1952-03-04 第13回国会 参議院 法務・文部連合委員会 第1号
昔のいわゆる行政手続があつた時分のように、めちやめちやに放り込んでしまうのですね。
昔のいわゆる行政手続があつた時分のように、めちやめちやに放り込んでしまうのですね。
また日本が全額持つてやる、この三つの方法がありますから、種類がいろいろたくさんございますが、いずれにいたせ政府機関がありまして、その政府機関がこれを仲介する立場になりますから、時によつては特別調達庁のごときものが契約の相手方になるようなことも出て来ぬとも限りませんし、また仲介してこれを駐留軍と日本の個人との間の契約にしてやつて行くとか、いろいろな方式が考えられることと思いますが、これは一に小さい行政手続
第二の久六島の問題でございますが、なるほどこれはお説のように行政手続といたしまして、どつちかに帰属させればそれで問題は解決するわけでございます。ところがこの問題を解決することが非常に困るのです。と申しますのは、明治二十四年の九月二十二日に一応青森県があの岩礁を島と認めまして、自分の地籍に入れたのであります。
当委員会にも陳情がありまして、なおわれわれ委員のところにも両方から参られまして事情を述べておられまするが、一応私どもの知り得ました範囲内においては、これは単なる行政手続であつて、この行政手続を普通に進行せられないところに現在の紛擾を大きくしているのじやないかと思うのであります。過般青森県では、すでに久六島なるものは西津軽郡深浦区域に編入する手続きをいたしました。
しかもこの際において、知事が悪いことをするかもしれないから、漁業権を先に協定させて、しかも行政手続をあとでやるという御意見のようにとれるのであります。これは手続上から申しまして前後を転倒しておるのではないか。行政手続はあくまでも行政手続であり、しかも漁業権の解決は漁業権の解決として、過去六十年の両者の権益というものを尊重されて、結論を出すべきであると考えておる。従つて順序が逆なのじやないか。
従いまして今後これらの受刑者に対する刑の執行にあたりまして、日本政府が日本の裁判所あるいは行政手続によつてその判決の内容を再審査するというようなことは考えられないと思います。一応確定の裁判としてこれを受諾する。
並びに三〇%までの事務整理によるものと、それから一般の能率増進その他庶務的な会計とか人事とかいうような事務の整理、それから事務の方式の改善といつたような一般的な行政手続の簡素化能率化によりまして、一般的にはその諮問委員会の答申では二〇%落して行くことになつておりますが、閣僚懇談会では三〇%でやれるということでございまして、大体その方針をとつておりますが、しかしそれには大分例外が出まして、もともと政令諮問委員会
第三点は、現在におきましては、これらのポツダム政令による行政手続につきまして、これを訴訟において争うということが許されていないのでございますが、この新しい法案において考えられるすべての行政措置というものは、いずれも基本的人権に関する重要なる内容を持つものでございますから、当然これは訴訟化するものであるということを考慮しなければならぬ。
また将来におきまして、ポツダム政令によつておりまする現行のいろいろな治安に関係ある行政手続が、新憲法の趣旨に適合した、訴訟化された手続として行われるということになりますると、この面におきましても、当然現在の陣容を強化するのでなければその使命を達成し得ない、こういうように考えております。ただいまその強化の方法を研究いたしておるのであります。
これは総体的に理想の状態と、それからいろいろな、この行政手続が煩雑のために民間に厄介をかけないとか、財政的な負担を軽くするとか、いろいろなことを考えてきめなければなりませんが、私は今日の状態におきまして、つまりこうしたなかなかむずかしいと国際情勢の中で国が独立をして行く上には、国内の民心が落着いて統一するということが非常に大事なことであります。
その前に通知或いは登録というような行政手続が必要だという問題がございますが、これは行政庁にとりましても、或いは国家の財政、国庫の側といたしましても、税がどの程度円滑に適正に行われるかどうかということは非常に重要な問題でありますので、どなたが税の仕事をなさつているかということをはつきりさして頂くために、このような措置が必要である。
