1949-11-14 第6回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
現在この規定がありませんために、一般の民法の原則が適用されておつたのでありますが、国の出納管理につきましては、会計法なり、あるいは会計検査院法に規定がございまして、明確に賠償責任について規定いたしております。
現在この規定がありませんために、一般の民法の原則が適用されておつたのでありますが、国の出納管理につきましては、会計法なり、あるいは会計検査院法に規定がございまして、明確に賠償責任について規定いたしております。
○菅家委員 会計検査院でそれでよろしいというのですか。
○鍛冶委員長 それでは会計検査院はいかがですか。
○小林説明員 会計検査院は、会計検査院法によりまして、実施官庁の会計の内容は計算証明というもので大体翌月までにその証明をとることにいたしております。前年からの分はその計算証明だけでは、これはただ金銭の場合におきましては歳入歳出だけでありまするので、それに付属の証拠書類をつけまして、それは計算証明規則という規則によりまして精細な証拠書類をつけて、翌月末までに会計検査院に証明いたして来ている。
そういう意味で現在までの会計検査院の技術的な面から見て、また陣容から見て、財政法三十九條の規定をかえて、三箇月ないし五箇月くらい期間を短縮するというような場合に、現在の行政組織であつて、現在の会計検査院の機構でこれを行えるか行えないかということの御見解をひとつお聞きしたい。
私たちが、会計検査院のように各省にいつでも行つて検査を行うというのであるならば、会計検査院の職務を代行することになるのであるが、そうでない立場にあるのだから、いわば法律でもつてきめられておる職務の範囲内でこれを効率的に運用するためには、結局政府提出の期日、すなわち会計検査院に出るまでの政府提出の期日を短縮しなければならぬ。会計検査院から国会に報告してもらうのも短縮してもらわなければいかぬ。
と書いてございますが、この法令は説明するまでもないこと、ここに規則とございますのは、これは他の人事院規則の定義に基きまして、人事院規則だけをさしたもので、最高裁判所の規則とか、会計検査院の規則とか、そういうものはささないのでございますが、この括弧の中に掲げてございますものだけを限定する意味はございません。
○西川証人 会計検査院から問題がありましたのは、嚴正に別勘定として処理しましたので、問題があつたわけです。つまり大豆増産奬励金というものが出て来たために、会計検査院でいろいろ公団の仕事かどうかということについての御質問があつたわけです。だから一般のものとははつきりと区別して大豆増産奬励金というものが積立てられ、そうして経理されておつたわけです。
○鍛冶委員長 会計検査院だけですか。
○西川証人 会計検査院も、そういう点は初めは大体了承しておつたようであります。合法性がないというのではなく、合規性がないという御意見があつたようであります。こういう点で会計検査院の御注意があつたのは事美であります。
ところが会計検査院がこれについて、非常に面倒だ。会計検査院からそういう現地に行つて調べた場合に、勝手に流用しているということになりますと、相当面倒だそうです。そこで会計検査院が又数が多い、おのおのの担当分があるから、それの了解を得なければならない。それの了解を得てくれと大蔵省の話があつて安本で総括して会計検査院へ行つて話をしようということに今考えております。
しかし二十三年度に交付しました金は全額消化し、そうしてそれは会計検査院の検査を受けて解決は付いております。
2 会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は過失により国の支拂を著しく遅延させたと認める事件でその職員の任命権者がその職員を前項の規定により処分していないものを発見したときは、その任命権者に当概職員の懲戒処分を要求しなければならない。
午前十時二十三分開議 出席委員 委員長 本間 俊一君 理事 川端 佳夫君 理事 田中 角榮君 理事 藤枝 泉介君 理事 風早八十二君 理事 金子與重郎君 柏原 義則君 塩田賀四郎君 中馬 辰猪君 前田榮之助君 委員外の出席者 大蔵事務官 宮田新一郎君 大蔵事務官 鏑木 鉈夫君 会計検査院事務
総論につきましては、第五国会で説明を当局より聽取いたしておりますので、この際は同省所管に関する会計検査院の批難事項に関しての説明を、まず聽取することにいたします。宮川総務課長。
終戰処理費の関係で、艦艇解散は非常に大きな問題でありますから、一ぺん適当な機会に会計検査院の方から詳細な説明を聽取することにいたしたいと思います。それから会計検査院長その他の出席の要求がありましたが、必要な場合はいつでも責任者の出席を求めるようにいたすつもりでおります。
昭和二十四年十一月一日(火曜日) 開 会 式 午前十時五十七分、参議院議長、衆議院参議院の副議長、議員、内閣総理大臣その他の国務大臣、最高裁判所長官代理及び会計検査院長は、式場である参議院議場に入り、所定の位置に着いた。 午前十一時、天皇陛下は、衆議院議長の前行で式場に出御され、玉座に着かれた。 衆議院議長は、左の式辞を述べた。
昭和二十四年十一月一日(火曜日) ○開 会 式 午前十時五十七分 参議院議長、衆議院、参議院の副議長及び議員、内閣総理大臣その他の国務大臣、最高裁判所長官代理及び会計検査院長は式場に入り、所定の位置に着いた。 午前十一時零分 天皇陛下は衆議院議長の前行で式場に出御、玉座に着かせられた。
