1947-12-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第47号
付託事件 ○農業資産相續特例法案(内閣提出) ○經濟査察官の臨檢檢査等に關する法 律案(内閣送付) ○民法の改正に伴う關係法律の整理に 關する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○裁判所法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○昭和二十二年法律第二十七號日本國 憲法施行の際現に効力を有する命令 の規定の効力等に關する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○青年補導法案(鬼丸義齊君發議
付託事件 ○農業資産相續特例法案(内閣提出) ○經濟査察官の臨檢檢査等に關する法 律案(内閣送付) ○民法の改正に伴う關係法律の整理に 關する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○裁判所法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○昭和二十二年法律第二十七號日本國 憲法施行の際現に効力を有する命令 の規定の効力等に關する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○青年補導法案(鬼丸義齊君發議
(内閣提出)船員保險法の一部を改正する法律案 十二月四日 厚生委員会に付託 (内閣提出)食糧管理法の一部を改正する法律案 十二月四日 農林委員会に付託 (予備審査のため参議院から送付、参議院議員鬼丸義齊君提出)青年補導法案 十二月四日 司法委員会に付託 (内閣提出)経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律案 (内閣提出)船員保險特別会計法案 (内閣提出)労働基準法
ついては未婚青年男女に成人教育の普及、戰争に原因する晩婚者等の結婚を助成するための結婚助成法の制定、妊娠調節の指導相談所の設置及び勤勞者に結婚手當の支給制度等を設けられたいというのであります。
○小野委員長 日程第七、青年禁酒法制定反對の請願外三件、細川八十八君紹介、第三七一號、日程第八、青年禁酒法制定の請願、相馬助治君紹介、第三八四號、日程第九、同坂東幸太郎君紹介、第三八五號、日程第一〇、青年禁酒法制定反對の請願、中野寅吉君紹介、第四〇七號、日程第一三號、青年禁酒法制定反對の請願、木下榮君外一名紹介、第五一〇號、日程第一四、同岡田勢一君外一名紹介、第五一一號、日程第一五、同、的場金右衞門君外一名紹介
まず青年禁酒法制定の請願の方から説明いたします。身心發育の途中にある青少年を酒の害毒から守り、飲酒の悪癖を未前に防ぐことは新日本將來の進展上きわめて緊要の施策であります。
これより青年補導法案を議題といたしまして質疑を続行いたします。司法大臣がお急ぎだそうですから、司法大臣に対する御質問のある方はこの際お願いします。
経済査察官の臨檢檢査等に関する法 律案(内閣送付) ○民法の改正に伴う関係法律の整理に 関する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○副檢事の任命資格の特例に関する法 律案(内閣提出、衆議院送付) ○裁判所法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○昭和二十二年法律第七十二号日本國 憲法施行の際現に効力を有する命令 の規定の効力等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○青年補導法案
○岡部常君 今議題になりました青年補導法案、これにつきまして、政府側ではどういうお考えを持つておられるか、承りたいと思います。
十二月四日 青年補導法案(參議院送付)(豫第二號)の審査を本委員會に付託された。 十二月四日 裁判官待遇改善に關する陳情書(第六一一號) を本委員會に送付された。
只今の御提案は大体適当な措置であると考えまして、大網については賛意を表するのでありますが、刑務所のようにいたしまして、世間と離れたところに入れて、そこで刑罰を行うような工合にして收容するということが、誠に在所者にとつては好ましくないことでありますが、ときとすると青年達が逃げて行く虞れがあると思う。
○鬼丸義齊君 只今議題となりました青年補導法の提案理由を説明いたします。 現下犯罪の激増は曾てその例を見ない程の状態であります。中でも青年の犯罪が非常に多いこと、及び初犯と累犯の割合が、戰前の三対七に比べて、戰後の七対三と逆轉をいたしておるのであります。民主日本の再興の上に大きな暗影を投じまする問題でありまして、誠に遺憾に存じております。
青年補導法案(鬼丸義齊君提出) 一、昨三日予備審査のため内閣から送付された次の議案を受領した。 昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案 一、去る二日参議院に送付した本院提出案は次の通りである。 全國選挙管理委員会法案 一、去る二日参議院に送付した内閣提出案は次の通りである。
○高津委員長代理 次に松原委員より大分青年師範學校校舎確保に關する件について質疑いたしたいとのことでありますから、これを許します。松原一彦君。
○剱木説明員 青年師範學校は今まで青年學校の教師の養成機關として存在しておつたのでございますが、新學制のもとにおきましては、青年學校はなくなつてまいりますが、それに代りまして、勤勞青年の教育を檐當すべき定時制の高等學校は、相當重要な役割をもつてくると思います。この勤勞青年教育の教員を養成する機關が、新學制のもとにおいて、ぜひ必要であることは、はつきりわれわれも考えておるわけでございます。
できるだけ希望に満ちておりまする青年を指導して、その純情性を活かして行かなければならないと同樣に、將來ある青年の科学的な進歩発展に非常な期待を掛けておるのでありまして、今後の教育問題につきましても、技術教育を十分に発達せしめたいと考えておるのであります。
