1956-10-12 第24回国会 衆議院 地方行政委員会 第60号
この点につきましては、すでにもうずっと前に、あるいは同時にもこれをやる必要がございましたのですけれども、できることであれば地元側の提供をしていただく方々とよく話し合いをいたしまして、円満にこれを運びたいというような趣旨から、第一次の測量をいたしましたものにつきましても、先ほど次長が御説明申し上げました通りに、その後の行政手続は非常におくれておりまして、本年の六月、七月ということになって終了手続をとったような
この点につきましては、すでにもうずっと前に、あるいは同時にもこれをやる必要がございましたのですけれども、できることであれば地元側の提供をしていただく方々とよく話し合いをいたしまして、円満にこれを運びたいというような趣旨から、第一次の測量をいたしましたものにつきましても、先ほど次長が御説明申し上げました通りに、その後の行政手続は非常におくれておりまして、本年の六月、七月ということになって終了手続をとったような
しかしこれは今申しましたように、行政手続としてこれだけ改めなさい、いつまでに改めなさい、こういう示し方ではございません。その進捗状況というのは一々調べてみればわかると思います。これは普通の事務の取扱いの線に沿っているのであります。それとの関連につきましてはここで申し上げる数字的なものはございません。
まず、今度の健康保険法の改正では、先般私が保険医の登録と保険医療機関の指定の二重指定に関連して、四十三条を中心に憲法との関係をいろいろお尋ねをいたしたのでございますが、憲法との関連については、行政手続上の問題と刑事手続上の問題がきわめて均衡を失しておるという点については、なお政府当局の答弁にはどうも納得のいかない多くの問題があるわけです。
あなた方はそれは行政手続だからとおそらくおっしゃるかもしれません。しかしこれは今までのと少し趣きを異にしていると私は思うのです。単に質問にその主人公が答えなかったからといって、一刀両断に保険医をやめさせたら大へんです。一つ明白に御答弁願いたい。
行政手続の方が重くなって、刑事手続の方がむしろ軽いという形になって、行政手続と刑事手続の均衡を失しておるのです。こういう点はもっとわかりやすくしてもらわぬと、われわれしろうとにはわからぬ。 私はこの質問の問題についていろいろ調べてみた。なるほど最近の一般的な学説は刑事手続だけだという論もあります。しかしなお一説には行政手続にもこれを適用するのだという説があるのです。
それから、あなた方は行政手続と刑事訴訟の刑事手続とを別々にされておりますけれども、悪いことをした犯人でさえも、刑事手続において憲法で認められている権利があるのに、行政手続でそれを認めぬというのは、均衡を失するじゃありませんか。行政手続の方が軽視されて、刑事手続の方があまりにも保護されているじゃありませんか。悪いことをした場合でも、それが憲法で保護されている。
それまでの間は、どうかして行政手続で卒業生はすみやかに適当に就職をされるように、労働省とも連絡をとりまして十分やっております。本年は去年より少し傾向はいいのじゃないかと、かように私は見ているのであります。ごく最近の、きのうきょうまでの統計は見ておりません。
で、ただいまお言葉の中にこれは刑事手続だけに適用されるので、行政手続には適用がないということは憲法上の通説であるかのようなお言葉がありましたが、私の聞き違いかも存じませんが、これはそういうことは私はないと思うのであります。大体どの憲法学者でも、これは結局刑事手続だと言ってみても、被告人、被疑者という名前のついた人を調べるときだけが刑事手続なんです。
ところがだんだん見ておりますと、佐藤さんの本か何かには、これは刑事手続だけではなく、行政手続においても当然考慮されなければならぬ。なぜかといえば、行政手続と刑事手続に適用しないとするならば、非常に均衡を失するのだという意見が書いてあるのです。
〔委員長退席、中川委員長代理着席〕 現在の憲法の通説では、刑事手続としてあれを読んでおるようでありますけれども、私はこれはやはり行政手続としてやるべきじゃないか、こう実は考えておったのでありますが、どうもこれは憲法との関係もあって、こういう条文はけしからぬというお話があった。今度の健康保険法を見てみますと、憲法違反の疑いが実に濃い。
従って、法制局等で審議をいたします際にも、法案に附帯したいろいろな資料あるいは省令等の準備が整わないままに出すということは、出す側といたしましても、行政手続上非常に不備でございまするので、この方はもう少し検討を進めてみたいと思いまして、この方の法案はいつ出せるかという点に関しまして、ただいまのところ、まだはっきりした見通しを持っており、ません。
