1950-12-02 第9回国会 衆議院 労働委員会 第2号
さらに今日の実情を考えてみますと、ちようど昨日の人事委員会における公聴会の席上において、今井公述人は、現在の物価の諸事情から考えれば、特に朝鮮事変後における物価事情、並びに次に引上げがなされんとしている米価の消費者価格、あるいは電力、ガス料金、その他すべての生活必需諸物資の値上り等を見合い考えるならば、今や一般公務員の給与水準は一万二千円をもつて妥当とするであろう。
さらに今日の実情を考えてみますと、ちようど昨日の人事委員会における公聴会の席上において、今井公述人は、現在の物価の諸事情から考えれば、特に朝鮮事変後における物価事情、並びに次に引上げがなされんとしている米価の消費者価格、あるいは電力、ガス料金、その他すべての生活必需諸物資の値上り等を見合い考えるならば、今や一般公務員の給与水準は一万二千円をもつて妥当とするであろう。
○桑原説明員 給与を受けている数は今申しました二千七百二十名でございます。これは給与を受け得る候補者として実情調査ができておるものでございます。
○受田委員 それでは未復員者給与法の該当定員と、それから特別未帰還者の給与法の該当定員との数のこまかいものを明らかにされる必要があると思います。予算的措置の必要上、未復員者給与法の該当者は正確にいつて何人であるかお聞きしたい。
○天野(久)委員 これはほかの法案との関係もありますので、法文から申しますとそういうことになるかもしれませんが、この未復員者給与法による家族に対する手当は、これは私はどうしても特別な考えを持つて行かなければならぬ、給与する額も少いし、それから根本的にその玉人公が戦地に行つて帰らないということ、これは他の普通の給与と別問題であつて、特にこの問題に対しては六十歳以上でなければ給与しないとか、あるいは六十歳以下
然るところ、政府においては、その補正予算において公務員の給与は一カ月を半カ月にせられ、又教職員の絡付表を改訂することはまだ成文化しないというような意味において、これを修正する必要を認めまして、国会へ提出いたしました。
○勝間田委員 池田大蔵大臣は、この三十五億の中から地方公務員の給与べースの引上げの財源に使われるであろうということを言われております。しかし先ほど来申し上げました通りに、この十九億と十六億という金は政府の施策から当然出て来る金なのである。政府の施策に伴つて必然的にこれが負担になる部分なのである。従つてその中から地方公務員の給与ベースの改訂の費用が出ようはずはないと思う。
○勝間田委員 それならば今度の地方財政に一番大きな関係を持つておるいわゆる給与ベースの改訂ということが、いかにこれに消化されて行くと考えますか。
○勝間田委員 淺井人事院総裁は一体今度の給与ベースの改訂から見て、地方公務員の給与引上げについての財源が出ておらないという点について、いかがにお考えになつておりますか。
地方公務員に対しまして、全体の知事会議として、何ら結論が出てないとおつしやいましたが、これは重夫な問題でございますので、やはり他の知事もあなたと同じような考え方、あるいは立場におられると思いますので、特にまた給与の問題、平衡交付金の問題等につきましては、利害がまつたく一致しておりますので、ともどもにこの惡法を葬るように御運動を願いたいと思います。
○立花委員 話が非常に具体的になりまして、恐縮でございますが、そういういろいろな共済組合あるいは医療施設等の御努力はけつこうだと存じますが年の瀬を控えまして、はたしてそういう苦しい給与状態のままで年の瀬が越せるかどうか。
次に職員の給与の問題でございますが、現在の県庁の職員の方の給与について、どうお考えでございますか。これで十分やつて行けるとお考えでございますか。特に下の方、独身の方、肉体労働の方などについて、私どもは先日から非常に苦しいということを承つたのでありますが、そういう点で知事さんは現在の職員の給与について、どういうふうにお考えになるか。
私から申上げるまでもなくこの級別推定表の作製のよりどころは、一般職職員の給与に関する法律に準拠して人事院が作つたわけでございます。そうして人事院の通知を見ますと、十一月末を以てこの級別推定表によつて号俸の適正を図るべきである、但しそのうちには予算の範囲内においてという文字が入つております。
それからこの法律的基礎については地財の方でも検討されておると思いますが、先程申上げましたようにこの法律的基礎は、一般教職員の給与に関する法律の中に、後日職務内容に従つて人事院の承認を経た上でより適正な級別に補正することがあるということがあります。その根拠に基いて今まで不合理であつた級別推定表を今回人事院が新たに作成したものでございます。
