1952-04-25 第13回国会 衆議院 建設委員会 第24号
それで聞いているのでありますが、土地収用法にも航空保安施設のために収用ができるとある。航空保安施設というものの中には、おそらく警察予備隊の練兵場のごときものも入るのであろうと思います。そういうものが莫大に上るのであろうということも予想いたしまして、私は土地収用法には反対したわけです。そういうわけでこの法律も非常に不安が多いのであります。
それで聞いているのでありますが、土地収用法にも航空保安施設のために収用ができるとある。航空保安施設というものの中には、おそらく警察予備隊の練兵場のごときものも入るのであろうと思います。そういうものが莫大に上るのであろうということも予想いたしまして、私は土地収用法には反対したわけです。そういうわけでこの法律も非常に不安が多いのであります。
経営は独立採算制でやれ、もうかるものは、今度は国際電信などは会社をつくる、電気は持つて行かれる、航空は持つて行かれる。日本の基礎商業の根幹をなす一番大事な問題はまず逓信省から始まつて、せつかくよくすると言つてもよそにとつて行かれる。もうあぶなく電通省なんというものは吹つ飛んでしまう。実に私は残念だと思う。旧来逓信大臣というのは、日本の閣僚中でも政治力の一番強い人がなつた。
○坪内委員 昨日質問申し上げておつたのですが、御答弁は研究の上ということでございましたが、実は合衆国の船舶なりあるいは航空機が、わが国の港あるいは飛行場を使用した場合、これがいろいろな損害をこうむつた場合に、その負担は日本側でするのかという御質問を申し上げておつたのでありますが、それはわからないというのでございましたが、その後御研究の上おわかりになつたならば御答弁願いたいと思います。
○説明員(小沢武夫君) その点につきましては、演習地並びに飛行場が当面問題になると考えますが、大体飛行場等につきましては、航空機の性能の進歩に伴いまして滑走路の拡張問題といいますのがやや必然的に起きて来ている現状であります。併しながらこの点につきましては、なお米軍側と十分協議しまして、地元の農村のかたがたとうまく話合いをした上できめて行きたいと考えております。
○栗山良夫君 私はこの今度緩和される平和條約締結外の国に対しての措置、それから航空機に対する措置と二つありますが、これはそれぞれ今までのところこの法律案の適用を必要とするような具体的な事例があつたのですか、或いはなかつたのですか。
それから航空機につきましては、日本の現在民間航空に出て来ておりますのは、アメリカ、イギリス、オランダ、スウエーデン等の多数の国が来ておるのでございますが、具体的に日本の特許に触れるような航空機そのものの設計とか、部品とか、そういうものが具体的にあるかどうかという点は、詳細に調べたわけではございませんけれども、これも平和條約によりまして、日本はこの国際民間航空條約に入らなければならん、そうして加入するまでの
しかし、今般日本国との平和條約の発効に伴いまして、特許権等の享有に関しまする外国人に対しましての制限を緩和いたしますとともに、また国際民間航空條約の当事国の航空機等に対しまする特許権等の効力の特例を設けるため必要な改正を行おうとするのであります。以上が本改正案の提案理由であります。
○尾崎行輝君 この航空と電波の関係ですね、コントロール……アメリカの空軍が日本の空を護つている以上は、そのコントロールはアメリカ空軍が全部するということが常識的に考えられますが、そういうふうになりつつあるのでございますか。
この航空並びに航空に伴います通信の関係の問題は、予備作業班の通信分科会ばかりでなしに、航空関係の部分がありまして、そちらと並行的にいろいろ協議を進めておるのでございまして、まだ具体的な妥結点に到達するまで来ていないようでございまして、併しただ考えようといたしましては、只今のお話の点は日本の国内の航空に関する航空官制、或いは航空通信官制というものはやはり日本国政府が責任と権限を持たなければならないのが
○政府委員(村上朝一君) 占領中における占領軍の航空機の墜落による被害につきましては、法律的に申しますと、日本政府は責任を負う筋合はないわけなんであります。併しながら占領軍としても賠償の責任を負いませんので、政府におきまして見舞金として被害者に一定の金額を送つたのでございます。
○左藤義詮君 参考に伺つておきますが、この前の占領中でありますが、航空機が、B二九が落ちて損害があつた場合がありますが、あの場合には占領中ですが、被害者に対してどういうような措置がされておりますか。
○政府委員(佐藤達夫君) 今の国家賠償法との比較と言いますというよりは、むしろこつちのほうが具体的に却つて航空機などは入りやすいように読めるのではありますまいか。
日本の民間航空の発達に伴いまして返して行く、又その間共用を考える。それで羽田だけはこちらの準備が整い次第に日本に返します。大体、あと三月もすれば準備が整うということを言つております。その他の飛行場は当分共用する。併しこれも日本側の航空事業の発展に伴つて管理を日本側に付與して行くということになつております。大体これが原則であります。
○村瀬委員 もうそろそろ大臣に質問したいのでありますが、ただいま重要産業の中に、石炭、鉄鋼、造船というような腹案があると言われましたが、私は現在の日本の立場から航空事業等は当然重要産業の中に含まれなければならぬと思うのであります。その点もひとつ御考慮願いたいのでありますが、これはまた別の問題でありますから、次に続けて参ります。 では野田大臣にこれから質問いたします。
