2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
○武田国務大臣 行政手続のオンライン化など、社会全体のデジタル化が進められる中、デジタル技術を使いこなせる方々とそうではない方々のデジタル格差の解消が重要な政策課題となっております。 こうしたデジタル格差に対応し、誰もがデジタル化の恩恵を享受できる社会を実現することは極めて重要であり、総務省では、本年度から、主に高齢者のデジタル活用を支援する講習会を全国で開催をすることとしております。
○武田国務大臣 行政手続のオンライン化など、社会全体のデジタル化が進められる中、デジタル技術を使いこなせる方々とそうではない方々のデジタル格差の解消が重要な政策課題となっております。 こうしたデジタル格差に対応し、誰もがデジタル化の恩恵を享受できる社会を実現することは極めて重要であり、総務省では、本年度から、主に高齢者のデジタル活用を支援する講習会を全国で開催をすることとしております。
行政手続法四十三条一項三号の「提出意見」とは、意見公募手続を行う際に、政省令などの命令等を制定しようとする行政機関に提出された意見そのものでございます。
○川内委員 私、提出意見そのものを廃棄することが果たして法的にどうなんだろうかと思って、行政手続法の所管をされる総務省さんにいろいろ教えていただいたのでございますけれども、行政手続法の四十三条、これを説明いただきたいというふうに思うんですけれども、この四十三条は、 意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
当時としては適切だと思っていたという言葉は、それはもう言い訳にしかすぎなくて、行政手続法、公文書管理法のこの部分というのは、あるいは文書管理規則の保存期間を定めた別表は、平成二十五年から現在に至るまで変わっていないですよね。行政手続法は、平成二十五年以降、公にするという部分がつけ加わった、改正されたんですか。平成二十五年も公にするということになっていたんですよね。それはよろしいですか。
位置情報無承諾取得等の規制につきましても、近年、GPS技術の一般への広まりに伴いまして、当該行為に係る相談等が相当数見られるところでございまして、被害者保護の観点から、できる限り速やかに施行する必要があると考えておりますが、その内容につきまして、一部政令で定めることとしておりますため、その整備に当たっては行政手続法の規定に基づく意見公募手続を経る必要がございます。
次に、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案は、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関係法律について所要の整備を行おうとするものであります。
また、この二十年の間、毎年約一兆円程度デジタル政策に投じられてきましたが、オンラインで完結できる行政手続は僅か七・五%と、デジタル化は進まず、オンライン利用率はOECD加盟国の中で最下位という不名誉な地位にあります。
本法律案は、国民が行政手続において情報通信技術の便益を享受できる環境を整備するとともに、情報通信技術の効果的な活用により持続可能な行政運営を確立することが国及び地方公共団体の喫緊の課題であることに鑑み、地方公共団体情報システムの標準化を推進するために必要な事項を定めようとするものであります。
こうした事情も背景に、中小企業庁の関係の行政手続を二〇二三年度までに原則全て電子申請とする方針で進めてまいりたいと思っております。
教育現場や行政手続で意思疎通を図るため日本語の学習機会を充実させるとともに、易しい日本語を活用して必要な情報を発信するなど、我が国としての対応が求められております。 新型コロナウイルス感染症による国民生活、経済への影響については、商店街、フリーランス、ベーシックインカムに着目して参考人の意見を伺いました。
行政手続のデジタル化に当たりましては、デジタル化自体を目的とせずに、利用者の利便性向上を目指して業務改革、BPR、これを事前に徹底することが重要と認識しております。
昨年十二月に閣議決定したデジタル・ガバメント実行計画では、業務改革、BPRの徹底、行政手続等の棚卸しの継続、改善が盛り込まれています。
自治体における行政手続のオンライン化は、役所に行かずに手続が可能となるものであり、住民の利便性向上の観点から大変重要となってまいります。オンラインで手続が行われる場合でも、手続の目的や効果などについて十分に理解が進むよう、画面上で分かりやすい説明を行うとともに、電話やチャットなどで必要な説明を確保していく必要があると考えております。
最後になると思いますが、この押印廃止によりいろいろな手間暇が省ける、あるいは役所などに行かずに行政手続が済ませることになるのは結構なことなんですが、一方において、このことによって成り済ましや文書偽造というものも起きる可能性があるという心配があります。この点はどういうふうに防いでいくのか、お聞きをしたいと思います。
まず、今般の押印の見直しは、各府省において全ての行政手続を対象に、書面で申請を行う場合における押印の必要性を再検討し、本人確認や意思の担保の手段として押印を求める合理性がないと判断したものについて押印を不要とするものです。すなわち、そもそも成り済ましや文書偽造を防いでいたとみなせなかった押印を不要とするものであります。
特に、行政手続について、押印を求めていた全ての手続を調査した上で押印義務を廃止すべきとしたものを今回の改正対象とまずさせていただいています。
また、これは令和五年度までの目標でございますけれども、中小企業庁関係の全ての行政手続をオンラインでも可能にするように、手続の簡素化を含めて見直していきたいと思っております。 逆引きの辞書でございますとか、ミラサポでございますとか、様々なツールを通じまして、中小企業の皆さんに分かりやすく政策をお届けできるようにこれからも努めてまいりたいと思います。
二〇〇二年に行政手続オンライン化法というものができまして、二〇〇四年の段階で少なくとも十七の行政機関でオンライン手続ができました。その時点で私、実は全部の手続使ってみました。本当に使い勝手が悪くて、みんな使わなくなりました。その結果、オンライン手続がどんどんやめていくということになりまして、現在、本格的なものとして残っているのは国交省と厚労省のみでございます。
