2019-05-10 第198回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
ドローンにつきましては、例えば、一定の高度、百五十メートル以上の高高度を飛ぶ場合でありますとか、あるいは空港等の上空を飛ぶ場合でありますとか、それから、都心などのDID地区を飛ぶような場合には許可が必要でございますし、目視外で飛行するような場合については飛行の承認をとるような、そういうルールになってございます。
ドローンにつきましては、例えば、一定の高度、百五十メートル以上の高高度を飛ぶ場合でありますとか、あるいは空港等の上空を飛ぶ場合でありますとか、それから、都心などのDID地区を飛ぶような場合には許可が必要でございますし、目視外で飛行するような場合については飛行の承認をとるような、そういうルールになってございます。
委員御指摘の航空法施行規則第百七十六条だと思いますが、これは、そもそも航空法の第七十九条の規定によって、航空機を空港等以外の場所で離着陸させる場合には、原則、国土交通大臣の許可が必要となるということなんですが、一方で、捜索救助のために航行を行う航空機は航空法第八十一条の二の規定により適用除外をされていると。
委員御指摘のBCPの策定指針につきましては、主として、人的資源や空港防災に関する知見の少ない地方の管理空港等の小規模な空港管理者が活用することを想定をいたしております。
具体的に申し上げますと、耐空証明を受けずに飛行を行うための航空法第十一条ただし書きによります試験飛行の許可、空港等以外の場所で離着陸を行うための航空法第七十九条ただし書きによります場外離着陸場の許可、最低安全高度以下で飛行を行うための航空法第八十一条ただし書きによります飛行の許可、操縦者が乗り組まないで飛行を行うための航空法第八十七条による飛行の許可をそれぞれ取得をして、飛行を行っているというのが状況
これによりまして、旅行に来る前にまず持ってこない、それから、空港等に集まったときに現地の空港で廃棄していただくということがより多くなるのではないかというふうに期待しております。 さらに加えまして、外務省と連携をいたしまして、ビザ取得時にリーフレットを同封して渡すということも積極的にやっていきたいと思っております。
さらには、今後も引き続き、国際イベント、旅行博との連携、訪日外国人向け空港等でのPR、ウエブサイト、SNSを活用したPR動画の配信等、プロモーション活動を実施していく所存であります。 特に、ウポポイ周辺には、自然や温泉、食など、魅力的な観光資源がございますので、継続的なウポポイへの年間来場者百万人の達成に向けまして、北海道庁や周辺地域とも連携を密にしながら取り組んでまいりたいと考えております。
すばらしい海岸とそこから眺める瀬戸の島々、夕日などを楽しむため、台湾を始め世界各国から多くの方が高松空港等に来られて、そしてバスに乗って小一時間掛け、この海岸沿いを訪れております。 次のパネルをお願いします。 これは、香川県さぬき市にございます瀬戸の島々を臨む野外音楽場でございます。
○麻生国務大臣 金密輸の状況というのは極めて深刻なものだと私どもも考えておりまして、先ほど申し上げましたように、空港等の職員を増員するとか、いわゆる客の携帯品の検査を強化するとか、それから門型、ゲート型の金属探知機というものを、そういう機材を活用して効率的な取締りを取り組んでおりますが。
特に、中国、ベトナム、モンゴルからの豚由来の畜産物の検査強化ということで、その中で、この検疫探知犬について、現行、二十九頭の体制、これは空港等に配置をして、外国人観光客の方々の荷物の中からにおいでそうしたものを感知して知らせる、そういう大変すぐれた探知犬ですけれども、これが今、羽田空港など八カ所に配置されていて、更に四頭を臨時的に追加、増頭するというお話がございました。
職員の常駐していない空港等では近隣官署から出張して対応しているところでございまして、その常駐化については、輸入検査件数や近隣官署の職員数、距離等を総合的に勘案して適切に判断してまいりたいと考えております。
その内訳でございますけれども、出入国在留管理庁本庁の体制整備のための要員が七十人、地方官署におけます新たな外国人材に係る在留資格審査、受入れ機関の実地調査等の業務に対応するための要員が二百四十九人、同じく地方官署におけます出入国審査業務、空港等でございますが、対応するための要員が二百六十六人となっております。
空港におきまして、空港だけではありませんが、空港等におきまして、厳格な出入国管理、これは国民の平穏な生活を確保するため、極めて重要であります。 今後、日本への外国人入国者数というのはますます増加することが見込まれます。こうした中におきまして、我が国にとってハイリスクのある者の流入を厳然と阻止するというためには、空港等で入国審査を担当する入国審査官に頼るだけでは足りないというふうに思います。
○政府参考人(中江元哉君) 御指摘のように、深刻な状況にあります金地金の密輸に対しまして、財務省、厳格な取締りを実施しておりますが、例えば税関におきまして、空港等の職員を増員して旅客の携帯品等の検査を強化いたしますとともに、エックス線検査装置を始めとして、先ほど申し上げました門型の金属探知機等の検査機器を活用して、効果的、効率的な取締りに努めているところでございます。
そのため、空港等の旅客施設の窓口や劇場等の客席を持つ建築物については、国土交通省のガイドラインにおいて設置することが望ましいとしており、事業者等にその積極的な対応を促しているところでございます。
これまでも、高速道路や整備新幹線、港湾、空港等の整備によりまして、我が国の経済成長や国民の暮らしを支えてまいりました。 地方創生を推進するため、人口減少や高齢化が進む中、地域経済の産業、雇用を支え、生産性を向上させることで、経済成長の実現に資する社会資本を整備することが重要であります。
空港分野につきましては、これまで、平成二十五年に民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律が制定されまして、空港法ですとか航空法の特例を設けることで、各対象施設においてコンセッション方式の導入を可能とするなど、コンセッション事業推進に向けた制度整備をいち早く実施したというのがまず一つ挙げられると思います。
我が国の国際競争力を高めていくためには生産性の向上が不可欠であり、例えば、大都市環状道路、国際港湾、国際空港等の物流・交通ネットワークを重点的かつ計画的に整備していく必要がございます。
また、公的機関として、水資源、鉄道、土地住宅、道路、空港等の分野の公的機関は海外においても事業が実施できるというふうになっているというふうに承知をしてございます。 一方で、我が国でございますけれども、我が国は、質の高いインフラというコンセプトで競合国と差別化を図るということを考えてございます。
旅行会社との連携を行ったり、都道府県、政府関係機関への呼びかけを行ったり、また、先ほどのゴルゴ13の安全対策マニュアルもそういうことですし、あるいは、空港等でリーフレットを配布したりポスターを掲示したり、あるいは、国際線の飛行機の機内誌あるいは旅行ガイドブックに載っけてもらうといったような取組も行ってきておりますし、あるいは、さまざまな媒体を使って、フェイスブック、ツイッター、LINEで、このゴルゴ
内閣官房で昨年五月に取りまとめましたインフラシステム輸出戦略の改訂版におきまして、官民連携の強化に向けて、鉄道、空港等の分野で、案件形成から完工後の運営、維持管理までを公的機関、企業がより本格的に実施できるようにする制度的措置の検討を行う旨を定めております。これに基づき、国土交通省において必要な制度的措置の検討を行い、今般の法改正に至ったものと理解しております。