1948-05-27 第2回国会 衆議院 本会議 第51号
経費の積算も、これまた現行の物価水準あるいは給与水準等によつたものであります。なお歳入の方の計算も、租税その他一般歳入も、原則として現行の制度によつたものであります。従つてこの予算は、年間を通じての月割額見込額でありますことは言うまでもないのであります。その一般会計についての総額を申し上げまけと、歳入出それぞれ二百五十八億八千四百余万円であります。
経費の積算も、これまた現行の物価水準あるいは給与水準等によつたものであります。なお歳入の方の計算も、租税その他一般歳入も、原則として現行の制度によつたものであります。従つてこの予算は、年間を通じての月割額見込額でありますことは言うまでもないのであります。その一般会計についての総額を申し上げまけと、歳入出それぞれ二百五十八億八千四百余万円であります。
しかも今までの経費の概算がお手もとにある表をごらんになるとわかりますが、今月五月末の人件費を十万円以上支払わなければならないのでありまして、現在のままでおきますと、五月分の給与さえ支払が不可能であるというような状態であります。
○林(百)委員 今全官公廳の代表者が来まして、二千九百二十円の全給与のうち、二千五百円はもう給与になつているが、四百二十円は新しい法律によつて給与しなければならない。これは先月政府側とも妥結になつておりまして、今月から支給を受けなければならないのであるが、まだ法案が通つておらない。
ちよつと席を外しておりましたが……、この第二條の終りでありますが、「月收二千五百圓の暫定給与を支給することができる。」という點です。この點は支給するというふうに修正することができないのでしようか。どうですか。それはですね。支給することができるということは、この二千九百二十圓を呑まない組合には支給しないこともできると、そういうことを意味するようなものがあると思うのです。
次に遺骨の取引に関する給與額について申し上げますと、遺骨に関する給与としては、現在遺骨取引のために遺族が出頭する旅費二百七十円と、遺骨を埋葬するための経費三百十円が支給されておるが、いずれも一昨昭和二十一年七月末定められた額であつて、現状に即していないものである。そこで遺族の出頭の旅費は六百円に、遺骨を埋葬する経費は五千円に引上げる必要があると認められるのです。
現下のインフレが不健全な赤字財政に最大の原因をもつことは一般の常識となつておりますが、財政の赤字が人件費増加による、いわば給与予算的性格に特色ずけられていることも周知の事実であります。そこで行政整理による歳出の縮減がインフレ対策として大きく取り上げられるのも当然のことであります。
その他は國会開会に伴う印刷製本費、通信費、共済組合の給与金、給与特別措置費の不足額等を計上いたしました。以上合計したものが一千五十万九千百二十三円と相成る次第であります。昨日庶務小委員会において右御決定を願つた次第であります。
その他は國会開会に伴う印刷製本費、通信費、共済組合の給与金、給与特別措置費の不足額等を計上いたしました。以上合計したものが一千五十万九千百二十三円と相成る次第であります。昨日庶務小委員会において右御決定を願つた次第であります。
○佐藤(藤)政府委員 終戰後國内の治安が亂れまして、從つて檢察庁の受理事件も著しく増加いたしておるのでありますが、檢察官の給与が必ずしもよくありません。
○松田政府委員 先般の委員会におきまして、林委員から公團全般の問題につきまして、公團の独立採算制の問題に関連して特に手數料との関係上、どういうような考え方を政府はもつておるか、第二は公團の役職員の給与と豫算との関係ついてもう少し詳細に話をしてもらいたいという御意見がありました。
まず、本改正案の要旨を申し上げますと、第一は、物價騰貴に伴う諸経費の膨張並びに職員給与改善のため生ずる財政不足を補うために、都府縣民税及び市町村民税の納税義務者一人当りの平均賦額が現在それぞれ都府縣民税は百二十円及び市町村民税は八十円でありますのを、五割ずつ引上げて百八十円及び百二十円といたし、また特別市に関しては、二百円とあるのを三百円に引上げたのであります。
こういうお話でございますが、これは建前といたしまして、從来の實際のやり方といたしましては、各公團等のいろいろ事業をいたしました収益とか、あるいは手數料とかの方から、各公團の職員の給与というものがはつきりいたしておりませんでしたので、臨時的な措置として、從来各統制機関等から見えたような方々に対して、大體從来の俸給をそのまま認めてまいるような形で、臨時的に経費の出所もそういつた利益方面から考えておつたのでありますけれども
○松田政府委員 第一の給与について政府の方で負担するとなれば、豫算の関係上どうなるかというお話でありますが、これは從来もそういう考え方がありまして、結局この各公團の方からあげます利益のうちから俸給をあげておつたのでありまするが、今度はあげます利益は全部政府に納入されまして、結局財源は同じでありますが、それを直接公團から払うのでなしに、一度國の収入に入れまして、その中から必要な職員の給与を支払う。
この当初に提出いたしました地方税法の一部を改正する法律案は、御承知のごとく三つの内容からなつておるのでありまして、一つは府県民税及び市町村民税の納税義務者一人当りの平均賦課額を、それぞれ五割ずつ引上げるという点でありまして、物価の騰貴に伴う諸経費の膨張、並びに職員給与等のやむなき増加に要する財源補充のために、この程度の増税を行うもやむを得ない、かように考えました点が第一であります。
こういうことをするについては、やはり相当にこれ等の人々に対するいわゆる給与を豊かにしなければなりません。設備を十分にしなければなりません。それについては相当に予算が要るのだ。故にその予算のために、私は國民健康保険の予算として、ほとんど十三億円に近いだけのものを請求いたしたのであります。
ただ賃金水準の点については、官吏の給与制度が問題になろうかと思いますが、この官吏の給与制度については、社会党の荒畑委員の御質問にもお答えいたしたのでありますが、やはり官吏の給与制度そのものはもつと合理化して行く必要はあろうと思います。
○国務大臣(和田博雄君) これは私はしばしば申上げておりますように、今の官公庁の給与制度は、合理的なものとは思いませんが、この点に関する改善は、これはやつて行きたいと思うのであります。ただお話のような場合に当然物価体系そのものを堅持する。それからお話の財源の問題というものが具体的なものがあれば研究したいと考えております。これは今度の当然公務員給与法と関連して研究したいと思います。
○木村禧八郎君 民間の賃金については、この引上げの場合、物価に対する跳ね返りという点は十分考えなければならんと思いますが、官公庁の給与の引上げと物価との関連について、これは官公庁の給与の引上げと民間の給与の引上げの場合はおのずから違うと思うのであります。
なお、この法律による給與金額の計算の基礎は、從來の千六百円給与水準と千八百円水準との差額の二百円の七、八、九、三箇月分、すなわち六百円というところから出ておるのでありますが、今回の法律案自体としては、あくまでも最近の生計費に應ずるための應急措置であつて、千八百円水準そのものと直ちに関係するものではないとの提案理由の説明がございました。
さようなものが支給されることになつておりますが、これは政府職員に適用になりますので、この國會審議に對しましては、國會職員法第二十五條三項によりまして、「國會職員の給料、手富その他の給与に關する規定は、兩議院の議院運營委員會の合同審査會に諮り、兩議院の議長が、これを定める。」
しかたがございませんから、輸出業者はやむを得ずきわめて高いやみの食糧をむりして購入いたしまして供給するというようなことで、今糊塗いたしておるのでございますが、こういうようなことについても、やはりある点実情をお認めになつて、政府といたしましても、多少奨励的な意味も含めた加配米というようなものも給与さるる必要があるのじやなかろうか。