1948-07-04 第2回国会 衆議院 決算委員会 第28号
こういう考え方から総理府設置法と同時に、その中に含めて御提案を希望してやみません。その意味においてこれを切り離して、今日すぐ御提案になることには、にわかに賛成しがたい。こういう意味で民主自由党はきようこの案を通すことに反対の意を表明いたします。
こういう考え方から総理府設置法と同時に、その中に含めて御提案を希望してやみません。その意味においてこれを切り離して、今日すぐ御提案になることには、にわかに賛成しがたい。こういう意味で民主自由党はきようこの案を通すことに反対の意を表明いたします。
ただかりに厚生省の外局なら外局とか何とかはつきりしますと、それは厚生省の予算の中で、あるいは総理府の中の外局なら外局ということになればそれは非常にはつきりしますが、独立して事務所を総理府に置くということになると、独立した一つの機関になると思う。そうしますと予算上の措置を何らかの方法でつけておかないと、あとからいろいろ文句が出た場合に、審議をいたしましたわれわれといたしまして非常に困ると思う。
○冨田委員 新聞出版用紙割当事務廳の設置の問題でありますが、これは私ども決算委員会といたしまして、さきに総理府の設置法案なるものが御提案になつておつたのであります。
○岡本愛祐君 予算委員会第一分科会に審査を付託せられました案件は、昭和二十三年度一般会計予算及び昭和二十三年度特別会計予算中皇室、國会、裁判所、会計檢査院、総理府、法務府、大藏省、他分科の所管外に属するものであります。これら付託せられました予算の説明は省略させて頂き、直ちに分科会における主なる質疑應答の内容を御報告いたします。
次に、衆議院より送付されたる昭和二十三年度一般会計予算、昭和二十三年度特別会計予算の宮内府所管、國会所管、裁判所所管、会計檢査院所管、総理府所管、法務府所管、大藏省所管及び他分科所管外事項を一括して議題に供します。 右衆議院送付の通り可決することに賛成の方の挙手を願います。 〔挙手者多数〕
これらの中で府は総理府と法務府とでありまして、総理府の長は内閣総理大臣、法務府の長は法務総裁、各省の長は各省大臣ということになつております。府及び省の外局として設けられるのは委員会、院及び廳の三種類であり出す。その中で会議制の機関は委員会でありまして、その長を委員長とするのであります。單独制の外局の中で比較的重要な竜のを院と名ずけまして、國務大臣をその長とするのであります。
特に最近は組織法がひつこんで、各省の設置法案というものが出ない先に、こういつたものがたくさん出ますが、これは組織法の関連からいけば、総理府にくつついたもので総理府というものの設置法はまだ出ておらぬと思いますが、なぜこれを先に出さなければならぬか。
それから若し先でいわゆる総理廳というものが、総理府になりまして、内閣官房長官という國務大臣ができると仮にいたしまして、常にそれが内閣総理大臣の事故ある時にはその職務を代行するという場合になりましたときは、他の國務大臣と指しますのは、その場合は内閣官房長官が職務を代行いたしますか。
第二といたしましては、放送を規律し、監督する行政機関として、総理府の外局たる放送委員会の設置を規定いたしましたことであります。即ちこの委員会は法律で定める権限の行使につきましては、全く独立してこれを行うこととし、電波管理の技術的事項以外は他の如何なる機関、組織、團体等にも支配されないのでありまして、委員会を構成する委員数は五人とし、内閣総理大臣が國会の承認を経て任命する仕組といたしてあります。
本分科会に審査を付託せられました予算は、皇室費及び國会、裁判所、会計檢査院、総理府及び法務府所管並びに他の分科会の所管以外の事項及び大藏省所管でありまして、昨日午前より午後にわたり、なお本日の午前十一時まで愼重審議いたしたのであります。まずおのおのの所管事項につきまして、当該政府委員から説明を求め、質疑にはいつた次第であります。今質疑應答のおもなるものを御報告申し上げたいと思います。
第二といたしましては、放送を規律し監督する行政機関として、総理府の外局たる放送委員会の設置を規定いたしましたことであります。
行政管理廳は総理府の外局として設置され、その長官は國務大臣をもつてこれに充てることになつており、長官は、所掌事務に関し、各行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができるとともに、随時内閣総理大臣に対し意見を上申することができることにいたしたのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 昭和二十三年度一般会計予算中皇室費、國会、 裁判所、会計檢査院、総理府、法務府及び大藏 省所管 昭和二十三年度特別会計予算中総理府及び大藏 省所管 —————————————
