1949-05-11 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
○齋藤委員長 それでは懇談はこの程度でやめまして質疑を続行しますが、きようの日程の中の内閣法の一部を改正する法律案、総理府設置法案、統計法の一部を改正する法律案、この三つを一括してこれから質疑に入りたいと思います。質疑をせられる方は御通告を願います。 今の三條について別に質疑がなければ、この三案に関する限りは質疑をこれで終了することにいたしますが、いかがですか。
○齋藤委員長 それでは懇談はこの程度でやめまして質疑を続行しますが、きようの日程の中の内閣法の一部を改正する法律案、総理府設置法案、統計法の一部を改正する法律案、この三つを一括してこれから質疑に入りたいと思います。質疑をせられる方は御通告を願います。 今の三條について別に質疑がなければ、この三案に関する限りは質疑をこれで終了することにいたしますが、いかがですか。
○増田政府委員 政府はさきに総理府設置法案を提出いたし、目下熱心に御審議を願つておりますが、この設置法案に関連しまして、関係法令の字句の変更削除等の整理をする必要が生じましたので、本案を提出した次第であります。 次に簡單にその要点を申し上げますれば、その第一は字句の変更であります。
○齋藤委員長 次に昨日付託になりました総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律案について政府の提案理由の説明を求めます。 —————————————
ふえておるようで、総理府は、それから法務廳、その他十一省、安定本部、これだけの機関になつております。十四大機関の区別になつておるそうであります。これをちよつと横に見ましたが、局が童体で九十一になつております。部がその下に三十八今度できております。局が変形して部という名前になつておるところがある。
御承知の通り、ただいま本委員会におきまして審査中の総理府設置法案外各省設置に関する法律案は、行政機構の改革に伴いまして行政の簡素化、行政の整理を行うきわめて重要な法案であるのであります。公述人各位におかれましては、おのおのその立場より腹藏なき御意見をお述べいただきたいと存じます。
日本化藥株式会 社社長 原 安三郎君 運 輸 技 官 (氣象台関係) 堀内 剛二君 農 林 技 官 (農事試驗場) 美園 茂君 委員外の出席者 專 門 員 龜卦川 浩君 專 門 員 小關 紹夫君 ————————————— 本日の公聽会で意見を聞いた事件 総理府設置法外各省設置
理事 今澄 勇君 理事 橋本 金一君 理事 川上 貫一君 理事 永井 要造君 阿左美廣治君 岩川 與助君 江田斗米吉君 門脇勝太郎君 小金 義照君 高木吉之助君 多武良哲三君 福田 一君 森下 孝君 水谷長三郎君 榊原 三郎君 聽濤 克巳君 出席政府委員 総理府事務官
それは総理府設置法案外各省設置に関する法律案、これは一つ一つ全部やるということもたいへんでございますから、一括してこういうものをやりたい。意見を聞こうとする問題としては、行政は実際に運行し得るか。二、これが國民生活に及ぼす影響はどういうものであろうか。三、地方自治体並びに地方民に及ぼす影響はどういうものがあるか。
これらのものを網羅いたしまするならば、それと大体同数の他の性格の委員を加える限度で十分であつて、多数の方面から意見を聞こうといたしますことは、総理府設置法の中にも書いておりますような廣い機関というものを別に考えてもよろしいと思います。たといこれが諮問機関であるからといつて、これ以上数をふやす必要は、委員会の運営上必要がないように存じております。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 理事の互選 連合審査会開会に関する件 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第四 六号) 総理府設置法案(内閣提出第四七号) 國立世論調査所設置法案(内閣提出第四八号) 地方自治廳設置法案(内閣提出第四九号) 國家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣 提出第五六号) 統計法の一部を改正する法律案(内閣提出第六 四号)
又今回の行政機構改革について、以上申上げましたような、割当機構がどういうふうに変るかということを簡單に申上げますると、行政機構刷新委員会では、この割当事務廳を総理府の管理とするような案を出されるような模樣でありますけれども、これは事務廳の割当業務の実情に甚だそぐわない案でありまして、初めから実現不可能であると我々も見ておつたのであります。
私もその学術会議の会員の一人なんですが、是非総理府設置法案の場合にこの問題について当局側の意向を聞いてくれという要望もありましてお尋ねしたわけなのでございます。学術会議の内部におきまして、今申上げましたように独自の機関であるからして、総理府の中の附属機関として設けるということについては学術会議としても必ずしも賛成できないという意向が強いのです。
○委員長(河井彌八君) それでは官房長官が出席しておられますから、内閣法の一部を改正する法律案、総理府設置法案、國立世論調査所設置法案、地方自治廳設置法案につきまして政府の説明を伺おうと思います。
○堀眞琴君 ちよつと官房長官にお伺いいたしますが、総理府設置法案第二節附属機関、第三章外局となつておりますが、附属機関と外局との違いですね。それを御説明願いたいと思います。
