1952-04-14 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第17号
観光小委員長に玉置信一君、小委員に玉置信一君、山口シヅエ君、航空小委員長に尾崎末吉君、小委員に尾崎末吉君、電化小委員に稻田直道君、江崎一治君、石野久男君を指名いたします。 本日はこれで散会いたします。 午後三時三十一分散会
観光小委員長に玉置信一君、小委員に玉置信一君、山口シヅエ君、航空小委員長に尾崎末吉君、小委員に尾崎末吉君、電化小委員に稻田直道君、江崎一治君、石野久男君を指名いたします。 本日はこれで散会いたします。 午後三時三十一分散会
○原(彪)委員 私はただいまの法律案が上程される前に、政府から過日の航空事故について誠意ある御説明があるものと思つておつたのでありますが、委員長のお話によりますと、政府の都合により延期するというお話でありましたから、それはどういう理由であるかちよつと承りたいと思います。
○原(彪)委員 大臣の本会議を通じて国民に陳謝するというお気持は十分にわかるのでありますが、航空関係は当委員会の所管事項になつておりますので、当委員会としても、こういう事故があつた際に本会議を通じて国民に知らされるということは、一つの儀礼的の問題であると思うのであります。
この航空関係の部会にも電波監理委員会の職員がメンバーとして入つておりまして、常に日米両国間の共通の審議に加わつております。なお航空用の電波そのものの割当とか、或いはその電力等のことにつきましては、周波数部会において別途両方の連絡をとりつつ行なつておる関係になると思います。現在のところはまだそこまで行つておりませんけれども、我々はそういう了解の下に仕事を進めております
○山田節男君 この民間航空と言いますか、シビル・エロノテイックス・サブコミツテイというのがありますね、この中にハーカリツクというシグナル・セクシヨンの人が入つておりますね。そうすると、電波、電気通信、特に電波関係、殊に民間航空に関するすべての電波はそれぞれサブコミツテイで全部やるのですか。
○山田節男君 この間の木星号の遭難ですね、これは今調査中だということを今朝村上運輸大臣からも報告があつたのですが、将来、現在もそうですがああいう民間航空に対する電波に関する限り現在の制度では航空は向うさんでやるということになると、飛行機が使う電波通信というものはやはり航空の一部として向うさんが全部やつておたのですか、どうですか。
周波数につきましては先ほど申しましたように第二項におきまして、「合衆国は、前記の権利、権力及び権能を、日本国の領域への、領域からの又は領域内の航海、航空、通信文は陸上交通を不必要に妨げるような方法によつては行使しないことに同意する。合衆国が使用する電波放射の装置が用いる周波数、電力及びこれらに類する事項に関するすべての問題は、相互の取極により解決しなければならない。」
主として七條に基くものであるか、それとも今電波監理委員会の野村政府委員がはつきりとおつしやいました第六條の「すべての非軍用及び軍用の航空交通管理及び通信の体系は」という通信の体系は、この特例法案に関係のない事柄であるかどうか。その他の行政協定の條項にも、七條が主たるものではあるが関連があるという解釈の上に立つておられるのかどうか、この点をひとつ明らかにしていただきたいと思うのであります。
私どもは第六條は航空関係と解釈いたしまして、航空関係の中にあります通信関係の分だけはこれにはまるだろうと解釈しております。その他におきまして、第三條に施設及び区域内において、権利、権力、権能という文字が使われておりますが、これが電信法とどの範囲において関連するかということが、私どもの今の研究の主点になつておるのでございます。われわれは主といたしまして第七條を中心に考えておるわけでございます。
○曽田説明員 現在までの事故の大きな原因は、交通事故とかあるいは航空機の墜落、そういう事故が多いのでありまして、工作物の瑕疵による損害というようなことはあまりないようであります。
○田万委員 航空機というお話が出ましたが、そういう場合には、具体的に今までどういうふうな取扱いをなさつているか。見舞金といいますか、慰藉料といいますか……。