その他、海岸線の極めて長いこの海上をパトロールいたしますためには、船舶と併せまして今後航空機を十機使用してパトロールせんとすることを企てまして、その必要な規定が入つたのであります。そのほか保安庁の次長と警備救難監の権限を明らかにする。即ち、次長は行政を行い、警備救難監は行動的の仕事をするということに重きを置くというその点をはつきりする点。
なお法文を一応見て参りましても、個々に若干の疑点を挾む点があるのでございます、と申します点は、第四條の例えば「航空機」というようなものについてもこれを拡大解釈する虞れがありはしないかという点、或いは第五條或いは第六條などに関連するわけでございますが、とかく海上保安庁におきまして、いろいろと私たちは今まで汚職のにがにがしいニユースをたくさん聞いておるのでございますが、それに対しましても監査をどうするかというような
但し、改正後の海上保安庁法第四條、第六條の二、第七條、第八條、第九條及び第三十二條の規定中航空機に関する事項にかかわるものは、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から適用するものとする。 以上であります。
たとえば船会社とか、航空会社とか、あるいは国鉄、私鉄、旅館関係の人々、そういうものを総合した一つの団体をおつくりになつて、ほんとうに観光事業をいかにして振興するかということを、もう少しみんなの知恵を持ち寄つて、協力態勢のしつかりしたものをおつくりになつたらどうかということを希望して、私の質疑を終ります。
そのための移転先というものが要る、その場合におきましても、土地等についてはそういうものでありまするので、航空基地であるとか演習場というものではありませんので、家を建てて住むための、或いは兵舎のための兵舎的或いは事務的の建物を建てるための必要な土地というものが或いは要求される場合があるかと思うのですが、併しこれにいたしましても、政府といたしましてはできる限り現在の政府の所有にかかるものよりこれを成るべく
○風早委員 国際民間航空條約に加入するということ自身も、その前提になる日本の民間航空が発達し、また外国にも自由に飛べるという実情が出て来た場合に初めて條約加入という問題も具体的に起るべき問題であつて、條約加入までと言われますが、その條約加入ということがはなはだそれ自身問題であると考えるわけです。
○岡田(秀)政府委員 この航空機の関係につきましては、相互主義というよりは、国際民間航空條約に入る前提でございまして、わが国といたしましても、アメリカ、イギリスあるいはオランダ、スエーデン等の飛行機がわが国に来ておりますことによりまして大いに便益を得ておるわけでございますから、国際民間航空條約に加入するということも、平和條約で入らねばならぬことになつておりますし、今度御提案申し上げておりますのは、條約
○岡田(秀)政府委員 ただいまお手元に御審議をお願いいたしております特許関係の一部改正の中の航空機に関する御質問だつたと思うのでございますが、この航空機の関係につきましては、今度の平和條約の第十三條によりまして、わが国は国際民間航空條約に加入する以前におきましても、この航空條約の規定を実施せねばならぬという義務を負つておるのであります。
やがて委員長のお許しを得、あるいは委員長が理事会等にお諮りくださいまして、オーケーということになりましたならば、航空便なり何なり適当な方法をとつていただきたい、かように念願しておりまするが、結論は、どうかこのネール女史のせつかくの御厚意をむなしゆうすることなく、この間髪を入れない機会において、善処を要望してやまないのであります。
おるわけではないと考えるのでございますが、その後は再軍備の日本国内の問題に変ることかと思いますが、その際は別の法律によりまして、その補償等をすることになろうと思いますし、予算措置も従いまして別個に考えられると存じますが、駐留軍といたしましては、そう長い期間ではないと思われますし、或いは使用が原則ですから、こういつた使用を原則とする法律を作つたのでございますが、現在大体占領軍によります接收のためにいろいろ航空路等
今般、日本国との平和條約の発効に伴いまして、特許権等の享有に関しまする外国人に対する制限を緩和いたし、又国際民間航空條約の当事国の航空機等に対しまする特許権等の効力の特例を設けるため、必要な改正を行おうとするものであります。
次に国際民間航空條約の関係でございますが、今度の平和條約発効と同時に、我が国は国際民間航空條約にはまだ入つておりませんけれども、この航空條約の規定を実際上実施せねばならん義務を負つておるのであります。
この際本案施行のため出張中航空事故のため死亡した資源庁鉱害第一課長西尾善作君に対し、委員会を代表いたしまして深く哀悼の意を表します。なお本案審査のため栗田數雄君、三村保君、宮崎光次君を参考人といたし、その意見を求めたいと存じますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
今般、日本国との平和條約の発効に伴いまして、特許権等の享有に関しまする外国人に対する制限を緩和いたし、また国際民間航空條約の当事国の航空機等に対しまする特許権等の効力の特例を設ける必要が生じましたので、改正を行おうとするものであります。
それをお尋ねする前に、たとえば別表の「防衛に関する事項」の中で、「部隊の使用する艦船、航空機、兵器、彈薬その他の軍需品の種類又は数量」、あるいはそのすぐ前の、「部隊の使用する軍事施設の位置、構成」——こういうことは書いてないが、「性能又は強度」というようなこと、そういうことについてはまつたく専門的な意見、学説、研究、報告がなされて新聞雑誌に出ております。