1949-04-21 第5回国会 衆議院 内閣委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
この第五條の五や六や七は、すべて各省設置法にあるのでありまして、官廳の中の自分の職員について、こういうことをするということであります。いやしくも官廳である以上、こういう権限があるのはあたりまいで、地方職員に対してかれこれするのじやありません。
この第五條の五や六や七は、すべて各省設置法にあるのでありまして、官廳の中の自分の職員について、こういうことをするということであります。いやしくも官廳である以上、こういう権限があるのはあたりまいで、地方職員に対してかれこれするのじやありません。
○立花委員 さいぜん私が地方自治委員会の構成の場合に申しましたように、地方職員の代表を必ずつけ加える必要がある。職員の代表ではなしに、理事者だけを集めて地方職員の給與をお聞きになることは、決して公平な民主的な意見の代表とは考えられないと思います。
連絡行政部の所掌事務なんですが、この中の五番六番ですが、「地方公共團体の職員に関する制度について企画し、及び法令案を立案すること。」それから六番には「地方公共團体の職員に関する調査を行い、統計を作成し、」という字句があるのであります。
しかしこれは実際問題といたしまして、私の郷里にわずか一里半のところに二つの國立病院の本院と分院があるのでありますが、一方は患者もほとんど病室におらずして、ただ職員がおつてその経費を支拂つている。院長としてはその病院を拂い下げてもよいという考えは持つておりますけれども、職員の失業問題等によつて騒がれるものだから、どうしてもこれを拂い下げてもいいというサインをすることができない。
それは鉄道職員がパスを持つて通勤をいたしておる。その向う側には、他の官廳の職員が定期券を持つて通つておる。ところがいわゆる賃金ベースは、やはり同じようなベースで支給されておる。こういうことの議論が最近非常に高くなつて参つておるのでおります。
同法は國家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準を定めているのであります。從つて総理府の内部部局における官吏の任免、給与分限及び懲戒、その他人事に関する事務につきましても、同法に從つてこれを処理すべきは当然のことでありますが、尚同法との関係を明白ならしめるため、特に本法にはそのことを明記したわけであります。
國立國会図書館は、このような現状を將來に改善して行くことを目的に創設されたものでありますが、その構想は、約二十五年後に延坪四万五千坪、藏書一千万冊、職員一千五百人という大規模のもので、國会の建物に近接した最適の敷地を求めて建設の計画を進めておるのであります。
○堀江參考人 私は國立病院と療養所の現場に奉職しております三万名の職員の、この今回実施されようとしている特別会計なるものに対する意見を述べさせていただきます。 まず私どもが最も憂慮していることは、今回実施される特別会計制度によつて、從來の國立病院の性格がかわつてしまうということを最も憂慮しております。
職員一人当り千円平均でございます。それに差別をつけまして、個々の職員には渡さないで、職員全体に対して先ほど申し上げたような用途に振り向けるべく支給する、かように考えます。
○中村正雄君 政府職員の給料日は二十三日になつておりますから、予算が十五日で切れても、必ずしも差支えないということを、大藏大臣は言つておるので、今日予算を通さなければならんということはありますまい。
○政府委員(増田甲子七君) 本日中に予算の御議決を願わなければ、二十三日に政府職員の給料が拂えない次第になりますので、是非今日中に、お通しを願いたいと思います。
職員の生活も非常に困難であります。そういう意味において單なる概念的の勘定で、何人の人でこの仕事ができるということは、非常に困難であります。そこではなはだ漠然とお答えいたすようで恐れ入りますけれども、結局重点をいくら置きましても、それだけの手薄はまぬかれない。しかし重点に力を一生懸命置きますれば、それで全然できないというわけではないというお答えであります。
と申しますのは、先ほども苅田委員のお認めをいただきましたように、正当に收入し得るように、ただ病院の職員の怠慢のために成績が上らないのではないかというような疑いのありますところに注意をいたした事実はございます。そういう結果当然に入る、たとえば市町村の生活保護費等の受入れが、やかましくお願いをしたためにきわめて迅速になつたというような実例はございます。
○河田委員 さらに組合の方で申しておるのでありますが、これも昨年中央労働委員会の労働組合爭議の建議書の中にも言われておるのですが、たとえば職員あるいは看護婦、こういう人々が非常に足らぬ、殊に医者においては三五%足らぬ、看護婦においては一割ないし一割八分、はなはだしい所は二割足らぬ。特に労働の過重のために、あるいは病氣に感染する、あるいは宿舎の不便、こういうようなことのために欠勤者も多い。
○久下政府委員 お話の通り、國立病院の職員の定員は、定員それ自体から見ましても、決して私ども病院運営上理想とし、適当と考えまする数字からはやや低いようでございます。相当低いのでございまして、私どもは実は本年の予算の折衝にあたりましても、当初の要求としては、現在以上に増員することをお願いをし、折衝いたしましたのでありますが、一般的な行政整理の方針に從いまして、その増員は一切押えられてしまいました。
○森永政府委員 経済白書は、政府職員の賃金ベースに関しては、六三〇七円とにらみ合せて発表した。賃金は約二倍上つており、CPIは若干上つている。この二つの上昇率で判定する以外にはないと思う。
國民の代表といたしまして、その代弁者といたしまして私は良心と誠意をもつて、この職員の俸給支拂いにも事欠いております他方公共團体の現実をながめ、配給品の購入すらできない住民の悲惨な生活を思いまして、この法案について眞向から反対する次第であります。
