2004-06-01 第159回国会 参議院 法務委員会 第21号
日本の行政法は法律の中で最も数の多い、それでいて余り表に出ないものでございまして、六法全書に出ているだけではとても判断できないわけですが、この行政庁の処分ということで全部一くくりにしておりまして、この行政庁の処分というのは何かということが基本的な問題であろうと思います。
日本の行政法は法律の中で最も数の多い、それでいて余り表に出ないものでございまして、六法全書に出ているだけではとても判断できないわけですが、この行政庁の処分ということで全部一くくりにしておりまして、この行政庁の処分というのは何かということが基本的な問題であろうと思います。
ここに来る前に、模範六法という、よく私ども法曹が利用する六法全書がございます。それには判例が登載されておるということで著名なものではありますけれども、そのCD—ROMあるいは六法全書そのものに載っかっているものが一万二千件程度だということでありますから、それをはるかに超えているものになってきているのが実情であり、今後ともさらにその充実に努めてまいりたいと思っております。
その一定期間というのは、例えば六法の各法が固定されますともう少し長もちいたします。朝令暮改というのは昔から政治にはなじみませんので、数年あるいは議員の任期以上の長さにわたってある法律が固定されます。そして、さらに、それを上回る長期間の約束事として、憲法というのは維持されるわけです。
にもかかわらず、重要な日本国憲法において、六法全書を見ても文部省検定の教科書も、既に憲法改正を旧仮名遣いについて実践しております。「日本国憲法」は、実際には難しい方の漢字を書いた「日本國憲法」なのです。 もっとも、平仮名につきましては、多くが許容範囲として自主的改正を必要なしとしているようです。日本国憲法の紹介に際して、日本国憲法前文の最後の「誓ふ。」と書いた部分を「誓う。」
適切な表現ではないかもしれませんが、六法全書と判例でこちこちになっている裁判官の頭の中に、少しでも素人の空気、素人の声というものを吹き込むべきではないかという声が六〇年代から上がっていたと思います。一部の弁護士の方々がアメリカの陪審制度について研究を始めたのもこのころだったかと思います。
○永田委員 よろしければ、委員長の席にある六法全書をとっていただいて、どこの文言なのか、はっきりとお示しをいただきたいと思います。
そうして、弁護士だって、一から十まで全部、自分で六法全書を開いていろいろ調べたりするわけじゃなくて、当然、事務員の手をかりながらやっていくわけですから。国会議員の仕事だって、別に議員本人が六法全書を開いてやることも、僕はありますけれども、そうじゃなくて、秘書がやる部分もたくさんあるわけですよね。
もし、そうであれば、知的財産に重点を置いた法科大学院というのであれば、法務省とも連携の上、六法の必修科目など、ある程度減らすかわりに、特許戦略であるとかベンチャービジネス論であるとか、あるいはアメリカ法であるとか、こういった知財分野に欠かせない科目を多数盛り込む。そして、そのことによって特色ある法科大学院の創設を行う。
その場合に六法全書を開くのではなくて、この場合にはこうする、この場合にはこうする、この場合にはこういう判断なのだという部隊行動基準をきちんと定めまして、そしてそれを頭で覚えただけでは絶対駄目なのであって、それが体で覚えるか、きちんと反応できるか、そこまでやる、そうした場合には絶対にその責任は問われないのです。ROEに従って行っている限り、それは責任は問わないのだ、だからその判断を瞬時に行う。
○中川(智)委員 最後のところがやはり総裁らしい御答弁だったと思いますが、六法全書に載っているそのようなものばかりではなく、やはり住民の方々、居住者の方々の理解、協力というのが欠かせないということを最初に伺いまして、具体的な質問に入ってまいります。 きょうは、千葉県の柏市にございますグリーンタウン光ケ丘という公団の団地に関しまして質問をさせていただきます。