本分科会は、総予算中皇室費、国会、裁判所、会計検査院、総理府、法務府及び大蔵省所管並びに他の分科の所管以外の事項であります。この審査期間は、本日中でありますので、大蔵省所管は午後にまわし、その他のものについては、午前中に審査を終りたいと思いますが御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中(松)委員 次に総理府関係であります。いわゆる公安委員の費用というのは、国家地方警察管区本部に必要な経費、この中に含まれておるものでありますか。それからこれも私の思い違いかもしれませんが、全国選挙管理委員会は、一体どの部門に属するのでありますか。
○稻村主査 次は総理府予算の説明を願います。総理府官房会計課長齋藤常勝君。
了承しておりますが、國家行政組織法の成否に拘わらず、これを設置したい、こういう御意向のように伺つたわけで、ただ或いはミスプリントかも知れませんが、この第一條を見ますと、「この法律により、総理廳の外局として、」こういうことになつておるので現在の國家行政組織法の成立以前において行政管理廳を作るということならば、総理廳の外局ということが分るのでありますが、若し準拠してということになりますと、もう初めから総理府
○鈴木委員長 それではこの予算を分科の審査に移すことにいたしますが、各分科会は明二十九日午前十時半から開会することにいたし、その大体の予定は、第一分科は、午前十時半から皇室費、國会、裁判所、会計檢査院、総理府及び法務府所管並びに他の分科の所管以外の事項、午後一時からは大藏省所管、部屋は第十三委員室。
昭和二十三年六月二十五日(金曜日) 午後四時二十八分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第六十六号 昭和二十三年六月二十五日(金曜日) 午後一時開議 第一 内閣法の一部を改正する法律案、物價院法案及び総理府設置法案撤回の件 第二 行政事件訴訟特例法(内閣提出、参議院回付) 第三 消防組織法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第四 國家行政組織法案
内閣法の一部を改正する法律案、物價院法案及び総理府設置法案、右三案は、去る二十二日内閣から撤回したいとの申出がありました。これを承諾するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○荒木政府委員 ただいま委員長の仰せになりました会計法の一部を改正する法律案に関しまして、私が提案の理由を御説明申し上げたのでございまするが、当時総理府設置法案等の関係法案が提出いたされておりまして、この法案が先に成立いたしまするならば、同法案の中に引用しておりまする特別調達廳が調達院という名称になる、かように考えまして、そういう考えの下に御説明申し上げたと記憶いたすのでございますが、総理府設置法案等
昭和二十三年六月二十四日(木曜日) 午後六時二十一分開議 ————————————— 議事日程 第六十五号 昭和二十三年六月二十四日(木曜日) 午後一時開議 第一 内閣法の一部改正する法律案、物価院法案及び総理府設置法案撤回の件 第ニ 行政事件訴訟特例法案(内閣提出、参議院回付) 第三 消防組織法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第四 國家行政組織法案
○天田勝正君 國有財産法の第十七條ですが、この國有財産調整審議会の構成ですが、これは國会と総理府、法務府、各省、会計検査院、最高裁判所これだけに限定したということは先程いろいろお話になりました。
○説明員(今泉兼寛君) 今御指摘になりました、國有財産法第十七條の総理府、法務府とあるのは、これは正誤表で直つて、その中にこちらに來ることになつておりますが、今度の國家行政組織法がそのままになりましたので、從つてこれは現在の名前の総理廳、法務廳ということに正誤表で改めることになります。
○天田勝正君 國有財産法の第十七條の中に五号までありますが、その四号の「委員は、衆議院、参議院、総理府法務府、各省、最高裁判所及び会計檢査院」云々ということになつておるのですが、その法務府というのは現在まだないので、こういうものを作るという予定が政府にあるかも知れないと思うのですが、そういうことになつておるのですか。
分科は四分科にわけまして、第一分科は皇室費、國会費、裁判所、会計檢査院、総理府、法務府及び大藏省所管並びに他の分科の所管以外の事項、第二分科は外務省、文部省、厚生省及び労働省所管、第三分科は農林省及び商工省所管、第四分科は運輸省並び逓信省所管、以上四分科を設定いたします。 次に主査、副主査並びに分科員の御指名をいたします。