1950-07-28 第8回国会 衆議院 大蔵委員会 第11号
それからいま一つは、こういう年金並びに恩給受給者等老齢者に対する国家の生活保障というものは、社会保障制度が拡充されて行けばこれはまた別の問題になりますが、現状の段階においてこういつた問題の取扱いにおいて、給与改訂がある際にはスライドの方針をおとりになるのかどうか。これを第二点として承つておきたい。
それからいま一つは、こういう年金並びに恩給受給者等老齢者に対する国家の生活保障というものは、社会保障制度が拡充されて行けばこれはまた別の問題になりますが、現状の段階においてこういつた問題の取扱いにおいて、給与改訂がある際にはスライドの方針をおとりになるのかどうか。これを第二点として承つておきたい。
○河野政府委員 こういうような給与の問題につきましては、従来さかのぼつた例はございません。またさかのぼるとして、いつまでというような問題もございますので、この問題は西村さんよく御承知のように、法律問題であると同時に、社会正義の問題でもあるわけでありますから、そういう実態を見きわめまして、できるだけ御要望に沿うように、いろいろ考えてみたいと思うのであります。
公務員給与の改訂の問題もございますけれども、これはいろいろな状況から、どういう形で動いて行くか今後複雑な状況をたどるであろうと思います。従つてこれは公務員の給与ベースとは、何ら関係がない問題だと私は考えるのでありますが、何か直接の御関係がございましようか。
○苅田委員 前会お伺いしておきました点につきまして、次の機会に御答弁願うことになつておつたのでありますが、つまり現在各府県にわたつて未復員者あるいは未帰還者の家族数を府県の世話課では厚生省からの命令によつて一般に発表できない、かようなことを言つておるのでありますけれども、この点につきまして厚生省側といたしまして、未帰還者数でなくて、現在の未帰還者給与法あるいは未復員者給与法で渡しておる家族の数まで何
○岡林説明員 ただいま未復員者給与法の給与は、昨年上りましてなおかつ三百円という額は、現在の物価情勢から見てはなはだ低過ぎるということは、まつたくごもつともであります。
○苅田委員 今日一家の働き手をまだ外地に残しておられる未帰還者の家族に対する政府の援護事業は、大体特別未帰還者給与法あるいは未復員者給与法がその中心になつておりますが、給与の点につきまして、今日まだはなはだ遺憾な点が残されているのではないかと思うのであります。未復員者に対する給与のごときは、今日なお三百円というような低額になつておるのであります。
只今御質問の法的根拠の問題でございますが、当時実施しておりました政府職員の新給与実施に関する法律によりまして新給与実施本部長は相当程度の権限を任されておりまして、その権限に基いて閣議決定をやつたのでありまして政府といたしましては只今大蔵大臣から御答弁申上げたように、違法の処置ではないというふうに考えておる次第であります。
而して石炭手当を出しました法的の根拠は、給与実施規則によりまして、給与の増額は実施本部長がやり得ることになつておる、こういう解釈でおるのであります。従いまして法的の根拠は我我はあると考えておるのであります。それから勤務地手当等につきましては、予算の流用でやつて財政法に違反するものでないと私は確信いたしておるのであります。
特別需要の三億ドルのものがプラスされるということをお認めになつておりながら、そのドルの使用には制限はない、独自性のものであるというようなことを御答弁になり、また警察予備隊、給与ベース改訂等によりまして、相当部分的にはインフレが起るということをお認めになつておるようでございますが、それに対する対策を一向聞かしてもらつていないのであります。
○池田国務大臣 われわれは来年度国税において七百億円の減税をしよう、また給与のベースを引上げよう、あるいは社会施設に金を出して行こう、国土保全に相当の金を出すという計画でおつたのであります。しかるところ警察予備隊の費用はどれだけになるか私には見当がつきませんが、そうして行きますと七百億円に影響したり、あるいは積極的の社会政策的あるいは文教施設に影響することはお話の通りであります。
しこうして他の種目につきましても給与ベースその他で金がいることも御承知の通りであります。こうやつて行きましたところ、今回マツカーサー元帥の書簡によりまして、警察予備隊等に金がいることになりました。しかもそれは書簡に一般会計の代務償還費をもつて充てろ、こうなつておるのであります。しかして警察予備隊が必要であることもわれわれは認めます。
○説明員(小山進次郎君) 只今の問題についての希望は、只今委員長がおつしやいました通り当局側としても考えおるわけでありますが、いろいろ関係の機関と論議いたしました結果、災害救助法の二十三條第一項の第五号に「生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与」というものの範囲をそこまで読むことはちよつとこの法律全体の建前から見て読み過ぎであろうというようなことで、一応法律解釈としては落ち着きました結果只今言
