1950-04-28 第7回国会 衆議院 大蔵委員会 第61号
従つて政府においてはすみやかなる機会において、これらの強い重い責任を課せられました会計職員に対する保護規定、たとえばある程度の身分の保障をするとか、または信用保険の制度を利用するとか、あるいは特別な手当をこれに給与するとかいうような方法をもちまして、合計職員等が不測の損専をこうむることがないような処置を、すみやかにとられんことを希望しておきたいものであります。以上をもつて賛成の討論を終ります。
従つて政府においてはすみやかなる機会において、これらの強い重い責任を課せられました会計職員に対する保護規定、たとえばある程度の身分の保障をするとか、または信用保険の制度を利用するとか、あるいは特別な手当をこれに給与するとかいうような方法をもちまして、合計職員等が不測の損専をこうむることがないような処置を、すみやかにとられんことを希望しておきたいものであります。以上をもつて賛成の討論を終ります。
————————————— 四月二十八日 特別未帰還者給与法の一部を改正する法律一案 (参講院提出、参法第七号) 政府に対する不正手段による支払請求の防止等 に関する法律を廃止する法律案(内閣提出第一 九二号) の審査を本委員会に付託された。
平沼彌太郎君 小宮山常吉君 高橋龍太郎君 藤井 丙午君 政府委員 大蔵事務官 (主税局長) 平田敬一郎君 大蔵事務官 (理財局長) 伊原 隆君 大蔵事務官 (主計局次長) 石原 周夫君 大蔵事務官 (主計局法規課 長) 佐藤 一郎君 大蔵事務官 (主計局給与課
ただ現在の公務員の給与のような職階制度のもとにおきましては、一面におきまして結局その責任と技能というか資格というか、そういうものに伴つて、たとえば会計官吏なら会計官吏の特殊の給与が考えられておりますので、私どもはこの法律とあわせてそういうことも考えたいと思つてお呈すが、なかなか各方面の意向等もございまして、ただちに実行することが困難であります。
○千葉信君 給与準則というものが、今施行されておる一般職の職員に関する、職員の給与に関する法律というものから、更に一歩進んだ具体的なものになるというふうに私共考えておるわけでありますし、又現在の法律というのは、飽くまでもこれは暫定的なものということに国家公務員法の二十九条でも明らかになつておるわけでありますが、そこで私共考えられますことは、先程の午前中における委員会におきましての人事官の御答弁から考
○千葉信君 私がお尋ねしているのは一応これは職階法というものと、それから給与準則というものは切離すものである、切離しているものであつてその給与準則をどのように職階制によつて適用するかということが人事院の権限内のことであつて、給与準則も職階法もこれはもう国家公務員法の上に明らかに出ておりますように、法律に定められるか、或いは又その一部は、国会の承認を経て初めて実際に適用されるだけの效力を持つようになつて
○千葉信君 これは先のことですが、私共は今の職階制に関して非常に了解し難い事項として考えておる職階制そのものでないというふうに考えられておる、この職階制における人事院の提案の仕方と同様な問題が今後給与準則の問題に関連して出て来る虞れがあるというので、非常に心配しておるわけですが、人事院では一体給与準則を出す場合に、どの程度その給与準則を、国会の承認を求める給与準則の範囲若しくは法律と請うものを考えられておるかこの
○梅津錦一君 給与の問題に対しては、それは人事院の責任下にあると思う。併しながら政治上の問題から考えれば、すでに予算を編成している以上は、それは支給するために予算編成をやつたと思うのです。ですから責任はないと言つても、この問題には誠意を尽して関係筋に当るべきだと思う。で若し関係筋に対して了解が得られないということになれば、これは政治上の責任を負わなければならないとこう思う。
そういう給与の関係は今内閣から人事院に移されておるので、人事院の責任としてこういう場合にはこういう給与をすべきだということをやるのが建前でありまして、今内閣の給与の仕事が人事院に移されてしまつたわけであります。
第十條は、委員の給与は、別に法律でこれは定めることになつております。 それから第十一條、地方委員会は、所掌する事務につきまして法律、若くは政令の規定を実施するため、或いは又その法律若しくは政令の委任に基きまして、地方財政委員会規則を制定することができる規定を置いております。 第十二條は、聴聞の規定でございまして、関係地方公共団体につきまして聴聞をすることができる。
例えば人事院の勧告ですね、公務員に対する給与の問題、これでも国会と政府、人事院と何とも動きがとれないような、変なことになつてしまつておる。人事院の方では公務員の給与を上げよと言う。政府の方で予算がないと言う。議会の方でどうしたらよいか分からんというような恰好で、三者動きがとれないようになつておるのです。差押えをやらなければならん、こんなことになつているのが実情でございます。
○国務大臣(本多市郎君) 人事院の給与ベースの勧告については、政府と人事院が一致いたしておらないのでございますが、政府と人事院と一致しない場合があるにしても、人事院の立場から、給与ベースを国会に示すということは有意義なことであると考えております。
第三には、国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によりまして、給与が支給せられる職員が退職いたしました場合に、これは昭和二十四年の政令で出ておるのでありますが、その政令によりまして、失業保険法の規定する條件に従いまして、相当の金額を退職金として支給することとせられておるのでありまするが、これを公共職業安定所で支給することが、退職者にとりまして便宜であります関係から、今回の設置法中の職業安定局及び公共職業安定所
請願第九号、国鉄職員の賃金ベース改訂に関する請願、請願第百六十四号、国鉄職員の給与ベース改訂に関する請願二件は、国鉄職員の給与ベース改訂を要請するものであります。
