1947-09-25 第1回国会 参議院 厚生委員会 第18号
その簡單な例を申上げますると、簡易裁判を政府は七万円前後を以て作るという計画でありましたが、あれでは二坪、三坪しかできませんが、簡易裁判所のできるところの町村では百万円、二百万円、三百万円近いところの金を集めまして、簡易裁判所をどしどし新設いたしておるような次第であります。
その簡單な例を申上げますると、簡易裁判を政府は七万円前後を以て作るという計画でありましたが、あれでは二坪、三坪しかできませんが、簡易裁判所のできるところの町村では百万円、二百万円、三百万円近いところの金を集めまして、簡易裁判所をどしどし新設いたしておるような次第であります。
○大島(多)委員 私は國民協同黨を代表いたしまして、ただいま上程されておりますところの裁判所法の一部を改正する等の法律案、及び先ほど社會黨より動議を出されましたところの地方裁判所の待遇改善に關するところの提案に全面的に賛成を表するものであります。
裁判所法の一部を改正する等の法律案について出されました參考資料を讀みますと、昭和二十二年法律第六十五號の第三條によりますと、地方裁判所の判事は、その報酬が一級及び二級となつておりますけれども、これに添附されております裁判所豫定人員表によりますと、地方裁判所の判事のうち、一級俸を支給せられますのは、所長であるところの判事四十九人だけでありまして、その他の一般判事六百十四人につきましては、二級俸が支給せられるようになつておるのでありまして
すなわち三十五條の法の精神に鑑みまするときには、一般官更にあらざるいわゆる特別官であります、つまり内閣總理大臣、もしくは國務大臣、あるいり司法部における最高裁判所長官、もしくは最高裁判所判事、あるいは會計檢査院の檢査官というがごとき、今囘提案されておりますがごとき、いわゆる特別の官に對するものは、一般官吏ではないという解釋をもつて進む。
ただいかような人を指定すべきかということは、これはおのずから法律の精神からきまつてくるのでありまして、たとえば、第六條におきましては、農業を營む見込みがないことが明らかなときは、指定の取り消しを裁判所に請求できるのでありますから、被相續人が農業資産の相續人を指定しようといたしますときは、これはなるべく農業を營むことが確實なものから選ぶべきが當然であります。
○坪井委員 十三條へまいりまして、やはり「相續財産のうちに農業資産に屬するか屬しないかが明らかでない財産があるときは裁判所は、共同相續人の請求に因り、當該財産が農業資産に屬するか屬しないかを定める。」
○坪井委員 第六條は、「指定相續人が當該農業資産に就いての農業を營む見込がないことが明かなときは、裁判所は、他の共同相續人の請求に困り、第四條第一項の指定を取り消すことができる。」こうなつておりますが、農業を營む見込みがないことが明らかとなつたとき、これはいつを指して言うのか。またこれはどういう證據が現われて、これは見込みがなくなつたとか、何とかいうことが言われるのか。
ただ「裁判所」とあるのを「家事審判所」に直したに過ぎないのであります。 次の九百十六條は千十八條に該当いたします。現行法通りであります。 次の九百十七條は、現行法の千十九條、現行法通りでございます。 次に、現行法で申しますと千二十條というのがあります。
次に第二條で、然らば家事審判所というのは一体どういうものであるかといいますと、これは一つのやはり裁判所でありまして、地方裁判所の支部を設けて、その支部におきましては家庭に関する事件を取扱う、從來支部というのは管轄区域だけについて設けておりましたが、取扱う事件の種類によつて、そういう一般の地方裁判所の外に、特に支部を設けることにいたしたのであります。
付託事件 ○刑法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す ることに関する請願(第十一号) ○帶廣地方裁判所設置に関する陳情 (第四十九号) ○刑事訴訟法を改正する等に関する陳 情(第六十号) ○民法の一部を改正する法律案(内閣 送付) ○家事審判法案(内閣提出、衆議院送 付) ○函館市に札幌高等檢察廳支部設置に 関する陳情(第百四十号) ○法曹一元制度の
千代君 打出 信行君 中村 俊夫君 中村 又一君 八並 達雄君 吉田 安君 北浦圭太郎君 佐瀬 昌三君 明禮輝三郎君 大島 多藏君 出席政府委員 司法事務官 赤木 曉君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 ————————————— 本日の會議に付した事件 裁判所豫備金
