1948-11-25 第3回国会 衆議院 水産委員会 第10号
ここは非常にきゆうくつではありますけれども、やはりやります以上はいろいろの特別の例外規定を置くことになりますと、かえつてまた間隙が生ずる、またそれに乘ずるところの問題が出て來るというふうなことでありまして、これはやむを得ざる措置だと考えております。從つてわれわれとしてはこれに例外的な措置を追加するということは考慮をいたしておりません。
ここは非常にきゆうくつではありますけれども、やはりやります以上はいろいろの特別の例外規定を置くことになりますと、かえつてまた間隙が生ずる、またそれに乘ずるところの問題が出て來るというふうなことでありまして、これはやむを得ざる措置だと考えております。從つてわれわれとしてはこれに例外的な措置を追加するということは考慮をいたしておりません。
でありますから第十七條においては、河川漁業いわゆる内水面漁業については、省令なりあるいは別な方法によつて例外規定をお設けになることを認めていただきたい、こういうふうに制定していただきたいと思うのであります。 次に第三十五條に参りまして、役員の任期の問題がございます。
めているということは分るのでありますが、その労働問題と申しますか、いわゆる團体交渉、爭議行爲の制限でありますとか、苦情処理でありますとか、紛爭の調整でありますとか、調停に関する事項というふうなものならば、單にこの観点から眺めまするならば、公共企業体労働関係法案というものが別個に出ているわけでありますから、これによつて公益と労働問題との調和を図つて、現在ございますところの労働組合法でありますとか、労働関係調整法の例外規定
これは意味がないどころじやなしに、政府当局は公法上の法人であるということを建前にして、労働者の罷業権を剥奪し、労働基準法第三十三條の例外規定を設けておるということになつておるので、非常に意味があるのだということを申し上げたい。
○成田委員 特殊の公法人を法律で御説定なされて一向さしつかえないのですが、私が問題にしておるのは、公企業の労働関係法行びに本法の第三十三條で罷業権を剥奪したり、労働基準法の例外規定を設けている。
これは私たち民法上の公益法人と解釈いたしまして、爭議権なりあるいは労働基準法に対する例外規定を設けることに、反対するという立場をとりたいのでありますけれども、政府はその点特別の法人だというのですが、條文の体裁からいつてもこの点は間違いだと思いますが……。
○成田委員 ただ表現がおかしいだけではございませんで、これが労働者の根本的な労働條件に関係しまして、この二條の規定をたてにとつて爭議権を剥奪し、労働基準法に対する廣範な例外規定を設けておる。この点につきましては私たちは先生の御意見を承りまして、私たちは非常に意を強くしたのであります。ありがとうございました。
○成田委員 ただいまの先生の御説明でよくわかりましたが、政府では最初実質上の関係からいつて、仕事の性質からいつて、これは公益性があるのだから、公共性があるのだから罷業権を禁止する、労働基準法に対する廣範な例外規定を設けるという解釈をとつておりましたが、電氣事業その他を例にとつて申しましたけれども、説明をかえまして、第二條を持つて來まして、公法上の法人であるからそういう例外規定が必要なんだという説明です
つまり私法人的な性格の強い特別法によつて設立されたところの特別法人、從つてその規定の適用については、民法の規定を準用をいたしております部分もございますし、そのほか特に民法の例外規定を本法の中で書いておる。いずれも私法人としての扱いの色彩が強い特別法人、こういうふうに解釈いたしております。
次に第三條の規定でありますが、第三條はいわば第二條の例外規定のような形になつておるわけであります。即ち第一審における第一回の公判期日が新法施行前開かれておる事件、これを簡單に第二條の事件と申しますと、この第二條の事件につきましては、全部從前の規定によることになるわけでありますから、その確定記録などにつきましても、新法の五十三條の「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。」
本法はこの問題について直接触れておりませんが、國有鉄道法第三十三條で労働基準法の例外規定を設けておりまして、八時間以上の労働をやらすことができる。あるいは休日を一週一回與えなくてもいいというような、労働基準法の例外規定を認めておるのでありますが、その例外規定の適用される條項を見ますと、労働基準法で間に合うと思うのであります。
