年度内でいろいろとやりましょうよ。
そういうことには一切思いを致さないんだと、私は六法全書のような人間ですと、もう法を機械的にやるだけですということをおっしゃりたいんですか。