1949-06-30 第5回国会 参議院 地方行政委員会 閉会後第3号
委員長 岡本 愛祐君 理事 吉川末次郎君 委員 三木 治朗君 岡田喜久治君 柏木 庫治君 西郷吉之助君 島村 軍次君 太田 敏兄君 説明員 総理府事務官 (地方自治廳財 政部長) 荻田 保君
委員長 岡本 愛祐君 理事 吉川末次郎君 委員 三木 治朗君 岡田喜久治君 柏木 庫治君 西郷吉之助君 島村 軍次君 太田 敏兄君 説明員 総理府事務官 (地方自治廳財 政部長) 荻田 保君
羽仁 五郎君 小川 友三君 法制局側 参 事 (第二部第一課 長) 菊井 三郎君 参 事 (第二部第二課 長) 岸田 實君 衆議院法制局側 参 事 (第一部長) 三浦 義男君 説明員 全國選挙管理委 員会事務局長 吉岡 惠一君 総理府事務官
委員長 岡本 愛祐君 理事 吉川末次郎君 委員 三木 治朗君 柏木 庫治君 西郷吉之助君 島村 軍次君 鈴木 直人君 太田 敏兄君 説明員 総理府事務官 (地方自治廳財 政部長) 荻田 保君 大藏事務官
岡本 愛祐君 西郷吉之助君 宿谷 榮一君 北條 秀一君 兼岩 傳一君 羽仁 五郎君 小川 友三君 法制局側 参 事 (第二部第一課 長) 菊井 三郎君 説明員 全國選挙管理委 員会事務局長 吉岡 惠一君 総理府事務官
委員長 櫻内 辰郎君 理事 波多野 鼎君 黒田 英雄君 伊藤 保平君 委員 天田 勝正君 木内 四郎君 油井賢太郎君 高橋龍太郎君 川上 嘉君 小川 友三君 説明員 総理府事務官
波多野 鼎君 黒田 英雄君 伊藤 保平君 委員 天田 勝正君 玉屋 喜章君 木内 四郎君 油井賢太郎君 小宮山常吉君 高橋龍太郎君 川上 嘉君 小川 友三君 説明員 総理府事務官
次には、各行政機関の職員の定員をば、総理府、法務府、その他各省、各委員会及び外局の廳ごとにそれぞれ人数を明記いたしたのであります。そして尚その他に事務の性質上当分置くべき定員、引揚援護廳であるとか、或いはその他の行政機関、当分の間設置すべき行政事務のある行政機関の職員の数について、予算の範囲内においてこれを政令で定めるというようなこと等が規定してあるのであります。
総理府は九〇%残されておる。これに対して農林省はどうか。農林省は八〇%、通産省は八〇%、建設省は七六%、労働省に至つては七二%に切下げられておるのであります。(「間違つておるぞ」と呼ぶ者あり)而もこの各省の内部においても甚だしく均衡を失しておる。農林省のうち食糧管理事務や林野局事務等は、全く事務が不可能になる程、甚だしい打撃を受けます。これは商工省においても同じであります。
それから更に各省事務次官一人を置くということ、尚、総理府秘書官三名とするということ、及び施行期日をば本年の六月一日にするということが改正の主なる点であります。内閣委員会におきましては、審議の結果、最後に述べまする通りの修正を付しまして、これを全会一致を以て可決すべきものと議決いたしたのであります。
一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 第六 大藏省設置法案(内閣提出、参議院回付) 第七 司法試驗法案(内閣提出、参議院回付) 第八 地方自治廳設置法案(内閣提出、参議院回付) 第九 経済安定本部設置法案(内閣提出、参議院回付) 第十 運輸省設置法案(内閣提出、参議院回付) 第十一 農林省設置法案(内閣提出、参議院回付) 第十二 特別調達廳設置法案(内閣提出、参議院回付) 第十三 総理府設置法
次は総理府設催法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律案、この関係法令の整理の中で商工省というのがあります。これは通商産業省の設置に関係がありますので、問題ありません。次は通商産業省の設置法について申し上げます。
その後予定になつておりました大蔵省設置法案、地方自治廳設置法案、経済安定、運輸省、農林省、特別調達廳、総理府等の回付案が参つた支次第でありまして、お手元に各案の修正の点を差上げてございます。従いましてこの、回付案に対して各党の態度を御決定願いまして、できるだけ早く御議決を願いたいと思います。
総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律案につきまして御報告申上げます。 本法律案は國家行政組織法の施行に伴い、総理廳を総理府に改め、宮内府を宮内廳に改める等、関係法令の字句の修正等を必要とするものでありまして、改正規定を整えたものであります。
○副議長(松嶋喜作君) この際、日程の順序を変更して、日程第二十五、地方自治廳設置法案、日程第二十六、経済安定本部設置法案、日程第三十、特別調達廳設置法案、日程第三十一、総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律案、日程第三十五、賠償廳臨時設置法の一部を改正する法律案、日程第三十六、海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案、日程第三十七、國家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理
先ず地方自治廳設置法案、経済安定本部設置法案、特別調達廳設置法案、総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律案、以上四案全部を問題に供します。四案いずれも委員長の報告は修正議決報告でございます。四案は委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を請います。 〔起立者多数〕
すなわち、從來の内閣委員会を総理府委員会に、通信委員会を郵政委員会と電氣通信委員会との二つにわけたのであります。第三点は、追訴委員会の名称を改めて裁判官訴追委員会とし、訴追の客体を明らかにしようとするものであります。以上が國会法改正の要旨であります。 次に裁判官弾劾法の一部を改正する法律案について申し述べます。