その間、この特別会計法の年々の経理につきましては、会計検査院がこれを検査されておつたのでありますが、この時代におきましては、現物の移動は、集荷業者なり、あるいは輸送業者、配給業者をして行わしておつたのでありますが、これはまことに少数な担当者でありましたためでもあつたか、たなおろしということは、はなはだ遺憾ながら行われておらないのは事実であります。
ただ吉田内閣は、いかにその責任をのがれるかということだけに一生懸命であつて、私がただいま質問いたしましたこの赤字の内容が歴代内閣の責任であるというようなことを申しておりますけれども、私の調べたところの決算報告書は会計検査院の決算報告書でありまして、これがもし誤つておるとあなたがたが言うならば、どこを一体信用してよいのですか。われわれは会計検査院の決算によつて初めてこれを信用しておるのであります。
(5)会計検査院の実地検査に関し一考を望む。 実地検査は、各係毎に出張して行はれるので、年間数回の実地検査があり、約八十円の補助金に関して実地検査が行われた実例がある。その都度、資料作成等に多大の時間と労力を要する。成るべく各係が合同して実地検査の回数を減ぜられるよう要望する。 (6)予算費目間の流用を許されたい。
○中平常太郎君 分科の数は二分科とし、その所管は第一分科は国会、会計検査院、外務省、大蔵省、農林省及び商工省に関する事項並びに第二分科の所管に属しない事項(復興金融金庫(大蔵省)を含む) 第二分科は裁判所、法務庁、内閣、文部省、厚生省、労働省、運輸省及び逓信省に関する事項(建設院及び公団(石油配給、配炭、価格調整、食糧配給等の公団)を含む。等は内閣の所管である。)
○深澤委員 会計検査院が報告しておる中に、食糧管理特別会計の経理問題について、二十二年度の食糧買入れのための食糧証券のうち、百四十億がこの食糧買入札の目的以外に使用されておるということが報告されているのでありますが、この点はどういうところへお使いになつておるのか、その後どういうぐあいにこれを整理されているのか、この点が一点であります。 第二点は、二十二年度の食糧売掛代金の未徴収額が七十三億ある。
つきましては委員長にお願いしますが、明日物価庁と、それから経理そのものにつきましてのいろいろの関係から、会計検査院の担当の局長ですか、部長ですか、これをひとつ本委員会に呼んでいただきたい。かようにお願いしまして私の質問は一まず打切ります。
そういうような意味において、この食管の問題は、表面的には先ほど長官が言われたように、赤字があつたとしても喜ぶべき赤字であるというような報告がありましたが、しかし会計検査院の報告の内容を見まするというと、必ずしも喜ぶべき赤字ばかりではないということが、われわれには想像されるのであります。
こういうふうにいたしまして、その間ただ特別に原因の明らかなものにつきましては、これの実情を述べて会計検査院の方に報告し、その責任を免ぜられたというだけでありまして全体に対するところのたなおろしといつたようなことをやることができなかつた。
二十四年度の事業当初におきまして相当木炭の特別会計に赤字があるということを承知いたしまして、その内容の調査をいたし、一日も早くこれを整理せなければならないということを痛感いたしまして、事務当局もそれ前から鋭意その整理に携わつておつたわけでありますが、何分十箇年の間一度も内容の調査をいたしておらなかつた、その間会計検査院といたしましては、年々検査はされておつたのでありますが、その途中戰争がありまして、
この点、大蔵省、会計検査院の災害復旧に対する考え方を相当是正させる必要があると考えるのであります。 第六は、河川の維持工事の必要性について申し上げます。戦時中より引続き今日に至るまで、河川の維持はまつたく忘却せられた観があります。しかしながら、僅少なる維持費をもつて、莫大なる災害を防止することができるのであります。
そして百二十幾日にわたる災害救助によつて、実に地元民から感謝の意を表されたが、今日会計検査院が國立病院の会計を検査いたしましたときに、そのための赤字が三十五万円あつた。
○東谷説明員 ただいま御意見なりを伺いまして、会計検査院が非常に責任ある地位に立つておるということをいまさらのように感じたのであります。
いろいろ具体的に、会計検査院の方から非常に疑問の点が指摘されておると思います。これは十分長官の方でも御承知と思いますが、これらの点についてどういうふうなお考えであるか、これをひとつ伺いたい。廣汎になつてはいけないと思いますから、二、三具体的な点をあげておきますが、たとえば二十二年度について、いわゆる食糧証券を発行した。
先般來本委員が薪炭需給特別会計の停止に伴います赤字問題に関する審議を継続して来たのでありますが、本会計の停止に伴う赤字については、政府当局においても、また先般会計検査院においても、相当の日時を要しなくては完全な清算ができない。從つて今日この会計による赤字がどのくらいはつきり出るか、また今後國損がどのくらいの見込みになるかというようなことについてに、今日はつきり言明ができない。
これは会計検査院が逆立ちしたつてわからない。というのは会計検査があるということになると、帳面に全部合せて空傳票を切つてしまう。さもなければ余つたものを全部天井裏に隠してしまう。そういう品物が莫大にある。たとえば新宿通信区あたりでこの間問題になつたのは、やはり特殊物件の一つになつておるすずのかたまりが二百キロも三百キロもあつたということで、これが摘発されて大騒ぎになつた。
○油井賢太郎君 この機会に歳出関係のことについてちよつと大藏大臣にお伺いいたしたいのですが、同じ官廳で同じような人数で組織されておる人事院と会計検査院と比較して見ますときに、人事院の方が幾分人数が少いのにも拘わらず行政部費において会計檢査院より一億円近くも余計に予算を取つておるのであります。