1952-05-13 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第30号
○尾崎(末)委員 そこで今の二つのうちのあとの方にもどりますが、三十七条の中の、空中の通路を航空路として指定をせられる場合の航空路として適格である、こういうことの要件、たとえばむろん安全についての問題だとか、あるいはまたその航空路にたとえば定期航空機を飛ばすとか、こういう場合におけるいわゆる航空路の経済性、公共性、こういう点についてどういうふうな要件をそろえて指定されるのであるか、その内容を伺つてみたいと
○尾崎(末)委員 そこで今の二つのうちのあとの方にもどりますが、三十七条の中の、空中の通路を航空路として指定をせられる場合の航空路として適格である、こういうことの要件、たとえばむろん安全についての問題だとか、あるいはまたその航空路にたとえば定期航空機を飛ばすとか、こういう場合におけるいわゆる航空路の経済性、公共性、こういう点についてどういうふうな要件をそろえて指定されるのであるか、その内容を伺つてみたいと
その次に第五章、航空路、飛行場及び航空保安施設、航空路の指定、第三十七条「航空庁長官は、航空機の航行に適する空中の通路を航空路として指定する。」2「前項の航空路の指定は、当該空域の位置及び範囲を告示することによつて行う。」飛行場又は航空保安施設の設置第三十八条「航空庁長官以外の者は、飛行場又は政令で定める航空保安施設を設置しようとするときは、航空庁長官の許可を受けなければならない。」
登録事項、第五条「登録は、航空機の所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。」
統合にあたりましては、従来の局をそのままの形において統合したのでありますが、従来と異なります点は、部制を廃しましたことと、重工業局に航空機の生産行政事務を加えましたところがおもな点であります。 次に鉱山局、石炭局は資源庁廃止によつて本省の内部部局となつたものであり、鉱山局は従来の鉱山局、石炭局は従来の炭政局でありますが、その事務は従来の局とほとんどかわりありません。
○大庭政府委員 アメリカの方におきましては商務省民間航空局、CAAと申しておりますが、CAAで一元的に運航行政並びに製造行政を取扱つておるわけであります。アメリカは民間航空行政について一元的にやつておることは事実であります。
○岡田(五)委員 最近新聞でときどき拝見いたすのでありますが、日本が国際民間航空に参加したり、また講和條約発効後の現在におきまして、いろいろと外国との航空機の地位について相互協約というものが結ばれまして、現在諸外国の航空機会社が日本へ出入りするという状態になつておるのであります。
○坪内委員 私どもは今のお話の通り、航空法案の中に航空機製造の面も織り込んで理想的な法案にするなり、あるいは航空機製造については、航空法案に基いて省令なり、その他の細則によつて、理想的に航空法の運営をはかると同時に、航空の安全を期することがいいのではないかと考えておる次第であります。この点につきましては十分国会としても監視をして、航空の安全を期さなくてはならぬと思います。
○尾崎(末)委員 ただいまの御答弁は、大体資本その他の要件さえ整えば、四、五年たつたならば国際水準に近づき得る、こういう御答弁でありますが、この点に関しましては、先般の航空小委員会における多くの公述人の御意見と一致するようでありますので、その通り伺つておきます。
○大庭政府委員 日本航空におきましては、早くノースウエストの手から切り離して、自分の会社として、日本人の手でそれを修理して行くという建前から、自分の航空機を修理するとともに、余力があれば、今後できるであろう他の航空会社の修理をも一手に引受けたいという希望で、最近航空機修理会社というものを設立する段取りになつているわけであります。
○尾崎(末)委員 それならば、昨年十月以来今日まで、民間航空の、すなわち日本航空会社は、そのチャーターしている航空機の修理、整備等は、どこでやつておられたか。それからこまかい点でおわかりにならないかもしれませんが、昨年の秋以来今日まで、日本航空会社でやつた修理、整備等に要する金額等がわかりましたら、伺いたいと思います。
第一は観測関係でありまして、中央気象台以外の機関の行つている観測については、観測方法の統一と観測水準を高める必要から、一定の技術的基準に従つて観測するとともに、観測網の確立のため必要があると認めるものから報告を受けるように規定し、また観測網の補助的役割として、船舶、航空機からも観測結果の報告を受けるようにしたことであります。
今般の事故は、わが国民間航空開始以来の最も大きな悲惨事でありまして、かつ民間航空再開早々の不祥事でありますので、これらの原因を調査するため、政府といたしましては、ただちに航空事故調査会を設けまして、斯界の権威者の方に集まつていただきまして、愼重に各方面から検討を重ねました結果、以下申し述べるような結論を得た次第であります。
