1949-07-02 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第6号
○法制局参事(菊井三郎君) 原則といたしまして一箇所でありますが、交通の便不便、それから人口の分散状態、そういうような点を考慮いたしまして、例外規定が設けられたものと考えられます。
○法制局参事(菊井三郎君) 原則といたしまして一箇所でありますが、交通の便不便、それから人口の分散状態、そういうような点を考慮いたしまして、例外規定が設けられたものと考えられます。
そういう見地から、代書例外規定を設けた以上は、拡大することに対する方法を研究の要があるということを申上げて置きます。(「進行を願います」と呼ぶ者あり)
こういうものの効力を一々失わしめたのでは——すでにある命令、そのときまである命令を失わせたのでは、はなはだいろいろな新しい混乱が起るというので、特にこれは終つた例外規定なのでありまして、この規定をどういうふうに曲解されてか、これによりまして元の五百四十二号そのものをも生かすということは、これは実に乱暴な解釈である。
この消費生活協同組合だけの場合には、そういうような金融事業を営む協同組合の例外規定を設けるということになるわけであります。これし先ほど來私が申し上げておりますように、預金者の保護に欠けるところが非常に多いのではないか。それからもう一つやみ金融業者がこれに仮装して出て來る可能性が非常に多い。
○竹村委員 ちよつとお尋ねしますが、もちろんこういう例外規定で北海道に作物報告事務所をふやすことは、われわれも納得が行くのでありますけれども、しかしここに一つ問題になつておることは。現在内閣委員会で審議中の定員法との関係がどうか。一方において首切りを規定する定員法が審議されながら、こちらで別々に増設して、人員をふやすという承認を求められて來る。
○三好始君 先程ちよつと申上げたのですが、第三十二條第一項中「國家行政組織法第七條第二項の規定にかかわらず」と、こういう例外規定があるのですが、これはちよつと申上げたのですが、私は、第三十二條第一項中「國家行政組織法第七條第二項の規定にかかわらず」を削る。この修正案を提出いたします。これは削除した方が適当なんじやなかろうか、こういうように実は考えるのであります。
この第九條は会計法の例外規定をなすものであると解しますが、それだけに郵政大臣は事故などの起らないように、厳密な注意を拂わなければならぬと思います。こういう見地から考えまして、郵政大臣にどういう程度の出納保管手続を定めるお考えであるか。たとえば郵便貯金の預け入れ資金を、組合資金に流用するようなおそれはないかどうか。また事故を生じた場合、受託者は法令上の責任を負うか、契約上の責任を負うか。
言いかえるならば、ひとり優生学的な見地、あるいは医学的な見地からのみではなくして、社会的に経済的にこの法律に言ういわゆる人工妊娠中絶の適應症を拡張して行くということになると、これはまつたく刑法の堕胎罪に対する例外規定である。優生法学的な—この法律の名前にありますように、優生保護法という範囲、わくを越えてしまつて、非常にこれは廣汎なものになつてしまう。そこに私はこの法律の悩みがあるのではないか。
今度は各省の局に部を置くことになりまして、七條の例外として行政組織法の改正案が今日この衆議院を通過したことは御承知の通りでありますが、廳に局を置くというのはこれはもちろん設置法において例外規定を置かれておりますが、これは実は通商産業省だけの特別の例かと私は考えております。
に附属する郵便為替約定及び郵便振替約定に基く外國郵便為替及び外國郵便振替貯金の料金は、財政法第三條の規定によつて法律でこれを定める必要がありますが、右料金については、國会において加入の承認を與えた約定中にその基準が示されておる関係上、具体的な料金額については一々法律で規定するよりも、その基準を超えない範囲において内閣総理大臣及び郵政大臣が命令で規定する方が適当でありますので、財政法第三條に対する例外規定
ところが更にこれに例外規定が、次の百九十四條にあるわけであります。
尤もこの点組合の例外規定として斡旋候補者でない者が斡旋員になることができますが、そうすると例外が原則になつてしまいます。例外を原則としなければならないような法律の改正は、法律自体を侮辱するものとして廃めた方がいい、これが第一点であります。