これをさらに具体的に、それではどういうふうに行政手続によって確認するかというのが十三条の二の規定であります。
をいたしておらないのでございまして、その領収書が非常にはっきりいたしておりまして、しかもその接収先別に品物が管理されておるということになりますと、割合簡単と申しますか、明確に区分ができるのでございますが、それらの手続がとられていないために、きわめて明瞭にどうだということは言えない状態でございまして、従いましてそのへんの法律関係なり事実関係がきわめて複雑をいたしておりますので、法案におきましてもこの処理を単純な普通の行政手続
それと先ほど申し上げました通り、行政手続におきましても、区の権限が侵されるような問題につきましては、私たちはぜひとも国会の皆さんにおたよりして、自治法の改正なりその地区の権限を拡張していただく、諸種の点において私たちはぜひともさように願いたいと思うのでございます。それと同時に皆さんもごらんになつたと思いますが、元三原橋の上に立ちました建物でございます。
これはこの中には賃借権消滅のための金を含んでいるという考え方もあり、いや、それは賃借権消滅の金が入つていないんだという見解もあり、裁判の判例によりましても、必ずしもはつきりはしておりませんし、それから五次と六次とのことも、東京都としましては割り切つたような説明をしておりますが、お金をもらわないで、行政手続としましては賃借権消滅のためのお金を含んで渡すように仕向けておりまするが、賃借人のほうから申しますると
この出入国管理令の管理方式は、一般的に承認された国際慣行に基いて立案されたものでありまして、特に外国人に対する入国審査はすべて独立した行政手続によつて決定されるもので、その手続は、人権保障を旨とし、民主的な運営を期しておるのであります。
しかし一旦実施いたしましてそれらの手続が軌道に乗り、またこれらを実地にためした上でわが国の実情に即しまして、あるいはわが国の行政規模から申しまして、これらの事項は簡素化すべきではないかというような意見もだんだん出て参りまして、人事院におきましてもその点の簡素化にここ数年来努めておられるのでありまして、一時に比べますればきわめて大幅に人事行政手続の簡素化が行われていることは明らかであります。
この出入国管理令の管理方式は、一般的に承認された国際慣行に基いて立案されたものでありまして、特に外国人に対する入国審査はすべて独立した行政手続によつて決定されるもので、その手続は、人権保障を旨とし、民主的な運営を期しておるのであります。
○政府委員(中村豊君) 行政手続の簡素化の案としてよくそういうた考え方が出るのでございまするけれども、免許を受けたいと思うものは一日でも早いほうが望ましいと思うのでありまするけれども、交通事業というものは、これはまあ釈迦に説法でございましようか、相当公益性の強いものでございまするので、従つて免許、許可制度の下においてあるのでありまするので、既存の事案者に対する影響とか、既存事業者の努力、熱意、立場というものもこれは
○羽田委員 その場合に運用の面を拡大するためには、行政手続的にはどういう処置をおやりになるか。つまり大蔵省とか自治庁に交渉するとか、いろいろな問題が起つて来ると思いますが、その点を大体どういうふうにしたらば拡大されるかを、ちよつと承つておきたいと思います。
その行政手続上のことについてわれわれ遺憾に存じますが、その間の事情を明らかにしていただきたいと思います。
先ほど専門員から御紹介がありましたように、現在行政手続としての成功認定、それから会計経理の手続としての支出負担行為、この制度がチャンポンと申しますか、入り乱れておりまして、お互いの間に連絡もなく、そうして両方が別々にやつておる、そうしてその結果両方とも成果を挙げておらん、こういうのが現在の姿なのでありまして、成功認定が工事竣工後三年も二年もかかるというような御紹介がありましたが、まさにその通りでありまして
○溝口三郎君 簡単にもう一つお伺いしておきたいのは、地域給の問題につきましては、今朝ほどの新聞にも出ておるように、いろいろな経費が上るのか節約になるのかわかつていないようでありますが、なお十一月十日の臨時行政改革本部でも、行政手続の簡素化要綱の中で、人事院廃止の問題もある、そのほかに予算上の問題で、地域給の廃止とか整理、そうして予算上は超過勤務手当も廃止するのだというようなことを政府部内でも考えておるようであります