1947-09-19 第1回国会 参議院 厚生委員会 第15号
併しながらこの事務の本質が純粹の裁判所、つまりこの当事者の権利義務の存否や、又限度のみを裁判しますところの純粹の裁判とその趣を異にしまして、本法の精神に織込まれておりますところのものは、どこまでも当人の保護であるとか教育を目的とする行政事務であるという性質から、その新憲法の第三十一條の違反ではないということを承知してようございましようか。もう一度お伺いしたいと思います。
併しながらこの事務の本質が純粹の裁判所、つまりこの当事者の権利義務の存否や、又限度のみを裁判しますところの純粹の裁判とその趣を異にしまして、本法の精神に織込まれておりますところのものは、どこまでも当人の保護であるとか教育を目的とする行政事務であるという性質から、その新憲法の第三十一條の違反ではないということを承知してようございましようか。もう一度お伺いしたいと思います。
しかして、農業資産の相續上の問題が、裁判に附される場合には、裁判所は、農地委員會の委員の意見を聴くことを要することといたしたのであります。 以上が法案の主要な内容でありますが、何とぞ愼重御審議の上速やかに御協贊あらんことを切望いたす次第であります。 次に農産種苗法案について概要を御説明申上げます。
○政府委員(奧野健一君) 御尤もでありますが、やはり裁判所の職員と雖も、裁判官以外の者、例えば事務総長であるとか、或いは最高裁判所長官の秘書官であるとか、或いは司法研究所の教官でありますとか、或いは裁判所調査官、或いは裁判所事務官、裁判所技官というふうな者はやはり裁判官ではない、裁判官以外のやはり廣い意味においての行政官でありまして、裁判所法におきましてもそれらの者の任免叙級につきましては、一級の者
○政府委員(奧野健一君) 憲法第七十七條によりまして、「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する」と云い、ルールを決める権限を今度の憲法で最高裁判所に與えたので、民事訴訟の手続等に関する事柄、それから裁判所の内部規律に関する事柄について、規則を決める権限を有することになつている。
○政府委員(奧野健一君) これは三條以下に規定しておりまして、地方裁判所並びに簡易裁判所の裁判官につきましては、高等裁判所が判断をいたします。それから最高裁判所並びに高等裁判所の裁判官につきましては、最高裁判所が一審にして終審の裁判をやるということになつております。
ここの第六章、扶養の章において書かれてありますことは、みんな扶養すべき者の順序についてとか、あるいは扶養を受ける權利ある者の順序についてとか、扶養の程度あるいはまた方法などについて、すべてが家事裁判所によつて行われることになつております。
その意味は、結局一應扶養の關係は直系血族、兄弟姉妹の間に限つたのでありますが、特別の事情にあるときは、その關係を特に三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることは、家事裁判所がそういうことができるということにいたしまして、一様にすべて自分のしゆうと、しゆうとめと妻との間に必ず扶養の關係があるということはいかがなものだろうかという考えからーーしかし全然、そういう場合に扶養の義務がないということも
ただ從來のように扶養の關係、扶養の義務の順序あるいは權利の順序等について法律で初めから動かすべからざるように確定してしまうことはー實際の家庭生活における人情あるいは愛情といろいろ絡み合つた實生活において、そういうふうに法律で方法、順序等を規定することは不適當であるという意味で、家事裁判所というものが今度できて、深く家庭の問題等をみるという制度ができることと相まちまして、實際の家庭生活、親族共同生活の
これを普通の裁判所の管轄とするか、あるいは療養所に地方裁判所というものを特設してこの問題を解決するか。こういう點につきましても十分なる考慮が拂われなければならないと思いますけれども、厚生大臣はこれに對していかに考えておられるか。こ點も十分大きな問題として取上げてもらいたいと思うのであります。
そういう犯罪のあつたときに、これを普通裁判所に送つて、そして公判を開いて判決を下して、あたりまえの刑務所に入れて、苦役に服せしむることがいいか、あるいは檢事の方において起訴猶豫という處分によつてこれを癩療養所に入れて、改過遷善の實をあげさせ、一面には懲戒の實をあげるということがよろしいかは、その事件を取扱います檢事の考えに一任することが今日の便宜主義の刑事訴訟法では適當であると考えて、今では癩病患者