第六條は、これは組合法におきましては、大体委員は一般職になつておりまして、これは人事院規則の例外規定が適用されるというふうなことになつているのでありますが、公共企業体の委員につきましては、第一にこの組合が関係者のうちから選んで参るわけでありまして、國鉄という一定の業務の範囲に限られている、專賣は專賣関係という業務の範囲に限られているのであります。
○政府委員(賀來才二郎君) この規定を置きましたのは、先程申しましたように実際の必要からかような例外規定を設けたのであります。運用の場合におきましては、我々といたしましては人事院とも打合わせておりまするし、これで支障なくできるものという考えを持つておるのであります。
それで國家公務員法附則の第十三條がございまして、職務の特殊性に基いて法律又は人事院規則で例外規定を設けることができるということがございます。それでこの例外を設けたのであります。
受けた規定でありまして、どうも初めからのお話を申上げて恐縮でありますけれども、五十六條は旧議院法の第一読会、第二読会、第三読会の手続を止めまして、すべての議案は直ちに委員会にかけ、本会議の議題にはならないという建前を確立いたしましたが、その後の運用上、新國会になりましてから、五十六條の二というようなものが必要になつたので、改正でこれが加わつた、こういう過程を経ておりますので、五十六條の二は一種の例外規定
御承知のごとく学校教育法第五十六條には、大学の入学資格が規定されておりまして、高等学校を卒業した者、もしくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者が、大学の入学資格になつておるわけでありますが、医学または歯学の学部に関する限り、これに対しまする例外規定をここに設けておるのでありまして高等学校を卒業いたしました上に、医学または歯学以外の学部において二年以上在学して、監督廳の定める課程を履修することをもつて
○大橋委員 ただいま例外規定は嚴密に解釈するというお答えでございましたが、從來のわが國の労働運動におきましては、特に爭議に関連いたしまして、爭議の解決の一つの條件として普通に見られるところは、スト中の賃金の支拂いの問題であります。すなわちスト中において就業せざることによつて失われました労働者の賃金を、解決の條件として、事業主が負担をする。
○大橋委員 どうもただいまのお答えによりますると、金一封は含まない、こういう御趣旨だそうでございまするが、先ほど伺いますると、この但書は例外規定なるがゆえに、きわめて嚴密に解さなければならない、こう言われて、ただいまそれが入らないというのは、法律の構成として何か欠点があるのではないか。
從いまして、ただいま御質問にありました通りに、解釈といたしましては、例外規定を設けておりまする趣旨は、例外規定以外は一切いけないという、嚴密な解釈で進むことになつておるのでありますから、御了承願います。
公務員法の例外規定を設ける、あるいは給與の点につきましても特別な行き方をする。各省で課長とか局長というようなことがありますが、安定本部は一調査官として局長くらいの給與を與える人も出て來るというような特別な行き方をやることが、この際必要であると思います。これに対して安定本部長官はいかなる所見を持つておられるか、一應承りたいと思います。
わざわざ行政組織法に特に例外の場合を限定して書いてあるにもかかわらず、設置法でかつてにまた例外規定ができている。それが私にはりくつがわからない。むしろ二十一條の行政組織が惡いなら、行政組織法を直してしまうというなら、今おつしやるようなことができると思います。
○山本(高)政府委員 ただいま行政組織法第二十一條の規定は、いわゆる現業官廳につきましては、ただいま申しました程度以上の、全般的に非常に大きい例外規定が必要であろうという意味で、ああいう規定が置かれたと思うのでありまして、ただいまのこの法案に載つております例外規定なるものを、禁ずるというふうな趣旨ではないというふうに考えておるわけであります。
○富樫説明員 基準法の関係におきましては、基準法に基く安全衞生は、鉱山保安については例外規定を設けまして、鉱山保安法との権限調整をすることになつております。
この規定によつてどのくらい復興が速かになつたか、適用した事実がどのくらいあるかということがありませんと、ただそういうことを要求して來たからといつて、このような例外規定を適用するというだけでは、実際問題の処理としても如何かと思います。そういう資料を御提出願いたいと思います。