1949-04-26 第5回国会 参議院 大蔵委員会 第19号
この例外規定によりまして、第二会社が讓渡を受けた資産が承継した債務に不足する額は、第二会社特別勘定として貸借対照表の資産の部に計上せしめることとし、第二会社の以後の決算期において利益を生ずるときは、必らずこの第二会社特別勘定の償却に充てなければならないことといたします。 尚以上のような措置に伴ない、税法上次の特例を設ける必要があります。
この例外規定によりまして、第二会社が讓渡を受けた資産が承継した債務に不足する額は、第二会社特別勘定として貸借対照表の資産の部に計上せしめることとし、第二会社の以後の決算期において利益を生ずるときは、必らずこの第二会社特別勘定の償却に充てなければならないことといたします。 尚以上のような措置に伴ない、税法上次の特例を設ける必要があります。
それから從來國の直営事業とか、あるいは労働基準法第八條第一号ないし第十五号及び第十七号に該当しない官公署とか、同居の親族のみを使用する事業につきましては、例外規定として、保險法の適用除外といたしておつたのでございますが、今回この規定を明らかにいたしますために「前二項の規定にかかわらず」という字句を挿入いたした次第でございます。以上が第三條に関する改正点でございます。
この例外規定によりまして第二会社が譲渡を受けた資産が承継した債務に不足する額は、第二会社特別勘定として貸借対照表の資産の部に計上せしめることとし、第二会社の以後の決算期において利益を生ずるときは、必ずこの第二会社特別勘定の償却に充てなければならないことといたします。 なお以上のような措置に伴い、税法上次の特例を設けます。
この例外規定によりまして、第二会社が讓渡を受けた資産が承継した債務に不足する額は、第二会社特別勘定として貸借対照表の資産の部に計上せしめることとし、第二会社の以後の決算期において利益を生ずるときは、必ずこの第二会社特別勘定の償却に充てなければならないことといたします。 なお以上のような措置に伴い、税法上次の特例を設ける必要があります。
特に第六條に被保險者の例外規定がイ、ロ、ハ、ニ、ホとありますが、さらにその次におきましては、今度はそのイ、ロ、ハ、ニ、ホも事業主が法人であれば、さしつかえないような條文にもなつておるようであります。この解釈ちをよつとお伺いしたい。
何しろ期間が迫つておりますので、あまり多くの人がこの例外規定によつて財産を返還してもらうということにはなりにくいのじやないかと思つております。大体現在まで外務省の方で在外財産の現状、あるいは処分等について承知しておりますところを御説明申し上げますれば、以上のような次第であります。 —————————————
但書はあくまで例外規定ではないか。從つて淺井さんのお考えになつているような、一つの忠告規定と申しますか、そういうような働きはしないのではないか。本文が強く生かされるのではないかという心配があるのでありますが、その点について、どうお考えになりますか。
その他の官廳がどうなつておるかと仰せでございますならば、それは四十八時間制が施行されておりますが、この点につきましても、例外規定を設け得るものがあれば考えるつもりでございますけれども、今日までのところはそのようになつておりません。
そのうちで終戰処理費、賠償施設関係経費、公共事業費等の特定経費についてだけ、これを認めようとする例外規定を設けようとするのでありますが、終戰処理費、賠償施設関係経費、公共事業費等——公共事業費等というのでありますから、これ以外にもそういう目節を廃止して、便宜に備えようという考えがあるらしいのでありますが、この説明の中に出ておりまする三項目以外にも、目節を廃止して便宜をはかろうという考えを持つておるのかどうか
第四は、目節の区分を付さないでも予算の配賦ができる例外規定を設けるものであります。すなわち、予算が成立したとき、内閣は國会の議決したところに從い、各省各廳の長に対し歳入歳出予算を配賦することになりますが、この場合、歳出にあつては項を目及び節に区分しなければならないことになつております。
