2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
うち、総理府、経済企画庁出身の方々等も含めてですから、元々、内閣府プロパー職員として科学技術政策を将来担う可能性があるという認識の下、入ってこられた方は四人、うち、1種、総合職の方は一人という状況になっております。
うち、総理府、経済企画庁出身の方々等も含めてですから、元々、内閣府プロパー職員として科学技術政策を将来担う可能性があるという認識の下、入ってこられた方は四人、うち、1種、総合職の方は一人という状況になっております。
また、先ほど来から、環境省がまた、またといいましょうか、環境省も、間もなく東日本大震災、東電福島第一原発の事故から十年だと、この間に本当に御尽力をいただいて、そして、今、小泉環境大臣のリーダーシップの下で活動しておられることに敬意を表したいと思いますし、まさしく今年は、総理府の外局として環境庁が発足して五十年、そして、環境省になって二十年という節目であるわけであります。
当時、政府におきまして、昭和五十九年に国連において採択されたいわゆる女子差別撤廃条約を批准したことや、総理府の婦人問題企画推進本部に設置された婦人問題企画推進有識者会議において、男女平等の見地から婚姻及び離婚法制の見直しについて提言がされることが見込まれていたことなどを踏まえまして、法務省における検討が開始されたものでございます。
また、同様に、総理府が作成をした想定問答集があります。 まず、この学術会議事務局作成の想定問答集、その問いの四十七には何と書いてあるでしょうか。
○小西洋之君 実は、総理府と学術会議は、当時、相談しながら条文を作って内閣法制局に出していたんですね。 官房長、今おっしゃっていただいた会議録の中の自主改革要綱、総務長官試案、そして分析した報告書、それぞれについて、総理の任命権についてどういう記述があるかを答弁してください。
○小西洋之君 今読み上げのとおり、学術会議と総理府が合意しながら形式的任命の制度を作るというふうに法案を作っていたわけでございます。 法制局長官、法令解釈のルールを述べて、こうした立案の背景などを当てはめて、なぜ任命拒否は合法になるのか、説明してください。
○小西洋之君 立案者の意図や立案の背景というのは、今回のような政治介入がこの学術会議の任命制度で起きないように、そういうことを学術会議も総理府も、そして法制局も、みんな考えて作った条文です。 菅総理の任命拒否は違法でないですか。
また、御指摘の想定問答でございますけれども、これは当時の総務省、あっ、総理府が作成したものでありまして、その記載がなされるに当たりましてどのような議論がなされたのかにつきましてつまびらかではございません。
同じく十一月二十四日、これ会議録二十三ページ、我が党の吉川春子議員への丹羽総理府長官の答弁。推薦していただいた者は拒否はしない、形だけの任命をしていく。同じ趣旨の答弁はまさに何度も何度も繰り返されています。 官房長、形式的任命だから推薦された者は拒否しない、これが政府の答弁です。今回の任命拒否は八三年政府答弁を覆す行為ではありませんか。
私どもとしては、平成三十年に、今回作成の説明資料でございますけれども、それについて当局に意見を求められました際に、御指摘のその国会議事録のほか、昭和五十八年の日学法改正時の法律案審議録の中に総理府作成の想定問答集がございます。それにつきましては確認をいたしております。
問題は、内閣府、当時の総理府が、その運用方針ですよ。皆さんも、解釈はぎりぎりぎりぎりやってきた。その中で、形式的に、推薦された者をそのとおり任命するということもありだし、今回のように、その一部を任命することもありなんですよ。いや、全然問題ない、法律上。
この祝辞を紹介をした我が党の吉川春子参議院議員の質問への丹羽兵助総理府総務長官答弁では、あくまで学術会議は国の代表的な機関であると、学術会議こそ大切なものだという考え方、それがこれに干渉したり中傷したり運営等に口を入れるなどという考えは、吉田総理がその当時言われたことと変わってはおりませんし、変えるべきではないと。
一方で、当時の総理府、今の内閣府は、いや、そうなんだけれども、運用する当事者として、推薦をそのまま任命、形式的に任命しても、それは、解釈上、内閣法制局がそれはだめだよ、形式的にやるのはだめだよと言うつもりもない、内閣府、当時の総理府が、そういう運用方針で臨むことについては法律違反ではないというのが私は法制局の解釈だと思っているんですね。 三ッ林さん、私は、はっきり言った方がいいと思いますよ。
私事なんですが、私、昔、総理府人事局というのにおりましてね、国家公務員の定年制度の案を作ったんですよ。通すときには自治省に帰れということで、自治省で地方公務員の定年制度をつくったんです。
この手続を見ていただければ分かるとおり、どういうことか、内閣発、総理大臣発でどんどん進み、首長と総理府と事業者によって区域計画が作られ、そしてその後、ずっと後になって住民合意の書面が出てくる。住民は関与できないんですよ。 水道の民営化に関して私たちは反対でした。でも、あれはまず地方議会の承認がなければ民営化できません。