地方財政委員会との折衝経過について簡單に申上げますと、この教員の級別推定表が以前は給与実施本部長の通牒で実施せられておつたわけであります。この場合に國立学校の教員につきましては当然に教職員、教育公務員特例法の規定で動くわけでありますが、これに基きまして実施本部の通牒が適用されておるのであります。
昭和二十五年十一月三十日(木曜日) 午前十時四十一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○電波行政に関する調査の件 (漁業無線に関する件) (ラヂオ受信機に関する件) ○電気通信事業運営状況に関する調査 の件(電話事業の復興及び給与改訂 に関する件) —————————————
併し、只今新谷委員から申されましたように、電気通信、従来の逓信省の従業員と鉄道の従業員とは大体同じような仕事をし、多少鉄道の勤務時間は逓信省のものよりも長かつた、そういうふうな関係で、最近も給与につきましては常に問題がそこにありまして、先に新らしい給与法に則りまして給与の表ができたわけでございます。
○鈴木恭一君 私お尋ねするのは、現在貰つておる俸給というのは、公務員給与法ですか、給与法に基いて平穏当然に貰つておる俸給だと思うのですが……。そこに過去における調整俸給というふうなものはあり得ないと私は思つておるのです。従つて今度給与法で、今度の改正で、どういうふうにこれを解釈するのか、その点が私にわからないものだから、お尋ねしておるのです。
而して以上申上げましたような人事行政機関は、地方公務員の職階、任免、給与等地方公務員の人事行政の総合的企画及び総合的調整に関する事項を掌る等、人事行政の統一を図ることを本来の使命とするのでありまして、換言いたしますならば、人事行政機関は人事行政の運営に関して一定の枠を設けることを主たる任務とし、各任命権者はこの枠内で任命権を行使することになるわけであります。
簡単に申上げてみますと、人事行政に関する調査及び統計の作成、職員に関する制度の研究、条例の制定又は改廃についての意見の申出、競争試験及び選考の実施、職階制に関する計画の立案及び実施、給与の支払の監理、研修及び勤務成績の評定に関する総合的企画、勤務条件に関する措置の要求の審査、不利益処分の審査などでございます。
それからちよつと補足して申上げますが、そのほかに例えば農業調整委員会の委員等の給与につきまして、公務員のべース改訂に伴いまして当然これを上げなければならんという金がございますが、これはこのほかに別途に計上をいたしております。
点は、例えば國家公務員の共済組合の負担金の問題でありますとか、或いは給与ベースの引上げの点とか、或いは年末手当というような点で若干の変更を見ただけでありまして、この前御説明いたしました点とその外は殆んど同じでございます。でございますので、特に補正予算につきまして一字一句を御説明することは省略さして頂きたいと思います。
○平田政府委員 給与所得の計算上、今お話のような一種の食事手当と申しますか、そういう手当類を除外したらどうかというお話でございますが、これは現在旅費とかその他実費弁償の性質を有するものにつきましては、所持税法で課税を除外することにいたしております。ただ実質給与、現物給与、と認められるようなものにつきましては、これはやはり原則としまして課税する。
○川島委員 この課税所得の見積額に対して納税義務人員は、給与所得者と申告所得者はどれくらいになつておりますか。これは当初予算よりもたいへん異同を生じておるのではないかと思いますので、それを合せてお伺いいたします。
○平田政府委員 納税人員は、大体補正予算で見ておりますが、給与所得者か千百号十四万人程度、それから申告所得税の納税義務者が、五百三十七万七千人程度と見ております。
この点が問題になりまして、大体そういうようなもの、たとえば勤労所得については現物給与だとか、あるいは会社などの厚生施設なんかについての計算も落ちておるのではないかという御指摘であります。ですから、非常になまいきな話ですが、少し見方が違うだけでありまして、方法論といたしまして、私どもが非常にルーズなことをやつているということは、私ども事務当局といたしましても、そういう感じはしないわけであります。
第一に、この法律案は一般政府職員に対しまして、昭和二十六年一月以降における職員の平均給与を月額約千円引上げまし、おおむねこれを八千円程度とすることを目途といたしたのであります。なおこの給与改訂に伴う所要経費の増加は、本年度分総体として一般会計十六億、特別会計十八億、計三十四億でありまして、別途今次国会に提出いたしました昭和二十五年度補正予算にこれを計上しております。