その援助は、これは最高裁決定が何かこの六法には書いてあるんですけれども、援助によって警察に、援助ということでなくて警察に補充捜査を促すこともできるし、それから援助という規定で補充捜査をしてくれと頼むこともできるということはあるんだけれども、元々捜査の権限がなければ、幾ら援助で捜査してくれと言ってもこれは捜査のしようがないですよね。警察庁、いかがですか。
○国務大臣(石破茂君) 確かに、その場で六法を見ながらというような、昔「宣戦布告」という小説がございました。そしてまた、映画にもなりました。多分に劇画的なものですが、そのときに官僚が出てきまして、安全保障六法でこれはできるとかできないとか言っておって、こんなもので現場に対応できるのかというようなものがございました。
そういうときの安全管理というのは、安全六法なんか見ちゃやっちゃいられないんだよ。やっぱりたくみの技と同じで体で覚えて、職人でなければ使えないんだよ。そういうのが何人かいなければ、みんなを守れないんだよ。兵隊さんだって、そういうことを体で覚えさせているんだから、こういうことは使ってもいいと。
私は、もし仮に事務官から一生懸命勉強して副検事になられた、副検事の中から、本当に一生懸命勉強して、捜査の技術も磨いて、六法も勉強して、六法というのはつまり民訴、刑訴も、民法も、刑法もとかいうことですよ、そういうことを含めて勉強をして、特任検事に全国でも毎年五人ほどなる、それでいいんじゃないんでしょうか。それによって、その人は絶対それで満足していると思いますよ。
御存じでなければ、六法全書を見てお答えいただいても結構ですが。
ですから、同じときに外務大臣の井上馨が条約改正交渉の努力をすれば、谷干城という農商務大臣は、日本の憲法、日本の六法、これは日本人が決める、これが国権というものだと。だから、欧米に迫られてなぜつくらないかぬのだと言って辞表をたたきつけて反対、こっちもわあっといくんですよ。 ですから、あるときに、国際情勢や国論から憲法というものを見直さなきゃいけないというときに必ず二つになる。
要するに、そのときに一番問題になるのは憲法と六法です。近代的な法がない国に対等な条約関係を渡さないという話です。 段階があるんですけれども、それは幾ら何でも、日本の国権の観点から、独立の観点から許さないという議論はかなり後から出てくるんですが、最初困ったのは関税自主権なんです。
市販の六法全書などは新字体を用いておりますけれども、日本國憲法については正規のものを掲げるべきではないだろうかと思うわけであります。 内閣告示では、法令につき改正があった場合、旧字と新字が混合される、こういう場合があるわけで、そういう場合は新字で取り扱う、こういうことになっているようであります。
だから、ある程度までは戦後の日本の一般の法律、六法を初めとする法律も、憲法の精神とそうは矛盾しない仕方で運用されてきたというふうに、例えばオップラーなんかは見ていたということですね。 以上です。 〔平井小委員長代理退席、小委員長着席〕
日本国憲法の登場、それは価値、理念の転換を意味しましたが、それに伴って法典自体が全面的に改められたのは、結局、いわゆる六法の中では、憲法を別にすれば刑事訴訟法典のみでありました。ここに刑事訴訟法の性格は端的に示されていると思われます。
それから、冒頭にちょっと言っておきますけれども、警察法の二十一条の一項八号、これは皆さんのところにありますね、六法の条文が。これにありますように、この情報公開に関する事務というのは特に警察庁の事務とされておりまして、警視庁だから私は知りません、お任せしてありますというぐあいにはいかぬのですよ。
これは、この規則は、当然これは六法全書にあるんですから生きておると思うんですが、理屈から言うと、これでいくと請願文書を出すのに発信の制限があるということになるんですが、これの実行状況はどうでございましょうか。
役人であれば六法全書の中だけで物を考えていりゃいい。しかし、政治家たるものは六法全書の中だけで物を考えるのでなくて、現実を直視して、そして政策を考えるのが私は政治家の見識だと思います。したがいまして、この点に関する厚生労働大臣の御所見を伺いたいと思います。