1948-06-28 第2回国会 参議院 決算委員会 第25号
而してこの國有財産増減総計算書及び國有財産現在額総計算書は、國有財産法第二十六條の規定によりまして、会計検査院の検査を経ましたのでありますが、会計検査院はその員額を正当と認められまして、その検査報告が提出されてある次第であります。 何卒御審議の上御承認あらんことをお願い申上げます。
而してこの國有財産増減総計算書及び國有財産現在額総計算書は、國有財産法第二十六條の規定によりまして、会計検査院の検査を経ましたのでありますが、会計検査院はその員額を正当と認められまして、その検査報告が提出されてある次第であります。 何卒御審議の上御承認あらんことをお願い申上げます。
次に会計検査院で政令違反であるという放出物資の問題、並びに違法であるという放出物資の問題が、相当莫大に決算委員会で報告せられて、本員も了承いたしております。それに対して資産をどういう工合に評價したか。恐らくしていない点も多々あると思つておる点は、先ず第一に政府は支拂うことが適正であるというような場合は、支拂わせるという答弁を政府自体がやつておるのであります。
○天田勝正君 國有財産法の第十七條ですが、この國有財産調整審議会の構成ですが、これは國会と総理府、法務府、各省、会計検査院、最高裁判所これだけに限定したということは先程いろいろお話になりました。
事項及び会計検査院が檢査を行つておりますところの政府出資團体などに関する檢査事項が記述してあります。また会計檢査院法では常時に檢査をしなければならないことになつておりますので昭和二十二年度に属する事項につきましても、特に記述したものがございます。
なお会計検査院側の説明を求める手順になつておりましたが、連絡がつきませんために本日出席がございません。本日はこれにて散会することにいたしまして、明日ぜひ会計検査院側の説明を求めたいと思います。
また地方分奥秘の方は、地方でそれぞれお使いになつておりますが、また別に公共事業費の一部を地方でだんだん使つておられるようですが、これなどについても——政治行政機構は、私たちによくわかりませんけれども、これもただ単に会計検査院だけの御調査でなく、ぜひとも大蔵省その他の官職において実行中にこれを一々チエツクし、または調べていただくというようなことが、私たちの企業のやり方から言つて大切ではないかと思います
尚会計検査院の批難事項に関しまして簡単に御説明を申上げす。特殊物件等につきましては、別に御説明があるかと思いますので、会計檢査院檢査報告の内、第二章第三節、二十三頁の歳出に関する二件について御説明申上げます。 その二件と申しますのは、いずれも北海道に関する事項であります。その二件共に会計檢査院の報告の通りでありまして、誠に遺憾に堪えないところであります。
それでは昭和二十一年度決算につきまして、順次各省別に説明を承り、批難事項等についても触れまして、必要な場合においては、会計検査院から御意見の御開陳を願いたいと思います。先ず外務省の決算を議題にいたしまして、外務省の御説明を願います。
昭和二十一年度歳入歳出総決算及び同特別会計歳入歳出決算並びに特殊財産資金特別会計歳入歳出決算を、会計検査院の檢査報告と共に國会に提出いたしましたので、その大要を御説明申上げます。
○山下義信君 いつも会計検査院の指摘せられました種々の批難事項につきましては、政府から説明書が出ておるのが通例ではないかと存じておりますが、今回決算書の方の報告書は出ておりますが、会計檢査院の批難事項に対する政府側の説明書がまだ出ていないようであります。これはお出しになるお考えがあるかどうか、その辺はどういうふうになつておりますでしようか。
それから通行税の問題に対しまして、大藏当局は六ケ月以上の長期間に且つて、通行税を回収していないという、この会計検査院の報告に対しまして、どういう措置をお採りになるのか、この点につきまして、取敢ず御答弁をお願いいたします。
○議長(松平恒雄君) この際日程に追加し、企業再建整備法の一部を改正する法律案、会計検査院法の一部を改正する法律案、臨時金利調整法案、経済力集中排除法案、持株会社整理委員会令の一部を改正する法律案、(内閣提出、衆議院送付)、以上五案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それから特に強く御主張になりました第三の公團の経理の公開の問題でございますが、これにつきましては、御承知のようにこの公團の経理は、今回特に政府機関と同じ意味において会計検査院の厳格な検査を受けまして、その結果はすべて國会の方に決算として御報告を申し上げることになつておりまして、あるいはその際公表すべき必要があればそういうことも自然にできるのではないかと思つておりますので、その点につきましては十分御趣旨
会計検査院から毎年出て参ります予算及び法律勅令違背事項、即ち批難事項というものがありまするが、この昭和二十年度におきましては一般会計において十一件、特別会計においてやはり十一件、都合二十二件、それから既往年度の分で十一件、さような件数に相成つております。
委員長 下條 康麿君 委員 西山 龜七君 山下 義信君 太田 敏兄君 千田 正君 政府委員 大藏省事務官 (主計局長) 野田 卯一君 説明員 会計検査院長 荒井誠一郎君 事務局側 参 事 (委員部長) 河野 義克君
○参事(寺光忠君) 会計検査官をここに入れますことにつきましては、国会法の規定と会計検査院法の規定に若干矛盾がありますので、それを四十四条で、議会の側において調整するという意味におきまして、ここに規定をおいたのであります。会計検査院法におきましては、会計検査官が議会、国会に出席して説明することができるという規定がございます。