1952-04-19 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第21号
われわれが考えるまするのに、ソビエトの沿岸の防衛のために敷設した機雷もあるでしようし、アメリカの航空機が海上封鎖の目的で投下した機雷もあるでしようし、両方とも流れて来る危険があると思いますが、その点について明確なお答えがなかつたのです。幸いきようは長官がお見えになりますので、その点を詳しくお聞きしい。
われわれが考えるまするのに、ソビエトの沿岸の防衛のために敷設した機雷もあるでしようし、アメリカの航空機が海上封鎖の目的で投下した機雷もあるでしようし、両方とも流れて来る危険があると思いますが、その点について明確なお答えがなかつたのです。幸いきようは長官がお見えになりますので、その点を詳しくお聞きしい。
この法律案は“平和條約の締結に伴い、伺候約の締結の際宣言に掲げられておる税関呼続の簡易化に関する国際條約、貨物の原産地慮偽表示の防止に関する協定及び国際民間航空條約に加入し、または参加の承認を申請することが予想されるので、これに対処して保税地域制度の確立、貨物の原産地虚偽表示の防止及び航空機についての関税行政に関し必要な事項を関税法に織り込むとともに、所要の規定の整備をはかろうというのであります。
次に「部隊の使用する艦船、航空機、兵器、彈楽その他の軍需品の種類又は数量」、これは読んで字の通りであります。 次は「編制又は裝備に関する事項、」この編制というのは、全体としての合衆国軍隊の組織の意味であります。軍隊の区分、各單位部隊の成立ち、配置それから各機関の組織等をさします、裝備とは、全体としての合衆国軍隊に整備されている物的の戰闘力及び対自然力と申します。
御審議を願つておりますところのたばこ専売法等の臨時特例、これは行政協定に伴いまして、現行法のままで条約が発効になれば、違法となるというふうな特殊な行為を合法化する、つまり軍人軍属等の輸入あるいは軍人軍属仲間の間の譲り受け、譲り渡しというふうなものを合法化するという、きわめて形式的な立法でございまして、ただその輸入もいろいろ濫用されてはいけませんので、特に携帯輸入等の場合には、その数量を限定するとか、航空軍事郵便局
第八條は航空機の関係でございますが、航空機の気象観測につきましても、国際民間航空條約の附属規定の中にやはり観測についての規定を置いておりますので、困際條約の関連からここに船舶と同じように書き上げました。
このアルミというものは、全部とは申しませんが日本でも航空機工場ができればそこで使う、アメリカへ持つて帰つてもまた使う、いずれにもアルミの今日の役割は決して民需じやない、これは明らかに航空機用のアルミになるわけであります。そのために日新化学に対して資材、資金の面で特別な大きな特典があるわけです。そのために電力はあると言つても決して過言じやないのです。
この天竜川の高岡・ダムにしましても、これが竣工すればどこへ主として流されるか、何を目標にしておるか、これは名古屋の中日本望、つまりこれからいよいよ日本で航空機をつくる、兵器生産が許される。この中日本重工に対して高岡ダムの電力というものが、そこへ流されるということになるわけです。これはもう今日漫然と電源開発をやり、発電所をつくり、ダムをつくるというようなことはあり得ない。
特に目立つ支出は、朝鮮戰争でアメリカ軍の敗色が濃くなつて参りまするや、予備費の支出にまでも手を伸ばして来て、約九千万円、一億に近い金で航空路線の拡張が急速にたくらまれてみたり、事もあろうに、予備費から、連合国軍労務者あつせん業務の費用や、海上保安庁船舶の修理費などを画しているのであります。特に特徴的なものがあります。
次に「部隊の使用する艦船、航空機、兵器、弾薬その他の軍需品の種類又は数量」、これは大体各部隊の使用している具体的な艦船その他を申します。 第二の「編制又は装備に関する事項」でございまするが、ここに「編制」というのは全体としての合衆国軍隊の組織というふうな意味でございます。従いまして軍隊の区分、各単位の部隊の編制或いは配置、それらを示してございます。
本件の内容は、お手許に配布いたしました資料にありますように、このたびの国家公務員等の旅費の定額改訂が決定したのと比較して、議員の旅費日額千七百円から二千円に引上げ、又緊急を要する議員派遣においては国内航空機を利用する場合に議院運営委員会の承認を経て航空賃を支給しようとするものであります。