○小野哲君 質問じやありせんが、航空法案の審議の参考として、諸外国における航空活動の基本となつておる諸制度について資料を御提出願いたいと思います。
○国務大臣(村上義一君) 只今上程されました日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約に基く行政協定の実施に伴いまして、日本国に駐留する合衆国軍隊が使用します飛行場、又航空保安施設並びに航空機又その乗務員につきましては、行政協定第二條、第三條、第四條の規定によりまして、航空法の適用については特例を設ける必要が生じて参つたのでございます。
終戦後における我が国の航空活動は、連合国最高司令官の指令及び覚書により全面的に禁止されるに至り、僅かに昭和二十五年六月に発せされました覚書に基いて、日本国内における航空運送事業の営業活動が許されているに過ぎませんでしたが、昨年九月サンフランシスコにおいて締結されました平和條約は、我が国の航空活動について何等の制限を附していませんので、同條約の効力発生の後においては、航空活動について全面的な自由が回復
○大庭政府委員 まず最初のお答えをいたしますが、ノースウエストと日本航空とのチヤーター契約というものは、一年間の契約になつておりまして、結論的に十月の二十四日までの契約でありますから、その間契約の変更は起きない、また契約の変更は何らないと考えております。 次に航空法案あるいは出入国の政令というものにつきましても、本事故によりまして特別改変いたしたところはありません。
○村上国務大臣 旅客運送契約、あるいは郵便物ならば郵便物輸送契約に基きまして、この契約の当事者は、旅客であるならばその遭難者、いわゆる遭難せられた乗客と日本航空会社との両者間の契約であるのであります。事故のために受けた損害は、従つて遭難者あるいはまたその家族から日本航空会社に請求権があるというふうに考えております。
第一條のこの法律の目的は、国際民間航空條約に準拠いたしまして、航空機の航行の安全をはかるための方法を定め、及び航空機を運航して営む事業の秩序を確立することによつて、航空の発達をはかることにあるのでありまして、以下の法律案の各條項に規定しておりますことは、すべてこの目的の具体化されたものであります。 第二章、登録の章におきましては、航空機の登録について規定してあります。
今般の事故は、我が国民間航空開始以来の最も悲惨なものであり、且つ民間航空再開早々の不詳事件でもありますので、これらの原因を調査するため、政府といたしましては直ちに航空事故調査会を設けまして、斯界の権威のかたがたに集まつて頂きまして、愼重に各方面から検討を重ねました結果、只今から申述べますような結論を得た次第であります。
○坪内委員 もく星号事件のその後の原因究明のことにつきまして、大臣からお話がございましたが、大臣のお話によりますと、大体あの新聞に出ておるような記事は漏洩したのであろうというようなお話でございますが、今日の新聞では、航空事故調査会というものがもうまことしやかに、しかも具体的に、緻密に報告というか、発表みたいなかつこうになつておりますので、これは何かの手違いではないか、かように私は思うのであります。
○岡村委員長 次に航空法案及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約に基く行政協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律案を一括議題とし、政府より提案理由の説明を求めます。村上運輸大臣。
終戦後におけるわが国の航空活動は、連合国最高司令官の指令及び覚書によりまして、全面的に禁止されるに至り、わずかに昭和二十五年六月に発出されました覚書に基いて、日本国内における航空運送事業の営業活動が許されているにすぎませんでしたが、昨年九月サンフランシスコにおいて締結されました平和條約は、わが国の航空活動について何らの制限を附していませんので、同條約の効力発生の後においては、航空活動について全面的な
それから旧航空母艦隼鷹ほか四十二隻でありますが、これは実は直ぐ船の名前を全部申上げるということはちよつといたしかねますが、何でしたら後ほど……。
○カニエ邦彦君 そうしますと、この福岡財務部ほか四カ所というのはどこどこで四カ所になるのか、それからここに出て来ておるところの旧航空母艦ほか四十二隻とは一体何々であるのかということ、それからその関係しておるところの業者はどこどこであるかということ、これを一つ明確にお答えを願いたいということが一つ。
これによれば、防衛の方針、計画の内容、実施方針は言うに及ばず、アメリカ部隊の隷属系統、部隊数、その兵員数、装備、任務、配備、行動、又軍事施設の位置、構成、設備、性能、艦船、航空機、兵器、彈薬等の種類、数量、構造、性能等の一切に及んでいるのであります。無論軍事輸送や通信等についてもその例外ではないのであります。
