1947-08-28 第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第8号
○説明員(長屋千棟君) これは裁判所法によります、それから憲法の改正によりまして、應急措置法というのがございまして、これによつて行政處分の手續上違法な場合に、それに對する訴えでございまして、事案そのもの、或いは衝突事件とか、乘上げ事件とか、海難の事件、その事案そのものではないのでございます。
○説明員(長屋千棟君) これは裁判所法によります、それから憲法の改正によりまして、應急措置法というのがございまして、これによつて行政處分の手續上違法な場合に、それに對する訴えでございまして、事案そのもの、或いは衝突事件とか、乘上げ事件とか、海難の事件、その事案そのものではないのでございます。
あくまで司法裁判所では事實の内容に亙つて、これはこつちがいいのだとか惡いのだとか、或いはこの原因はこうだからこれにこういう免状の停止をしろとか、或いは歡告をしろということは全然タツチしないわけであります。
それでなぜこういう工合に、地方海難審判所で裁決いたしましたものについて第二審の請求をするのは七日であつて、これを高等裁判所へ持つて行く場合は三十日というように違うのかという御質問に對しましては、海難審判所は、言葉は變かも知れませんが、同種類の審判所、地方海難審判所から高等海難審判所へ行くので、内容もよく分つておりますし、手續萬端比較的簡易でございますから、從來から七日あれば十分と考えておりました。
次の七百五十八條、これは大体現行法の七百九十六條その儘でありますが、「裁判所」とあるのを「家事審判所」に改めたという程度であります。 それから七百五十九條は現在の七百九十七條のそのままであります。 次に「法定財産制」でありますが、これは先程申しましたように、夫が妻の財産の管理、使用、收益権を持つておるという制度を改めたことが主であります。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣提出、衆議院送 付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑法訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○罹災都市借地借家臨時処理法の一部 を改正する法律案(衆議院送付) ○皇族の身分
石井 繁丸君 榊原 千代君 打出 信行君 中村 俊夫君 八並 達雄君 吉田 安君 岡井藤志郎君 佐瀬 昌三君 明禮輝三郎君 大島 多藏君 出席政府委員 司法事務官 奥野 健一君 委員外の出席者 議 員 武藤運十郎君 ————————————— 八月二十七日 裁判所法
第十二條第一項中「一箇年」を「二箇年」に、同條第四項中「區裁判所」を「地方裁判所」に改める。 第十八条中「區裁判所」を「地方裁判所」に改める。 第十九條第二項中「地方裁判所長」を「地方裁判所」に改める。 第二十二条中「勅令」を「政令」に改める。
海技免状受有者以外の者、すなわち船主、造船所その他の者の所爲に基くことが明らかな場合には、これ等の者に対してしかるべき勧告ををなし得ることとし、もつて海難の防止に寄與せんとするのであり、またその審判手続については、新たに参審員の制度を採用いたしましたほか、日本國憲法に規定されている國民の自由権の保障との関係を勘案いたしまして、必要なる修正を加えると同時に、憲法の要請にこたえ、高等海難審判所の判決に対して司法裁判所
その内容の主要な点は、第一に家事審判所を家庭事件のみを取扱う地方裁判所の特別の支部といたし、その手続も訴訟の形式をとらなかつたことであります。
要するに原告といたしましては、その加害行爲自体と、それからその加害行爲について故意又は過失があつたということを立証すればいいのであつて、その加害行爲が違法なりや否やということはむしろ裁判所が判断する。
○政府委員(奧野健一君) 結局御説のように、そのことが公共の福祉に反しておるかどうか、というようなことが問題になりますれば、その事案々々を判断するのは結局は裁判所、それは終局においては最高裁判所が判断するということになると思います。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣提出、衆議院送 付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○罹災都市借地借家臨時処理法の一部 を改正する法律案(衆議院送付) ○皇族の身分
