1953-11-07 第17回国会 参議院 予算委員会 第5号
従つてその実施につきましては政府は極力これを急ぐと共に、その実施に当りましては煩瑣なる行政手続を極力簡易化して、最も災害、冷害予算としてふさわしい実効を挙げられることを希望いたしまして賛意を表するものであり上ます。
従つてその実施につきましては政府は極力これを急ぐと共に、その実施に当りましては煩瑣なる行政手続を極力簡易化して、最も災害、冷害予算としてふさわしい実効を挙げられることを希望いたしまして賛意を表するものであり上ます。
先ほども床次委員からも一応御質問があつたようでありますが、私さらに御質問申し上げたいのは、この問題は単にいわゆる事務的な問題、あるいは行政手続交渉の問題、そういう具体的な問題を超越して、国と国との外交、あるいは大きく言えば国と国との感情の問題に大きな影響があると思うのであります。
先ずこの法律案の要旨を申上げますと、現行法施行後の自動車運送事業の急激な発達と諸情勢の変化に応じまして、自動車運送事業に対する若干の規定と道路運送審議会制度について改正し、行政手続の簡素化を図ろうとするものであります。 改正の主なる点は、第一は、自動車運送事業の種類ごとの定義を実情に即して改めたこと。第二は、免許基準を事業の種類及び地方の実情に沿うよう改めたこと。
提案の説明理由によりますると、審議会の制度を廃止されたようでありまするが、たくさんの審議会にはいろいろ批判がありまして、私どもも悩されておることが多いのでございますが、この道路運送法で審議会の制度を廃されておるようでありまするが、その理由は行政手続の簡素化を図るということが目的らしうございますが、それ以外に何か目的がありますかどうか、廃止しますその理由ですね。
その二つが改正の最も大きな点でございまして、その際に、同時に、この道路運送法施行後ニカ年間の経験によりまして、実情に合わなかつたり、或いは行政手続が煩雑であるというようなものをできるだけ簡素化しようと努めたことでございます。それらの点はお手許に配付しましたところの提案理由の説明及び要綱に申述べてあるわけでございます。
○栗田委員 今の問題に関連をして政務次官にお尋ねをしますが、この独禁法の運用というものは、準司法的な行政手続と特殊な司法審査制というもので運用されておるわけです。これは普通の行政と大分違つておる、これは独禁法に特有な一つの法案です。そこで今のように、あなたの方が突然横から認可ということで飛び込んで来た場合において、この申請者に裁判的に及ぼす影響はどうか、その点をお尋ねいたしたいと思います。
○栗田委員 今のに関連してですが、まだ私の言うことがよくわかつておらないのですが、もつと一歩を進めると、今の不認可になるということになると、通産省の場合はこれは単なる行政手続でやるわけでしよう、そこでこれはいけないということで、その場合には、通産省が被告になるわけですか。
身柄を拘禁する場合に、裁判官の令状によるべし、この精神は憲法の全体を通ずる精神でございますが、ただ厳密に申して、これが行政手続でございますので、憲法をまつこうからかぶるという点については疑問があるわけでございますけれども、その精神にやはりのつとるべきであるという点から、従来検察庁、検事局において出しました令状を裁判官の発する令状というように切りかえたわけであります。
よつて今回、同法案の趣旨を全面的に取入れました上、自動車運送事業に対する規定と自動車運送に関する諮問機関について必要な改正をいたしますとともに、諸種の届出制度の廃止等により、行政手続の簡素化をはかるため、本法律案を提出した次第であります。 以下、本法律案による改正の要点について御説明いたします。
○栗田委員 ところがこの場合に、公取委員会が認可不認可をするということになりますと、これは凖司法的な行政手続でありますので、これはおそらく審決をもつてやると思います。これはおそらく通産大臣認可の場合と、公取認可の場合とは非常に違うと思います。そのときの認可はどのような大きな違いがあるか、この点に対して通産大臣のお答えを願いたい。
よつて、今回、同法案の趣旨を全国的に取入れました上、自動車運送事業に対する規定と自動車運送に関する諮問機関について必要な改正をいたしますと共に、諸種の届出制度の廃止等により、行政手続の簡素化を図るため、本法律案を提出した次第であります。 以下、本選律案による改正の要点について御説明いたします。
この決定につきましては不服の申立てはできないという法律解釈になるのでございますが、ただその決定に基いて法務大臣が行政処分をした場合には、これは一般の行政手続に従つて不服申立の途がある、かようなことがあるわけでございます。
というふうに書くことは、行政手続として協議を明確に規定するということでありまして、行政手続をそれだけ複雑にするわけでありますから、同じ目的のために事実上連絡協調して行けるものであるならば、法律で強いて「協議をしなければならない。」とまで書かなくてもいいのではなかろうか、こういう意味で第六条には、特に森林法その他との関係を語わなかつたというのが一応法律上の政府の立場であつたと思うのであります。
そういう点につきましては、今後の折衝に待つて速かに解決して頂くことは当然のことでありまして、だからと言つて即ち国際慣行があるからと言つて行政手続ですね。行政手続でみだりに人間の持つところの、本来持つところの基本人権を制約していいという考え方は是認できないと、こういうのです。
○委員長(結城安次君) 委員長から皆さんに申上げますが、只今栗山委員の御発言は御尤もなことと存じますので、これを通産、建設両省に申込んで、できるだけ休会明け近い機会に両大臣、両省のすつきりとした今後の行政手続に手落ちのないようにはつきりと法律的にさしておきたいという御希望で、御尤もと存じますので、通産、建設両省に申込むことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
そうすると、将来単に附属書を交換するというような、両国政府の行政手続だけで追加されるものは、先方のアクトに書いてある以外にないというのですね。 次に岡崎外務大臣にお伺いしたいと思いますが、この船舶貸借協定は無償であるのですが、この無償ということの政治的な意味を私ども考えさせられます。
若しそうでなくて司法裁判所は無罪である、行政手続たる委員会の決定は有罪を基礎として破壊活動者として認定したということになりますれば、国家の意思は相矛盾した二個の意思をここに具現することになるのです。
それが不当に利益が出ないように、つまり安く売つたものが、安く末端の需要家に行き渡るようにするためには、どのような行政手続をとられようとするか。
そこで根本の問題がきまるまでお待ちになつて、今度の機構改革というものは行政手続の簡素化、定員の減少それから経費の減少、こういうところの範囲にとどめて行くべきじやないですか、こういうふうに思う。これは私の意見ですけれども、この二点で以てどちらの地元にも関係なく最も公平にその点を反対をしておる。これは便乗的な最もいい例と、こういうように申上げたい。これは意見であります。
会計の関係はさようなことで或る程度複雑になり詳しくなるわけでございますが、そういうような点から申しますると、この規模を余りに小さくいたしまして小さな地方公共団体の公営企業に皆適用するということになりますると、非常に無理な複雑な組織を設け複雑な行政手続を要求することになりまして無理であるのであります。
そこで問題は諮問機関でございますから、行政手続上の問題としまして、一応意見等を聞いて調節されることもあるでありましようから、電波監理審議会自体がこの決定権を持つているというふうには解釈しておりません。それはやはり郵政大臣の権限の範疇に入つてしまうこう思つております。