1947-11-07 第1回国会 衆議院 通信委員会 第17号
また郵便官署の損害賠償に關する決定に對する民事訴訟の提起期間を、その決定の通知を受けた日から三箇月に制限した現行規定及び郵便の取扱いに關し無能力者が郵便官署に對してなした行為を、能力者のしたものとみなす現行規定は、このような民法の例外規定を官業にだけ認めることが新憲法下不適當でありますので、廢止することとしたのであります。
また郵便官署の損害賠償に關する決定に對する民事訴訟の提起期間を、その決定の通知を受けた日から三箇月に制限した現行規定及び郵便の取扱いに關し無能力者が郵便官署に對してなした行為を、能力者のしたものとみなす現行規定は、このような民法の例外規定を官業にだけ認めることが新憲法下不適當でありますので、廢止することとしたのであります。
初めからあるものは例外規定を設ける、即ち臨時物資調整法によるものは適用しないということになつておるのですが、そういうものを考えておられて、尚一方にこういうものをお考えになつて立案されておつたものですか、どうですか。
それから最後の所で、第六十九條の例外規定ですが、なるほど現在は義務教育が十四歳で終るからということでありましようが、これもどんなにでも拔けられるものです。輕業師などが實際は義務教育を受けないということによつて罰せられるとしても、これでは拔けられるということになりますから、なるべく拔け途のないように、もう少し何か改めていただきたいと思います。それだけです。
以上のほかが一般職でありますが、但し、その中でも外交官、領事官、学校教員、裁判所職員、檢察官等は、例外規定を設けることを附則で定めております。 次に、第二の点といたしましての人事院は、本法の実施を確保し、目的達成のため内閣総理大臣のもとに設けられ、三人の人事官をもつて構成され、一人を総裁とし、人事官会議で会議によつて重要事項の決定運営に当るものであります。
そしてこの條約には例外規定がいろいろ入れられまして、この例外規定を實行するのは加盟當事國が勝手に判断してやつたというような點から、多く國際通商を何とか自由にしようというために、一方ならない努力を重ねましたが、この連盟の努力が、このために大體全部無效になつてしまつたというのが前大戰後の状況であります。
但し、この一般職の中に含まれる官職の中でも、外交官、領事官、学校教員、裁判所の職員、檢察官等につきましては、その職務の特殊性に基き、本法上の適用上若干の特例を要することも考えられますので、これ又法律或いは人事院規則によって例外規定を設けるの途を附則の方において規定いたしております。
もつともこの一般職の中に含まれております官職の中でも、たとえば外交官、領事官、學校の教員、裁判所の職員あるいは檢察官などにつきましては、その職務の特殊性に基きまして、本法の適用上若干の特例を要するということも考えられますので、これらにつきましては、法律または人事院規則をもちまして、例外規定を設けるの途をこの法律の附則の方で規定いたしております。
これの原則で例外規定がございますが、これは二十六條には適用されないのが妥当である。こういうことで採つたわけであります。この点につきましては、いろいろ法制局その他と憲法解釈につきまして議論もしたのでありますが、関係筋からのいろいろな勸告等もございまして、解釈といたしましては七十八條を採るべきだという結論に到達したわけであります。御議論のような点は、相当深刻に衆議院においても議論がありました。
或いはその事件の内容が、公の善良な風俗に反するような場合においては、この例外規定をお考になつたかどうか。必要はないと認めて、例外は設けないのでありましようかどうか。この点についてもお伺いいたしたいのであります。それからいま一点は、十三條の規定でありますが、十三條には訴追を猶予することができる、「情状により訴追の必要がないと認めるときは、罷免の訴追を猶予することができる。」
從いまして、労働基準法の施行規則におきましては、暫定的に労働時間等につきまして実際の例外規定を置きまして、少なくとも來年の三月にはその例外規定をも削除して貰いたいというふうな心構えで目下準備中なのであります。
いずれも將來の新事態に應じて臨機の措置を採ることができるよう例外規定を置かれたものと解されるのでございます。
私はそういうことのためにこういう例外規定があつてもいてのじやないかというのでありまして、決してこれをなるべく祕密の裁判にしようというような意味ではない。私はこれを残そうという意味はそういう意味で言うのでありまして、どうしてもこれを憲法論から削除するというのならば、二十六條全部が要らないということになる。
この例外規定を盛つたことは、一應は五條の拘束八時間制度というものは適用しないという精神なので閣議決定ですべての官廳執務時間を決定できるということで、十條の除外規定を盛つたのではないかと思うのですが……。
即ち國会法第三十九條の立法の精神から考えましても、又只今申述べましたところの政務官任命に当りまして示されました本條の解釈に鑑みましても、國会法第三十九條第二項の但書の規定というものは、この例外規定は、ルーズに解釈したり、又は適用すべきものでは断じてないと考えるものであります。
○一松國務大臣 それは通過しましたが原則はああいうことになつておりますけれどもしかしそれは例外規定でいろいろまた便宜に認められることができるようになつております。
從いまして從來程度は出すというのがこの例外規定の設けられた所以でございます。併しその後の昇給等におきましては、漸次官吏との均衡を取つて行くというのも又既に閣議でそういう方針に決つておる次第であります。その点は両方兼ね合つて適正に將來の運営をいたして行くつもりであります。
併し中には、例えば坑木税というようなものを考えますと、或いは矢張り公團としても納めなくてはならないものがあるかと考えますので、例外規定を設けておるのでございます。 第七條は解散のことについて申しております。先程申上げましたように、配給公團は臨時的な経過的な制度でございます。