それから第二点は、各省設置法の制定に伴いまして、議院の常任委員会をこれに対應せしめる必要がありまするので、第四十二條を次のように改めんとするものであります、即ち從來の内閣委員会を総理府委員会、それから逓信委員会を郵政委員会と電氣通信委員会との二つに分たんとするものであります。
大蔵省設置法案、司法試験法案、地方自治廳設置法案、経済安定本部設置法案、運輸省設置法案、農林省設置法案、特別調達廳設置法案、総理府設置法案、これだけでありますが、その以外にただいまの回付案に基いて考えられますのは、行政組織法でやるというから、行政組織法の一部がかわつて來るのであります。これらを総括いたしました定員法が回付されて來るということが、当然に考えられるわけであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○総理府設置法の制定等に伴う関係法 令の整理等に関する法律案(内閣提 出、衆議院送付) ○通商産業省設置法の施行に伴う関係 法令の整理等に関する法律案(内閣 提出、衆議院送付) ○地方自治廳設置法案(内閣提出、衆 議院送付) ○厚生省設置法案(内閣提出、衆議院 送付) ○厚生省設置法施行に伴う法令の整理 に関する法律案(内閣提出、
多数意見者署名 〔総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律案及び地方自治廳設置法案〕 城 義臣 中川 幸平 新谷寅三郎 岩本 月洲 下條 康麿 藤森 眞治 一松 政二 〔通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関する法律案〕 荒井 八郎 岩本 月洲 鈴木 直人 新谷寅三郎 藤森 眞治 佐々木鹿藏
即ち総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律案、通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律案、地方自治廳設置法案、この三件であります。この三件はすでに懇談会において意向が決定いたしておつたのであります。
○河井彌八君 只今議題となりました七案の中で、取敢えず統計法の一部を改正する法律案、内閣法の一部を改正する法律案、総理府設置法案及び國立世論調査所設置法案だけの報告に止めて置きたいと思います。
○副議長(松嶋喜作君) この際、日程に追加して、統計法の一部を改正する法律案、内閣法の一部を改正する法律案、総理府設置法案、國立世論調査所設置法案、法務廳設置法等の一部を改正する法律案、経済調査廳法の一部を改正する法律案、通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上七案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
○副議長(松嶋喜作君) 次に内閣法の一部を改正する法律案、総理府設置法案、國立世論調査所設置法案、以上三案全部を問題に供します。三案に賛成の諸君の起立を請います。 〔起立者多数〕
昭和二十四年五月二十一日(土曜日) 午後七時十二分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○内閣法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○総理府設置法案(内閣提出、衆議院 送付) ○國立世論調査所設置法案(内閣提 出、衆議院送付) ○統計法の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○建設省設置法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付
本案は、國家行政組織法の施行並びにこれに基ずく各省各廳の設置法の制定に伴い、國家の行政機関を総理府、法務府、各省及び経済安定本部にわかち、さらにこれらの行政機関の内部にある委員会、廳及び公團を列挙してわが國行政組織の全貌を明かにし、もつて行政組織の系統を一目瞭然たらしめ、本年六月一日から施行しようとするものでありますが、中央更生保護委員会に関する部分については本年七月一日から施行することとし、附則第二項
本法案の内容について申し上げますと、第一に、内閣法の一部を改正する法律案及び総理府設置法案の成立に伴い、「内閣官房次長」を「内閣官房副長宮」に、「総理廳」を「総理府」に、「宮内府」を「宮内廳」に改めようとするものであります。
それから各省に対應する委員会の問題は、第四十二條第二項の一号の「内閣委員会」というのは内閣の仕事ももちろんでありますが、今度総理府に、ほとんど集中されます関係から、これを「総理府委員会」にするのが適切であろうというのでそう改められるわけであります。それから九に「通商産業委員会」が入ります。これは元の商工委員会が、通商産業省ができます関係で名前がかわつて來るわけであります。
に本法案の審議の過程におきましても、いろいろなことがありまして、この法案は二府十一省、経済本部を入れまして、多大な官廳に及ぶ内容でありますが、今日まで答弁になりました内容におきましては、單に逓信省、あるいは運輸関係の一部、あるいは農林関係の一部、あるいは大藏省の一部に関してのみ論議せられておるような傾向がありまして、私は本法案に盛られておりますこの機構、内容についてから反対したいと思いますが、まず総理府
これは一千二百十五名の人員を擁しておりますが、実際に内地の逓信省所管の仕事をやつておるかどうか、どういうような内容をやつておるか簡單にお答えを願つて、さらにこれがもし一般会計の面なりあるいは特に総理府の管内において行つております終戰処理に関するような仕事をやつておられるならば、その方から費用を出すのが至当であつて、逓信特別会計が非常に困難なる中から人員を出すのは非常に遺憾でありますので、こういう点について
すなわち、総理府、法務府、各省、経済安定本部及びこれらの外局に常時勤務する國家公務員で一般職に属する者について定員を定め、この定員数にまで職員の数を本年六月一日から九月三十日までの間において逐次整理するものとし、これに必要な事項を定めたものであります。