合格処分、または行政行為に対する問題に対しての調査をされ、異議の申立てを聞いてやる、こういうことになつておりますが、これはかねがね連合会から衆議院の方に修正案をお願いしておりますように、不合格になるとか異議の申立てをするということは、処分あつて後に行う行為でありまして、これは明らかに犯罪検挙ということに重点が置かれておりますように考えられますので、調査官が絶えず各都道府県知事なり通産省で行われておる行政手続
行政手続としてそういう愼重なる審理を行う、こういうふうに解釈しております。法規の実際の明文から行くならば、そう考えざるを得ないと思うのでありますけれども、しかし研究者の身分保障ということに重点を置く立場から言うならば、法律の規定はそうであつても、それをできるだけ司法手続に準ずるような方向に持つて行くべきだ、こういう主張が強いわけであります。
○稻田政府委員 司法部面に対しましては、司法部面の原則で解釈すべきものだと考えておりまするが、この事前審査につきましては、これは行政手続中の問題、しかも事前の審査の問題でありまするので、やはり解釈といたしましては、行政一般に通すべき理念で解釈すべき問題だと考えております。
○稻田政府委員 いわゆる争訟法廷等におきまして、当事者訴訟主義に立脚いたしまして、当事者があらゆる方法をとつて、いわば心行くばかり争うということを認める方法も、司法部面においては、もとより適切だと考えていますけれども、この五條の適用のありまするのは、行政手続の一環であります。行政関係におきましては、何と申しましても、能率あるいはスピードというものを考慮しなければならぬ。
○稻田政府委員 もしこれを争訟形態と考えまして、当事者訴訟主義に立つて考えれば、当事者はあくまで争いたい期間だけいろいろな方法をもつて争うということも、一応考えられるのでありますけれども、何分これは行政手続の領域に属することでもあり、ことに能率とスピードを要すべき人事に関する手続でありますので、大学管理機関がその良心、その名誉にかけまして、ことに同僚を審査いたすのでありますから、真実を把握するという
その送還は従つて行政手続である、こう言われたようでありますが、そうすると一応外国人登録令に違反するという形においては、前提は犯罪ということになりますか。
これはこの五條の規定から見ましても明らかに行政機関であつて、人事も取扱いますけれども、どこまでもこれは行政手続によつて進めて行く性質のものであること に間違いはないと思うのであります。ところがこの規定には公開口頭審理となつて、あたかも裁判手続をそのままに適用さるべきであるという意見も起りまして、従つてその裁判をするようなことになりますと、大体その手続の法規が何もございません。
行政整理、行政手続の簡素化ということは、歴代の内閣これを口にいたしますが、成果意のごとくならずというのが過去の実情であります。ただ吉田首相の下に一昨二十四年にやや見るべき整理をなし得たことは、皆様御承知の通りで、国民の多数が感謝いたしておるところであります。
さつき言いましたように、行政手続の上で不都合があつた場合は、これは当然その上不都合に対して、議決が無効だということは言えると思います。
それに対しまして、大統領直属に行政手続局というものを設けて、そこでこの行政の手続に関する調査をさせた方がいい、それは大統領の任命する一人の長官と三人ない上五人の勧告委員会をつくる、この三人ないし五人の勧告委員会というものは、二人は官吏から出し、あとの三人は民間の專門家から出す。
特にいま一度重ねて強調いたしたい点は、わが国の行政機構の沿革から由しましても、何と申しましても、これは官僚政治の遺産でありまして、その牢固たる官僚的習性というものは、機構の面から申しましても、また行政手続の点から申しましても、なかなか拔けがたいものがある。そこでこれを打破して真に民主的な行政を打立てるためには、一段と国会の任務が重要だと考えるのであります。
従いまして、この方も最初のうちは割合に行政手続上は簡単であります。ただその後におきまして、これはやはり不動産の時価を年々市町村において調べまして、適正な査定をして行くことになりますので、大体最初にきまりました法定評価をもとにして、いかにして適正な評価をするかということには相当問題があろうかと思いますが、一応スタートはさほどむずかしくないと思います。
○瀬戸山委員 それからただいま條文のどこということがはつきり指摘することができないで、まことに失礼でありますが、国土開発委員会議には、関係行政機関の長並びに都道府県の知事、その他の国土開発に関します行政手続について干渉と申しますか——條文を見出さないのですが、そういう規定があるのでありますが、これは国土開発委員会議があまりに行政権を拘束する結果になりはしないか。