1947-07-11 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第6号
それは一、國家賠償法案、二、刑法の一部を改正する法律案、三、昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、右三件でございます。 商業委員会は一件でございまして、例の独占禁止でございます。昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案、商業委員会は右一件でございます。
それは一、國家賠償法案、二、刑法の一部を改正する法律案、三、昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、右三件でございます。 商業委員会は一件でございまして、例の独占禁止でございます。昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案、商業委員会は右一件でございます。
後刻の小委員會においてオブザーバーとして出席をお許し願つて、その機會に卑見を申し上げたいと思いますが、この機會に當局はいろいろ漁區の問題、漁業權の問題等をめぐつて紛議を續けております漁業家のために、水産廳の獨立と同時に司法機構の再檢討をなし、いわゆる行政廳というものをおつくりになり、八大海區の場所に司法機關の獨立をはかるため、中央に漁船裁判所、各區に漁船の審判所を置くといつた手續きをとることは、この
○北條秀一君 只今報告せられました昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案をこの際議事日程に追加して、本案の審議を進められんことの動議を提出いたします。
昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書 ━━━━━━━━━━━━━
この改正法律案の第一條は、これはさきの六十三号の法律案におきまして、高等裁判所及び地方裁判所を第一表、第二表としてその設立を定めておつたのであります。その下へ簡易裁判所の設立という文字を加えまして、即ち第三表といたしまして新たに簡易裁判所の設立を規定した次第であります。
○小川友三君 もう一つ、北埼玉郡の笠原村というのが久喜の簡易裁判所管内に入らないで、大宮の簡易裁判所管内に入つております。これはなにか手落だと思います。同じ郡にあつて遠く大宮の簡易裁判所に持つて行かれておりますが、これは久喜に非常に近い所でありますから……
この家事審判所というのは、現在考えておりますのは、大体簡易裁判所の上、即ち地方裁判所の一つの支部という考でありまして、從いまして簡易裁判所ではなく、まあいま少し一段上の裁判所ていうふうに考えております。
先ず第一は、從前の高等裁判所及び地方裁判所と共に、從來政令によつておりました簡易裁判所をも、別表第三表の通り、この法律により直接設立することにいたしたものでありまして、更に第二條におきまして、各高等裁判所、地方裁判所及び簡易裁判所の管轄区域を、別表第四表の通り一本に纏めまして、定めることにいたしたのでありますが、これらの別表の内容は大体從前の通りで、その根拠法令を政令から法律に乘換えたに過ぎません。
刑法草案、第十四章刑の消滅、第百二十條「刑ノ執行ヲ終リ又ハ刑ノ執行ノ免除ヲ得タル者善行ヲ保持シ禁錮以上ノ刑ニ処セラルルコトナク五年ヲ経過シタルトキハ裁判所ハ刑ノ言渡其ノ効力ヲ失フ旨ノ言渡ヲ爲スコトヲ得」私がこの内閣提案の原案に容易に御同意できない理由は、これであります。
山口喜久一郎君 石田 一松君 川野 芳滿君 田中 久雄君 中野 四郎君 林 百郎君 委員外の出席者 衆議院議長 松岡 駒吉君 衆議院副議長 田中 萬逸君 衆議院事務総長 大池 眞君 ————————————— 本日の会議に付した事件 裁判官彈劾法案起草小委員選定の件 彈劾裁判所
なお本委員会が彈劾裁判所に関する調査を行い、小委員をして彈劾裁判所法案を起草いたさせますには、衆議院規則第九十四條によつて、議長の承認を必要といたしますので、この点につきましては、委員会から議長に対し右の調査承認を求めることとし、後刻委員会から書面にして議長に提出いたしますから御了承願います。 次にこの際議長から発言を求められております。これを許します。
まず初めに彈劾裁判所に関する法律案提出に関する件を議題といたします。彈劾裁判所に関する事項は本委員会の所管事項となつておりますので、憲法附属法の一つとして裁判官彈劾法案を今回の議会に本委員会から提出したいと思います。まず本委員会は小委員会を設けてその起草にあたらせることにいたしたいと思います。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○赤木説明員 裁判所の設立、廃止、管轄区域の変更等は、すべて法律でやることになつておりますので、これは最高裁判所ができましてほんとうに活動するようになりました曉におきましても、法律によることになつております。ただ支部の設置はこれは最高裁判所がやることになつておりますので、おそらく最高裁判所の告示で今後やることになろうかと考えます。
○鍛冶委員 これは最高裁判所ができれば最高裁判所できめるべきものではないでしようか。最高裁判所が今のところないからいいけれども、もしこの法律でできたあとで、どういう関係になるか。もしくは現在の最高裁判所の代行機関との関係はどういうことになりますか。
まず第一條は、從前の高等裁判所及び地方裁判所とともに、簡易裁判所をも別表第三表の通りに、この法律により直接設立することといたしたものでありまして、第二條におきましては、各高等裁判所、地方裁判所および簡易裁判所の管轄区域を別表第四表の通り定めることにいたしたのでありますが、これらの別表の内容につきましては、大体從前の通りであります。