これより裁判所豫備金に關する法律案を議題といたしまして、政府の説明を求めます。赤木政府委員。 —————————————
○赤木政府委員 ただいま上程されました裁判所豫備金に關する法律案につきまして、提案理由を申し上げます。 裁判所法におきましては、裁判所の經費について規定を設けまして、これを獨立して國の豫算に計上いたし、その經費中には豫備金を設けるべき旨を定めておるのであります。從いましてその豫備金の管理につきまして定めをなす必要があるのでありまして、ここにこの法律案を提出いたす次第でございます。
昨年三月二十日鹿兒島地方裁判所の公判請求濟事件でありまするが、被告人は元憲兵中尉でありまして岩村英夫、同人は勤務先の鹿兒島縣下某陸軍療養所から復員するに際しまして、昭和二十年九月二十日ごろ米、澱粉、小麥粉、茶、わかめ、毛布、ふとん、かや、大なべ、食用油、木工具、鍛工具、電話機、電話線、エンピ、のこぎり、油脂、眞空管、自轉車、乘用自動車、貨物自動車、同附屬品、アルコール、ガソリン、その他多數の物資を多量
強いて今のような農業資産の歸属すべき者というのを選定するというのは、そのものに特に特別相續人というものを認めるということについては、どうも圓滑さを缺く何ものかがありはせんか、むしろ私が先程申しましたように、農業資産は分割してはならない、相續によつて分割いたしてはならないという原則を設けまして、分割する場合にはそれが農業經営に差支えない場合であつて、そういうように家事裁判所によつて認められた場合に分割
嚴格に言えば、強盗をしたり、殺人をしたりする少年、それが近來殖えつつあることはまことに國家のために悲しむベきことでありまするが、そういうものは本來から言うと、司法省を離れて裁判所で處理すベき問題であるのであります。
○赤木政府委員 先ほど申し上げましたのは、ただ制度上の上で簡易裁判所の上級に地方裁判所がある。從つてその點からだけ言えば、その任用資格は、簡易裁判所判事よりも地方裁判所の判事に厳格となるのはやむを得ないと申し上げただけで、決して簡易裁判所というものを輕んじておるわけではもちろんないわけであります。
○赤木政府委員 裁判所の階級から申しますと、簡易裁判所は地方裁判所の下級ということになります。その判事の資格におきましても、原則として簡易裁判所よりは地方裁判所の方が嚴格であるということになるのは、やむを得ないことと存じます。
○赤木政府委員 裁判所法三十六条によりまして、「簡易裁判所において裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときは、その所在地を管轄する地方裁判所は、その管轄區域内の他の簡易裁判所の裁判官又は地方裁判所の判事に當該簡易裁判所の裁判官の職務を行わせることができる。」こういうことになつておりまして、現在は地方裁判所判事に、この簡易裁判所の職務の代行をさせておる實情だと聞いております。
それから今の裁判關係でありますが、裁判所が農地委員の意見を聽かないでやつたときには、この裁判はどうなるかということを一應お尋ねしておきたいのであります。
○山添政府委員 新しい民法竝びに家事審判法が施行になりまして、その後でこの法律を出すということなら、ただいまお述べになりましたように、裁判所とありますのを家事審判所に直し、それから引用しております民法の條文も、新しい民法の番號を引くわけでありますが、現在はなお現行民法が施行されており、また家事審判所というものもできておりませんので、この法律は早く施行したい。
この立案につきまして、民法等のことを相當考慮を拂われておるというのでありますが、民法の、今の司法委員會でやつておる法律中には、本法に載つておる裁判所という言葉に當る文字が、全部家事審判所という文字になつておる。
第六條は、このようにして指定されました、指定相續人が農業を營む見込みがないことが明らかであるというときには、裁判所は他の共同相續人、兄弟等の請求によりまして、その指定を取消すことができる。言いかえますと農業資産を受け繼ぐ人は必ず農業を行い、また行う見込みが確實な者でなければならぬということであります。
又この罰金刑を科るということも、これは罰金刑に處するということだけでございまして、罰金を科することは勿論裁判所がいたすのでございまして、安定本部が幾らの罰金にするということを決めるわけではない次第なのでございます。この點一つ御了承を頂きたいと思います。
ところが、憲法の規定に從いまして、現行犯を除きまするの外は、すべて裁判所の發しまする令状によるにあらざれば犯罪捜査……一般犯罪捜査すらできないのであります。