御承知のごとく、日本航空の飛行機が墜落をいたしまして、多大の犠牲者の出ましたことは、日本国民がすべてまことにお気の毒にたえない次第であります。それに対しましては本日の新聞によりますと、日本航空は百万円の弔慰金を出すことになつたように聞いておるのであります。これに対する課税問題でありますが、これはどういうことになりますか。その点についての御説明を願いたいと思います。
すなわち「議長、副議長及び議員が議院の公務により派遣され、その用務が特に緊急を要する場合で議院運営委員会の承認を経て国内航空機を利用したときは、前条の日額旅費の外、現に支払つた航空賃を支給する。但し、国会閉会中、議長が特に必要を認めた場合は、議院運営委員会の承認を経ないで、航空賃を支給することができる。」
現在の航空基地なんかにおきますところの専用電話というようなものは、大部分われわれの方の手を借りておるわけであります。従いまして軍が軍機上どうしても日本人に見せられないというものがありますならば、それはわれわれの知らないうちに何かを進めることがあるかもしれませんが、大体において通信に関する限り、私どもその内容は知ることができるものと考えております。
○政府委員(柳澤米吉君) 警備救難監は大体船舶、航空機全般に亘る調整をやる役目でございます調整をやりまして長官を補佐する役目であります。従いまして長官の下にはなお警備救難部長というようなものが中央にございます。
昭和十七年の春ごろでありますが、私が三重県におりますときに、三重県に海軍の航空隊ができたのであります。私のちようど住宅の前であります。そこに大きな墓地があつた。その当時横暴というか、人道を無視したようなあのむちやな海軍のやり方においてすら、そこにある墓地を飛行場として土地収用する前に、その墓地を片づけることがまず先決問題となつた。
○木村証人 旧海軍の調べによりますれば、その船に乗つておりました者が約千三百名、このほかに土浦の航空隊の予科練習生が約二百名、合計約千五百名の者が乗船しておつたということが明らかになつておるのであります。従いまして、もともと千五百名しか乗つていなかつた船に、そう遺体がたくさんあるというのは、常識上予想されないのであります。
それから水先法の特例に関する法律案、道路運送車両法の特例に関する法律案、道路運送法の特例に関する法律案、地方税法の特例に関する法律案、それから航空法の特例に関する法律案、農林漁業特別損失補償法案、それから行政協定に伴う賠償請求権の特別措置に関する法律案、專売法等の特例に関する法律案、国税犯則取締法等の特例に関する法律案、郵便法の特例に関する法律案、次にもう一つ防衛支出金特別勘定の経理に関する法律案、
○境野清雄君 今の問題に関連して、この法案自体に直接関係はなのですが、大体航空機の問題が問題になるのじやないか。例えばこの間近く出されるべく予定されておる法案の中に何か航空法とか何とかいうやつが運輸関係に出ておる。併し運輸関係に航空機としての問題は、所管は運輸省でもいいと思うのでありますが、航空機の製造という面では一応これは通産省何か考えておらなくちやならんのじやないか。
○説明員(小室恒夫君) 誠に御尤もなお尋ねでございまして、航空機の工業は何と申しますか、総合工業でありまして、通産省の所管であるアルミニユーム工業、或いは鉄鋼工業、機械工業その他の基礎の上に築かれる総合工業でありますので、今後兵器、航空機の生産制限が次第に解除せられるに従いまして、これを確立して行かなければならん情勢に或いは相成るのじやないかと考えております。
飛行機がどんなにあつても、ガソリンがなければ航空隊にはならない。そういうポテンシヤリテイーによつて、軍であるとか、軍でないとか、あるいは持つ武器によつて軍であるとか、軍でないとかいう解釈をいたすのは今日の軍隊というものに対する正しい解釈を持たないためだ。こう私は解しておりますが、政府はそれに対して私の解釈に御異存があるかどうか、伺いたい。
今回平和条約の締結に伴いまして、関税関係の国際条約及び協定として、税関手続の簡易化に関する国際条約、貨物の原産地虚偽表示の防止に関する協定、及び国際民間航空条約に我が国が加入又は参加の承認を申請することが予想されますので、これに備えるため、関税法に所要の改正を加える必要がありますので、この法律案を提出いたした次第であります。
