2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
そして、利用者が窓口に出向くことなく、デジタルを活用して、いつでもどこからでも行政手続ができる社会を実現します。 同時に、デジタル手続を身近でサポートする制度の拡充などのデジタルデバイド対策にも取り組み、誰一人取り残さない、温かいデジタル社会を実現してまいります。
そして、利用者が窓口に出向くことなく、デジタルを活用して、いつでもどこからでも行政手続ができる社会を実現します。 同時に、デジタル手続を身近でサポートする制度の拡充などのデジタルデバイド対策にも取り組み、誰一人取り残さない、温かいデジタル社会を実現してまいります。
コロナ禍であらわとなった日本のデジタル活用の遅れを菅総理が何としても改善したいとの思いから取り組んでこられたこのデジタル庁の設置は、総理就任から一年もたたずに実現することとなり、今後は、国民全員が、行政手続など、デジタル化の利便性を享受することができ、人に優しいデジタル社会を形成していくことが期待されています。
○梶山国務大臣 行政手続法等で口頭注意という種類もありますし、本件につきましても、関西電力に対し、他省庁が所管する法律について、法令を遵守するように念のため伝えたものであることから、口頭による行政指導としたものと承知しております。
行政書士の皆様方もいろんな形で行政手続のいろんなお手伝いされるわけでございまして、当然合理的な部分に関しては、行政書士の皆様方のいろんな担当された部分も費用の中で見させていただくということになってまいります。
本法令に基づき定めます内閣府令、特に二十四条について御指摘ございましたけれども、これに、本法案に基づきます内閣府令の策定に当たりましては、その委任根拠が法律であるか政令であるかを問うことなく、行政手続法の規定に基づきまして必要なパブリックコメントの手続をさせていただきたい、このように考えているところでございます。 以上でございます。
なお、行政手続法の規定上も、法律案そのもの自体はパブリックコメントの対象にはなっていないと、このように承知してございます。 以上でございます。
○吉川沙織君 じゃ、例えば行政手続法第二条第八号が命令等の定義をし、同号イで「法律に基づく命令又は規則」としていることもあって、今の答弁踏まえますと、法案の第二十四条の内閣府令はこれに該当するという解釈でよろしいでしょうか。
そういう考え方で、わざわざ平成五年に、行政指導であってもこういうルールを行政は守らなきゃいけないよということで行政手続法ができて、そこに、例えば三十五条一項で、趣旨、内容、責任者を明確にすることというようなことが規定されたわけです。
一方で、命令については、不利益処分に当たることから、本法案に特別の規定は置いておりませんが、一般法である行政手続法に基づき、命令の相手方となる者に対してあらかじめ弁明の機会を付与した上で、その命令を行うことの当否を判断することとなります。
パブコメの意見は、原本を保存していつでも閲覧できるようにすることが行政手続法で義務付けられています。また、行政文書の管理に関するガイドラインで三十年間保存することが求められているにもかかわらず、消費者庁は原本を行政文書ではないとして廃棄し、賛成意見の件数だけを記した概略だけを残しています。
この方たちにもスマホでの電話の掛け方、カメラの使い方、病院のオンライン予約、納税などの行政手続、なぜかマイナンバーの登録の仕方まで教えるというのですから、当然ここでは消費者被害に関する注意喚起、啓蒙もセットで行うよう、大臣、総務省、総務大臣と相談をしていただいているという認識でよろしいんでしょうか。
重ねての答弁になって恐縮でございますが、行政手続法を所管しております総務省の方に確認をさせていただきましたところ、弁明がなされ、その結果不利益処分が行われなかった事例につきましては、個別にどのような事例があるかは承知していないという回答を受けているところでございます。 以上でございます。
本法案に基づきます命令は行政手続法上の不利益処分に当たりますことから、命令の相手方となるべき者に対しましては、あらかじめ弁明の機会を付与した上で、命令を行うことの当否を判断させていただくということになります。
重ねての答弁になって恐縮でございますけれども、行政手続法に基づき、不利益処分に先立って弁明の機会を付与した結果、弁明がなされ、その結果不利益処分が行われなかった事例につきましては、行政手続法を所管しております総務省に確認をさせていただきましたところ、総務省の方では、これを網羅的に把握しておらず、個別にどのような事例があるかは承知していないという回答を受けたところでございます。 以上でございます。
これを見直すというのは、どういう流れの中でこういうものが決まっていったかというよりかは、もうこれ手続として一応行政上の手続踏んでいますので、例えば、現場で何か問題が起こって、それに対して何らかの形でまた労働政策審議会、社会保障審議会で御議論いただいて、どうするんだということならば、それは行政手続上あるんだと思いますが、一連の流れで、もう手続済んでいる中でこれ、やはり、だからどうだというのは難しいというのはちょっと