付託事件 ○國会法第三十九條第二項の規定によ る國会の議決に関する件(新聞及び 出版用紙割当委員会の委員) ○裁判所経費審査委員会の委員に関す る件 ○國会法第六十一條第二項の規定に関 する件(時間制限のため発言を終ら なかつた部分を会議録に掲載する 件) ○両院協議会規程案、常任委員会合同 審査会規定案、両院法規委員会規程 案の取扱いに関する件 ○在外同胞引揚問題のために特別委員
それは最高裁判所の事務総長代行から、こちらの事務総長あてに希望を申して参つておるのでありますが、それは最高裁判所の……最高裁判所ぢやありません。裁判所の経費に関する予算につきまして、それを大藏省に出します前に一應裁判所経費審査委員会というものを設置いたしまして、その委員会の議を経た後に、裁判所全般の予算というものを大藏省に提出するということにしたいというのでございます。
それは法人と理事が利害関係を異にする場合には特別代理人を作らなくちやならぬとか、或いは非訟事件手続法第三十五條、これは裁判所の管轄の事項でありますが、これらを準用するというようなことを規定しておるのでございます。 次に、第二章の「役員及び職員」でございます。役員としては総裁一人、副総裁二人、理事二人以上と監事一人以上ということにいたしております。
大体その内訳を極く大きなものを申上げますというと、河川関係、河川の修理関係が十二億七千万円、それから農業に関する即ち農地の開発、開拓、そういうものに対する予算が四十億円、それから道路の改築、新築等が五億六千万円、港湾の修理が三億五千万円、都市計画が七億三千万円、住宅計画が七億八千万円、官廳、学校、裁判所、刑務所、こういつた営繕関係におきまして合計七億四千万円、他に厚生省管轄の失業應急事業、職業補導施設
殊に司法権の独立につきましては、特に留意を拂いまして最高裁判所構成の問題につきましての、憲法の精神に基づく民主主義の方法によります手段をとりまして、新憲法のもつ高遠なる大理想を一日も早く、且つできるだけ多く現実化いたしたいと考えているのであります。尚これに基づきまする必要なる一切の諸法規を早く國会に提出いたすべくそれぞれ準備を整えつつある次第であります。
先ず裁判所法第三十九條第五項の規定により設けられた裁判官任命諮問委員会の委員に両院議長及び両院議員を当てる件であります。内閣総理大臣からのこのお申出を容れることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
特に司法権の独立につきましては留意を拂いまして、最高裁判所の構成はつきましても、憲法の精神に基く民主主義的方法によりまする等、新憲法のもつ高遠なる大理想を、一日も早く、できるだけ多く実現いたしたいと考え努力いたしておるのであります。なおこれに基く必要なる一切の諸法規を國会に提出すべく、その準備を急ぎつつある次第であります。
一つは裁判所法によるものでありまして、裁判所法の第三十九條の第二項によりますと裁判官任命諮問委員会に関する規定は政令でこれを定めるということが規定してあります。政令で任命諮問委員会の規定が定められまして内閣がこの任命諮問委員会に関する規定を今作ろうとしておりますが、その中に議員が諮問委員になるということを政令で決めるわけでございます。
それからもう一件は、先程申上げました裁判所法第三十九條第五項に基づく裁判官任命諮問委員会の委員に衆議院議長、参議院議長は当然に入れられることになつており、その他全國から選ばれる弁護士とか、いろいろなものがありまして、選挙して見なければ分かりませんけれども、両院議員の方が選挙せられるという結果が生まれるかも分りませんので、両院議員が矢張りなれるという一般に廣くメムバーについても選挙さられれば、なることができるということを
○藤井新一君 私といたしましては、会計のことは最高裁判所の事務総長がやつてもいいと思うが、最高裁判所の運営或いはその他について最高裁判長が矢張り出て説明をする場合が起り得ると思うのです。
○参事(寺光忠君) 四十四条に関連いたしまして、最高裁判所関係の予算、決算につきましては、かねて事務局におきましても、司法省と連絡を取りましたのでありますが、その結果についてだけ御報告いたしますが、最高裁判所も現在できておりませんしいたしますので、現在の段階におきましては、司法省の会計課長が裁判所の予算および決算について最高裁判所の嘱託というような名前において答弁なり説明をするつもりとしてあるということでございます
○藤井新一君 ちよつとこの四十四条に関連して御質問いたしますが、最高裁判所はこれはどうなるのですか。最高裁判所の予算とか決算は矢張り政府委員の中に入るのですか。最高裁判所の予算を取つたり或いは最高裁判所の事務を聞く場合には、矢張り国務大臣の中の司法大臣から聞くのでしようか。
第五章に、両院法規委員会の委員の選挙並びに彈劾裁判所の裁判員及び訴追委員会の委員の選挙等を規定いたしました。これらも、御承知のように新しい國会法に基いて、必ず選挙をいたさなければならないものでありまするが、それらの手続等を、ここできめたのであります。 第六章に、議案の発議のことに関しまして規定をいたしました。
昭和二十二年六月二十三日(月曜日) ○開 会 式 午前十時五十五分 参議院議長、衆議院参議院の副議長、議員、内閣総理大臣その他の國務大臣、最高裁判所長官事務代行者及び会計檢査院長は式場に入り、所定の位置に着いた。 次いで皇族は式場に入り、所定の位置に着かれた。 午前十一時一分 天皇陛下は衆議院議長の前行で式場に出御、玉座に着かせられた。
昭和二十二年六月二十三日(月曜日) 〇開 会 式 午前十時五十五分、参議院議長、衆議院参議院の副議長、議員、内閣総理大臣その他の國務大臣、最高裁判所長官事務代行者及び会計檢査院長は、式場である参議院議場に入り所定の位置に着いた。 次いで、皇族は式場に入り所定の位置に着かれた。 午前十一時一分、天皇陛下は、衆議院議長の前行で式場に出御せられ、玉座に着かせられた。