○政府委員(久保敬二郎君) そういう點、その外特許法につきましてはいろいろ改正すべき點がございまして、裁判所の制度も變りまして、裁判所法が新らしくできました關係上、今まで大審院に上告できましたものが、今度は東京高等裁判所に上告する。訴えを出す。
○鍛冶委員 次にこの附則の第二項によりますと、本法によつて新たに辯護士たる資格を有する者に司法官の資格を得せしめることになりますが、この規定をまたずして辯護士たる資格をもつておつて渡滿して、しこうして裁判所法竝びに檢察廳法で、ただちに裁判官になり得る年限を經ていない辯護士がありますれば、これにあるがために、かえつてじやまになると思うが、その點をどう救濟されるか伺いたい。
○國宗政府委員 現在の裁判所法によりますと、司法修習生の判事になるか檢事になるか、あるいは辯護士になるかという點については、法律的にどちらにするということは決定していないのであります。修習生の希望によりまして、その職務に就くことに相なると存じております。
○國宗政府委員 その點につきましては、裁判所法施行令、あるいは檢察廳法等におきましても、同様な御趣旨の御異論を受ける點があると思います。それらの點につきましては、今後十分に注意したいと思つております。
しかも裁判所がこれを不敬罪なりと稱し、偽物なりと稱して取上げました。その他これにはいつておるところの種種なり古代の品物が千三百八十點ありました。これも裁判所が押収したまま返しません。鵜澤博士がこれに一生懸命になつて辯護したのでありますが、とうとう竹内のおじいさんも懲役六箇月という、ことになりまして、不敬罪でぶち込まれたのであります。
さらにまた特別市の設置に伴い、府縣單位の行政機関であるとか、あるいは裁判所であるとか、各種の團体であるとかいうものを分割するかどうかという問題も生じてくるのであります。政府といたしましては、前申し述べました財産、施設等の問題、各種機関の分割のような問題、府縣側と市の側との利害の相反する問題について、目下鋭意調査を進めておるのであります。
新民法の施行されるに伴いまして、この家事裁判所の制度の當然必要であることは申すまでもないことでありまして、この法案を審議いたしましたところ、きわめて剴切適當でございまして、別段修正の必要もないと認めたのであります。この法案に贊成の意を表するのであります。
達雄君 鍛冶 良作君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 明禮輝三郎君 大島 多藏君 出席國務大臣 國 務 大 臣 和田 博雄君 出席政府委員 司法政務次官 佐竹 晴記君 司法事務官 奥野 健一君 司法事務官 國宗 榮君 ――――――――――――― 八月二十三日 札幌高等裁判所
本法案は家庭内や親族間の紛爭を、從來のように夫婦、親子、兄弟などが血を血で洗うような法廷においての爭いをなくし、理想的に解決することを目指し、各方面からの強い要望により立案を見たものでありまして、今や本法案による家事裁判所の設置が一日も早からんことを切望されておる次第であります。
それから午後三時ごろに裁判所へ參りまして、當時差押えに關與せられたる檢察官全部、差押えられたる裁判官全部、竝びにこれに立合つた各書記の方々にお會いしていろいろ調査したのであります。
更にどうしても是正をいたさないというような場合には、高等裁判所に對しまして、知事に對する是正命令を出して貰いたいという請求ができる。更に知事がどうしても是正いたさない場合には、勞働大臣が代執行ができるというような種類の規定があるわけでございます。
なぜかと申しますると、厚生大臣の許可しない方針に對して不服のものは、それぞれ裁判所を通じて最高裁判所までいつて爭うという基本的權を國民はもつのであります。しかるにそれを窓口で返しているという事實は、具體的に例をあげろという大臣のお話でありますが、各縣の藥務課からあるいは藥事係から、それぞれ登録をして厚生省にまいつてきておりますから、終戰後今日までの受付けた書類をお調べを願いたいと思うのであります。
これもほかのところであるならばいざ知らず、ちようど裁判所の控室と同じで、本椅子をずつと並べてある、あれも今日貿易立国をしようとする日本、しかも貿易の元締めとも言うべきところとして、まことに貧弱である。私は別に贅沢せよというのではないが、ほかのところから融通し合つても、あの部屋だけはぜひ繕つてもらいたい。この点が私どもの希望であります。