從つて証人、公述人、傍聽人或いは職員等には全然そういうことがない。そこで院内における行動でなければならない。これが第二の要件と私は見ております。院内秩序を維持して議院活動に支障なからしめるためのものであるから、議院活動と何ら関係のない院外行動は対象とならんと考えております。
從つて戰前のいわゆる職員の能率を中心にして、その能率が一ぱい一ぱいに働いた場合の限度以外には、整理ができない現状になつております。從つて本多國務大臣の方ともいろいろ考えておりまするが、とにかく逓信省としては、現業方面にはほとんど余裕がないのでありまして、非現業の方をできるだけ多く整理の目標にしようと思つております。
これを中央政府の職員に対しますように、行政整理を法律化して、はつきりした行き方をしてはどうかという意見もあります。それに対して、人員までも法律でもつて整理を強制するということは、自治権に対する行過ぎな干渉になりはしないかという意見等もありまして、これも研究中でございます。
しかしただいま氣象台方面の職員についての特別なる事情についてお話がありました点については、私の方におきましても十分考慮いたしております。
その際国会の運営委員会では、不当財産委員会に使つておつた職員は、次の國会に必ずこれと同じような委員会をつくるのだから、首を切らずにおこう、温存しておこう、そういう申合せがかわしてある。その残す手段のために他の局とかいろいろな事務にずらしておいたのであつて、実際はあの人々は残つているのです。それですから、不当財委員会がなくなつたと同時に全部解雇したということはない。大部分は残してある。
私たちも前の不当財委員会の事務局の人たちができるならば再びこの考査委員会に職員として採用されるように委員長あるいは今決定した明禮事務局長あたりが最善の努力をされんことを望むものであります。特にこの考査委員会の理事会においては、委員長を中心として対外的におかしな風評の立たないように、万全を期して事務局員あたりの取扱いについては考慮を拂われたいという私は希望を持つております。
同法は國家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準を定めているのであります。從つて総理府の内部部局における官吏の任免、給與分限及び懲戒その他人事に関する事務につきましても、同法に從つてこれを処理すべきことは、当然のことでありますが、なお同法との関係を明白ならしめるため、特に本法にはそのことを明記したわけであります。
飼料配給公團存続に関する請願(武藤嘉一君紹 介)(第四一五号) 道路運送監理事務所存続の請願(片岡伊三郎君 紹介)(第四一六号) 東京地方商工局長野事務所存置に関する請願( 吉川久衛君紹介)(第四二〇号) 食糧品配給公團存続の請願(高塩三郎君紹介) (第四二一号) 道路運送監理事務所存続の請願(大野伴睦君紹 介)(第四三一号) 同外四件(清水逸平君紹介)(第四三二号) 國立博物館職員
尚、通信職員、これは別途に挙げておりますが、これは統計いたしまして四千四百五十七名。科学捜査研究所五十二名。皇宮警察本部一千四名。合計五万一千二百六十四名ということになつております。それから武器の点でありまするが、これは自治体警察を含めて警察官は十二万五千でありますが、この持つております拳銃は二万六千に過ぎません。
巡査の後で事務的な仕事で、一般職員に変りまするものをやらせますために予算を認められ、その後採用いたしましたような事実もございまして、九千名入れるということは非常にむつかしい問題でありまするけれども、まあ收容能力といたしましてはそれだけ準備いたします。殊に関係方面のお話もありまして準備いたしておるわけであります。
○政府委員(三輪良雄君) 先程都道府縣の学校五千六百と申上げましたが、これは大体巡査の見習生というような者を收容いたしまして、教養をいたす生徒の数でございまして、それ以外は、学校と申しましたのは職員の数で、この他に入ります者はそれぞれ都道府縣の本部、管区におります警察官が試驗の結果そこに入つて教養を受けるということになつておりまするので……只今のお尋ねが若し收容人員ということであれば……
それから校長、事務職員、養護訓導が一校に一名ずつという事になりますと、校長が二万五百四十四人、同じように事務職員、養護訓導がそれだけになりますから、これを差引くと二十万九千三百二十九人というような計算になると思います。この学級担任教員総数を、学級数の二十三万五千六学級で割れば、一学級の担任数が〇・九八人というような数が出るのであります。
職員を不合理な不衞生な状態に置かれるというのは、大臣はどういうふうにこれを考え、どういうふうに人事院と折衝されたか、今後どうされるつもりか一つ拜聽したい。
そういうふうな委員会の下におきまして、現実に事務を行うところのその最高の職員としまして事務総長を置きまして、その事務総長の下にいわば事務局に相当するところの一つの部局を作りまして、その部局は大体これは総務部、それから保存部といつたふうな構成を取つて行つたら如何かと思つております。更にこの文化財保存委員会には研究所、文化財研究所というものを付けまして、それに対する学問的な基礎付けを與えて行く。
そこで新米の職員などが默つている場合には淋しい感じがするという述懷をよく受けております。それから尚母子寮としては、面会や何かがあつた場合に、中に入つている母子がどこにいるんだかいないんだか分らんというようなことであつては、今度は田舍から來た面会人が不安を抱きます。そういう意味で私の方ではやはり出入りを断ることが、普通の生活上、又保護上必要であり、本人にも必要だと痛感しております。
ところが、いろいろ交渉して、本省の方ではとにかく医療扶助だけでも單独にできるということを指導しておられるのだから、だからできる筈だ、もつと交渉しなさいと言つて職員に交渉させまして、そうして今年の春あたりからは、順調にそれが行われて、或る意味において末端の民生委員の方では、法令を十分理解しないために、実際において不遇な目に遭つているのがあるのじやないか、その点民生委員の訓練ということを要望するわけであります