委員長報告) 第六 医藥部外品等取締法案(内閣提出)(委員長報告) 第七 船員法戰時特例を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第八 造船事業法を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第九 六・三教育制度の経費を全額國庫負担とすることに関する請願(二十一件)(委員長報告) 第十 教員養成の諸学校に宗教講座を設置することに関する請願(委員長報告) 第十一 勤労青年教育
それから次に勤労青年教育の定時制高等学校設置に関する請願でございまして、十二号外二件、同種陳情三百五十八号外八件出ております。これはいわゆるパートタイムの青年教育の高等学校を設けようというわけでございまして、青年学校と同じ性質のものではない。つまり高等学校と青年学校のいずれのものでもない新らたな意味における勤労青年教育をやろうというわけのものでございます。
更に例えば婦人團体、宗教團体、平和團体、青年團体等に数次お集まり願つて、この新日本建設國民運動の目標に副いつつ、自主的な運動がそういう團体を中心として起るようにと私どもは希望いたしたのであります。
私どもはできるだけ、殊に日本を背負つて行かなければならない青年学徒の間に、敗戰の間にあつても尚奮起する心を育てて行きたいと思つておりまして、そういう方面に力を注いでおります。新日本建設國民運動なども、特に青年学徒については、そういう方面に力を入れておるような次第であります。
このうち會計法第二十七條及び同二十八條により、翌年度へ繰越しましたところの歳出の財源に充當するため、これに相當する金額百四十二萬四千二百七十餘圓を翌年度の歳入に繰入れまして、殘餘の金額六百六十餘圓は、樺太醫學専門學校、樺太師範學校及び樺太青年師範學校の第一期分(昭和二十二年四月、五月、六月)の報告による殘額であります。 以上は文部省所管の決算につきましてその大要を申し述べました次第であります。
未青年禁酒法の取締ができないというのが一般の反対説となつておりますが、この取締の仕方はどういう方法でやつておられますか、その辺を伺いたいと思います。今後の参考にしたいと思いますが、その取締り方を、今日までの方法を仰しやつて戴きたい。毒藥でないものの取締、販賣禁止……。
しきりに地方の青年から就職等を希望してくる者があるのであります。これは官公署に勤務する官公吏という説明にもなるわけでありますが、現在は地方にあるが、官公署にその後就職ができれば轉入することは可能であるかどうか。またここには官公署と書いてあるのでありますが、民間會社の場合であつては、第一項の國民生活を再興するための特に必要なものという以外にいかないものであるかどうか、この點であります。
また食生活が非常に不十分でありますために、またそれが思うようになりませんために、涙をのんで勉學を中絶しなければならないというような状態にもなつておりますし、またあの發育期にある青年諸君の身體に及ぼす影響等も、實に見逃すことのできないものがあろうと思います。さらに住宅關係のことを考えますと、住宅が不足のために、これまたやむを得ず學校をやめなけれでならぬというような、實情が多々あると思う。
實際問題として多數復員したり、引揚げたりした者、殊に青年の者が一應は地方に歸つていくのでありますけれども、結局地方においては職が得られない。どうしても職を得て生活を立てなければならぬとなりますと、いきおい都市に向つてくるわけであります。この問題を根本に片づけない限り、結局都會への轉入抑制というようなことは、形の上でできましても實質の上で不可能だと私は思うのであります。
その後これについて各方面で協議會が行われ、あるいは青年關係、あるいは婦人關係、あるいは宗教關係、文化團體の關係とか、各種の團體の間に國民的熱意によつて、この目標に向つて邁進しようという會合が幾度か行われたわけであります。豫算としては未だ計上されておらなかつたのであります。
たとえば農民の層において供出の促進の運動を行うとか、青年層において青年の勤勞意欲の高揚の運動を行うとか、婦人層において合理的な生活慣習の確立を行うとかというような意味の民衆運動であつて、必ずしもこの名稱によつて統一的に、總合的に行われるわけではないわけであります。
具体的には、第一に、利己的個人主義と、誤つた自由主義とを正して、社会生活、家庭生活、夫婦生活に必要な知識としつかりした心構えを持たせるため、未婚の青年男女に社会正義並びに道徳、倫理、結婚の心構え、性知識、結婚衛生、家庭生活、出産、育児、妊娠調節等の成人教員を普及すること。
○佐藤(藤)政府委員 本法の立案に當りました當時の考えといたしましては、成人に對する司法保護事業というものは、現在と同じように犯罪を犯した青年の司法保護事業だけを考えておるのでありまして、將來もし不良少年、不良青年の犯罪豫防という見地から、何らか特別の法律で保安處分でもなされるというような場合には、その保安處分を定めるその特別な法律によつて、どこの省あるいはどの大臣の所管に屬するかということを、おそらく
それからこれは少年に限らず、青年でも厚生省で今やつておるように聞いておりますが、そう解釋してよろしゆうございますか。もしそうでないとしたならば、どこが青年を保護觀察をするのか伺いたい。
○鍛冶委員 少年に對するものはよくわかりましたが、實は少年だけでなく、青年、まあ不良青年でなくて青年が出てくるということになれば、これは青年と少年をいくつでもつて切離すかということが問題ですが、青年といえども、保護處分に付する必要がありはしないかというので、青年保護に處分に關する法律案を出そうと計畫しておられるように聞いております。
そこで市町村警察に對する警察官の關心でありまするが、大體警視廳警察官の考え方は、第一に特別區たる東京警視廳、次に國家地方警察という考え方が強く、殊に青年警察官の殆んどは市町村警察を好まない氣風があります。
この制度は平和國家なり文化國家なりを建設する基盤となるものでございまして、世間往々にしてこの制度を我が國の自発的意思によるものでないので、何か外部から止むを得ず強制せられて採用するようなことになつたのだというようなことを考える者も絶無ではございませんけれども、実は決してそうではないのでありまして、昨年の春ごろから、青年学校の改革運動というものが各地方に起りまして、文部省におきましても、その青年学校の
昭和十五年の八月でありましたか、農林省が森林勞働者の能率調査をしたことがありますが、そのときの研究報告によりましても、消費量は青年男子で一箇年に白米で二石八斗七升を必要とする、すなわち十日平均七合八勺をその當時の林業勞働者は必要であつたということが、統計上から現われております。