このときは、総理府に計上していた予算を大蔵省、当時の大蔵省の予算に移し替えて、移用して使ったという実例がございます。昭和三十七年、豪雨災害が三十六年にあったそうでありますが、このときに農林省の予算を自治省に移し替えたということもございました。四十一年においても、台風災害がございまして、このときも農林省の予算事業というものを自治省に移し替えたというような事例がございました。
したがいまして検察庁法に関する資料というのは残っておりませんが、結論として、総理府人事局の想定問答集に記載されたそのような記載をもって解釈をしてきたというのが事実関係でございます。
○木村政府参考人 御指摘の審議録でございますけれども、当時、国家公務員法の一部改正法案を担当しておりました総理府人事局が作成し、法制局に持ってきた資料でございます。それを、私どもとしてはその説明として受けて、審議録にとじているということでございますので、当時、私どもとしてもそう解釈していたということになろうかと思います。
フリップは、これ、五十六年に先立つ昭和五十四年、人事院の藤井総裁から当時法律を担当した総理府の三原大臣に対して出された見解文書でございます。定年制度の内容ですね、つまり、国家公務員の定年制度についてこういう制度があるべきだということを人事院が総理府に対して見解を示しているわけでございます。 赤線のところですね、定年制度の内容、そして(1)適用範囲、まず適用範囲から書きます。
だけれども、これは一九八〇年の十月の総理府人事局の想定問答集にも適用されぬと書いてあると思います。それで、一九八一年、国会答弁で、適用されぬと書いてあると。それを後から解釈を変更したなんて、とんでもないと思いますよ。 どう思われますか、この点について。
○近藤政府特別補佐人 今お話がありました、検察庁法と国家公務員法の昭和五十六年の話でございますけれども、もともと当時、検察庁法は、解釈で、要らないということで改正をしておりませんので、いわゆる審査録というものは全く残っておりませんで、当時、総理府人事局が、今回は改正しない、検察庁法との関係はこういうふうに思っていますという想定問答を法制局に示してきて、それがつづってあるということで、そういう意味では
そういう意味では、その後、教育公務員については、定年延長も、制度が認められたりしなかったりという議論、また、して、しないとかいう議論をしておりますけれども、そういう意味では、当時除外をしたというのはもう確定した解釈、当時、総理府部内でそういう解釈をしていたということではあると思いますけれども、今の段階で適用をもう一度考えた場合に、そこに、先ほど申し上げたような、検察官だからひとえに勤務延長はできないということにはならないというふうに
では、きのう発覚いたしました、一九八〇年の十月に法制局がまとめた、あるいは総理府人事局がつくったとも報道されていますけれども、このペーパーは、その想定問答集は、この検討に当たって当然前提としていた、これを検討するときにその想定問答集はちゃんと知っていたんですか。
人事院総裁にお聞きしたいんですが、この書簡というのは、一九八一年の国公法改正に向けて、総理府から依頼を受け、その依頼を受けて人事院で検討したその結果をまとめたもの、そういう理解でよろしいですか。経過のみお答えください。中身は後で聞きます。
その後、元号は制度として明確で安定したものであることが必要との議論を踏まえまして、昭和三十六年、閣議決定によりまして、総理府総務長官が主宰いたします公式制度連絡調査会議を設置し、昭和五十三年六月、元号法制化促進国会議員連盟が発足、同年十月に閣議において元号法制化の基本方針を内定し、昭和五十四年二月に元号法案を閣議決定し、同年六月、国会において成立、公布されたところでございます。
御指摘の文書につきましては、平成改元に係る事務手続の経緯等関係資料でございますけれども、これは、平成への改元の際、内閣官房及び旧総理府が作成し、ファイル化されていなかった文書を平成二十五年度に内閣府において行政文書ファイルにまとめたものでございます。
これが環境省になったいきさつというのは、前は総理府か、余り詳しくはわからないんですけれども、そういったところから、合併の中で環境省に入ったと聞いています。
先生が御指摘のとおり、動物愛護行政につきましては、平成十三年、省庁再編に伴いまして、当時の総理府から環境省に移管されてございます。 現在の動物愛護管理行政につきましては、環境省におきまして、自然環境局の総務課動物愛護管理室が担当しているところでございます。
そして、今回の統計については、これは毎勤統計で、我々は毎日精力的に取組をしている、その中で政策統括官が、今回の、いわゆる賃構といいますが、これについて、総理府から一斉点検を受けて、そして特段問題はないと報告をした、その次の日に気がついて、そして、要は改めて報告をし直した。
平成の御即位の際には、総理府、宮内庁の共催の下、京都御所におきまして、平成二年十二月十五日から同月二十四日までの十日間、高御座等の一般参観が行われており、高御座、御帳台の公開のほかに、即位礼正殿の儀で使用された太刀や弓を始めとした儀式用具の展示、また、束帯、十二ひとえ姿を再現した等身大の人形の展示を行ったところでございます。