ただ、御指摘のように、利便性にも配慮しまして、マイナンバーカードの信頼性を基礎としまして、今国会で成立させていただきました電子証明書のスマートフォンへの搭載を可能とする改正法によりまして、カード所持者がスマートフォンのみでオンラインでの行政手続が可能となる仕組みをつくることとしてございます。 また、御指摘ございましたマイナンバーの券面表記でございます。
また、パブリックコメントについては、行政手続法に基づき適切に実施をしております。例えば、産業競争力強化法の制定時においては、施行に伴う政省令等について御意見をいただき、その内容を整理して、いただいた意見に対しては全て回答を作成し、公表しております。引き続き関係する事業者の意見を広く聞き、御意見を踏まえながら不断の見直しを行い、より良い制度へと生かしてまいります。
というのも、例えばですけれども、地方自治体、行政手続としての行為となってしまいますと、市民の皆さんに対して住民説明会等を実施して、いろいろなお話を聞いて、その上で行政文書として報告するというようなことになります。 そうなりますと、行政上の負担についても非常に高まって、これは地方がそれをやらなければいけないんですか、地方自治体がと。
委員から御質問ございましたワンストップ化の特例でございますけれども、市町村が認定いたしました地域脱炭素化促進事業につきまして、温泉法、森林法、あるいは農地法、自然公園法といった関係法令の許認可等の窓口を市町村に一本化いたしまして、事業者の行政手続を効率化することによって再エネ事業の実施を迅速化するというものでございます。
こうした観点から、本制度は、認定事業に対するインセンティブとして、事業に関係する行政手続の一本化、いわゆるワンストップ化の特例が措置されているところでございます。 そこで伺いますが、具体的に認定事業に対するワンストップ化の特例が事業者にとってどのようなインセンティブとなるのか、伺います。
反対する最大の理由は、日本が国際金融センターとなるために、金融商品取引法改正案において海外ファンドが日本に参入する際の行政手続を簡素化するなど、規制緩和が行われることです。 そもそも、政府の言う国際金融センターの定義は曖昧で意味不明です。アジアの金融センターの一つである香港が中国との関係で政情不安だから、このチャンスに日本が香港に取って代われるのではないかという安易な発想はやめるべきです。
さらに、行政手続のオンライン化、テレワーク、クラウド化など新たな時代の要請を踏まえ、先進自治体の取組を参考にしながら、従来に比べ高度なセキュリティー対策を実施することを条件にして、住民情報等を扱わない事務の範囲内で利便性の高いモデルであるベータモデルを採用可能にすること等を内容として、昨年十二月に地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインの改定を行ったところでございます。
ですので、こうした、今日は住民票の請求手続についてお伺いしましたが、それぞれの行政手続がどういった本人確認の保証レベル、認証レベルを必要とするのか、これは精査していかなきゃいけないんだと思っておりますが、最後、平井大臣にお伺いいたします。
これは非常に大きな努力を要すると思っておりますし、業務をしっかり見直していく必要があったりなど課題はたくさんあるので、そうした課題の一つとして、分かりやすい事例として、行政手続におけるオンラインによる本人確認の手法について今日は整理をしたいと思います。
逆に言うと、行政手続においては行政が発行したそうしたマイナンバーカードあるいはパスポートを使用してくださいねとおっしゃっているのかなとさえ思うんですね。それは、逆に言うと、その結果、十分な本人確認レベルを担保できるということなんだと思うので、それは考え方としてあり得るなと思っております。
こうした結果や政府全体の行政手続のデジタル化の流れを踏まえまして、宅地建物取引業免許の申請手続そのものの電子化、これに加えまして、手数料等の電子納付の実施のためのシステムの連携、それから申請に必要となります登記事項証明書等の取得に係る他省庁システムとの連携など、申請者にとって事務負担を軽減するシステムの在り方について検討を進めているところでございます。
御指摘の転出届以外の転出に伴う各種行政手続につきましては、地方公共団体が転出届の受付を郵便局に委託した場合にどのような取扱いにするのか、またしたいのかにつきまして、まずその当該地方公共団体において整理することが必要であろうかと思っております。
そして、今回の宮城県からの問合せというのは、宮城県における林地開発許可や条例アセス等の行政手続を進める上での参考として、同県が経済産業省に見解を求めたものでありまして、当省としては、その段階で、外形上、この書類のみで判断しますと、宮城県が得ていた情報に基づいて判断をすると、先ほどのような判断をしたということであります。
文科省では、令和元年七月に北海道大学総長選考会議から行われました国立大学法人法第十七条第四項、これは、文科大臣が行う学長の解任は、当該国立大学法人の学長選考会議の申出により行うものというふうになっておりまして、これに基づいて、名和前総長の解任の申出を受けて以降、行政手続法に基づく名和総長への聴聞を文科省として実施するなど、法令の定める手続に沿って検討をしたところでございます。