即ち現行の國家行政組織法におきましては、総理府、法務府及び各省には、官房、局及び課を置き、外局たる各廳及び委員会の事務局には官房、部及び課を置くことと定められているのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 理事の互選 連合審査会開会に関する件 ————————————— 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第四 六号) 総理府設置法案(内閣提出第四七号) 國立世論調査所設置法案(内閣提出第四八号) 地方自治廳設置法案(内閣提出第四九号) 郵政省設置法の一部を改正する法律案(内閣提 出第五四号) 電氣通信省設置法の一部を改正
恩給等の問題につきましては、今のところでは人事院では恩給はやつておりませんが、人事院に準備ができましたならば、向うに移るという建前に、この総理府設置法案の中でなつております。
それはたとえば人事委員会と総理府の関係について見ましても、人事委員会の方でいろいろ恩給の問題をやつておる。それから総理府の方でも恩給の問題を取上げておる。もちろん取扱う権限あるいは範囲等は違うのでありますが、しかしそういう面に統合する余地があるのではないか。
————————————— 四月十八日 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第四 六号) 総理府設置法案(内閣提出第四七号) 國立世論調査所設置法案(内閣提出第四八号) 地方自治廳設置法案(内閣提出第四九号) 外務省設置法案(内閣提出第五〇号) 大藏省設置法案(内閣提出第五一号) 法務廳設置法等の一部を改正する法律案(内閣 提出第五二号) 厚生省設置法案(内閣提出第五三号)
次にただいま議題となりました総理府設置法案の提案理由を説明いたします。 新憲法施行後その制定の趣旨に基き、わが國の行政組織を規律する恒久的な法律として、すでに國家行政組織法が制定せられ、來る六月一日から施行せられることとなつているのであります。
○齋藤委員長 次は内閣法の一部を改正する法律案、総理府設置法案、國立世論調査所設置法案、地方自治廳設置法案、以上四つの法案につきまして増田官房長官の説明を求めます。 —————————————
第一は從來の総理廳でありまするが、この総理廳が今度は総理府となります。総理府となりましてその内部機構は総理官房、その官房の中に從來の賞勲局を外局であつたものを官房の一つの賞勲部にいたしました。それからその次、恩給局、統計局、統計局の中には人口部、経済部、製表部という三部がございます。更に内局として、新聞出版用紙割当局、これは從來は外局であつたわけでありますけれども、一つの内局にいたしました。
することはいうまでもないのですから、今直ぐ根本的な改革をやれということは無理かとも思いますが、併し各省設置法その他で以て行政機構がこの第五國会に提出されて、それが決まるということになりますと、決まつた行政機構を更に又修正するということはなかなか困難な問題なんで、私としてはできるだけ根本的に沿革の線に副うように、行政機構の刷新をお考えになり、從つて又具体的には各省設置法をお出しになつてはどうか、つまり総理府
次に、今回の行政機構の改革におきまして、事務廳なり、審議会がどういうふうになるかということでございますが、これはいろいろな案もございましたが、政府において決定いたしました案は、割当事務廳を総理府の内局として、割当局という名前で総理府に置く。別に総理府に割当審議会を置く。
今回の行政機構改革におきましては、政府の決定案は割当事務廳を内閣の内局である割当事務廳——名称は割当局となるかもしれませんが、内閣の内局といたしまして割当局、それから別に総理府の内局として割当局を置く。別に総理府に割当審議会を置くということになるであろうと思つております。そうしてその割当局と審議会との関係は、現在の関係をそのまま移す、こういうようなことになると思います。
併し私はこれは委員会の運営の根本問題に関することと思いますが、常任委員会は行政部と不断に連絡を取つて、法案が完成しない前でも、例えば各省設置法の総理府設置法案というようなものが出た場合、それは向うからのOKが來なくとも、政府案は一應できておるわけですから、常任委員会はその政府案を一應審議する。
それから総理府関係の経費、これはそれぞれの各廳におきまして、いろいろ從來の経費で不足いたしますもの、或いは予備金本予算等で経理いたしておりましたものが月割の一月以降、或いは十二月以降の経費が載せてありませんでしたものを、今回その分も追加いたすもの等でございまして、初の方は特に申上げる程のものもございません。
総理府所管につきましては、以下こまかくございますが、特に御説明申し上げることはございません。ただ警察関係におきまして、警察官の教養、訓練のための経費が十四のところに初任警察官に必要な経費として、一億八千四百万円計上してあります。その他警察官の装備の改善に関する経費等を支出する予定であります。
すでに國家行政組織法の制定に伴いまして、政府は総理府の設置法案なるものを提出しておるのであります。しかるに、総理府設置法案は、さきにこれが撤回されております。ここに一つの落し子として、新聞出版用紙割当事務廳なるものがあります。 この新聞出版用紙の割当につきましては、御承知の通りに、巷間いろいろなことが傳えられております。