更に五十七條におきましては、都道府縣知事が是正しないときには、高等裁判所に對しまして都道府縣知事に對して是正命令を出して貰いたいという請求ができる。更に五十八條におきまして、それでも尚都道府縣知事が是正いたさないときには代執行ができるという、そういう趣旨の規定ができておるわけであります。
○衆議院議員(淺沼稻次郎君) 彈劾裁判所は憲法の第十五條、公務員の選任及び罷免は、國民固有の権限に属しまして、第六十四條に彈劾罷免を構成する一つの権能として彈劾裁判所を國会の中に設置するという規定があるのでありまして、その規定に基いて彈劾裁判所が設けられ、更には國会法の第十六章、百二十五條から百二十九條に至る彈劾裁判所に対する規定があるのでありまして、この憲法の規定並びに國会法を源泉として生れて参つておりまする
○政府委員(奧野健一君) 一般に裁判所の予算の場合には、裁判所から内閣にいろいろ予算の要求をいたしまして、内閣でこれを檢討いたしまして、若し内閣におきまして裁判所の要求を全面的に容れる場合には勿論問題ありませんけれども、容れない場合におきましては査定のものと、それから裁判所からの要求書と、二つを添えまして國会の審議に付すということになるわけであります。
○吉田(安)委員 それでは私から最高裁判所裁判官國民審査法案起草に關する報告をいたします。日本國憲法は國民主權に立脚し、公務員の任免權が本來國民に属することを宣言しているのであります。
吉田 安君 岡井藤志郎君 北浦圭太郎君 花村 四郎君 山口 好一君 大島 多藏君 小西 寅松君 出席政府委員 司法事務官 奧野 健一君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 ————————————— 本日の會議に付した事件 民法の一部を改正する法律案(内閣提出)(第 一四號) 最高裁判所裁判官國民審査法案起草
どうしてもうまくいかぬというなら、裁判所にでも、家事審判所にでも出ればよいのだというお考えか、それともそういう場合には圓滿にやつていくのがよいというのか、その點を伺いたい。抽象論ならわかるがーー。
大島 多藏君 小西 寅松君 出席政府委員 司法事務官 奧野 健一君 ————————————— 八月三十日 罹災都市借地借家臨時處理法有効期限延長その 他に關する請願(船田享二君紹介)(第四〇五 號) 九月十三日 伊東警察署警官の職權濫用竝びに住居侵入に對 し公正なる司法權發動の請願(高橋榮吉君外四 名紹介)(第四五六號) 帯廣市に札幌高等裁判所支部竝
○松井道夫君 司法委員会におきましては、休会の期間を利用いたしまして、その委員の一部のもので名古屋高等裁判所管内の数ケ所の刑務所を視察して参つたのでありますが、その結果、我我は非常に現在の状況に即しない刻下の行刑方面に対する努力が足りないという状況を具さに見せられ、知らされて帰つて來たわけなのであります。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣提出、衆議院送 付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○皇族の身分を離れた者及び皇族とな つた者の戸籍に関する法律案(内閣 提出、
憲法が実施された結果三権分立は確立し、裁判所が独立して、枢密院、行政裁判所、又貴族院がなくなつて参議院ができておる。公侯伯子男の五爵がなくなつて四民中等になり、農地制度が実施せられまして地主が消滅し、財閥が解体し、挙げ來れば実に廣い範囲に亘つて深く改革せられまして、めまぐるしい程の変革であります。
(拍手)又更に今回新たなる三権分立の形といたしまして、裁判所が、從前においても独立はいたしておりましたが一今回新生面を得まして、新たなる三権分立の一つの鼎の足として裁判所が外に出ました。その後の司法省の問題、そういう問題もあるのであります。それらにつきまして、政府者は勿論お考えのあることと存じまするが、相当重大なる問題が横たわつておると存ずるのであります。