それから宣言の第三項に「日本国政府は、また、平和條約の最初の効力発生の後六箇月以内に、(a)千九百四十四年十二月七日にシカゴで署名のために開放された国際民間航空條約への参加の承認を申請し、且つ、日本国がその條約の当事国となつた後なるべくすみやかに、同じく千九百四十四年十二月七日にシカゴで署名のために開放された国際航空業務通過協定を受諾し、及び(b)千九百四十七年十月十一日にワシントンで署名のために開放
この中にいろいろの條約が列挙されておるのでありますが、このうち、税関に関係いたしますのは、三つの條約でございまして、まず税関手続の簡易化に関する国際條約、貨物の原産地虚偽表示の防止に関する協定、それと国際民間航空條約、この三つでございます。
○大澤委員 一応御説明を承りますれば、まことに苦しい立場であることはよくわかるのでありますが、私たちといたしますれば、これがわが国の交通、産業あるいは国民の経済、国家の文化の発達等を考えますのに、何と申しましてもわが国のごとく国土の狭い国といたしますれば、航空機の発達はもちろん必要ではありますが、なかなかさように国家的の財政あるいは国民経済の面から見ても、とうてい簡単に期し得られない。
○政府委員(壺井玄剛君) 御指摘の通り航空法制定関係といたしまして三十六人を増員計上いたしておりますが、この法律は平和條約発効と同時に制定公布、施行されるべき性質のものでございますので、只今所管関係で通産省と若干話合いの済まない点がございますので、やや停滯いたしておりますが、最近の機会に公布、施行されるものとみなしまして三十六名分だけ計上してあるわけでございます。
○楠見義男君 ちよつと伺いますが、今度の増員或いは減員で、実体法がまだできておらない部分は、例えば航空法とかいろいろあると思いますが、そのほうの関係をちよつと御説明頂きたいのですが……。
今回の定員法の一部改正によりまして、第二條第一項の運輸省の定員は二万八千二百三十人となりまして、改正前の定員二万七千三百十一人に比べますと、一応九百十九人の増員と相成りますが、その増員の内訳は、航空気象の観測強化、海上保安大学校学年進行、航空路線の拡張等に伴う新規増員三百二十六人、それから洋上固定点気象観測の一部廃止、旧海軍保管艦船の処分、終戰処理業務の廃止に伴います減員四百五十四人と、第二條第三項定員
に伴う国有の財産の管理に関する法律案(内閣提出) 第四 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律案(内閣提出) 第五 平和條約第十一條による刑の執行及び赦免等に関する法律案(内閣提出) ————————————— ●本日の会議に付した事件 議員請暇の件 中央更生保護委員会委員任命につき同意の件 村上運輸大臣の航空事故
○副議長(岩本信行君) 運輸大臣から航空事故に関して発言を求められております。この際これを許します。運輸大臣村上義一君。 〔国務大臣村上義一君登壇〕
○国務大臣(村上義一君) 去る九日朝突発いたしました日本航空株式会社の所属飛行機の事故につきまして、その概要を御報告申し上げたいと存じます。
次に、第三の日航事件に関する緊急質問と、第四のもく星号の墜落と航空事業の自主性に関する緊急質問、これは関連しておる緊急質問でありますから、二つについて御協議願いたいと思います。なおこの問題は、国務大臣から、この事件について発言を求められておるわけであります。
○梨木委員 わが党から出しておりまするもく星号の墜落と航空事業の自主性に関する緊急質問は、運輸大臣が日航事件に関してどういう報告をなさるか、あらかじめわかりませんので、この報告について、なお不審な点がある場合、ぜひともこの質問を取上げるようにしてもらいたいと思います。
○大池事務総長 運輸大臣から、先般の航空事故に関して、十二日に、次回の本会議でこのことを御報告いたしたいという発言通告が参つておりますが、次回と申しますと、ちようど本日になりますので、本日、過般の航空事故に関して発言をいたしたいという申出であります。つきましては、許可の時期等について御決定を願いたいと思います。
○村上国務大臣 事故の起きました当日、ノースウエストの東京駐在のキング副社長が、私の部屋に参りまして遺憾の意を表しまして、これについて弔慰金その他日本の慣習に従つて日本航空会社が支出してもらいたい。そうしてそれについてはすべてノースウエストが求償に応じてお支払いしますということを、繰返して申しておつたのであります。
