1949-04-23 第5回国会 衆議院 地方行政委員会 第15号
なお近時地方自治警察職員その他町村経常的経済に属する吏員も相当増加しており、國家出先行政機関の増加に伴いまして、諸般の事務もまた非常に増加しておるのであります。
なお近時地方自治警察職員その他町村経常的経済に属する吏員も相当増加しており、國家出先行政機関の増加に伴いまして、諸般の事務もまた非常に増加しておるのであります。
○小澤国務大臣 行政整理の問題でありますが、お話のように、やはり行政整理というものは非常に大きな問題で、かりにも職員一人を首にするというようなことは、もう私の氣持としてはほんとうにつらいのであります。これは私ばかりでなしに、どなたでもそうであります。また切らるる方から見ても、首を切られるとは、現実の首を切らるるようなつらさを味おうのであります。
そうして税務署の職員自身にも或る場合にはいい人と惡い人とあります。そういうような現実の條件が絡み合いますと、ここに非常な差が出て來る。ですから法案を考えておる場合にはあなたのような答弁でもいいかも知れんけれども、併し実際のことを考えたらそんなことを言つていたのじや絶対間に合わないということが問題だと思うのです。
さらにまた公庫が政府の全額出資による機関であるという特殊性に基き、その役員及び職員は國家公務員として取扱われるとともに、その会計に関しては、公團等の予算及び決算の暫定措置に関する法律に基き、公庫の予算決算について國会の議決を経ることとし、その経理の適実を期することといたしたのであります。 以上が國民金融公庫法案の大要でありますが、すみやかに御審議の上御賛成あらんことを切望します。
すなわちまず第一には、職員の引継ぎ、財産その他一切の権利義務の承継、会計上の整理等、政府から日本國有鉄道への引継ぎに関する問題であります。 第二には從前の官制の廃止、特別会計法の廃止、あるいは関係法律の読みかえ等、日本國有鉄道の設立に伴う関係法令の改廃の問題であります。 第三としましては、日本國有鉄道の監理委員会の委員及び総裁の任命についての準備的措置の問題であります。
そして実際の下級の職員、逓送、配達あるいは電信のオペレーター、電話の交換台、そういうような諸君は、どんどん人員整理をせられる。こういうような現状であります。行政整理を行うためには、結論的には國家のあらゆる機構から考えまして正しくこれをやらなければならない。ところが上級のそういうものはどんどんつくつて行つている。しかし下の方だけは首を切つて行く。こういう機構が現にあるわけです。
「人事院は、この法律に從い、左に掲げる事項について職員に関する諸般の方針、基準、手続、規則及び計画を整備、調査、総合及び指示し、且つ、立法その他必要な措置を勧告する」こういう規定があるわけであります。その中の第一号の後段の三行目を見ますと「退職、恩給、免職、人員の減少、勤務成績の評定、人事行政用語の定義及びこれらに関連する事項」とありまして、これらについては当然人事院がやるわけであります。
しこうして各省において人員を整理いたしまして、最後のところ九月一ぱいに、定員法の定員と、省内の実際の人員とが、符合するようになるという方針で進むことになつておりまして、十月一日には、実際の職員と定員法の定員とが、一致するという結果になることになつております。
爾來一年有余を経たのでありますが、この間におきまして、政府は関係職員を勉励いたしまして、着々その成果を挙げ、所期の目的に向つて鋭意努力して参つたのであります。
○郡政府委員 「地方公共團体の職員の給與についての技術的助言に関する事項」、これを特に自治委員会の意見を聞くことにいたしておりますのは、連絡行政部の所掌いたしまする事務の中に「地方公共團体相互間の連絡協調を図ること」これは非常に廣く所掌事務にいたしております。
○木村(榮)委員 それからもう一つ、九條の五でございますが「地方公共團体の行政及び地方公共團体の職員に関する制度について企画し、及び法令案を立案すること。」とこうなつておりますが、この法案したものは、大体どういうふうな処置をされるか。これはまた組織法の第十四條第二項との関連性はどのようなことになるか。その点を御説明願いたい。
國庫負担地方職員の各地方公共團体別の定員、こういうわけでございまして、國庫負担の地方職員それ自体の定員は法律でお説のようにきまります。そこで皆樣の御協賛の結果きまつたその定員を各地方團体別に振りわける。それを廳が決定するわけでございます。
次に奈良縣食糧檢査所で費目の積算がないにも拘わらず、所長以下の職員に対し政府職員給與特別措置費から諸手当を支給し、予算の目的以外に経費を使用している事件があります。
次に少年法第三條第一項中の從來の第二号、本改正案による第三号のいわゆる虞犯少年中、十四歳以上の者でありましても、事案によりましては、少年法によつて家庭裁判所がただちにこれを取扱うよりも、まず兒童福祉法の措置にゆだねるのが適当であると認められる者もありますので、少年法第六條第二項として新たにこれについての規定を設け、その具体的な事案について、最も適切な判断のできる立場にある警察職員や保護者は、さような
この事案の状況及びこの報告等によりましても、岩本博文の方を起訴猶予にしたというものは、御質問のように裁判所の職員であるから、特に犯罪を隠蔽せんとしてこれを不起訴処分として、そして罪を親の方に負わしたというような事実はないのでありまして、これを私どもから見ましても、この事件の処理は妥当である、かように考える次第であります。
総理大臣はその点について官公廳の下級職員について特に待遇を改善するとおつしやつておりますが、その点について低賃金というものが避けられないような情勢になりやしないかということはお考えにならないでしようか。