また、ワクチン接種記録の入力や予約管理などで運用上のミスを防ぐためにも、安定した行政手続基盤の整備を期待しています。 また、今後はワクチン接種記録やPCR検査の結果をスマートフォン等で提示できるデジタル証明が社会活動、また留学、旅行、ビジネスなど国境を越えて活動をする人たちには重要になってきます。これを自治体単独で実現するのはとても難しいことです。
これらの調査結果や今お話がありました政府全体の行政手続のデジタル化の流れを踏まえまして、電子申請システムの導入と併せまして、経由事務を廃止するということにいたしました。 それで、日程でございますが、現在、電子申請化に向けた調査検討を実施しているところでございまして、それを踏まえまして、令和六年度からの施行を目指しまして、今、環境整備を進めております。 以上でございます。
この法律案は、国民が行政手続において情報通信技術の便益を享受できる環境を整備するとともに、情報通信技術の効果的な活用により持続可能な行政運営を確立することが国及び地方公共団体の喫緊の課題であることに鑑み、地方公共団体情報システムの標準化を推進するために必要な事項を定めるものであります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
このため、自治体が情報システムの標準化や行政手続のオンライン化等にしっかりと取り組めますよう、令和二年度第三次補正予算におきまして、デジタル基盤改革支援補助金を一千七百八十八億円計上したところでございます。さらに、令和三年度地方財政計画におきまして、地域社会のデジタル化を集中的に推進するため、新たに地域デジタル社会推進費二千億円を計上いたしております。
また、この広く普及したIDカードを活用いたしまして、行政手続の九九%をオンラインで実施可能なほか、医療機関での受診履歴の確認を可能とするなど、利便性を高めるための取組がなされていると承知をしてございます。
講習会の中身、内容についてでございますけれども、メールやアプリの使い方などスマートフォンの基本的な利用に関する講座と、スマートフォンによる行政手続に関する講座を予定してございます。行政手続に関する講座としては、例えばマイナンバーカードの申請方法やマイナポータルの活用方法、e―Taxの利用方法などを予定してございます。
資料二のように、戸籍はベースレジストリーの候補の一つと今されていますが、依然として行政手続上やはり戸籍抄本等を必要とする手続が残っている中で、ワンスオンリーを実現するためにはこのベースレジストリーにやはり位置付けていく必要があるのではないかという意見と、一方で、個人情報保護の観点から慎重に扱うべきとの意見があります。この戸籍というのは世界中でも台湾と今、日本にしか残っていないものですよね。
〔委員長退席、理事徳茂雅之君着席〕 これは、大臣がよくおっしゃるような、全ての行政手続をスマホで片手で九十秒以内に終わらせることができるみたいなものとも相通ずる論点なのかなというふうに思っていますが、今回、そういう意味でいきますと、この公的給付口座登録法と、これは給付における申請資料を脱却する上で大きな一歩だなというふうに思っております。
○副大臣(三原じゅん子君) 政府全体でデジタル化改革を推進する中、行政分野におきましても、予防接種に限らず、行政手続のオンライン化というのは、委員と同じようにとても重要な課題だと認識しているところでございます。
特措法第三十一条の六第三項等で命令というのがございますけれども、これは行政手続法上の不利益処分に該当するものでございますので、要請、命令を発出するか否かの判断につきましては、当該判断が社会通念上妥当なものと言えるか、これを十分考慮することが必要と考えてございます。
農林水産省共通申請サービス、eMAFFによる農林水産省所管の行政手続のオンライン化につきましては、令和二年度の当初にまず経営所得安定対策、認定農業者制度の手続につきまして先行的にオンライン化を実施するところから始めまして、令和三年度から本格的にオンライン化を進め、令和四年度までに三千を超える全ての手続についてオンラインで申請できるようにすることを目指し、取り組んでいるところでございます。
この共通申請サービス、eMAFFは、農水省が所管する全ての行政手続の業務の抜本的な見直しを進めながら、約三千件に及ぶ法令に基づく申請や、補助金、交付金の申請をオンラインで行うことができるもので、他省庁に先駆けた大胆な取組として私も個人的に注目をしているものでございます。
他方、退去強制令書の発付を受けた者につきましては、行政手続上、我が国から退去させることが決定されたものである以上、就労を認めないこととしております。 ただ、委員御指摘のように、退去強制令書の発付前後を問わず、監理措置に付された者が社会内で生活するに当たりましては、監理人と、そしてこの監理措置に付された外国人を担当する出入国在留管理庁の職員が適切に連携することは極めて重要であると認識しております。
これ、いろんな考えがあるかと思うんですが、一つの考え方として聞いていただければなというふうに思うんですが、これまで日本は、多くの行政手続とか民間における契約手続などにおいて、法令に基づいて書面への押印や書面による申請が求められてきました。また、法令に明確な根拠がなかったとしても、慣行として押印や書面申請が行われている場面もあったかと思います。
また、行政手続については、押印の、先ほど答弁申し上げたように、その本人確認と意思の担保、そこを改めて見直した上で、必要ないというものについては廃止したというものでございます。 もう少しスピードを上げるべきだという御指摘もありますが、ここで特にその書面の手続を一気に、一律に機械的に廃止するというものではございません。
今回の法改正案では、公的個人認証法におきまして、スマートフォンに搭載する電子証明書として移動端末設備用電子証明書を創設するとともに、関連規定を整備することで電子証明書のスマートフォンへの搭載を可能とし、スマートフォンのみで行政手続等を行うことを可能とすることとしてございます。
そこで、専門部会におきましては、収容期間に上限を設け、あるいは司法審査を要するとすることを提案する意見が委員から示されたということを明記しつつ、多数の委員の支持があった内容として、一定期間を超えて収容を継続する場合にその要否を吟味する仕組みを設けることなど、行政手続の一層の適正確保を図るための方策を検討することを提言いたしました。 それでは、改正法案についての意見を述べさせていただきます。