行政協定の第五条には、合衆国軍閥係の船舶、航空機の本邦への入港、とん税の免除等について規定いたしております。それから又第十一条には、合衆国軍隊、合衆国軍隊関係の特定の機関並びに軍人軍属又はそれらの者の家族の輸入する特定の物品に対する関税その他の課徴金の免除、税関手続等について規定いたしております。
この点については、たとえば特別調達庁の調査によりましても座間、小牧、板付、立川など、朝霞もそうでありますが、米軍の基地建設にあたつては、米国の業者が設計を請負つた土建、航空機、自動車修理の外国業者の進出というものは非常に激化の見込みである、こういうことなのです。
○奧野政府委員 相模原にある工場だと伺いますと、昔航空隊のあつたところでありますので、あるいは国有ではないかと思うのであります。しかしながらいずれにいたしましても、きよう初めて立花さんから伺つた問題でありますので、国有であるか国有でないかという事実を、明らかに教えていただきますならば善処いたしたいと思います。
なお「船舶」という文字を「船舶及び航空機」というふうに改めましたにつきましては、これは遭難船舶の発見或いは浮遊機雷の発見、その他の水路測量のためというふうに航空機を併用することができまするならば非常に便宜であるというふうに、且つ又能率的であるというふうに考えられますので、平和條約が発効いたしましたならば、航空機の保有の禁止が解かれましたら、これの実現をしたい、こういうふうに考えまして、「船舶及び航空機
ただ海上保安庁は現業官庁でございますから、各部に船舶その他がございます、これらがどういう行動をとつて、どういうふうにやつて行くかということを毎日はつきり把握してなくちやいけない、で航空機も持てばそういうことに相成ると思いますが、各部、水路、燈台その他いろいろ救難その他につきましても、船舶の行動は常に把握している必要があります。
平和條約の締結に伴いまして、関税関係の国際條約及び協定として、税関手続の簡易化に関する国際條約、貨物の原産地虚偽表示の防止に関する協定、及び国際民間航空條約にわが国が加入または参加の承認を申請することが予想されますので、これに備えるため、関税法に所要の改正を加える必要がありますので、この法律案を提出いたした次第であります。
第二点といたしまして、先方の説明によりますと、軍が基地及び施設の建設、維持、運営のためにいろいろ契約を締結することがあるのでありますが、その約九割は日本の請負業者に請負わす予定だそうでありまして、米国からつれて参ります契約者というのは、日本で調達できないような電波関係とか、あるいは航空写真とかいう特殊な技術を要するものに限られるようでありまして、その人員といたしましても、契約者及びその被用者を合せまして
この前も本委員会におきまして、揮発油税の航空用については特に免除するというような規定もあつたようでありますが、これは向うが利用するために、たとえば自動車のガソリンでありますとか、その他のガソリン等につきましては、これは全然無税ということになりましようか。ある程度までとり得るものでありましようか。その辺について構想がありましたら承りたいと存じます。
併しながらその財産権にいろいろな制約を加える場合はそれが公共事業の場合には完全な保障が行われて初めてできるというふうに何條だかに書いてありますね、そうすると憲法からいつて、国防のために或いは軍事目的のために、それが外国の軍隊であつたとしても、明らかに航空基地だとか或いは武器製造の工場だとかいう、明らかに憲法から言うとおかしいところの目的のために、而も憲法で保障された個人の財産権が侵害され行くということに
先ず租税特別措置法等の一部を改正する法律案は、住宅又は農地を取得するため、これらと同種の財産を讓渡した場合における讓渡所得の課税、住宅用に供する新築家屋の減価償却額の計算、新築家屋の取得する登記の登録税率、及び賠償指定施設の指定解除のあつた場合における法人税の納期について、それぞれ特例を設けると共に、臨時物資需給調整法失効後、生産奨励用筆の特殊の用途に供せられる酒類の加算税、及び航空機の燃料用に供する
なお沿岸哨戒等のため、従来禁止されていた航空機を使用し得ることとし、また船舶の制限に関する規定を削除することといたしておるのであります。 次に海上警備隊の設置でありますが、わが国の置かれた地勢から申しましても、海上における人命、財産の保護を全うして産業の発達に資するとともに、犯罪その他秩序を乱すような事態の予防、鎮圧をすることはきわめて緊要な責務となるものであります。