最高裁判所の長官が内閣總理大臣と同額になつております。從つて近く總理大臣の俸給が決定されますと、それと同額になります。次に最高裁判所判事が一般の國務大臣と同額になつております。それから先ほど申した檢査官が現在において五萬圓でありますから、國務大臣より高くなつております。それから公正取引委員會の委員長が年額十一萬圓となつております。
○井手政府委員 今法文を手許に持ちませんので、必ずしも表現がぴたつとはまつているかどうか疑問ですが、大體記憶いたしておりますところを申し上げますと、高等裁判所長では各省次官より高く國務大臣よりも低い範圍で、最高裁判所がこれを定めるというように書いてあると記憶いたしております。それから檢事總長になりますと、國務大臣の額につぐものとし、内閣でこれを定めると書いてあつたと考えております。
○石原(登)委員 ただいまの高等裁判所の長官とか、あるいは檢事總長のいわゆる給與の方法において、その表現がどういうような用語でありますか、たとえば國會議員の場合は、一般官吏よりも少なからざる俸給というような表現を用いてありますが、高等裁判所の長官とか、あるいは檢事總長、さらに公正取引委員會の委員長、こういうような人達を、わかつておりましたら承知いたしたいと思います。
最高裁判所の長を任命される。これほど法律で高いところにまつり上げてある天皇に對して、なぜ不敬罪を削除するか。あなたがそれほど天皇に國家の象徴にして尊敬すべだ、これが常識上許されるべきものであるとおつしやるならば、何がゆえに不敬罪を削除するか、不敬罪をつくつておきますと、今度あなたがわざわざその辯護人代理みたいなことをしなくてもいい。
最高裁判所の長を任命する。あるいは總理大臣片山さんが國務大臣を任命なさる、これを認證する。外國との條約を内閣がやり、天皇はこれを認證なさる。あるいは大使、公使を接受する。こういうふうに皆國の事務に關することだけであつて、しかもまた天皇はそれ以外にやつてはならない。天皇の地位から申しまして、國の行政權の最高峰たる内閣總理大臣を、自分個人の告訴權の代理とすることはできない。これは憲法が許さない。
昭和二十二年九月二十日(土曜日) 午前十時二十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十一号 昭和二十二年九月二十日 午前十時開議 第一 國家賠償法案(内閣提出、衆議院送付) 第二 裁判所予備金に関する法律案(内閣提出)(委員長報告) ━━━━━━━━━━━━━
○議長(松平恒雄君) 日程第一國家賠償法案(内閣提出、衆議院送付)日程第二、裁判所予備金に関する法律案(内閣提出)以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(松平恒雄君) 次に裁判所予備金に関する法律案全部を問題に供します。委員長の報告は可決報告でございます。本案に賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
司法省といたしましては、裁判所におきまして、新しいイデオロギーに徹しまするために、司法研修所というものを拡大いたしまして、これは判事も一緒にやつておるのでありますが、全國檢事の再教育をいたすことに努力いたしておる次第でありますから、諒とせられたいのであります。
そこはその運用が裁判所に任された義務だと思つております。
もつともこの一般職の中に含まれております官職の中でも、たとえば外交官、領事官、學校の教員、裁判所の職員あるいは檢察官などにつきましては、その職務の特殊性に基きまして、本法の適用上若干の特例を要するということも考えられますので、これらにつきましては、法律または人事院規則をもちまして、例外規定を設けるの途をこの法律の附則の方で規定いたしております。
第六條は指定相續人が、即ち指定されました相續人が當該農業資産について農業を營む見込がないということが明かであるという場合に裁判所は他の兄弟等の共同相續人の請求によつて第四條によつて被相續人がいたしました指定の取消をすることができる。
○政府委員(山添利作君) 裁判所のどの裁判所が所轄するかということにつきましては、第十七條に書いてありまして、相續開始地の地方裁判所ということを書いてあります。
こういう御話でありましたが、現在においては裁判所というものは、どこを指すのであるか。改正された場合においては、家事審判所が管轄權のあることは疑いないでしようが、改正されるまでの間、現在においてどの裁判所が管轄權を有するのであるか。簡易裁判所であるか。昨方裁判所であるか。高等裁判所であるか分らないのであります。その點をはつきりさせて頂きたい。