しかるに従来恩給、年金等の改正的な措置というものは、給与ベースの改訂があつて、しかも一箇年あるいは一箇年半後において初めてこういう問題が国会に出て来る、こういう形でありまして、まことにこれは公務員の諸君にとりましては、適切でない事柄であると考えるのであります。
恩給にしても共済組合はまた別ですが、共済組合の方の給付額にいたしても、掛金もあるいは給付を受ける額も、すべて一貫してその受ける給与額が算定の基礎であります。
○河野(一)政府委員 公務員の給与べースが上れば、恩給とか年金とかいうようなものが当然上るべきではないかということも、一つの御議論であろうかと思います。しかし私どもは必ずしもそういうふうに考えておりませんので、一種の給与に類したものでありますが、本来の意味の給与とは考えておらないわけでございます。もちろんこれと非常な関連を持つておることは申し上げるまでもないのであります。
若林義孝君紹介)(第 二六三一号) 教育職員免許法及び同施行法の一部改正並びに 教職員再教育費増額に関する請願外一件(早川 崇君紹介)(第二七〇五号) 視覚教育振興に関する請願(廣川弘禪君外一名 紹介)(第二七五〇号) 教職員免許法施行法の一部改正に関する請願( 松本七郎君紹介)(第二七五一号) 標準教育費法制定に関する請願(山口好一君外 二名紹介)(第二七五二号) 教職員の給与改訂
かつたのでありましてそのためにほとんどすべての羅災者においては、まつたくの無一物となつた者が非常に多く、これに対して緊急救済処置がいかように実施せられておりまするかと言いますと、災害救助法の発動によつて、県当局より昭和二十三年度、同二十四年分積立金二百万円が救助費に充てられ、市においてはこれと別個に一千万円を羅災者救助費として用意されており、これらによつて市の災害対策本部において、非常たき出し被服寢具の配布、生活必需品の給与及
○三好始君 今回の恩給法等の一部を改正する法律案は各方面に亘つておりますけれども、中心をなしておりまするのは恩給の給与事由の生じた時期による不均衡の是正であります。これは理論的にも、又今日の恩給受給者の現状から考えましても極めて妥当な改正と認められますので、我々は全面的に賛成いたすところであります。
これははつきりと同法の附則第七項によつて特別の職員の給与を与えられるということになつておる、これは決して待遇が不当ではない。ところが経営委員の場合においては実費だけを支給される、実費を支給されて地方から選出された委員が活溌な活動ができないということは当然でございます。
最近のように給与問題その他について非常に急を要するというような場合には、どうしても上官の方から、会計法規なんかどうでもいいから――とまで言いませんが、少くともある程度弾力的にこれを運用しろということで、会計職員に命令があるというような場合に、会計職員としては板ばさみになるわけでございます。
従つてその登録された場所で徴収するのが一番正しいし、そういう給与を巻き起す必要もないのであります。県知事の査定を受けたり、中央の査定を受けたりしなければならないというような煩雑な手数を設けて、お互い市町村の間に争いをかもし出すようなことは、私は法律の條文としては避けたいと考えております。
それから予算書を拝見して見ますというとへ旅費手当及び給与金は百五十一人と、こうなつておるのでありますが、百五十一人というものは、延べ人員であるかどうか。双方の数字に差がある理由をお尋ね、たしたいと思うのであります。
長 山本 勇造君 参議院参事 (法制局第二部 第二課長) 岸田 實君 参議院文部委員 会専門員 岩村 忍君 衆議院文部委員 会専門員 横田重左衞門君 ————————————— 四月十七日 標準義務教育費法案中一部修正並びに教職員の 給与改訂
国立療養所におります人々の中には、未復員者給与法等から切換えられました人々が非常に多いのであります。当初こういつた人々を切換えます場合には、努めて生活の状態に激動等を与えないようにという気持からいたしまして、極めて率直に申上げますというと、聊か機械的に生活保護に切換えた傾向がないでもなかつたのであります。
――――――――――――― 四月十三日 一般職の職員の給与に関する法律の制定施行に 伴う関係法律の整理に関する法律案(内閣提出 第一六九号) 同月一日 公務員の交通費支給方法制化に関する請願(成 田知巳君紹介)(第二〇六一号) 同(土橋一吉君紹介)(第二一四五号) 特別調達庁職員に特別職給表設定に関する請願 (成田知巳君紹介)(第二〇六二号) 同(土橋一吉君紹介)(第二一四六号)
○星島委員長 ただいまより一般職の職員の給与に関する法律の制定施行に伴う関係法律の整理に関する法律案 〔内閣提出第一六九号)を議題として、その審査に入ります。まず政府側より提案理由の説明を聴取いたします。増出官房長官。
○増田国務大臣 一般職の職員の給与に関する法律の制定施行に伴う関係法律の整理に関する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 政府職員の新給与実施に関する法律が去る三月三十一日失効いたしまして、それにかわる一般職の職員の給与に関する法律が、去る四月一日新たに制定施行されましたので、これに伴いまして関係法律の規定の整理が必要となつたのであります。
官吏の給与はどこでも薄俸でありますけれども、生活費をまかなうのに、場合によれば足らないという面がありまして、結局職員組合からの厚生施設などの要望が強いのでありまして、先ほど委員長から要望がありましたように職員の厚生施設というようなものにも相当な金を使つておられるのであります。
その理由は、給与債権者として、経営に関する利害の程度は労働組合としては少数株主の比ではないわけで、多くの場合には、賃金総額はその経営費の総原価の五割以上にも達する場合もあるわけでありますから、しかも株式は非公開または非上場の場合があるので株式の民主化と経営の民主化のために、労働組合の参加は絶対に必要である。これを総会荒しと混同するのは誤りであると考えます。