○足羽政府委員 運輸省といたしましては、事給与の実施に関することでございますので、国鉄当局と組合側との協議によつて参りたい、かように考えております。
○足羽政府委員 ただいまのお尋ねでございますが、人件費の余裕以外の点でもつて、給与の改善に国鉄の予算を流用いたさなければならない場合は、運輸省なり、あるいは大蔵省という、政府部内だけの行為ではできませんので、これは予算の変更という形でもつて、国会の御審議を経なければならぬ筋合いのものでございます。
第一項の国鉄は公共企業体であつて、これは国家公務員の給与とは異なるものである。おのずから業態も違うし、経済活動、生産活動が違うのであるから、そういう行政機関と企業体の従業員とは、おのずから給与の形が別個でなければならぬということが第一にうたわれておるのでございまするが、この点につきまして、政府の御見解はいかがでございましようか。
虎芳君 参 考 人 (日本交通公社 專務理事) 瀧 清彦君 專 門 員 椎木 文也君 專 門 員 黒田 久太君 ――――――――――――― 七月二十五日 地方自治法第百五十六條第四項の規定い基き、 税関の支署及び出張所の設置に関し承認を求め るの件(内閣提出承認第一号) 同日 未復員者給与法
またほかの二人の検査官にも、君ひとつそういう人を迎えてくれぬかというような御依頼もいたしましたけれども、御承知の通り公務員の給与では、計理士のりつぱな資格のある人とか、そういう人はなかなか来手もございませんし、外地あたりで相当有能に働いた方で、まあ内地に来ればほかに職がないから、検査院ででも働こうというような方になかなか有能な人もございまし、また特殊な事情で民間から来られた方になかなか有能な方もおりますが
これは公団の金を三百八十万円自己の預金名義にいたしまして、それを担保として金を借りて、それで公団の職員の住宅の方に、それから職員給与に充当したという嫌疑でございます。なおこれもすでに住宅の媒介とかいつたような手でもつて穴埋めは終つております。 それから第四番目に、業務局長楠本正之の事件でございます。
問題は、私が一応嫌疑の内容として聞いておるところによりますと、一番大きな問題といいますか、大体問題は給与の問題に結びついておるようであります。
中小企業においてはこういうふうにする、農村の金融に対してはこういうことをする、労働者の給与べースに対してはこういうふうにする、かくして独占的なる資本の蓄積を抑えて行く、かような具体的なお話をあなたから聞くならば、あなたの安定感なるものを一応認めるに否かならざるものであります。
第一回の国鉄の裁定にあたりまして、われわれ仲裁委員で指摘いたしましたように、国家公務員全体を通じまして、マ書簡が出まして以後、積極的に給与の切下げのあつたのは国鉄職員だけであります。
その一つは、国鉄職員の給与のあり方の問題でございますが、国鉄職員の給与は、仕事の内容が一般の官庁と異なりまして、すなわち現業でございます。從つて一般官庁の職員の給与とは、違つて考えられなければならない。
二が「日本国有鉄道は、昭和二十五年度に、基準外賃金、現物給与、福利施設、その他の給与等において、前回の裁定に指摘した待遇切下補填について、適切なる措置を講じ、実質的な賃金の充実を図るものとする。右の措置を講ずるに当つては、労働組合側の意向を十分とり入れること。」こういう裁定をいたしたのであります。
○参事(河野義克君) 先に給与に関する決議案が前国会でありましたか、社会党と緑風会と両方から出て議院運営委員会における委員会審査省略を認めるかどうかの議論が非常に紛糾しました結果、結局両方共委員会審査省略の要求を撤回されて、当該委員会に付託された事例がございますし、議運の態勢を察し、或いは決定に基いて委員会審査省略の要求を撤回して当該委員会に付託されたことはありますが、本会議の議題になつたものは今までの
総合農業学科設置等の請願( 若林義孝君外一名紹介)(第一〇号) 標準義務教育費に関する法律制定促進の請願( 圓谷光衞君紹介)(第一一号) 同(若林義孝君紹介)(第一二号) 同(鍛冶良作君紹介)(第八三号) 大学管理法案要綱中一部修正に関する請願(若 林義孝君外一名紹介)(第一三号) 旧制各師範学校附属校を新制大学附属校に切替 の請願(若林義孝君外一名紹介)(第一四号) 国立大学附属学校教員の諸給与改善増額
その理由は專門員の給与全般の問題が人事院とまだ懸案中になつておるのでありますが、これが数日中に決まる模様である、決まつてから後にいたしたいということで留保に相成つていたのであります。ところで本日人事院事務総長よりの公文を以ちまして、「貴院から協議のあつた標記の件については、お申し出のとおり承認されたので通知します」。
○前田(榮)委員 住宅金融公庫法の一部改正につきましては、日本社会党といたしましては賛成でありますが、ただこの際希望を申し上げておきたいのは、恩給法の改正が本筋でなければならぬという観点から、恩給法を将来全面的に改正をして、そうしてこの職員のかかる給与については、各公団その他と同一な取扱いをされるような希望を付して賛成をいたします。