○林(百)委員 これだけで打切りますが、どうも西村条約局長の言うことはおかしいので、実際はすでに——第四十一条は鉄道、航海、航空、郵便、電信、ラジオ、その他の運輸通信の手段の全部または一部の中断、外交関係の断絶だけで、第四十二条は空軍、海軍、陸軍の行動をとることができるとある。
このほかに、たとえば航空法案というのもただいま提出の準備をいたしておりますから、そう日はかからないと思います。電信電話公社法案につきましても、提出準備中でございます。問題の労働関係のものが、実は今申しましたような状態でございますけれども、これも私ども党側と御相談申しまして、提出いたすとすれば、その時期までに何とか提出するようにいたしたいと考えております。
○保利政府委員 それは塩専売法の一部改正であるとか、地方制度調査会設置法案、高金利等の取締に関する法律案、船舶安全法の一部改正法律案、こういつたようなもの、あるいは航空法案、電信電話公社法案、その施行法案、国際電気通信会社法案、航空機の生産に関する法律案、それに今の労働三法、そういうふうになつております。
まあその御審議を頂きます期間等についてはどのくらいという見通しをつけるわけには参りませんが、今申しました労働三法及び重要な法案として考えられますのは、保安庁に関係いたしますのと、それから労働関係の法律と、それから電信電話等の公社法に関係いたしますのと、それから航空法関係、これくらいな点であろうかと思います。
例えばその別表のホの「部隊の使用する艦船、航空機、兵器、彈薬その他の軍需品の種類又は数量」ですから、種類及び数量ならば、これは非常に大きな数字ならばともかくでございますけれども、部隊の使用します数量全部であればとにかく、例えば或る工場が一カ月に何台の兵器を修理するか生産するかということは、これはわかりますけれども、部隊の使用します数量全部はその工場からは窺い知ることはできませんでしようが、「種類又は
○吉田法晴君 そうすると軍の管理工場なら管理工場を例に取つてみますと軍の管理工場がどこそこにある、これは中に入らなくても外から見える、それは公になつておるもの、こういうまあ御解釈で、但し中の問題については別表に関連する事項はこれは公になつていないと、こういう今の御説明であつたかのように思うのでありますが、そうするとその中の問題について例えばその中で或いは航空機、兵器弾薬その他の軍需品を修理しておると
従いまして、その第一線基地としての役割を日本が果すためには、日本が沈まざる航空母艦になるのでありまして、そのためには今後幾多の農地、莫大な農地が飛行場その他の軍事基地に接収されるであろうということは、これはもう言うをまたないところなのであります。そうしてそういう基地があるために、日本国民は再び空襲等によつて莫大な被害をこうむらなければならないであろうこともまた言うをまたないのであります。
それから運輸省の項において、航空庁関係で三十六人を減じますのは、提案の説明によりますと、これは新らしく航空法が制定せられ、それに伴う職員ということになつておりますが、その新らしい提案されるべき航空法は未だ国会に提案をされておりませんし、而も伝えるところによればその所管問題等について政府部内においてもまだ最終的の決定を見ておらないように認められますので、その最終決定並びに提案を見た上で、将来改めてこの
例えば航空機の場合でもやはりそうでしよう。航空機の位置というものは我々素人ではわかりません。領土の上を離れておると思つてもそれが領土内であるかもわからないし、そういう点はやはり明確にしておく必要があるのではないでしようか。これは重要な基本点ですから、ただ安全保障条約にそういう文字があるからそれを受けて立つたのだというのでは不親切だと思うのですね。
即ち、中央気象台は警報事項を電通省、海上保安庁、航空庁、NHKに通知いたしまして、それらの機関を通じ、市町村長、公衆、船舶、航空機に周知せしめんとするものであります。第三は、予報業務を一般的には中央気象台の任務といたしますと共に、中央気象台以外のものにつきましては予報の国民に與える影響に鑑みましてこれを許可制といたしていることであります。
即ち本取極に対する政府の基本方針、講和條約発効後において我が国が使用できる電波の数、韓国語放送、AFRS放送並びに航空用無線等に対する措置、その他各般に亘つて質疑があつたのでありますが、詳細は速記録によつて御承知願います。 去る二十三日質疑を終えまして、討論を省略の上、採決に入りましたところ、全会一致を以て原案通り可決すべきものと議決した次第であります。 以上御報告申上げます。(拍手)
第三点は附則の改正でありますが、今回の平和條約発効と同時に、我が国は国際民間航空條約加入前といえどもその航空條約の規定を実施することになつておりますので、この條約国の航空機、その部品等が、特許権等の侵害の理由で差押その他の請求を受けることがないように、特許権等の効力を除外することとするのであります。
このやつかいなボロ飛行機で、日本航空株式会社という、藤山愛一郎を会長とし、柳田氏を社長とした、おめでたい会社ができ上つたと喜んだのも、ついこの間のことではないが。