ただ操縦者の資格におきまして、アメリカの航空事情——航空事情と申しますと、地形、気象その他施設物に通暁していても、日本の国内におけるそれらに通暁していないわけでありまして、これらの点においてもう一度日本において試験をし直し、それによつて資格を與えるということになると思うのであります。従いまして航空法の訂正ということは、これによつては起きない。
○村上国務大臣 行政協定の面で集団安全保障という見地から、民間航空についてはそういう問題は起つて来ないと私は考えておるのであります。ただ民間航空会社の定期航空路におきまして、そういう特殊なケースはどうも考えられないと思うのであります。
これは全権が海外に派遣をいたされましたに伴いまして、電話あるいは電信、あるいは航空便というような各種の通信上の金がいりまするので、その金が八十七万五千七百二十円でございます。それからあと三万円は運搬費でございまして、これは会議に提出することを必要といたしますところの各種の資料を、国内で包装して運搬する金でありまして、その金が三万円と相なつております。
それから国内の航空路線の拡張等に伴つて必要な経費でございます。当時日本には、まだ航空事業は許されていなかつたと思うのですが、そういう航空路線のために八千八百万円も使つておる。
○東條政府委員 国会で議決をいたされましたところの国内航空運送事業法という法律が一般に実施されておるのであります。それに基きまして五月の二十二日に日本航空株式会社が航空の免許を受けまして、その業務を開始することに相なつた次第であります。
たとえば第八條では航空気象関係に対する電気通信業務、これがやはり日本国政府は現行の手続で気象業務を米国気象台、合衆国軍隊に提供することを約束するというのでありますが、現行の手続というのはどういう意味を言いますのか。現在占領下でなされている手続そのままで提供するということになるのですか。
すべての非軍用及び軍用の航空交通管理及び通信の体系は、緊密に協調して発達をはかるものとして、そうしてこの協調なり整合をはかるため必要な手続及びそれに対するその後の変更は、相互のとりきめにおいてきめられるというような規定、これは一体どういうことを意味しているのか、この点の御説明をひとつお伺いしたいと思います。
これは航空通信の体系のことを言つている。ですから公衆通信の、一般に関係のあるような体系のことをここで云々しようというのではないのであります。
去る九日の日航定期旅客機の遭難事故は、只今も申されました通り、我が民間航空史上未曾有の不祥事でありまして、誠に遺憾に堪えないところでございます。本員はここに国会議員の一人といたしまして、不幸遭難せられました犠牲者並びにその遺家族に対して深甚なる弔意を表するものでございます。
○国務大臣(村上義一君) 去る九日朝突発いたしました日本航空株式会社の航空機の事故につきまして、その概要を御報告申上げたいと存じます。
(「責任の所在をはつきりせい」と呼ぶ者あり)その後、日本の航空会社が国内航空を経営することができるように相成りましたが、航空機の所有、運航は依然許されておらないのでありまして、現在はどうなつているかと言えば、アメリカのノース・ウエスト航空会社が前刻も申しました通り国内航空の運航整備の責任に任じているのでありまして、従いましてその飛行機の耐空性の証明でありますとか、又操縦士の免許などは、米国政府の民間航空局
○小林政夫君 航空機は別ですよ。
○小林政夫君 第七条の通行税法の特例ですが、航空機の場合はこれは特に除いておるのですが、通行税法には汽車等と航空機とは別にしてありますね。所得税の問題です、「(通行税法の特例)」の。
日本の気象事業は、その機構は中央気象台がこの中枢になつておりまして、その下に五つの管区気象台、四つの海洋気象台、五つの地方気象台、それに百三十の測候所、八つの航空測候所、そのほか附属機関があります。又千五百ほどの気候観測所があります。それでやつております仕事を簡單に申しますと、先ず第一が観測をすることであります。
第一に、観測関係といたしましては、先ず中央気象台以外の機関の行なつている観測については、観測方法の統一と観測水準を高める必要から、一定の技術的基準に従つて観測すると共に、観測網の確立のため必要があると認める者から報告を受けるように規定し、又観測網の補助的役割として船舶、航空機からも観測結果の報告を受けるようにいたしました。