從いまして御要求ならば私は係官を行かしてもよろしうございますが、私はこの問題についてはあまり賛成でありませんから、御要求ならば係官に一つ税込で給与を決めたのか、或いは税がこれから負けるつもりで十割加俸を決めたのか聽きに行かしてもよろしうございますが、私は理論的にはそうすべきじやないという私見を前から持つておる。
○国務大臣(池田勇人君) 所得税の減免ということを土台にして今の給与の額の倍数を決めたかどうかということは聞きましよう。併し我々はこれだけの所得を殖やしていいのだという賃金の加俸の問題につきましてはタツチいたしたくないと思います。よろしうございますか。
併し所得税の問題についてはあなたはそういつたことがあるから給与等の問題については僕はタツチしたくないという御意見ですが、併しこの政府全体としてこれは責任があると思う。日本の人民がとにかく危險を冒し生活に不安を起すような問題を、政府の一員たるあなたが全然それはどうもタツチしたくないという考え方は、私はこれは誤つておると思います。
公庫なり官庁というような場合におきましては、別に退職給与金を支給することが例になつております。今共済組合の方からは、恩給をもらつておる者には出さぬということなら納得がつきますが、共済組合は相互の職員の組合でありますから、おそらくはこれは出すのではないか、そうすれば恩給を受ける人だけが特別の利益があつて、恩給を受けない人は退職金は別にもらえぬということになれば、そこに不公平が生ずる。
○前田説明員 先ほどの佐々木さんの御質問の御趣旨及び淺利先生の御質問でありますが、別に恩給のほかに共済組合法というものがございまして、職員は共済組合をつくりまして、退職者のいろいろな福利施設及び共済施設につきまして、また退職賜金その他は共済組合の方から出ますので、この点一定の給与賜金が出ますし、年金もありますので、その方面から行きましてこの恩給法の適用を受ける者と受けない者と、それほどの実質的な差はないだろうと
○淺利委員 ちよつと念のためにお伺いしたいのですが、新たに公庫の職員になつた者に対しては退職給与の規定か何か別にあるのですか。またかりにあるとすれば、恩給を継続する人と、また恩給の継続のない人との間に退職給与の取扱いは別になつておるのですか。
所得税申告納税の適正課税等に関する陳情書 (第二号) 農村及び中小企業の融資対策に関する陳情書 (第一一号) 未復員者給与法の一部改正に関する陳情書) (第一九号) 名古屋財務局静岡支部及び静岡清水両税務署を 関東地区に編入の陳情書 (第二三号) 葉たばこ耕地増反に関する陳情書 (第二八号) 陶磁器製品に対する物品税撤廃の陳情書 (第五六 号) 商工会議所に対する物税、市民税及
御承知の通り、戦時中は船員は軍属ということになつておりまして、やはり航海危険区域に出る船員の給与につきましては、軍人の給与と同じように免税していた例がございます。その後そういうことは予想されませんので、所得税法におきましては軍人、軍属に対する免税制度を廃止して来ているわけであります。
いろいろ賃金べースの問題も問題になつておりましたが、今度改正されまする地方税法案につきましては、これは給与ベースが前のままでありまして、そうして大衆からとりまする税法のみ改正するということは、大きな私は間違いだろうと思います。だから税をとるその法律の改正を行う前に、その税金を払えるように、給与のベースを先に改訂すべきである、かように私は考えるのであります。
御承知の通り、災害救助法は、従来は災害にかかつた県の災害救助に要します費用、これは簡単に申し上げますと、災害救助法と申しますのは、人命の救助、罹災者の救助ということが目標でございまして、間髪を入れず罹災者に十分な応急救助が届くような手を打つということになつておりますので、救助内容につきましては、たとえば避難所の設置だとか、あるいはたき出しの救助だとか、あるいは医療品、生活必需品の給与、こういつたものをやるようになつておりますが
もつともこの救助法では応急の場合のめんどうを見るだけであつて、あとのことまで見ることになつておらないと思うのですが、それにしても救済期間も短かいし、給与額なんかも非常にわずかなものであつて、これではだめだということを痛感したのです。
○田邊説明員 最後に御質問になりました特別未帰還者給与法の範囲をもつと緩和せよというお話でございますが、この点につきましては、午前中委員会において詳細私から御説明申し上げております。重ねてお尋ねでありますので、簡單に御説明申し上げます。この法律は特別未帰還者給与法でございまして、未復員者給与法ではないのであります。
○天野(久)委員 ちよつとお尋ねしますが、この特別未帰還者給与法の範囲の広がつた法案が通過いたしたのは、先国会でありますが、そこで法の精神は、いわゆる特別未帰還者であろうとも、国のために向うに残された者で、ひとしくこの恩典に浴さしめんとしてこしらえた法案であります。
○岡林説明員 ただいま委員長から申されました未復員者給与法の給与につきまして、現況がどうなつておるかということについて基本的に御説明申し上げます。 未復員者給与法の給与は、これを大きくわけまして、一般的の給与と、それから未復員者が災害を受けた場合の給与と、この二つにわかれるのでございます。あとの場合を災害給与、こういうぐあいにわれわれは申しております。