2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
御指摘のとおり、自治体は住民に身近な行政サービスを提供する役割、いわゆる窓口業務を担っておりまして、自治体の行政手続のオンライン化は住民の利便性向上という観点から大変重要であり、優先して行う必要があるというふうに考えております。
御指摘のとおり、自治体は住民に身近な行政サービスを提供する役割、いわゆる窓口業務を担っておりまして、自治体の行政手続のオンライン化は住民の利便性向上という観点から大変重要であり、優先して行う必要があるというふうに考えております。
○国務大臣(平井卓也君) デジタル社会形成基本法案第二条に規定するデジタル社会とは、ネットワークやデータの利活用により、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会であり、その実現のために、行政手続のデジタル化を含む高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用を積極的に推進するために必要な措置やオープンデータの推進といった施策を基本的に規定しています。
デジタル社会とは、行政手続のデジタル化だけではなく、行政機関などが保有する個人情報を官民共に大規模に利活用していくことで実現するのではないですかと本会議で菅総理にお聞きをしたんですけれども、明確な答弁をいただけませんでした。 改めて、平井大臣の認識をお聞きいたします。
一方で、行政手続に関してはまだまだアナログな部分が非常に残っている。そしてまた、いろいろなことがまだまだ立ち遅れている。
もう一点が、私の専門の法律の行政法の立場からすれば、行政法又は行政手続法、行政手続条例、両方の面からしたら、やはり反対意見でも、意見公募手続というのがありますので、その趣旨と同じような手続過程での処理の仕方というのが必要なのかなというふうに思います。 意見を出していただいて、それに対して行政側として考えているものをちゃんと提示する、それを、だから、公開の場でちゃんと手続過程を見せていくと。
また、これに加えまして、各自治体におきましての行政手続のオンライン化を支援するため、全地方公共団体のマイナポータルへの接続の実現ですとか、マイナポータルにおける標準様式、申請フォームの自治体に対する提供などを進めさせていただいているところでございます。
平井大臣におかれては、デジタルの推進という点でも大変期待を申し上げておりますけれども、今回取り上げましたマイナポータル、もうるる御説明もいただきましたけれども、国民の皆様がサービス行政手続、またオンライン申請などを行うための自分自身の、自分専用のサイト、まさにこのマイナポータルが行政機関へのアクセスの第一歩、ポータルであるわけですから、その活用促進という点で是非御尽力を、大臣自らリーダーシップを取ってお
また、行政手続のメニューを増やしたり、どの自治体でも簡易に利用できるよう支援を行ったり、APIの共通を通じた民間サービスとの連携サービスにより、サービスメニューを増やしてまいりました。
他方、退去強制令書の発付を受けた者は、行政手続上、我が国から退去させることが決定された者ですので、そのような者である以上、就労を認めないこととしています。 その上で、退去強制令書の発付の前後を問わず、監理措置に付された者が社会内で生活するに当たって、監理人と出入国在留管理庁が連携して適切に対応することとしています。 次に、本法律案における仮放免の在り方についてお尋ねがありました。
本案は、国民が行政手続において情報通信技術の便益を享受できる環境を整備するとともに、情報通信技術の効果的な活用により持続可能な行政運営を確立することが国及び地方公共団体の喫緊の課題であることに鑑み、地方公共団体情報システムの標準化を推進するために必要な事項を定めようとするものであります。 本案は、去る四月六日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、本委員会に付託されました。
次に、総務省は、東北新社につきましては、当初の認定という行政処分に重大な瑕疵があったとして、総務大臣の職権により、行政手続法に基づく手続を経て認定を取り消しましたと委員会で説明されています。当初の認定時において外資規制に抵触しており、本来であれば認定そのものを受けることができなかったとも言われています。
このため、二〇一七年一月の東北新社の衛星基幹放送事業者としての当初の認定は重大な瑕疵があったとして、職権による取消しを行うことが適当と判断し、行政手続法に基づく手続を経て、本年三月二十六日に東北新社メディアサービスに対し、五月一日付けでザ・シネマ4Kについての認定を取消処分を行ったものでございます。
住民基本台帳ネットワークシステムは、各自治体が個別に整備している住民記録システムの情報のうち、氏名、住所等の一定の本人確認情報に限って全国共通仕様のサーバーを通じてネットワーク化し構築した全国的な本人確認のためのシステムであって、マイナンバー制度の基盤となるとともに、行政手続における住民票の写しの省略を可能とするなど、住民の利便の増進や行政の合理化に貢献してきているところでございます。
東北新社につきましては、当初の認定という行政処分に重大な瑕疵があったということで、総務大臣の職権により、行政手続法に基づく手続も経まして、認定を取り消したものでございます。
さらに、ホットライン提案に関し、本会議又はワーキンググループ及び行政手続部会、以下ワーキンググループ等で扱わない事項のうち、ホットライン対策チーム主査が重要と判断した事項を検討するため、適宜、専門チームを設置し、専門チームによる検討のための会合を開催することとされ、そのためのホットライン提案に関する専門チームが設置されました。