一般司法裁判所に出訴できるということに相成つております結果、五十三條を設けまして、高等裁判所に海難審判所の裁決を訴えるの途を講じたのであります。然らば勸告制度に對して、その途がないじやないか、こういう御疑問が澤山出て參ると思うのであります。
強いて捜索等をなす場合には、權限を有する司法官憲、すなわち裁判所の令状によることを要する。かようにきわめて個人の居所、あるいは所持品等に對する司法的調査を嚴重に制限しておるのであります。あえてそれを行わんとするときには、必ず判事の令状よらなければならぬという手續を嚴格に規定しまして、これを戒めておるのであります。
中村 俊夫君 八並 達雄君 岡井藤志郎君 北浦圭太郎君 佐瀬 昌三君 明禮輝三郎君 出席國務大臣 司 法 大 臣 鈴木 義男君 出席政府委員 經濟安定本部副 長官 田中己代治君 司法事務官 國宗 榮君 ————————————— 八月二十九日 函館市に札幌高等裁判所支部竝
一、派遣地 名古屋高等裁判所管内 一、費用 概算一四、〇〇〇圓 内 譯 議員派遣旅費(一名一日二〇〇圓)十名七日分 右本院規則第百八十條により要求する。 昭和二十二年八月二十九日 司法委員長 伊藤 修 參議院議長 松平恒雄殿 大體目的、趣旨等は朗讀した中に要約されておるものでありますから略させて頂きます。
松平恒雄君) 司法委員長から民法の一部を改正する法律案及び刑法の一部を改正する法律案の審査に関し、日本國憲法の施行に伴う民法、民事訴訟法、刑事訴訟法の應急的措置に関する法律及び刑法の運用状況、司法警察官の職務執行状況及び司法保護事業の状況を調査するため、伊藤修君、鈴木安孝君、松井道夫君、大野幸一君、齋武雄君、奥主一部君、鬼丸義齊君、岡部常君、小川友三君、來馬琢道君を、九月八日から九月十四日まで名古屋高等裁判所管内
「第十二條第一項中「一箇年」を「二箇年」に、同條第四項中「區裁判所」を「地方裁判所」に改める。」これは御承知の通り裁判所法が施行されまして、從來の区裁判所というものが廃止いたされまして、地方裁判所若しくは簡易裁判所ということになりましたので、この場合におきましては地方裁判所の管轄に属するという意味におきまして、当然区裁判所を地方裁判所と改められた次第であります。
しかるに、五月三日以前の弁護士有資格者は、裁判所法施行令及び檢察廳法の経過規定によつて、三年在職の後司法修習生の修習を終えたものとみなされることになつているので、この点権衡を失するものとして、参議院におきまして、選考を経たとき同時に司法修習生の修習を終えたものとみなすこととする附則第三項を追加し、また朝鮮弁護士令による弁護士有資格者で、五月三日以後に選考を受ける者についても、同樣の理由から三年の弁護士在職
私は元來疎開賠償金というものは、疎開によつて起る損害を賠償するものであつて、地上権というものはそれでなくなつて來るものではないという解釈をしておる、然るに、從來裁判所は地上権を失つたような裁定をしておる、それは借地人の方にも油断があつたけれども……、併し今日の実情に即して、窮状を救うために原案に賛成いたします。
と規定し、同じく第六十四條において「國会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する彈劾裁判所を設ける。」と規定して、裁判官の罷免が、原則として、國会に設けられた彈劾裁判所の裁判によつてのみ行われるべきことを定めております。
付託事件 ○國家賠償法案(内閣提出、衆議院送 付) ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○罹災都市借地借家臨時処理法の一部 を改正する法律案(衆議院送付) ○皇族の身分
第十二條第一項中「一箇年」を「二箇年」に、同條第四項中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。 第十八條中「区裁判所」を「地方裁判所」に改める。 第十九條第二項中「地方裁判所長」を「地方裁判所」に改める。 第二十二條中「勅令」を「政令」に改める。
もちろんこういつた交通事故に對する裁判なり起訴なりという處置は、特別に早く處置がつきますように、裁判所の方でも簡易裁判所なり、巡囘裁判所といつたものまでも考えておられるようでありますから、そういう點はその方の施設の擴充、整備によつて補つていくのでありまして、やはりこの際それ自體が直接裁判にあたるような刑の言渡しとかいうことは、現在はできないのであります。