外局を内局に移す、或いは局を幾つかに減らすとかいうような形だけで果して可能なものかどうか、先程吉田総理大臣が言われたように、もつと根本的な改革をして、その上で事務量というものを科学的に按分するという形が出て來ないというと全然できないのではないか、結局從來の事務を三割縮減した行政機構で以てその中に押込んで行く、こういう形になる、その結果却つて事務の澁滯を來したり行政能率が上らない、殊に最近の官公廳の職員
公務員職員が役所の中で事務以外に非常な勞苦を負担しているということはお話の通りであろうと思います。そうした環境の勞苦が緩和されるということが、役所内における事務能率増進の上に重大な影響があると考えるのでございます。官廳職員の数が膨大いたしました一つの理由は、やはりそうした点にもあつたろうと思うのでございます。
いろいろの点がありますので、これはどうしてもやはり公聽会をやりまして、関係している職員並びに一般の実業界、もしくは市民その他学識経驗者からもこれを聞く必要があると思うのです。公聽会をやりませんと、あとでこれを実行するときに、非常に故障が起ると思いますから、この際少々くらいの時間は延びましても公聽会をやりたい。
正確な数字は今覚えていませんが、縣関係の統計職員は約五千人、市町村の專任吏員が一万二千人くらいだと思います。それで今徳田委員の言われました通りに昨年度は待遇が比較的惡くて、大藏省と非常に交渉いたしましたけれども、六千三百円までに上げることができませんでした。
二、國家公務員法第百二條、第二項に、職員、と申しますのは一般職のことでありますが、「職員は、公選による公職の候補者となることができない。」という規定がございます。即ち衆議院議員の場合は内閣総理大臣、國務大臣など僅かの例外を除きまして、廣く國又は地方公共團体の公務員に対して、衆議院議員に立候補するためには先ず公務員たることを辞することが要求されておるのであります。
更に又公庫が政府の全額出資による機関であるという特殊性に基き、その役員及び職員は國家公務員として取扱われると共に、その会計に関しては、公團等の予算及び決算の暫定措置に関する法律に基き公庫の予算決算について國会の議決を経ることとし、その経理の適実を期することといたしたのであります。 以上が國民金融公庫法案の大要でありますが、速かに御審議の上御賛成あらんことを切望します。
○政府委員(阪田泰二君) この点は岡元先生にもたびたび申上げましたのではつきりと御承知のことと思うのでありますが、失業保險法の適用につきましては、やはり現在の引揚者に対しては國家から確かに手当等が出ておりますが、併しやはり一般の國の職員その他とは相当違つた関係がございますので、我々といたしましてはやはりまだ確信を以て確かに失業保險法の適用があるというわけには申しかねる点が相当にあるわけであります。
それからさらに政府の閣議で御決定になりました人員というものを厚生省の部面において整理をいたしましても、職員が努力をいたしまして大いに能率をあげてやつて行ける、こういうふうに申し上げたわけであります。
○葛西説明員 冗員ということでございますが、たとえば勤務時間等も三十六・六が四十八時間にもなつておるというふうなこと、それから職員もまたさらに一層努力をいたしましてやつて参りますれば、これくらいのことをやりましてもやつて行ける、かように考えておるわけであります。
○木村(榮)委員 まず國立病院が特別会計になるわけですが、職員の方は特別会計になつた場合には、雇用関係はかわつて來ますか。
○小澤國務大臣 組合運動それ自体に対しては、ごく制限された事務的の問題はあるかもしらぬ、これは権限を持つておるかどうか、私も詳しく調べておらぬのですが、原則として組合運動の監察機関、監督機関ではないのであつて、いわゆる非合法的なことをする職員個人を監視する問題であつて、組合運動は法律的に許されておる。それを監視するとか何とかいうことは全然する考えはありません。
その三十何億というものを、今年むりやりに削つた費目の中から緊急やむを得ないところの職員の住宅であるとか、福利厚生施設というものにまわすから、そこで初めて職員諸君も満足するような予算が組まれ、また逓信事業もあまりむりしないで、どうやら独立採算制を立てながら、本來の公共性を発揮して行けるのではないか。
○小澤國務大臣 職員諸君の教育問題でありますが、これは他の省とは違いまして、逓信省は昔から傳統的に非常に大きな力を入れまして、現に最高幹部の中にも逓信官吏養成所と申しますか、そうした教育を受けた優秀な人がたくさんおるのであります。そういうような次第で、傳統的に逓信省は職員の教育には力を入れて参つておりますが、終戰後やはり予算の面にとらわれたためと思いますが、漸次度合いが少くなつて参りました。
尚これらの中には職員の官舎等の購入、若しくは新築等事情の諒とすべきものもあるから、これらのものは、予算に計上して実施するの措置を購ずべきである。
○東谷説明員 会計檢査院は持株整理委員会の檢査をするのでありますが、ただいま御審議になつております二十二事業年度の前期及び後期の会計檢査実を施いたしますにつきましては、同委員会経査收支計算書あるいは譲り受け財産に関する財産目録と同收支計算書につきまして、書面上の檢査ばかりではなくて、先ほども申し上げましたように、同委員会の東京の本所及び大阪の支所に会計檢査院の職員を特に派遣いたしまして、会計檢査をいたしまして
そういうことで五月三日に招待する範囲は、國会議員、在京の認証官、内閣官房長官、同次長、各省次官並びにこれに準ずる官職にある者、國会裁判所並びに会計検査院高級職員、各省公務員代表、全國新聞通信社長、東京都議会議員等、各界代表、その他二千五百人程度に招待状を出す。それから一般國民にもなるべく多く参列をしてもらう。こういう形でやることに下打合せができたわけであります。