これは、それこそ我々が国会に来る前のことだと思うんです、九九年だと思うんですが、昔は、行政指導という制度があって、制度があってというか、法律の根拠に基づかない行政指導ということで、それが問題となりまして、行政手続法等々ができてきて、その中で、新たな手法として公表というのが用いられるようになりました。
ベースレジストリーは、様々な場面で参照されるデジタル時代の社会の土台であり、例えば一度提出した補助金の申請に必要な添付書類を異なる行政機関の間で再利用するなど、行政手続のワンスオンリーの実現を可能とするものであります。
また、この二十年の間、予算も毎年約一兆円程度デジタル政策に投じられてきましたが、オンラインで完結できる行政手続は僅かに七・五%とデジタル化は進まず、オンライン利用率はOECD加盟国の中で最下位という不名誉な地位にあります。加えて、今回の新型コロナ禍で給付金の支給が大幅に遅れるなど、我が国はいわゆるデジタル敗戦を喫しています。
我が国では、昨年まで行政手続コスト二〇%削減との目標を掲げ、書類の削減などにより、三年間で目標を達しています。 今後、デジタル庁において全ての政府情報システムについて統括、監理を行う中で、具体的なコスト削減効果も含め、明確な数値目標や具体的な工程表を作成をしてまいります。 コスト削減への総量規制導入の検討についてお尋ねがありました。
この法律案は、国民が行政手続において情報通信技術の便益を享受できる環境を整備するとともに、情報通信技術の効果的な活用により持続可能な行政運営を確立することが国及び地方公共団体の喫緊の課題であることに鑑み、地方公共団体情報システムの標準化を推進するために必要な事項を定めるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
したがいまして、東北新社につきましては、当初の認定という行政処分に重大な瑕疵があったとして、総務大臣の職権により、行政手続法に基づく手続を経て、認定を取り消したものでございます。
その経緯のほかに、当時の担当者が記した書物を読みますと、このときには准看護師をその都道府県知事の免許とした背景としまして、非常に受験者が多数に上るという予測から、行政手続上の観点からそのようにしたのだというような記述があるというふうに承知をしているところでございます。
三月三十一日に開催された原子力規制委員会において、この命令の発出について、行政手続法に基づき、東京電力に弁明の機会を付与することが決定をされまして、同社に同日、通知をされたところでございます。
また、禁止命令等を行う場合には、行政手続法の基準に従えば弁明の機会を付与するところ、特に手続に慎重を期するために、事前手続として行政手続法に基づく聴聞を実施することもされているほか、緊急禁止命令等を行う場合も事後手続として意見の聴取を実施することとされておりまして、手続上の保障が図られているものと承知しています。
次に、資源エネルギー庁におけます公文書作成につきましては、今回の事態を重く受け止め、経済産業省内の意識を徹底的に改めるべく、行政手続に関する監査体制強化などの再発防止策を講じたところであります。 引き続き、適正な公文書管理の徹底に努めるなど、再発の防止に万全を期してまいる所存であります。
第四に、新型コロナウイルス感染症への対応の中で、行政手続のデジタル化の遅れが顕在化した上に、問題が起きたとき、省庁ごとに判断、行動してきたといった課題が提起されました。 マイナンバーを活用した行政手続の効率化や、省庁横断的な問題を解決する仕組みについては、その実現が不可欠です。
国民が行政手続において情報通信技術の便益を享受できる環境を整備するとともに、情報通信技術の効果的な活用により持続可能な行政運営を確立することが国及び地方公共団体の喫緊の課題であることに鑑み、地方公共団体情報システムの標準化を推進するために必要な事項を定めるものです。
このため、行政手続法上パブリックコメントの実施の適用除外に該当いたしますので、パブリックコメントは実施していないということでございます。
まず、押印の廃止でございますけれども、昨年六月末の時点で、国土交通省所管の行政手続で押印を求めていた法令といたしまして、法律一件、政令十四件、省令百七十七件及び関連する告示がございましたが、昨年七月に閣議決定された規制改革実施計画に基づきまして、国土交通省では、法律一件、政令三件、省令三件、計七件の法令を除きまして全ての政省令、告示を改正して、押印を廃止いたしました。
その中には、押印の廃止ですとか電子申請化といった行政手続のデジタル化というのが含まれているというふうに認識しております。
私のところにも、建設業のいわゆる一人親方の方から、持続化給付金が不支給になりました、行政手続法に基づく不服申立てができないので納得がいきませんという声が寄せられております。この給付金が中小企業庁長官との民法上の契約に基づいていたからです。つまり、不服があった場合、もうこれ究極、裁判に訴えるしかないと。裁判になれば、当然お金も掛かります。時間も掛かります。
いずれにせよ、今回これでスタートを切らせていただき、世の中の変化、確かに、スマートフォンはもう社会のインフラに近い状態になっていますので、スマートフォンでできることを増やしていく、スマートフォンを使っての行政手続の利便性を上げていくというのはデジタル庁の大きなミッションだと考えております。
○平井国務大臣 御指摘の資料は、基本方針を定めるに当たっての作業部会の取りまとめにおける民間のデジタル化支援についてのパートにおいて、事業者が行う行政手続等を念頭に、中長期的には完全なデジタル化に向けた対応が必要であり、そのために必要な支援を行うことなどを記載したものであります。