○佐瀬委員 結局この實態は裁判所であり、またその決定は裁判であるということになり、從つてまた憲法第三十二條の國民に對する保障としての裁判權というものが、そこで維持されるという結果になるわけでありましようか。
そこでこの法律におきまして、審判官は地方裁判所の判事——今後は地方裁判所の判事と申しますのは、試驗を受けて司法習修生を卒えてから十年の經驗を經た者にして、初めて地方裁判所の判事になり得ることになつておりますので、いわゆる簡易裁判所の判事、あるいは判事補をもつてこれにあてるのではなく、司法習修生を卒えて十年の經驗を積んだ地方裁判所の判事をもつてこれにあてるという考えのもとに立案をいたしております。
裁判所、檢察廳といつたふうなものの権限を地方化しまして、地方議会にこの監視の監督権というものを與え、裁判官、警察官というものを、それぞれの管轄内の地方議会が推薦しまして、その結果は人民の信任投票ということによつてこれを認め、罷免、彈劾権というものを地方議会並びに人民に與えるならば、今の司法ファッショの総本家であると言われます司法省というものの必要はなくなつてくるのではないかということを申し上げたいと
日本國憲法は、裁判官に対する國民彈劾の制度を設けるとともに、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために國会に彈劾裁判所を設ける規定をおいたのでありますが、議院運営委員会におきましては、彈劾裁判所に関する事項が、その所管に属しております点に鑑み、また國民の手による裁判官彈劾の制度を早急に法制化することはまさに議員自身の任務であつて、法案の政府提出をまつべき性質のものにあらずとの考えから、彈劾裁判所に関する
家事審判所に遺産分割禁止の權利を認めておるのは、分割相續主義をとつておる法の精神に矛盾し、原則に反するのではないかという點、いま一つは協議離婚に家事審判所の確認を要するという制度を設けまして、その協議離婚が當事者の自由意思によつてなされたものであつて、夫の一方的な離婚強要に基くものではないとするとその精神をはつきりさせるために、離婚という一つの愼重な決定をするためには、やはり家事裁判所という特別な制度
信行君 中村 又一君 八並 達雄君 岡井藤志郎君 明禮輝三郎君 山口 好一君 大島 多藏君 酒井 俊雄君 出席政府委員 司法事務官 奧野 健一君 八月二十一日 經濟査察官の臨檢檢査等に關する法律案(内閣 提出)(第四二號) 司法行刑保護に關する請願(庄司一郎君紹介) (第一五四號) 多治見市に岐阜地方裁判所支部設置
前項の届出には家事裁判所の許可を證する書面を添えるほか證人を要しない。」かような規定をおいたらいかがかというような意見がございます。この點につきましては、特に御説明申し上げる必要もないと思いますが、その點に關する御意見を承りたいと思います。
ところがたまたま最高裁判所の判事塚崎直義君の名譽に關するような事柄が證言されたために、事態をこのままで葬むることは、本人の名譽のためにとらざるところであるから、できればそういう事實がないということを、最高裁判所の判事の名譽のためにわれわれは望んで、その事實を究明したい、こういうことのために一囘證人に出席をしてもらつて、調査を進めることにしたわけであります。
よろしうございますか、本年春の問題についてここに濱田、間島兩君出席の席上において證言を求めた場合に、いやしくも最高裁判所の判事、國家の儀表でなければならないその判事塚崎氏の名譽に關する事柄を堂々と間島君は述べられたのです。
そもそもこうして證人においでいただいたということは、先ほど委員長からも言われた通り、最高裁判所の判事である塚崎先生の名譽に關するものである以上は、やはり納得のいくように質問をさせていただいて、その上で御斷定をいただかなければ早計であろうと存じます。
それは裁判所が適當にやります。あなたのような考えだと品物の眞實性を保證する力が弱くなるということを断言します。消費者が安心できません。三年も經つた種を出して、出した時はよかつたと逃げることはいくらでもある。私の言つたことが徹底されなければ種苗法は駄目だと思います。品質の保證にならない。物を保證するか人を保證するかということになるが、種苗の持つている種の品質上の保證をしなければならない。
そうしてこれに伴い、都道府縣知事がこの法律の規定によつて行うべき職務に若しも違反した場合においては、勞働大臣はその都道府縣知事に是正する命令を發しまして、その都道府縣知事がこの是正命令に從わないときは、勞働大臣は更に高等裁判所に向つて是正命令を請求して、代執行を行い得ることと定めたのであります。