去る二十七日、当委員会より議長に対して承認方を要求しておりました国家公務員の給与並びに職階制に関する国政調査の件については、昨二十八日議長においてこれを承認されましたので、ここにお知らせ申し上げます。 ただいまより、本日この委員会に付託せられました一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、内閣提出、第十二号を議題としてその審議に入ります。
○松澤委員 この給与改訂の法律案は相当重要でありますし、愼重審議をしなければならないと思いますから、特にこの新給与法のもとにおいて給与を受け公務に従事する人々の将来の立場も考えなければなりませんので、私どもはぜひとも関係者の意見を十分に聞いて、法案審議の参考にいたしたいと存じますので、公務員側二名、それから使用者側一名、学識経験者から一名、合計四名の参考人を委員会において呼んでいただいて、その人たちの
本委員会といたしましては、去る二十日閉会中審査の結果に基いて、電気通信省及び電波監理総局職員の待遇改善に関する申入れを人事委員会に対し行つたのでありますが、先般人事委員会が開会されました際、人事委員長より本件について報告を行い、人事委員会より、当委員会としては一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案が委員会に付託になつた際に、貴委員会の申入れを十分尊重し、慎重に考慮するとの申合せを行つた
然るところ昭和二十六年度予算におきましても、又本年度補正予算におきましても、相当の減税財源を生ずる見通しを得ましたので、先ず、昭和三十五年度補正予算に関連しまして、所得税につきまして、昭和二十六年上月一日から同年三月末日までの間に支払われる給与に対する源泉徴収税額を暫定的に軽減し、また酒税につきましては、本年十二月一日からその税率を引き下げ、更に昭和三十六年一月一日からは物品税、揮発油税及び砂糖消費税
大体事項としてはそれだけでありまして、それに給与改善並びに年末手当に関する金額は、前の表では別に給与改善年末手当の関係を各省一括して計上しておりましたのを、各省にわけました関係で、文部省に年末手当として二億五千九百三十六万円、給与改善費として二億六千二十一万五千円、合せて五億一千九百五十七万五千円というものが計上になりましたので、文部省所管分は全部で十一億三千二百十六万四千円であります。
結局最低生活をするのには幾ら幾らだということが一つと、もう一つは民間の給與になるべく合して行きたいのが一つと、これが組み合つて給与体系ができておるのでございます。そして今度給料は幾ら幾らになるだろうかというベースが最後に出て来るのであります。それであの最低最高のカーブといいましても、それはいろいろ理論がありましようけれども、私どもの方はまず民間の現状に合して行く。
○菅野政府委員 もちろん物価に応じて最低の生活費を基準にした、いわゆる俸給表の成年男子の独立の生計を営む費用を基準にしてかわつたのでないことは、その通りでございますが、しかしこれは昇給——昇格ばかりではなく、人員構成の点も時々刻々かわつて参りますし、とにかく一人当りの平均の給與額という意味におきましては、これが上るということは、公務員の給与がそれだけ実質的によくなつている、こう解釈してもいいと思います
そこで問題は、人事院が今度の給與べースの政府案についてどうも同意できかねると言つておられる点、たとえば給与表の刻み方等についても、これは人事院から見られると政府案は科学的な根拠に立つておらないようにお感じにならないでしようか、どうでしようか。
それから收入の面におきましても、今仰せになりましたように、六千三百円ベースということでございますが、もし政府職員の千円の給与ベースの引上げがあり、その他経済界の情勢等から考えまして、来年度におきましては若干は平均標準報酬がよくなるのではないか、こういうふうな希望的な見解も持つておるわけであります。かれこれ合せまして、何とかして二十六年度はやつて行きたいと思つております。
国家公務員法におきまして、給与の問題なんかが、実は円満に行つていないということは事実であるように私は考えております。そのために地方公務員におきましては、それが円満に行くように国家公務員法よりは、よほど工員の権限を拡張してやつて行くというふうに書きかえてあるはずでございます。
国会でさらに給与ペース等がかわれば、それだけのものは本年度の予算には載つておりませんから、次の補正で追加予算の形が出て参ります。これが通りますれば歳費等の法律案をこれに合せて御決定願うということでございます。
○小澤委員長 次に本院の給与改善の補正に関する予算関係についてお諮りいたします。この問題も事務総長から内容の御説明を願います。