第四に目節の区分を附さないでも予算の配付ができる例外規定を設けることについてであります。予算が成立いたしましたときは、内閣は國会の議決したところに從い、各省各廳の長に対し、歳入歳出予算を配付することになりますが、この場合歳出にあつては項を目及び節に区分しなければならないことになつております。
第四に目節の区分を付さないでも予算の配付ができる例外規定を設けることについてであります。予算が成立いたしましたときは、内閣は、國会の議決したところに從い、各省各廳の長に対し、歳入歳出予算を配付することになりますが、この場合歳出にあつては、項を目及び節に区分しなければならないこととなつております。
○橋本萬右衞門君 大体今ので盡きておりますが、今文部省の方のお話では、この國立大学設置法に縛られておるそうですが、高等水産学校と商船学校とに限つては、例外規定を設けても差支ないんじやないかと思います。一つその点について……。
○今井政府委員 もちろん現在の警察官、船員の他につきましても、それぞれ御指摘のように、ほかの法律でありますとか、基準法の例外規定とかによりましてきめられておることは申すまでもございませんが、それを基礎にいたしましてただいま給與がきめられておりますので、これを御指摘のように、また四十八時間という見地から再檢討いたしまして、そのうちに四十八時間あるいは四十時間に直すものが適当なものでありますれば、直しました
○政府委員(今井一男君) 政府案の方で、三十二條というもので特に挿入いたしましたのは、現在労働基準法におきましても、警察官は六十時間でありますとか、或いは船員は五十六時間でありますとかいう例外規定が認められております。その外官公労務につきましては、労働基準法につきましては、やはり例外を認められております。そういつた職種が官吏のうちには沢山ございます。
ただ緊急集会に関する例外規定がありますが、これはきわめて例外な場合、國会にとつてきわめて緊急の突発的な事態等に対処する、きわめて限定された場合のものである。
○安孫子説明員 やはり現在の税法に例外規定を設けるよりほかなかろうかと思います。この点についてはそういう意味でいろいろ今後の問題として折衝を続けて参りたいと存じます。
すなわち現在のこの規定が、國家公務員法附則第十三條の例外規定として特別法が設けられたのでありますが、將來もし本体の國家公務員法の関係におきまして何か新しい改正があつて、そうしてその改正規定と特例法との間に食い違いが生じた場合には、公務員法の改正の方が適用せられるということでありまして、現在は別にここに矛盾はないと解釈しておりますが、その範囲は國家公務員法が適用せられる範囲に限られております。
労働基準法においては第六章に女子と年少者を規定いたしまして、五十六條以下一般職工に対する例外規定を設けておるのであります。この三十二條、三十五條、四十條は一般職工に関する規定でありますから、女子と年少者の問題はこの三十三條では全然触れてないのじやないか。從つて女子、年少者はあくまでも労働基準法の規定の嚴格なる適用を受けるのじやないかという解釈をいたしたいと思うのであります。
最初一般的規定を設けまして、特に女子、年少者について特殊な制限規定を設けておる以上、もし本法の三十三條の例外規定を女子、年少者についても適用しようとすれば、当然第六十條の規定にかかわらずという一項を入れるのが、私は正しいと思う。有権的とか、そういうようなやかましい問題でなしに、すなおに條文を読めば、当然そうなると思うのであります。ぜひともそういうように御解釈願いたいと思うのであります。
この三十三條の條文を表面から解釈いたしますと、三十二條、三十五條、四十條の規定にかかわらずとなつておるのでありまして、一般の成年職工の例外規定を盛つておるわけであります。また基準法には御承知のように、女子及び年少者の章として、五十六條以下十数條にわたつて、さらに嚴格なる例外規定を設けておるのであります。特にこの六十條でもそういうことをうたつてあるのであります。
一般的な問題としては、憲法第五十四條第二項但書によつて内閣が参議院の緊急集会を求めることのできるのは、衆議院の解散中に原因を発生した緊急事態の廳念措置に限るべきであつて、この例外規定の拡張解釈は絶対に許されてはならないということであります。