この條文を見ますと、大体労働基準法の例外規定をここに設けたということがすぐ想像されるのでありますが、この一号、二号、三号の前段につきましては、労働基準法三十三條に規定があるのであります。何ゆえに特にこの三十三條でこういう規定を設けたかということについて了解に苦しむのであります。労働基準法だけで十分だと思うのでありますが、この点についてどんなお考えか、お答え願いたいと思います。
特にここで問題になることは労働基準法の例外規定なのでありますが、女子、年少者についてはどういうようにお考えになりますかということであります。女子、年少者につきましては、一般成年從業員よりも特に労働基準法で保護しておるわけでありますが、この三十三條の規定を見ますと、女子成年者も年少者も十ぱ一からげにこういう例外規定の適用を受けるような感じを受けるのであります。
いまして國会議員が最高裁判所の規則制定の委員になり得るには、三十九條の但書の中に内閣行政各部だけではだめで、司法部なら司法部ということも入れなければならない結果に相なりまして、関係方面ともいろいろ事務的に折衝いたしてまいりました結果、議員はなり得ないというのが第一項の原則であつて、特に内閣行政各部は非常に広い範囲であるから、その全面的な監督権をもつ建前上、こういうものは議決があればよろしいという例外規定
しかし前項の規定によつて教育長にみなされた者については四年も任規があるのではなくて、昭和二十四年三月三十一日、いわば半年余りしかないということをここに規定したわけでありまして、八十一條の第二項は、法規の関係から申し上げますと、いわば四十一條の第三項の例外規定をなすものであります。
從つて任期に関する例外規定だということを申し上げたのであります。ほかの職員については任期がないわけであります。でありますから、極端に申しますと、いい職員についてはずつと長く続きましようし、適当でないと思われまする職員については、教育委員会でこれを罷免することももちろんできるわけでございます。
しかし事業團体法とかの関係で当分民営ができないから國営だという御説明も承りましたので、將來その事業團体法の例外規定で、民営機関で檢査ができるようになりましたならば、早速民営に移していただきたいというふうに希望しております。以上で終ります。
裁判所法の二十七條では、判事補は法律上特別の定めがある場合を除いて、一人で裁判をすることができないという規定がありますので、それに対する例外規定を、ここに規定いたしたわけであります。 第五條は保護事件の管轄でありまして、格別の御説明を申し上げることもないかと存じます。第六條、第七條は、事件がいかにして家庭裁判所にかかつてくるかという人口の問題であります。第六條は、一般人の通告の制度であります。
とあつたのでありますが、この「昭和二十二年法律第三十四号財政法第三條の規定にかかわらず、」の字句がありますと、損害賠償金額が財政法第三條に関係があるような誤解を生じ、又この字句がなくとも当然に財政法の例外規定たり得るものであるとの見解によりまして削除されたのであります。又第二点は、附則に「この法律は、その成立の日から起算し、十日を経過した日から、これを施行する。」
これらの点に鑑みまして、外國郵便に関する料金及び損害賠償額の邦貨における金額は命令で規定するのを適当といたしますると同時に、これが國内施行の立法措置といたしましては、料金については、財政法第三條に対する例外規定として、損害賠償額と併せ郵便法中にその根拠規定を設ける必要があるのであります。
それから第百四十六條によりまして事業税についての例外規定であります。「当分の間当該事業に係る出得のうち米穀、はだか麦大麦、小麦、甘しよ、ばれいしよ及び雜穀に対する部分はこれを課税標準に算入することができない。」というふうになつております。それから第百四十八條によりまして余裕住宅税のことを規定したのであります。
それから第三十七條は第十條の例外規定でありますが、第十條によりまして、明確に、法律をもつて負担金を定めなければならぬということになつておりますが、二十四年三月三十一日まではなお從來の例による。それまでの間において整理する。 それから三十八條は「地方自治法の一部を次のように改正する。」
次に第二百二十條の規定でありますが、これは二百十八條の裁判官の発する令状によつてする差押、捜索、檢証の例外規定でございまして、應急措置法第七條第二項但書の規定を更に合理化いたしまして明確ならしめたのであります。
また利用者との法律関係においても、事業の公共性に基く保護規定として認められてまいつた一般私法に対する例外規定をでき得る限り除くこととした。